先々週にモデルルーム見ました。
川崎市内で検討しるんですけど・・・
どなたか情報下さい!
所在地:川崎市川崎区大師駅前2丁目12-16(地番)
交通:京浜急行電鉄大師線「川崎大師」駅 徒歩3分
こちらは過去スレです。
エグゼプリュート大師駅前の最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2006-08-07 10:50:00
先々週にモデルルーム見ました。
川崎市内で検討しるんですけど・・・
どなたか情報下さい!
所在地:川崎市川崎区大師駅前2丁目12-16(地番)
交通:京浜急行電鉄大師線「川崎大師」駅 徒歩3分
[スレ作成日時]2006-08-07 10:50:00
賃貸ならどうせ人の物だからたとえ偽装で資産価値が暴落しようが関係ないし、むしろ家賃値下げしろって要求できるかも知れない。
地震の時、ケガや死亡するリスクはあるけど家はつぶれようが関係ないし。
持ち家だとそうはいかない。直してそこにすまなきゃいけなし、直すまでローンと家賃の二重払い生活を余儀なくされる。これが一軒家ならまだ一人で決められるけどマンションの場合もっと悲惨。
中途半端な壊れ方だと、補修派の住民と建替え派の住民が対立して一歩も前に進めなくなる。
建設行政の闇は深い
公共工事発注・・・役所に物言えば唇寒し
許認可・・・・・・役所に物言えば唇寒し
工事届け、延々と続く届け・・・役所に物言えば唇寒し
設計者、全て確認が必要・・・・役所に物言えば唇寒し
民間確認機関・・・・・・・・・役所に物言えば唇寒し
・・・この場合は天下りの**だから、行政と一体
公共工事発注、許認可、設計、工事・・・エンドレスに行政に首根っこを押さえられている。
不祥事が発生したときは、***のように玉を出頭させ、恭順を示す。
決して藤田氏のように逆ギレをして告発などしない。
後は嵐が過ぎ去るのを待つ。
建設行政と業者の安全が守られる。
民主の馬淵氏が今回参戦しないのは・・・・知れば知るほど闇が深い事を理解したのだろう。
(小沢氏はこの手のスキャンダルを政争の具に使うのは嫌いみたいだしね。)
>「ケガや死亡するリスクはあるけど」って!!!君、10代?
地震が起きた時のことなんだから当たり前でしょ。何かおかしい?
等しく地震に弱い偽装物件に住んでいても賃貸と分譲じゃ、分譲の方が生命の危険以外にも
色々な難題を背負わされるって事が言いたいんでしょ。
これは偽装発覚と関係なく持ち家を持つ人は考えとかなきゃいけないリスクだけど、こんな状態じゃ余計にマンションなんて怖くて買えないからなんとかしてよって話でしょ。
建築基準法の定める安全性ってのは最低限の性能だと思ったほうがいい。
自分で納得できる安全を得ようとしたら、集合住宅は選択すべきでない。
ここの構造設計概要書を問題となった直後ダウンロードし、
今見ているのですが、土質柱状図を見ると、37.7mのところのN値20以上のところに
支持層との記述があり、その先のN値50以下のところまでしか杭は無いのですが
これでよいのですか?
N値50以上を支持層とすると聞いていたもので。
(建築に関しては素人です。)
杭は、川崎市に変更する前には、工事済みですよね?
http://blogs.dion.ne.jp/spiraldragon/archives/4431088.html#more
川崎市まちづくり局の10月27日の発表を鵜呑みにしてはいけない!
藤光建設は構造計算を再度行うのは当然として、
構造図をUPすればいいのにね。
それなら当然出来ているはずだし、電子データでもある。
それをやらないのは、どうにか隠蔽しようとしているようにも見える。
あと、川崎市に対して行った計画変更の時系列を示すのはいいとして、
工程表も示せばいいのに。何故そうしないのだろう?
そもそも建築確認が下りない図面で根幹の構造部分の工事を進めてたって話だろ?
う〜ん…。どうなの?これって。
現在も工事は進行中なのですか?
誠実=信頼
今は病気のため退職していますが、以前はBUSー2、BUSー2.5を使って建築構造設計に携わっていました。
川崎の大師駅前マンション(H17年12月提出の書類と言う事は確認変更済み?)の構造概要書がアップしていましたので少し観ましたが(Cー3柱)が、プログラムの想定している形状の制限(15°)を越えている(約21.8°位)と思うのでそれに対する処理方法を明示する事が必要だと思う。
【15°を越えているかどうか?という制限は、BUSー2.5を使った場合ですがBUSー3も同様と思うがハッキリとは判らないが。】
【構造システムに聞いて貰いたい。】
通常、計算書のアウトプットに注意のエラーメッセージが表示されると思うが隠したのかなあ??
概要書のP.9の(3)その他 形状が不整形である。
15°を越えた場合に取り扱いの欄に何も記入がない これが不思議だと思う。
杭も川崎市へ変更をした様だが、疑問が多い様だ。????
