京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)」についてご紹介しています。
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  8. 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)
匿名さん [更新日時] 2010-11-12 12:44:47

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
 よろしくお願いします。

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-] https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -] https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
その3『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2010/7/11 -]https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/82288

所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱



こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2010-09-23 00:33:29

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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判

  1. 763 匿名さん

    753 入居予定さんへ
    >D棟契約しました。来月入居します。よろしくお願いします。ひかげと私も戦います。

    >個々の理由により中庭を公開空地にするなんて現実には無理でしょう。
    >D棟の一部を取り壊し元々予定されていた用地に街区公園を設置するのが最善ではないでしょうか。

    D棟取り壊し以外の適法を考えんと753さんはデベを相手にほんまの戦いが始まりまっせ!

  2. 764 724

    >757=741さんは、矛盾点にぶち当たったと言う事ですね。
    あんたの主張を前提にしたらわからんことがある(おかしい)ということやで。


    >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
    >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
    敢えて、ひかげの土俵に乗ってみる。

    上で書いたけど、ひかげのいう計画通りに施工されてたら、ばかでかい八幡市所有・管理の公園(遊具付き)が完成していたということ
    やろ?そんな八幡市に多額の負担を課すような計画を八幡市に相談もなく、進めるはずもないし、そもそも、そんな計画を京都府が独断
    で承認するわけないだろうということ。

    「現状」でいけるように、つまり、八幡市に負担が生じないようにするために、当時京都府において「公開空地」の定義がなかったというなら、
    通達などがあっても、その通達が全国で一義的にしか解釈してはならないというものではない限り、多義的に解釈できるのだから、京阪も京都府
    も八幡市も「公開空地」の定義をひかげのいうような解釈なんてせずに、もっと漠然とした一般的意味(現在の中庭の状態)で解釈しただけと違うのか?

    ところで、ひかげさんに質問。
    あんたのいう計画通りに施工された場合、八幡市は、豪華でばかでかい公園(遊具付き)を一方的に渡されて将来にわたって管理維持を強要されることに
    なるけど、八幡市は、認可の手続きにおいて、意見を述べたり、関与できていたのか?

    あと、京都府が認可さえしたら、八幡市は、マンション内に第3者が24時間入れる公園を次々と作られたら、それを全部八幡市の土地として、
    その公園の維持管理を将来にわたって八幡市の税金でしなければならないのか?あんたのいう、計画通りに施工されていたらこういうことになるけど、本当か?



  3. 765 匿名さん

    >もうわかったって。
    >分かったんなら、761さんは、スクエアをどうすれば適法になると思われますか?

    このままなんとなく流れて放置されると思うよ。
    私には適法にしなければならない義務はありません。
    日陰の言うとおり、京都府と八幡市と京阪の義務であって、入居者でもない一マンションコミュニティのファンの私には、何の義務もありませんが?

    どうぞ、私にその義務があるかどうか、裁判にでも市議会にでもかけて下さいよ。
    そしたら答弁してあげます。

    なお、「おまえの主張はわかった」という意味で、それが正しいと思っているかどうかとは別ですよ。

    言葉を額面道理にしかとれないところ、ひとつのことに固執すること、まったくASと同じだね。

  4. 766 匿名

    ほんま、揚げ足取りの奴なんだよ。一つ言ったら鬼の首取ったみたいに反論してくるし、自分が嫌な内容言われるて、コピペでアゲまくるし、京都市相手に戦えるんかね?

  5. 767 匿名さん


    京都府ですが。
    京都市って(爆)

  6. 768 匿名さん

    ASってどういう意味?

  7. 769 匿名

    767
    揚げ足取りやね
    D・Q・Nやな

  8. 770 匿名さん

    D・Q・Nってどういう意味?
    ASってどういう意味?

