先々週にモデルルーム見ました。
川崎市内で検討しるんですけど・・・
どなたか情報下さい!
所在地:川崎市川崎区大師駅前2丁目12-16(地番)
交通:京浜急行電鉄大師線「川崎大師」駅 徒歩3分
こちらは過去スレです。
エグゼプリュート大師駅前の最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2006-08-07 10:50:00
先々週にモデルルーム見ました。
川崎市内で検討しるんですけど・・・
どなたか情報下さい!
所在地:川崎市川崎区大師駅前2丁目12-16(地番)
交通:京浜急行電鉄大師線「川崎大師」駅 徒歩3分
[スレ作成日時]2006-08-07 10:50:00
> 273
224の投稿はお読みになりましたか?
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No.224
公務員による建築行政の違法行為を発見しました。
ソースは http://www.myhome21.jp/ です。
法的根拠は、建築基準法6条1項及び同6項です。
概要は「工事着工後の確認済証の交付」です。
6条1項を要約すると、
当該工事に着手する前に確認済証の交付を受けなければならない。
計画変更する場合も同様とする。
すなわち、工事に着手する前であれば、何度でも計画変更できるが
工事着工後は計画変更できないと言うものです。同6項にも明記されている。
そして、上記URLのおしらせによれば、川崎の公務員は、18年1月26日に計画変更
確認済証を上記法令に違反して交付したことになり、公務員による虚偽公文書作成です。
18年1月30日に中間検査が済んだ物件と言う事は当然その1年ほど前に着工されているわけ
だから計画変更はできません。なのに、中間検査の4日前に計画変更確認済証を交付している。
明らかな、建築基準法6条1項及び同6項違反です。
こちらの売主は、虚偽公文書行使による同罪です。
虚偽公文書は耐震偽装とは関係ありませんが、違法は違法です。
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大体、根拠が検査確認が下りたから、だけでは全くあてにならないことは、この1年でよく分かるはずですが。
また、20日付けの「お知らせ」には
> 弊社と致しまして、この状況を重く受け止め、川崎市の建築審査課に認可されているものの、構造計算につきまして、再度第三者機関に調査依頼をしているところでございます。その間、販売については中止させていただきます。
と、ありますが、11月竣工の今となっては、構造計算書を再び調査するより非破壊検査をした方が、より安全性が確実に分かるはず。何故非破壊検査に言及しないのでしょう。
それに、事実無根なら何故、HPに掲載されていた関連ページをすべて削除する必要があるのでしょうか。設計書のPDFファイルもあったのですがね。