とりあえずここまで???
この掲示板をはじめて見て『らくちんランプさん』から再アップさせて貰いました。
住宅用床荷重等もどなたが言ってました様に、小さく見込み過ぎの虞が在るますが、設計者がこの荷重が現況だと言えばその通りで確認が通ってしまう。設計者次第です。昔は根拠を出す様に主事に良く言われたが。
「藤田東吾 Japan’s crisis 耐震偽装事件を語る。前総理小泉純一郎氏を弾劾する」
その4 http://www.youtube.com/watch?v=JxerZzgUlGk
その5 http://www.youtube.com/watch?v=1hZYk-IwX6Y
その6 http://www.youtube.com/watch?v=3LT2MhNGyy0
「バックナンバー」
その0 http://www.youtube.com/watch?v=U1Jn1TNZG8s
その1 http://www.youtube.com/watch?v=rZbeS5CiU3U
その2 http://www.youtube.com/watch?v=_eaWJgy2Z3E
その3 http://www.youtube.com/watch?v=1QGE4JWWDbA
藤田社長が告発した川崎のマンション、「エグゼプリュート大師駅前」に関して、川崎市が、10月27日付で、以下の公式見解をリリースした。(PDFです)
http://www.city.kawasaki.jp/50/50kesins/home/kekouzou/kisya/kisyahapyo...
ある方の投稿「・・・・あのリリースには建築基準法に違反している行為が明記されています。あのリリースの内容が事実であれば、これは公務員による建築行政の違法行為にあたります。根拠は「建築基準法6条1項」及び「同6項」です。概要は「工事着工後の確認済証の交付」です。6条1項を要約すると、当該工事に着手する前に確認済証の交付を受けなければならない。計画変更する場合も同様とする。すなわち、工事に着手する前であれば、何度でも構造に関する計画変更をできるが工事着工後は計画変更できない、と言うものです。同6項にも明記されています。そして、川崎市のリリースによれば、川崎の公務員は、18年1月26日に計画変更確認済証を上記法令に違反して交付したことになり、公務員による虚偽公文書作成です。18年1月30日に中間検査が済んだ物件と言う事は、当然その数ヶ月ほど前に着工されているわけだから計画変更はできません。なのに、中間検査の4日前に計画変更確認済証を交付している。これは明らかに建築基準法6条1項及び同6項違反です。また、こちらの売主(デベロッパー)は、虚偽公文書行使による同罪です。これは、耐震偽装問題とは直接関係ありませんが、虚偽公文書も違法は違法です」
藤田社長の川崎市の公式見解への見解
(以下の文章、リンクはご自由に転載ください。文責は全て私にあります。藤田東吾)2006.10.29
「川崎市の公式見解に対して」
川崎市の公式見解の「曖昧さと嘘」を論破いたします。
1.大師駅前の、問題の核心は、確認申請図書において、構造計算書が偽装(改ざん、若しくは不整合、いずれも結果的に、偽装という点では同じ)されていたことです。
2.そして、この確認申請図書のままで工事が進行していることが一般的には推測できます。(建築業界の常識です。)だから、川崎市が自らの主張を明かす為には、施工写真(施工途中の鉄筋本数、スパン、太さ、材質等の仕様明細書も添付)と施工図と計画変更図面の一致を、直ちに、購入予定者の方に公開して証明するべきです。川崎市の言うことが本当なら、是非そうして頂きたいと思います。
3.この物件の工事着手は10月17日となっています。そして、藤光から川崎市に、計画変更申請が出されたのは、12月16日です(計画変更の内容も日時も当方には不知です)。つまり、工事着手後2ヶ月を経ってから計画変更をしたわけです。既に2ヶ月間工事が進行した部分は、当初の申請図書のままだったはずです。(建築業界の常識)
4.一般に、この段階で、計画変更が行なわれる場合、その内容は、構造的な主要部分についてではなく、意匠的な、上層階の間取り変更や、部屋数の変更などが主です。
5.すなわち、構造部分の計画変更、特に、耐震性能を低減するという偽装された構造計算図書の変更は、通常では考えられないのです。大幅な設計変更となるので、本来であれば、既確認申請図書を取り消して、再度、新たに確認申請を出すのが筋です。
6.このケースは、私どもとヒューザー社との間で、去年の10月27日に議論となった、「グランドステージ北千住」のケースと全く同じです。北千住の物件も、工事着手後、2ヶ月ほどが過ぎた頃に、10月27日の会議となりました。皆様、ご存知の通り、ヒューザーサイドも設計者も、「計画変更」を願い出ました。しかし、工事は既に2ヶ月も経過しているのですから、図面だけ正しいものにしても、実際の工事が確認申請図書のまま進展してるなら、それは絵に描いたもちであって、計画変更を受け入れることはできない。というのが、イーホームズの結論でした。
7.川崎市役所は市長から職員全てまで、今、試されています。これほどの大事件の渦中において、住民の命と財産に影響を与える大問題に対して、公式見解としてリリースを発表していますが、誰が書いたものかの記名がありません。まさしく、卑怯な大人です。誰がこのリリースに責任を持つのでしょう。当然に、川崎市の建築主事と川崎市長は責任から逃れることは出来ません。誰が書いたものか、責任を持つ大人として、名前を明らかにするべきです。
8.ところで、ある方からの情報で、現在、大師駅前のマンション工事現場は、依然として、工事が進行している状況だと聞きました。本当でしょうか?藤光は、今回の問題が生じた時に、「販売を中止して十分に調査する」というリリースを出して、調査結果がわかるまで工事を中止したとの発表をした記憶があります。であれば、嘘をついたことになります。
9.そして、これに合わせて、全く根拠も責任の所在も明らかでない、川崎市の公式見解という、全く解き明かされていないこの文章が出ましたが、まさか、これを根拠に、藤光サイドは工事を続行し、販売を再開するのでしょうか?