  9. 771 匿名さん

     764さん

    >通達などがあっても、その通達が全国で一義的にしか解釈してはならないというものではない限り、多義的に解釈できるのだから、京阪も京都府 も八幡市も「公開空地」の定義をひかげのいうような解釈なんてせずに、もっと漠然とした一般的意味(現在の中庭の状態)で解釈しただけと違うのか?
    >>764
    あなたの主張は間違いです。各自治体は、国土交通省の住宅局長の「総合設計許可準則」にある「公開空地」の定義に沿って行政運営をしなければなりません。
     数ある自治体の中で、間違った解釈をして行政運営をしたのはおそらく京都府都市計画課と八幡市くらいだと思います。現に、現在の本件の実務責任者は、「公開空地」の意味を
    >【記載内容が法令と整合していないと言っておられる「公開空地」は、建築基準法上(法第59条の2)の用語であるが
     と、当時の実務責任者の解釈は間違っていたことを認めています。
    >>760

    >八幡市は、認可の手続きにおいて、意見を述べたり、関与できていたのか?
    >>764
     本来はしなければならないのですが、八幡市の定例市議会の担当部長の答弁を聞けば分かりますように、八幡市は京都府都市計画課に丸投げしました。

    >八幡市は、マンション内に第3者が24時間入れる公園を次々と作られたら、それを全部八幡市の土地として、その公園の維持管理を将来にわたって八幡市の税金でしなければならないのか?
     全て法律通りしなければなりません。税金面でいえば、それ以上に市民税や固定資産税等の税金が入って来ます。

  10. 772 匿名はん

    D棟入居増えてきましたね。はい、日陰残念。
    スクエアは適法。このままで何の問題もなし。
    変えたいのは、おたくだけ。こちらは変える必要なし。それより、何らかの処罰を受けない段取りでも考えた方が良いと思うが。こんな事で法的処罰受けると後悔するよ。おたく。掲示板の荒らし書込みと訳が違うよ。

  11. 773 724

    >>八幡市は、マンション内に第3者が24時間入れる公園を次々と作られたら、それを全部八幡市の土地として、
    >>その公園の維持管理を将来にわたって八幡市の税金でしなければならないのか?
    >全て法律通りしなければなりません。

    「計画通りに施工されていた場合、八幡市は、豪華でばかでかい公園(遊具付き)を一方的
    に渡されて将来にわたって所有し、八幡市の税金を使って管理維持をしなければならなかった」ということで
    間違いないということやね?
    簡潔にYES、NOで答えてくれ。


    >>八幡市は、認可の手続きにおいて、意見を述べたり、関与できていたのか?
    >本来はしなければならないのですが、・・・・
    本来は「しなければならない」というのは、どの法律のどの条文が根拠なのか?
    簡潔に法律名と条文だけを指摘してくれ。

  12. 774 匿名さん

    三権分立も知らない人間が法を語ってもなw

  13. 775 匿名さん

     763=764さん

    >「計画通りに施工されていた場合、八幡市は、豪華でばかでかい公園(遊具付き)を一方的に渡されて将来にわたって所有し、八幡市の税金を使って管理維持をしなければならなかった」ということで間違いないということやね?
    京阪は、豪華でばかでかい公園(遊具付き)を渡すとは言っていませんし、八幡市も部会に対する回答書の中で「あくまで代替へ機能の確保であり、代替へ地の確保ではないと考えております。」と説明しています。 京阪も八幡市も、もし、事業計画の不備を突かれた時の逃げを考えていたのです。しかし、京阪も八幡市もここまで真実が暴かれるとは思っていなかったようで、説明が支離滅裂になっているのです。本事業計画がまともな事業計画であれば、1000㎡の街区公園の代替地が5,800㎡の公園(遊具付き)である訳ないでしょう。

    >本来はしなければならないのですが、・・・・
    >>772
    土地区画整理法第4条では「行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。」とあります。八幡市は前の事業計画にあった公園管理者であり、現地の状態を知っているのですから、本来は、中庭の管理方法について事前に京阪と協議する必要があります。(実際はしていません)

  14. 776 匿名さん

    AS 障害で検索してみな。

  15. 777 724

    まず、763は俺じゃないぞ。名前欄で分かるだろ。成りすましするようなせこいことするか!
    ひかげであろうと京阪であろうと、スクエア住民にとって、おかしな書き込みだったら、どうどうと指摘するって。

    それで、ひかげよ、775の回答はなんだ?全然答えてないじゃないか!
    あんたがこうあるべきだったという計画では、公園は誰のものになるのかと聞いているのに、
    つまらん文言部分をことさらに大きくして、全然違う話にもっていくなよ。
    居住権云々のときもそうだったな。つまらぬことを言って、また、こちらに書き込ませるなっていうの!

