先々週にモデルルーム見ました。
川崎市内で検討しるんですけど・・・
どなたか情報下さい!
所在地:川崎市川崎区大師駅前2丁目12-16(地番)
交通:京浜急行電鉄大師線「川崎大師」駅 徒歩3分
こちらは過去スレです。
エグゼプリュート大師駅前の最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2006-08-07 10:50:00
先々週にモデルルーム見ました。
川崎市内で検討しるんですけど・・・
どなたか情報下さい!
所在地:川崎市川崎区大師駅前2丁目12-16(地番)
交通:京浜急行電鉄大師線「川崎大師」駅 徒歩3分
[スレ作成日時]2006-08-07 10:50:00
藤光に偽装があったかどうかは定かではないので過程の話ですが、
今後明らかに合理的な偽装の証拠が出てきたとして、
それでも、「疑わなくて良い、疑う必要がない」ということが優先されるのですか?
買主の過失は問われないのですか?常識的に考えても、何か釈然としません。
例えば新車を買おうとして、試乗中に「テールランプが切れてるよ」と
後続車に教えられた。ご丁寧に写真まで撮って見せてくれた。
しかし「新車だからそんなワケない。そんなもんこっちには責任はないしあとで交換だってしてもらえるはず。」
と聞く耳を持たずそのまま購入。
その後、それが理由で事故を起こすなどの損害を受けたとする。
そのとき、「不具合のある車を売られたこと」に関しては確かに売主に責任は問えると思う。
つまり故障のないものに交換してもらうとか、代金を返してもらえるとか。
でも”そのことで生じた損害”については、自分にも過失(故障を指摘されたのに見過ごした)があるのだから
その損害に対しての「損害賠償」を売主に問えるのだろうか。
つまり瑕疵担保責任の追求はできるけど損害賠償は追及できない。
そしてヒューザーの例でみても瑕疵担保責任を追求したところで
相手に体力がなければ無意味。
そういうことではないんでしょうか?
素朴な疑問です。