僕は、藤光サイドは意図したかもしれないが、結果的に被害者だと思います。公正中立な公僕でなければならない、川崎市の職員が、不公正で不中立な業者の僕(しもべ)となり果てて、もたらした被害です。
もし、藤光さんが、国家賠償法で川崎市及び国家に損害賠償請求を行なうなら、私が生き証人として、手弁当で出廷します。是非に、国家に巣食う詐欺師同然の公務員の輩を、21世紀の日本社会から追い出しましょう。とは言え、公務員は、一般的に、徒党を組むと強いですが、一人放り出されると、大抵の人が、弱虫ですから、海外ではとても生き延びることは出来ないものと推測できます。
その際には、是非に、藤光さんが率先垂範して、もっともっと沢山の公務員によって隠蔽されてきた、数百万棟に及ぶ「日本耐震偽装隠蔽建築物」の改修と補強工事等を推し進めていただき、役立たずかとは思いますが、これらの公務員を罷免した後には、現場で「半人工」になるか否かも分りませんが、建築の厳しさをご教授お願い申し上げます。
藤田東吾
そして、一番の問題は、去年の10月か11月から工事が始まってたのに、1ヶ月以上も過ぎた去年の12月に「構造」の計画変更をしてるって点だ。川崎市も、デベロッパーも、この計画変更で合格してるってことを「耐震強度に問題なし」ってことの証明にしてるけど、最初にあげた読者メールに書いてあるように、建築基準法では、工事着工後の「構造」の計画変更は認められない。たとえば、内装を変更するとか、外観のデザイン等を変更するとかなら、工事着工後でも計画変更できるけど、建物の構造に関わる部分に関しては、工事着工前にしか認められない。だけど、あたしはシロートでよく分かんないから、藤田社長に聞いてみた。そしたら、すぐに回答が来たので、最後に紹介する。
きっこ様
全くその通りなのです。ここで言う工事とは、解釈に拠れば、該当箇所の工事の着手前であれば、計画変更できるものと解されています。構造は基礎から連動していますので、工事着手後に躯体に影響する構造設計の計画変更は、法律的にも技術的的にも出来ないのです。(去年にヒューザーに言ったのと同じ理由)
結果的に、藤光が悪いのではなく(もし共謀していたら訴えの利益はありませんが)、本件に関しては、役所が責任を負います。先ほどの長いメールで書いたのはそういう理由です。しかしながら、購入者が直接役所を訴えるのは簡単ではありません。いち早く川崎市民が総団結して動く必要があります。市民が力を合わせて市を弾劾しなくてはいけません。
建築基準法に関わる訴訟は、ほとんどの弁護士が経験値が少なく難儀します。この点、イーホームズは百戦錬磨(あまり良い表現ではありませんが、建築においては、様々な近隣住民からのクレームが生じます。だから、法的対応は、役所も指定機関も含めて、イーホームズは断然一番の大成だったと思います)ですから、もし、藤光さんが川崎市を相手に国賠法で訴えるなら、僕は証人として参加するつもりです。もし、訴えなければ、藤光と川崎市が共謀している証ですね。この共謀の結果は、住民の命のリスクの上に構成されているのです。
藤田東吾
>>330
やはり、問題ありって事ですね。
だから、藤光建設はネット上から削除したんだ。
早く藤光建設も「市から確認もらっているから大丈夫」ではなく、
構造図や再計算した構造計算書をアップし、非破壊検査を行うべき。
誠実な対応が求められていると認識すべき。
建築Gメンの会の言ってることはなんか変
http://www.youtube.com/watch?v=wGuKbgV7V2g&NR
”未完成の構造計算書を出したからと言って耐震強度不足のマンションということにはならない”って言っても、
3.この物件の工事着手は10月17日となっています。そして、藤光から川崎市に、計画変更申請が出されたのは、12月16日です(計画変更の内容も日時も当方には不知です)。つまり、工事着手後2ヶ月を経ってから計画変更をしたわけです。既に2ヶ月間工事が進行した部分は、当初の申請図書のままだったはずです。(建築業界の常識)
4.一般に、この段階で、計画変更が行なわれる場合、その内容は、構造的な主要部分についてではなく、意匠的な、上層階の間取り変更や、部屋数の変更などが主です。
5.すなわち、構造部分の計画変更、特に、耐震性能を低減するという偽装された構造計算図書の変更は、通常では考えられないのです。大幅な設計変更となるので、本来であれば、既確認申請図書を取り消して、再度、新たに確認申請を出すのが筋です。