    もう一度質問する。
    あんたがこうあるべきだったという計画では、公園は誰のものになるのか?
    ア 八幡市の所有
    イ スクエア住民の共有
    ア、イで答えろ!

    こんなことをうやむやにしてどうするねん。こんなつまらん質問を何度もさせるな。
    だから、さっさと手元の資料をスクエアに渡せと言っているんだ!

    >土地区画整理法第4条、本来は、中庭の管理方法について事前に京阪と協議する必要があります。
    こんな条文が根拠になるわけないだろ!あんたも結婚してるなら、婚姻届を出しただろうし、分かるだろう。
    住んでるところの役所を経由して戸籍がある役所にいくのと、同じやんけ。どこに出したら、京都府にいくか
    ということを言っているだけで、こんな条文で、八幡市が京都府や京阪と事前に協議しなければならない
    根拠には一切ならへん!何年、この件の勉強してるねん!しっかりしてくれよ。

    ここからは、どうでもいい。
    あんたは言葉尻を捉えるのが好きみたいだから、真似させてもらうと、
    あんたは、最初「協議しなければならない」と言っていたのが、「協議する必要があります」に変わっているなぁ。
    自信がなくなったか?

  16. 778 匿名さん

    773=764=757=747=746=745=736=734=733=724=717=706=694さん

    >ひかげのいう計画通りに施工されてたら、ばかでかい八幡市所有・管理の公園(遊具付き)が完成していたということやろ?

     京阪が鼻から中庭を街区公園の代替地にするつもりがなかったことが分かりましたか?八幡市もばかでかい公園を提供されるとは思っていなかったことが分かりましたか?

     京阪は、街区公園の設置を取り止めたかっただけ。中庭を本当の意味の「公開空地」にしたくなかっただけ。530戸の建設予定であったものを630戸に増やしたかっただけ。なのです。

     もし、京阪が、事業計画通り(認可通り)中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」にせず、現状のままにしておいた場合、街区公園の予定地となるべき土地をスクエアの土地に取り込んだのですから、詐欺に当たらないですか?
    >>744 

     いろいろと質問に答えさせてもらいましたのであなたのご意見を聞かせてください。

     

  17. 779 724


    なんで、次の質問について、ひかげの明確な回答が欲しいかというと、
    スクエア住民にとっても、このことは大変に重要なことだからだ。
    うやむやにされたら、たまったもんじゃない。

    >もう一度質問する。
    >あんたがこうあるべきだったという計画では、公園は誰のものになるのか?
    >ア 八幡市の所有
    >イ スクエア住民の共有
    >ア、イで答えろ!

    ひかげは、八幡市の役員らの答弁がいい加減だと憤慨しているようだが、
    あんたの回答も全然回答になってないじゃないか!非難している相手と
    同じことするなよ!

  18. 780 724

    >>もし、京阪が、事業計画通り(認可通り)中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」にせず、
    >>現状のままにしておいた場合、街区公園の予定地となるべき土地をスクエアの土地に取り込んだのですから、詐欺に当たらないですか?
    >>いろいろと質問に答えさせてもらいましたのであなたのご意見を聞かせてください。

    全然答えもせず、資料の開示もせず、意見を聞かせろとは、困りましたな。

    一応、求め通り、意見を述べましょう。
    >>もし、京阪が、事業計画通り(認可通り)中庭を
    事業計画通り(認可通り)ならば、中庭が誰のものになるのか、何度もあんたに聞いているのに、あんたがあえて隠すため、前提となるべき「事業計画」
    がわからない以上、この点について意見できません。

