物件概要 |
所在地 |
神奈川県川崎市 川崎区大師駅前2丁目12番34(地番) |
交通 |
京急大師線「川崎大師」駅から徒歩3分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
42戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上15階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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¥1,100(税込) |
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エグゼプリュート大師駅前口コミ掲示板・評判
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1701
匿名さん
契約者の方々は、説明会にて、デベもしくは川崎市側が確たる証拠を挙げ、この物件に偽装がなく安全であると説明されたのであれば、あれだけ、藤田氏やその他ブロガーの風説の流布による風評被害による不動産価値下落をご心配なされておられたのですから、安全宣言をし、風評被害の回復および、風説を流布したものたちへの責任追及をすべきだと思いますが、いかがでしょうか?静かにしていただけでは、「住民」や「関係住民」と名乗られていた方が、力説されておられた風評被害の回復と、風説の流布の責任の所在追及ができなくなるのではないでしょうか?
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1702
匿名さん
陽動作戦ってことも可能性としては考えられますけどね。
仮にそうだとしたら虚偽情報を流した人間の責任問題になるかもしれませんね。
まぁ今月中に藤光の調査結果が出るということですから、
とりあえず今できることはそれを待つことくらいしかないのではないでしょうか。
購入者が川崎に情報開示請求して藤田氏の資料と照らし合わせることができれば早いですけどね。
あまりオオゴトにしたくないという住民の気持ちも分かりますけど。
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1703
匿名さん
「住民」や「関係住民」が契約者ではなかった、ということではありませんか?
それでなくても、今回の件で心を痛めていらっしゃるのに、契約者の方たちは気持ちよく引越しをして、静かな新しい生活をはじめたいと思っているのではないでしょうか?
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1704
匿名さん
すでにここを契約されておられるかたがたは、耐震偽装の疑惑が晴れていない物件に気持ちよく引越しをして静かな新しい生活を始められるものなのでしょうか?
藤田氏は、すでに偽装であることの証拠を開示し「以上の情報を知った上で、引渡しを受けた住民の方は、善意ではなくなりますので損害賠償の請求が出来なくなることを認識してください。」と公言されておられるようですが・・・・
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1705
匿名さん
私が仮に住民の立場だったら、
こんなところでわざわざ他人に情報を流すメリットなんて何もない、
と考えるような気もしますけどね。
契約者らで結託し、信頼の置ける組織に調査を依頼して、問題があれば粛々と解約手続きを進める。
それだけのことじゃないですかね。
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1706
匿名さん
>>1704
川崎市が検査して偽装は無いと確認してるだろ。
万が一構造の欠陥が後で発覚しても
瑕疵担保責任で補償される。
藤田の言う、損害賠償の請求が出来なくなるとは、どんな法的根拠だ?
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1707
匿名さん
>万が一構造の欠陥が後で発覚しても
>瑕疵担保責任で補償される。
そううまくいけば、ヒューザーの住民はあんなに騒いでないと思いますが。
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1708
匿名さん
>>1706
偽者や故障品とわかって買っておいて、後から不良品だ!と難癖つけてもそれは認められないだろうっていうその程度のことじゃないですかね。
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1709
匿名さん
法的な根拠ははっきりしませんが、、、物件に瑕疵がある可能性を熟知もしくは感知しておりながら、その条件の上で契約を履行した場合、その買い主は「善意」第三者的な扱いではなくなるのではないでしょうか?
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1710
匿名さん
>>1706
構造欠陥という部分で法的にいう「悪意」になり、隠れた瑕疵ではなくなるから。
承知済みで購入しておいて、後からやっぱりイヤだは通じないってこと。
藤光建設との契約にでも解約に応じると契約書につけてもらえばいいんじゃない?
難しいと思うけど。
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1711
匿名さん
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1712
匿名さん
>>1705
購入者の方は、住まいの安全を確認するために藤田氏を利用する、
くらいの心構えで良いのではないでしょうか。
キャンセルするのも住むのもその方の判断で決めればよいことですし。
どんな方法であれ結果的にここの耐震偽装が確定すれば、
藤田氏にとっては自分の発言が正しいことが証明されるのですから。
>>1706
たぶん善良なる管理者の注意義務違反、のことを念頭に置かれての発言なのではと思うのですが。
耐震偽装の疑いが持たれたことを知った場合、購入者が各自検証する、
というのは善管注意義務レベルの高度な注意義務にも思えます。
民法に詳しい方にここでコメントいただけると良いのですが。
一般的に特定物引渡しの契約の場合、債務者(売主)のみ善管注意義務が要求されます(民法400条)。
このことから考えると、売主側が自らが引き渡す物件に耐震偽装の疑いを知りながら、
その有無を調べない場合は、買主側は売主の善感注意義務違反も問える、と解釈できます。
それを避けるために藤光側は自主調査を行ったのでしょうね。
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1713
匿名さん
検査機関が偽装計算がないと判断した以上
住民がそれでも疑う合理的理由は無い。
藤田の発言によって、契約者の義務、権利が左右されるなどと言う事は
ありえない。
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1714
匿名さん
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1715
匿名さん
>>1713
かつて川崎市がGS江川で耐震偽装を見逃している、
さらに再チェックでもそれを見逃したという事例があることは
住民の方が川崎市の検査機関としての能力を疑うには十分な理由ではないですか?
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1716
匿名さん
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1717
匿名さん
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1718
匿名さん
>>1713
要は「買主の通常知りうる」っていう部分の「通常」の解釈だね。
でも、これを争うのは対藤田氏では無く藤光建設なんだから、
藤光建設に契約書の追加項目に一筆添えて貰えば問題無いだろ。
後で裁判で争うことなく、スムーズに物事が運ぶ。
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1719
匿名さん
藤光に偽装があったかどうかは定かではないので過程の話ですが、
今後明らかに合理的な偽装の証拠が出てきたとして、
それでも、「疑わなくて良い、疑う必要がない」ということが優先されるのですか?
買主の過失は問われないのですか?常識的に考えても、何か釈然としません。
例えば新車を買おうとして、試乗中に「テールランプが切れてるよ」と
後続車に教えられた。ご丁寧に写真まで撮って見せてくれた。
しかし「新車だからそんなワケない。そんなもんこっちには責任はないしあとで交換だってしてもらえるはず。」
と聞く耳を持たずそのまま購入。
その後、それが理由で事故を起こすなどの損害を受けたとする。
そのとき、「不具合のある車を売られたこと」に関しては確かに売主に責任は問えると思う。
つまり故障のないものに交換してもらうとか、代金を返してもらえるとか。
でも”そのことで生じた損害”については、自分にも過失(故障を指摘されたのに見過ごした)があるのだから
その損害に対しての「損害賠償」を売主に問えるのだろうか。
つまり瑕疵担保責任の追求はできるけど損害賠償は追及できない。
そしてヒューザーの例でみても瑕疵担保責任を追求したところで
相手に体力がなければ無意味。
そういうことではないんでしょうか?
素朴な疑問です。
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1720
匿名さん
契約者の方にとって、真実を見極めることが
できるかどうかじゃないでしょうか?
ネットの限界かな?
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