6.このケースは、私どもとヒューザー社との間で、去年の10月27日に議論となった、「グランドステージ北千住」のケースと全く同じです。北千住の物件も、工事着手後、2ヶ月ほどが過ぎた頃に、10月27日の会議となりました。皆様、ご存知の通り、ヒューザーサイドも設計者も、「計画変更」を願い出ました。しかし、工事は既に2ヶ月も経過しているのですから、図面だけ正しいものにしても、実際の工事が確認申請図書のまま進展してるなら、それは絵に描いたもちであって、計画変更を受け入れることはできない。というのが、イーホームズの結論でした。
ときっこの日記に書いてあるようなことをまず疑べきなのに、
どこ会社もやってることだから気にしなくていいよっていう感じに受け取れるし、
さらに"構造は人命に関わるし、ごまかしても利益にはつながりません”って言ってるけど、
構造を手抜きしてマンションを安売りしてたのがヒューザー&木村建設じゃない
そんなことを偽装がない根拠にされても・・・
【こちらの物件に関係の無い投稿は削除されますのでご注意下さい。
折角投稿頂いておりますので削除しなければなりません。ご了承下さい。
なお、デベや耐震に関するスレなどは別にございますのでそちらをご利用下さい。
ご協力に感謝いたします。管理人】
>333
藤田氏の「ロンパします」はちょっと...55点ぐらいかな
>2.そして、この確認申請図書のままで工事が進行していることが
> 一般的には推測できます。(建築業界の常識です。)
そうとは限らない。確認は確認。
工事着手後に姉歯の耐震偽装事件が発覚したので
早い時点で新計算書が出来ていた可能性はあり、なのだ。
>川崎市が自らの主張を明かす為には、
>施工写真(施工途中の鉄筋本数、スパン、太さ、材質等の仕様明細書も添付)と
>施工図と計画変更図面の一致を、直ちに、購入予定者の方に公開して証明するべきです。
違います。証明を提示すべきは施主と施工者。
川崎市にその義務はない。
川崎市は写真、書類etcと照合して中間検査の合格を交付している。
川崎市の義務は十分に果たしていると思う。
次にすべきは完了時点での検査。
そこでしっかり、みっちり精査すべきなのだ。
>既に2ヶ月間工事が進行した部分は、
川崎市が変更をを認めたことから察して杭はOKだったのだろう、たぶん。
早めに新計算書が用意されていたとすると旧計算書での工事期間はわずか。
「2ヶ月」という表現は超不適当。
>4.一般に、この段階で、計画変更が行なわれる場合、
> その内容は、構造的な主要部分についてではなく、
> 意匠的な、上層階の間取り変更や、部屋数の変更などが主です。
違うんじゃない?
間取り変更したら荷重等も変わるから構造も変えるのが一般的では?
そのための計画変更制度だと認識している。
ただ耐震偽装隠蔽のための計画変更はNGには大賛成だけどね。
上記以外はほぼ賛成だが、
「工事中のマンションが強度不足である証拠」は藤田氏のカードには無いようだ。
知りたいのはそこ!早く調査結果を!
それと工事に関わった職方達よ!
君達のプライドをかけて意見すべきなのではないのか!
工事関係者の告発を強く望む!
>334
追加です。
>6.このケースは、私どもとヒューザー社との間で、
>去年の10月27日に議論となった、「グランドステージ北千住」のケースと全く同じです。
時系列で見ればね。
でも同じじゃないんじゃないの〜中身は?
姉歯先生のはひどかったよ〜。あれじゃ工事途中でやり直しは無理だろね。
今回はどの程度?川崎市は変更でイイよって言う位だから大したことはないんじゃない?
藤田君、知ってて隠してる?それとも判らないの?
>8.ところで、ある方からの情報で、現在、大師駅前のマンション工事現場は、
> 依然として、工事が進行している状況だと聞きました。本当でしょうか?
工事は続けてもイイんじゃない?
だめだったら壊すんだから。
販売は自粛した方が、かもだけどね。
販売自粛だけでも大損害なんだよ、藤田君、確実な情報をお願いね。
工事は進めない方がいいじゃない?
ダメだったら壊すというけど、その間に進んだ労務費や材料費など下請けに多分払えなくなるんだから。客の保護だけでなく、下請けの保護も考えるべき。
>そうとは限らない。確認は確認。
>工事着手後に姉歯の耐震偽装事件が発覚したので
>早い時点で新計算書が出来ていた可能性はあり、なのだ。
つまり、申請した通りに工事をせず、それまで独断で工事を進めてたって事?