    >>「公開空地」にせず
    八幡市が手続きにおいてどのような関与が義務付けられているのか不明である。公開空地の定義が当時京都府になく、一義的に解釈しなければならないという
    通達まではなかった当時において、ほかの解釈をしてはならない根拠がはたしてあったのかどうか不明である。公開空地というものが八幡市の所有になるとする
    ならば、土地の登記簿謄本上、京阪から八幡市への寄付があって、はじめてそれが成り立つところ、寄付を受けなければならない八幡市が黙って放置していたとは
    考えられない。そもそも前提となるべき「事業計画」なるもの(中庭が誰のものになるのかについて)がわからない以上、意見できません。

    >>現状のままにしておいた場合・・・詐欺に当たりませんか?
    京阪と京都府、八幡市とのやり取りの詳細、さらにはが「事業計画」をはじめとする一連の資料が明らかでない以上、詐欺と認めるに足りえません。

  19. 781 匿名さん

    780=779=777=773=764=757=747=746=745=736=734=733=724=717=706=694さん

     まず、京阪の事業計画書では街区公園の設置を取り止める法的根拠がありませんので、本事業計画が無効となれば、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置しなければなりません。そうなると街区公園の所有は八幡市になります。

     中庭を「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」とするのなら、中庭は恒久的に一般開放を担保されるのですから、中庭の区分所有権は住民にあるとして、固定資産税は軽減されるべきと考えています。

    >通達まではなかった当時において
     国土交通省の住宅局長の「総合設計許可準則」は昭和51年に各都道府県に通達され、各都道府県から各市町村に通達されています。何度も一部が改正されて通達されています。私が調べた限りにおいて、「公開空地」の正しい意味を知らないのは京都府都市計画課と八幡市だけですが。

  20. 782 724

    ひかげさん、ええ加減にちゃんと答えてくれよ。
    何度も言っているだろ?あんたがこうあるべきだったという事業計画通りに
    公園(中庭)が作られた場合、と質問しているのだから、答えは1つだろう。
    なんで、2通りの答えが出てくるんだよ(しかも、たら、ればの条件を付けて。)。

    あんたがこうあるべきだったという事業計画通りの公園(中庭)の所有者は誰ですか?

    市議も、議会で「ちゃんと答えて下さいよ。」とか「そんなん全然、答えになってませんよ。」
    とおっしゃっているでしょう。
    なんであんたに市議の発言をそのまま言わないとあかんのか・・・・・。
    あんたのすぐに議論をそらそうとする回答を市議がみたら、どう思うやろうな。しっかり答えて
    くれよ。分からんのなら、分からんという回答でもええから。


    >通達まではなかった当時において
    大事な部分を切ったらあかんって。
    俺は「一義的に解釈しなければならないという」通達まではなかった当時において
    と言っているんだ。
    一義的に解釈しなければならないことがその通達に書いてあるのか?

    あんたの議論は、皮相的過ぎて説得力がないんや。違法であると証明したいんやろ?
    それも裁判でなくて、この掲示板で、あんたが詐取したと犯罪者まがいに扱うスクエア住民
    を説得させたいんやろ?
    それやったら、質問していることにちゃんと答えろよ。

    それにしても、俺とあんた、他人から見たら絶対に暇人と思われてるぞ。
    書き込み、俺とあんたばっかりやん。

  21. 783 匿名

    日陰さんって可哀相なおじいちゃんだね。
    こんだけ永くこのサイトにかじりすぎて
    公開空地論争を巻き起こしてから、プライベートな時間無いのでは?
    何の為に
    生きてきたのでしょうか?何の為に?
    もしかしたら、終わらない論争に生きがいになってらっしゃるのでしょうか?
    かまってほしい
    おじいちゃんみたい。たまにはリフレッシュしにクラブかキャバクラへ行かれてはどうですか?

  22. 784 匿名さん

     782=780=779=777=773=764=757=747=746=745=736=734=733=724=717=706=694さん

     分からない人ですね。

     京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請したのだから、中庭を「公開空地」にすべきと言っているでしょう。

     中庭=公園とどこで書き込みましたか?