その後の藤光の対応(構造計算書の削除など)を見てるとマジメにやってるとは信じられないな。
>344
そういう事。
通常では考えられないけど、その可能性はあり。
そうでなければ中間検査がヤバイよ。
図面と違うのバレバレだもん。
申請は追っ掛けて、工期があるから図面と現場は先行。
藤光にそういう意識があればね。
「建築基準法6条1項」及び「同6項」違反。
公務員による虚偽公文書作成。
売主(デベロッパー)は、虚偽公文書行使。
直接、耐震強度とは関係ないけど、一応こうゆうことになるのかな?
>その後の藤光の対応(構造計算書の削除など)を見てるとマジメにやってるとは信じられないな。
川崎市が堂々と見解をだしからには勝算(言い訳)は用意しているかもね!
構造計算書を削除したってことは 限界耐力でOKとかね
現状の建物が基準法に合致していたとしても
1.OKになる違うプログラムを見つけた。
2.過重等を見直して余裕がないぎりぎりセーフ。
3.許容応力度計算→限界耐力計算とした。等
まあ、outの箇所の一部構造を変更し2.と複合でOKってことか!
いずれにせよギリギリセーフだったとしても他のマンションよりは弱そうかな
まあ落ち着いて。
確かにこれから買おうとする人は、保留すべき。
すでに契約している人は、デベ側の都合による解除(要は手付けの2倍返し)に出来るだけ持っていくべき。
これらの事は、これから藤光建設が行うであろう情報開示をみて判断するべき。
いまの所は両者決め手に欠く根拠だからね。
今現在、ボールは藤光建設が持っていて、どんな球を投げてくるか待とうではないか。
そして、その球について専門知識を生かしてアドバイスできる人がいたら
その時は書き込みをお願いします。
当事者じゃないから静観しますけど、同業であり、明日はわが身という点から
この件は最後まで見守りたいと思います。
二つの第三者機関に非破壊検査を頼んでいるそうです。その結果は来月下旬ごろ出るそうですよ。最初にイーホームズが通した計算書でもOKだったっていう話もありますが・・・
非破壊検査って、結構お金かかるんですよね、確か。
全てをやる必要はないんじゃない?
図面でポイントを絞り、数箇所の梁や橋でokでしょ。
橋→柱
間違えました。
このマンション買っちゃいました。すでに手付け金も払い込み済みです。藤光建設主催の説明会にも
いって来ましたがさっぱり内容を得ず。どうすりゃいいですか?
>> 357
説明会は何時にどこでやりましたか?
http://www.fujimitsu-kensetsu.co.jp/
インターネットの風評に対しての弊社の見解と説明会のご報告
弊社が販売中の「エグゼプリュート大師駅前」に関し、インターネット上で風評が流布されたことにより、皆様にはご心配並びにご迷惑をおかけしていることをお詫びいたしますと共に、これまでの経過についてご報告いたします。
平成18年10月29日において、ご契約者の皆様にご参加いただき、説明会を開催させていただきました。同説明会において、弊社はご契約者様のご心配を解消していただくために、第三者機関に構造計算書のレビュー並びに非破壊検査を依頼していることをご報告させていただきました。
これらの結果は11月中に出揃う予定になっておりますが、今後レビュー及び検査結果が出次第、随時ご契約者の皆様へご報告をさせていただきます。そして、全ての結果が出揃い次第、ご契約者の皆様へ説明会にてご報告をさせていただく予定でございます。
尚、構造関連書類につきましては、弊社HPから削除しておりますが、これは10月20日に販売を一時中止する際、物件HPも一時中止する旨をインターネット管理会社に手配をする中で一緒に削除してしまったものです。よって本日再度、HP上にて開示をさせていただきます。
構造関連書類(pdf)
平成18年10月30日
藤光建設株式会社
代表取締役 佐藤 雅彦
藤光建設のこの対応は評価に値すると思う。
徹底的な情報の開示があってこそ、信頼できるものとなる。
もしこの物件シロだったら藤田どうなるの??
また陰謀とかいって逆切れするのかな
構造関連書類で削除前と後で訂正されていないか確認出来る方いますか?
6ページの
§3 荷重・外力
1. 床荷重[N/m2]
用途 種別 床用 小梁用 架構用 地震用
2〜15F住戸 L.L. 1800 1800 1200 300
この地震用の300のことですか。
> 構造関連書類で削除前と後で訂正されていないか確認出来る方いますか?
タイムスタンプだけ変わっていましたが、完全に同じファイルでした。
今アップされているものは、10月30日22:03になっていたので、おや?と思いましたが、
ファイルの中身は1byteずつ比較して完全に同じでした。
行政の仕事(小学校の校舎や体育館)も多く手がけているようで安心していたのですが、アパが手付金の倍返しで契約を解約したのに比べ、ここは、むしろ行政(川崎市)も一緒になって安全宣言している様子を見ると、何か、両者の関係を疑ってしまい、余計に心配になります。
改めて、施工済みの建物の画像を見てみると、かなりバランスの悪い建物が有る様に見えてしまいます(ベランダの張り出しに対して1階部の柱が細い・・)思い込みもあるのかも?ですが、心配です。。。
>>365
そうです。基準法施行令第85条(積載荷重)では600です。
そこを300では「耐震偽装」と受けとられてもしかたがありません。
基準法はあくまでも最低限の法律です。
それを下回る数値を使用する場合は根拠があるはずです。
ですから「どういう根拠で300を・・・」と尋ねては?
よくわからないままに質問すると専門家はわけ分からないこといって、
あちらのいいように話が進んでいくから。
口頭でというよりも文章で、詳しい人のアドバイスのもとに質問するといいかな。
普通の人は300とか600と言われてもピンとこないから。
積載荷重について
http://www.jsca.or.jp/vol2/15tec_terms/200506/20050623.html
ひょっとして、入居者全員に「部屋に持ち込める家財道具等は、平米あたり300N(約30kg)までとする。」なんて制限が有ったりして。。。
>>369
そうですね。返答も口頭+書面でもらうと良いですね。
書面なら相手側もいいかけんな説明はできない。
ちなみに私の推測だと
D.L.(4720)+L.L.(600)=T.L.(5320)とするところを、
D.L.(4720)+L.L.(300)=T.L.(5020)としたのは
計算上、どこかで地震力にたいする耐力が不足した為に積載荷重を減らして
強引につじつまを合わせたと思います。
静岡県の場合は、川崎市より構造的にかなり荷重が厳しい規準ですが、参考まで。
http://www.pref.shizuoka.jp/toshi/tj-28/index.htm
屋根の積載荷重として、常時人が上らない場合は
最低として L.L=900(床用) 650(架構用) 300(地震用) N/㎡
となっています。
「屋根の上には、何も乗せられません」と看板を設置するしかないようです。
一時的は大丈夫だが。(例 積雪・工事用に軽い工具類・・・)
う〜ん。
ウチのマンションも世間で耐震偽装問題が騒がれたときに、契約者集めて説明会が開かれたけど、
(加えて日本ERIが許可出してたために、違う機関でもう一度審査してもらったけど)
その間販売中止にはならなかったですよ?
自信があったら中止とかしないのでは??
ここまで騒がれなかったら、調査しなかったわけ???
疑問だらけです。
>>357
あと、X方向の剛性率Rs(計算書P13)が各階0.31以下しかないことも疑問です。
本来なら0.6以上なくてはならないはず。
どういう理由で確認を通っているのか聞いてみてください。
剛性率の分かりやすい説明のリンク貼っておきます。ご参考まで。
http://www.mmjp.or.jp/honki/ie/anou4/gouseiritu.htm
ここの屋根1 LL 地震用 0って言うのはどういう意味なんですか。
どこかでこれもおかしいと指摘されていたように思いますが。
>>375
屋根のLL(積載荷重)地震用が0とは、
「屋根の上に何も載せちゃいけない」ということです。
「非歩行で何も載せない」という条件ならば、まあOKです。しかし、設備とか防水層とかの経年劣化で補修、入れ替え等を考慮すると、それなりの重量を見込んでおかないと。。。
No.372さん御指摘の注意看板は重量オーバーになりますから、載せられません!
構造設計概要書P13の層間変形角等は記載(転記)ミスに思えます。
rs(層間変形角の逆数)はr(層間変形角)、Rs(剛性率)はδ(変位)の値が書かれているようです。
そうすると剛性率は0.6以上になりでクリアしているみたいです。
詳しい人がいますね。頼もしい限りです。
やはり、徹底した情報開示こそ、信頼の第一歩になると感じます。
この掲示板は、このマンションの耐震構造に関する議論の行方が怪しい方向に誘導されているように感じます。
そもそもイーホームズの藤田東吾さんが訴えている内容とは、イーホームズに持ち込まれたこのマンションの構造計算書は、検査した結果「不適合」と判断されたのに、その構造計算書に従って構造部分の工事が施されているという事です。
つまり、イーホームズから「不適合」と指摘された後に、変更申請を行った現在公開されている構造計算書をいくら分析しても、無駄だという事です。
肝心なことは、販売元が早急に信頼できる業者に非破壊検査の依頼をして、現在公開されている構造計算書との差異があるのかを調べることだと思います。
私なら、非破壊検査の結果が出るまで購入契約は控えます。
「信じるに値する者」が発する「言葉」を、信じる者は救われる。だと思います。
>>376
「看板は、屋根の上ではなく地盤の上に設置する」という意味で書いたつもりが、ハッキリ書いた方 が良かったですね。