    >公開空地の定義が当時京都府になく、一義的に解釈しなければならないという
    通達まではなかった当時において、ほかの解釈をしてはならない根拠がはたしてあったのかどうか不明である。
    >>780

    >国土交通省の住宅局長の「総合設計許可準則」は昭和51年に各都道府県に通達され、各都道府県から各市町村に通達されています。何度も一部が改正されて通達されています。
    >>781
     昭和51年から通達が始まっているのに、どうしてあなたは「通達までなかった当時において」という発想になるのですか?

  23. 785 匿名さん

    日陰っておじいちゃんなん?

  24. 786 匿名はん

    日陰は知ってる知識しか喋れないんだって。三権分立も知らなかっただろ?ちょっと知った事を繰り返し自慢げに話してるだけ。だから知らない質問には答えれないんだよ。まあ、ほっとけば良いんだって。まともに相手するな。

  25. 787 匿名さん

     782=780=779=777=773=764=757=747=746=745=736=734=733=724=717=706=694さん

     784の追加です。あなたの主張は意味不明になってきていますよ。大丈夫ですか?墓穴を掘るだけですよ。まだやるのなら784と785の質問に答えてください。

     京都府都市計画課の現在の実務責任者の書面に次の一節があります。
    >【記載内容が法令と整合していないと言っておられる「公開空地」は、建築基準法上(法第59条の2)の用語であるが、「都市空間における建築物と建築物の間、住宅地における敷地と建築物の間等空間的な間である『つなぎ空間』をも意味する。」など一般的に使われていると施行者(京阪)から説明を受けている。】
    >>760

     中庭は街区公園の代替機能としての「公開空地」のはずですので、「公開空地」の意味は非常に重要です。
     現在の京都府都市計画課の本件の実務責任者は、平成18年当時の本件の実務責任者と違って、「公開空地」の意味は「建築基準法上(法第59条の2)の用語であるが」と「総合設計許可準則」にある定義と同じ解釈をされています。

     あなたは、現在、「公開空地」の意味はどのように思われているか答えてください。

     詐取の件は逃げないように。744を読めば判断が付くはずです。
    >>744
     京阪は裁判所に嘘を付いたのですが、もし、京阪が中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」にせず、現状のままにしておいた場合、それでも744に記した京阪の行為は詐欺には当らないと思われますか?

  26. 788 匿名さん

    法律には常に解釈というものがつきまとっており、法律家以外が論じることは、ほぼ無意味ですね。
    ここで議論して、その結果が、現実に何の意味を持つのでしょうか?

    日陰さん、逃げずに答えてちょ。
    ちょちょちょ。

  27. 789 匿名さん



     よく、782=780=779=777=773=764=757=747=746=745=736=734=733=724=717=706=694さんのように議論を挑んで来られますが、最後はあなたのような幼稚でナンセンスな書き込みか、「スルー・スルー」で終わっているのは逆効果だと思います。

     あなた方は、延々と幼稚でナンセンスな書き込みを繰り返さず、多くの反日陰さんが私に質問してきたように次の質問に対して思ったことを書き込まれたら良いのです。ただし、法令の条文に照らして整合性が取れていないと購入検討者の不安を払拭することはできませんよ。

    >重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?

    >京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか?
    >>453

     答えられなければ購入検討者に不安を与えますし、答えることができれば購入検討者に良い情報が提供できます。 現実に、このような効果があります。スクエアの販売には、幼稚でナンセンスな書き込みよりもこの質問に理路整然と答えることの方が重要でしょう。

  28. 790 匿名さん

    ここで議論して、その回答が、現実に与える効果はないということですね。
    回答がないということはそうなりますよ、日陰さん。

    なお、私は千葉県在住の国立大学院生で、マンションコミュをたまたまみていただけですので、この件で私は損も得もありません。
    社会的正義のために書き込んでいます。

  29. 791 匿名さん

    788さんの
    >日陰さん、逃げずに答えてちょ。
    >ちょちょちょ。

    なんて子供っぽい!