忠告ありがとうございました。
>>374 ・377
その通りだと思います。Rs(剛性率)はδ(変位)の値が書かれているようです。
X方向15階を例に
上下梁中心間の寸法/水平方向の変位=301㎝/0.22㎝=1368
rs(層間変形角の逆数)=1/1368
概要書に梁寸法が載っていませんので、階高で代用しましたので少し誤差があります。
>>374
計算方法が「ルート3(保有耐力の検討など)」ですので0.6以上の規定をクリアしていなくて
も、14ページ以降で考慮します。
今話題の計算書と計算概要書が、正しいかどうか判りません。
本物の計算書と構造図が無いと、計算概要書だけだとある程度はわかりますが、実際なんとも云え
ません。
結局のところ耐震偽装が行われたかどうかということは、今回の資料ではわからないということですか。
ただ、疑いだけが残ったということ。非破壊検査の結果を待たないとわからないのでしょうか。
ただ疑問なのは、再度構造関連書類を開示した意味、正しいかどうか疑問の余地のあるものを開示することってありなのか。
>379
残念ながらそうとは言い切れませぬ。
イーホームズに提出された旧計算書で工事が行われた証拠が無い。
逆に、川崎市に提出された新構造計算書で工事が行われたのは、
中間検査に合格していることからも明らか。
藤田氏が主張する「2ヶ月間は工事が行われた」は、憶測でしかないのだ。
藤田氏の主張を立証するには
非破壊検査で「旧計算書の名残」が発見されるしかないが、
望み薄かも?それは11月中にはハッキリすること。
そこで、現在、皆様が行っている
「新計算書でも怪しい」は非常に有益な行為。
その過程の中で「旧計算書の名残」も発見できるかもしれない。
現在の情報で出来る「購入希望者への手助け」になると思うぞ。
私見を述べれば
「信じるに値する者」と
全く感じることができない。
持っている証拠を全て晒せばいいのに。
旧計算書は持っていないのか?
それとも出版予定と言われている本の為なのか?
>>376
言い忘れましたが、376さんの云われる通りで、のちのちのメンテナンス等の際、ある程度余
裕を見込んでいないと補修が出来なくなります。
376さんの云われる通りです。
荷重表を見ていて思ったことは、計算書だけ通ればよいと私には読める様な気がしました。
この計算書を作った人も、多分最初は余裕を見ようと思ったはずだと云う様な気がしました。
しかし、『自分の子供がこのマンションを買うかもしれない』と思って仕事をして呉れれば、
と思っています。
物件名 エグゼプリュート大師駅前
建築主 株式会社伸明ハウジング、藤光建設株式会社
RC構造、15階建て
イーホームズで建築確認を行った日 平成17年8月12日(A)
川崎市で計画変更(確認)を行った日 平成18年1月24日(B)
川崎市で中間検査を行い合格となった日 平成18年1月26日
イーホームズとしてはこの物件の確認図面(A)の構造計算図書が偽装であることを発見したのです。その後工事は着工して、中間検査の直前に図面を変更して(B)の図面を計画変更確認しているのです。川崎市は、2月にイーホームズからの指摘で、Aが偽装されていたことを知りましたが、Bは図面上は正しくなっているので計画変更確認を下ろしたと言いました。工事の実態と、図面が違う可能性があるのですが、結局このまま工事は進行して住民の方に引き渡されたと思います。少なくとも、田村水落は、千葉と成田の物件は偽装された構造計算図書のままで工事を進行させました。同様に、川崎の物件も偽装された図面のままで工事が進行した可能性が高いものと推測できます。非破壊検査を行えば、実際の建物と、B図面とが一致しない可能性が高いものと考えられます。
もし、この推測が的中した場合には、川崎市がもっと積極的に2月の時点で工事を停止させて実態を調べていれば、結果的に、偽装されたマンションが住民に引き渡されることは無かったのです。このように考えると、やはり耐震偽装事件は、「耐震偽装隠蔽事件」と呼ぶべきであり、隠蔽した主役は公務員であると結論できます。川崎市が国の指導でこの選択を行ったのかはわかりませんが、・・・・・。
私は、藤田さんを支持するスタンスのブログを投稿している東京都在住の者です。
>>383さんへ
>持っている証拠を全て晒せばいいのに。
この物件に関する書類をTBSに貸与・調査依頼をしてから1週間以上経過しているのに、資料が藤田さんの元に返却されたという情報は、現時点では伝えられていません。
もしあなたが、直ちにこの物件に関する資料の開示を求めるのならば、TBSに対して要求すべきだと思います。
また、どちらの言い分を信じるかは、各々の勝手ですが、今回藤田さんが訴えた理由は、この物件の構造部分を工事する際に使われていた図面が「不整合」であったという認識です。
>それとも出版予定と言われている本の為なのか?
このマンション購入者の事を心配している人の書き込みとは到底思えない表現ですね。
あなたは、一体何ものですか?
gaiyo.pdfには
この度、先日開示いたしました本物件の構造設計書概要書の一部が変更となりましたことをご報告申し上げると共に、変更後の構造設計書概要書を開示いたします。
この変更は、皆様方にご安心いただくために確認検査機関を変更し、またチェックにチェックを重ね、より厳しい条件で再度構造計算を行った為です。・・・省略
これは変更後の物らしいです。
何も開示しない・・よりは、良心的?
>385>386
AとBの違いを示すことは出来るはず。
Bは公開されているが、Aは公開されていないのだ。
「私に何かあれば資料は公開される」本人が言っている。
同じ資料は持っているのだ。
TBSが公開できないなら、自らの手ですべき。
「2月の時点で工事を中止して」じゃないのだ。
12月の時点(もしかしたらもっと早く)で気付き是正された、が川崎市の主張。
12月にイーホの落ち度も含めて審査済みなのだ。
方法に問題はあったかもだが、基準を満たした建物になっている可能性はある。
計算書Aを公開出来るのはイーホのみ!!
首相へのファイルの中にあったのなら、是非!是非!
それで色ぉぉぉぉんな事が判る!!
客観的に検証可能な証拠が見たい。
状況証拠にもならない時系列からの想像はいらんのだ。
>計算書Aを公開出来るのはイーホのみ
見たいけれど、他人の情報をかってに公開できる?
図面と現場は違うかも知れない。
図面より多く鉄筋を入れたりまずしない。
図面がアウトなら、現場もアウト。
一番知っている田村水落設計事務所と現場監督の説明を聞いてみたい。
>>386
この物件に対し、川崎市は記者発表しているだけ、よいほうだと思います。
札幌では、行政が荻島事務所の事件を隠蔽しています。
この事件も取り上げてください。>スパイラルドラゴン様
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45347/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3503/
概要書を見ると、2階の階高が2910とあります。通常床から梁下まで2000を確保しますから
梁の高さが910となります。床とか梁下の仕上げとかありますから梁の高さは900を切るような
断面になると思うのですが、15階の建物で2階の梁の高さが900を切るような計算って成り立つ
のでしょうか?昔やった物件で10階でも1階の梁せいが1000近くありました。当時お願いした
構造計算事務所の人は「絶対、これくらい必要」と押し切られたものですから・・。誰か構造計算に
詳しい人教えて下さい。
>>391
>計算書Aを公開出来るのはイーホのみ!!
現在のイーホームズは指定確認検査機関を解除されているので、公の機関ではありません。よって計算書Aの開示義務は無いと思います。
そして、イーホームズの藤田さんが、なぜこのマンションに対して訴えているのかに思いを巡らすと、彼は指定確認検査機関の社長としての道義的責任を全うするのが目的だと思います。
さて、現在このマンションの計算書AもBも、その所有権は売り主である藤光建設のものですので、このマンション購入希望者は、藤光建設に開示請求を行うのが道理だと思います。
また、藤光建設は計算書Aの変更申請を川崎市に行ったので、川崎市にも計算書Aは保存されているはずです。
そして、川崎市のまちづくり局は公の検査機関ですから、この物件の購入希望者から計算書Aの開示請求があった場合、その開示義務があると思いますので、このマンションの購入希望者が川崎市に対して、計算書Aの情報公開請求を行うという方法もあると思います。
そして、即効性があると思われる方法は、マンション購入希望者・既に手付け金を払った方々が一緒になって、川崎市市民オンブズマンに相談することだと思います。
>>357さんへ
>>396を受けて…
購入された方は大変なご心労がおありではないかと拝察いたします。
建物の安全性を確かめるため、説明会の時に以下の点を確認されてはいかがでしょうか?
藤光側とのやり取りは大変かと思いますが、
購入者はそのぐらい慎重であってよいと思いますし、
販売者はそれに答える義務があります。
A、中間検査時に配筋が確認できなかった箇所(1階床以下?)の安全について
(1)計算書・構造図AとBの変更点(具体的な構造変更箇所・内容)
(2)非破壊検査が(1)の全ての箇所でなされたか
(3)(2)の結果が構造図Bと一致しているか
B、構造計算書Bへの疑問点について
(4)地震時床荷重(居室・屋上)の低減理由とその影響
(5)スラブS1の安全性(たわみ)
(6)その他(耐力壁厚さなど)
A、については構造計算書Aが藤光(川崎市)側に書き換えられていない、
ということが前提ですが…その疑問がぬぐえない場合は以前の資料を
お持ちの藤田氏に真偽を確認したらいかがでしょうか?
(2)については一部は非破壊検査をせず施工写真により確認した、
といわれる箇所もあるかと思いますが、デジタルデータの場合
残念ながら修整加工が可能(公共事業でそういった実例があります)
のため、できれば全箇所の非破壊検査が望ましいですね。できればですが。
B、については、仮に限耐法を使った場合に合法だったとしても高性能とは
言えない、というのが個人的な感想です。
(構造は専門外なのであくまでも印象ですが)
藤光建設はこの掲示板を見ながら、自社HPの『お知らせ』を載せているとしか思えないのは私だけか?