  30. 792 724

    スクエアに書類もわたさず、こちらに何もない状態で書いているんだから、
    正確な用語が書けないことくらいも分からんのか?
    ひかげは、こんなことで優越感を感じているのか?つまらん奴だ。

    さて、
    >京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」
    >なる事業計画を申請したのだから、中庭を「公開空地」にすべきと言っているでしょう。

    やっと、こういう書類上の用語と思われるもんを持ち出してきたのだから、それで質問するぞ。
    この京阪が申請したという事業計画のなかの確保するべき「公開空地」っていうのは、誰の所有なんだ?
    こっちが何を聞いているのかくらい、分かるだろ?白々しい。つまらんことを延々と書かせるな。

    > どうしてあなたは「通達までなかった当時において」という発想になるのですか?
    同じことを何度も言わせるな。「一義的に解釈しなければならないという」通達があったなど、あんたは
    一言も言っていない。しかも当時、京都府には公開空地の定義はなかったとまで、あんたは言っている。
    単に、何らかの通達があったことをことさらに強調しているだけで、多義的に解釈していいかどうかについて
    何も根拠を示したうえで回答してないやんか。

    違法であることの証明というのは、グレーをすべて排除しなければ違法じゃないの。
    だから、疑問をぶちつけているわけだ。こっちも別に適法であるとか違法であるとか横において、とにかく
    あんたの主張でおかしな点が、本当におかしいのか、それで正しいのか、をひとつずつ確認しているのに、
    まともにそれに答えようとしないあんたこそ、意味不明やぞ。

  31. 793 724

    >京都府都市計画課の現在の実務責任者の書面
    これの現物を示せよなぁ。前後の文章も読まずに、特定の箇所だけ
    引用しても説得力がないぞ。いつ、だれが、誰あてに書いた書類なのかも明らかにせず、
    >現在の京都府都市計画課の本件の実務責任者は、平成18年当時の本件の実務責任者と違って、
    >「公開空地」の意味は「建築基準法上(法第59条の2)の用語であるが」と「総合設計許可準則」
    >にある定義と同じ解釈をされています。
    とまで書いているが、平成18年度の書類はどうなっているのか、どうしてそれが変わったのか、
    全部書類を開示して、こっちでも精査しないと、あんたの言っているとおりなのか、わからんだろう。

    今朝も、八幡市は協議しなければならない、などと根拠も全くでたらめな、ウゾの事実をあたかも
    真実のように語るあんたの言い分なんて信用できないの!だから資料を開示しろと言っても、あんたは
    それについて逃げてばかり・・・・。

    >最後はあなたのような幼稚でナンセンスな書き込みか、
    >「スルー・スルー」で終わっているのは逆効果だと思います。
    結局、あんたが、資料を全然開示せず、あんたの土俵でしか議論することを認めない(答えないし、その答えもはぐらかしばかり)
    から、あきらめる人が多いのと違うのか?

  32. 794 724

    週末を使って、ひかげに質問をしてみたが、全然まともに答えてくれない。
    資料さえあれば、それを精査して、いろいろと書き込めるのに、それすらもさせようとしない。
    ひかげの言いたいことを忖度してかいても、また、ひかげもこっちが何を言いたいのか本当は分かっている
    はずなのに、はぐらかされてばかりで、それに対してまた書き込みを要する・・・。本当に疲れるわ。
    ひかげは、質問してくる連中について、自分の意に沿わなければ、その連中を論破する気なんてないんじゃ
    ないか?

    昨日も言ったけど、京阪!
    あんたもこの掲示板を見ているならば、スクエア住民に対して、本件を含めひかげの言動について今後
    どう対処するのか、正式な見解を書面で配布しろよなぁ。売ったらおしまいなんて言うなよなぁ。
    少なくとも、何回も俺は、ひかげに、スクエア住民が詐取したという見方はやめろ、そんな見方をしている
    ということでいいのか、違うなら撤回を求めてきたが残念ながら、ひかげは、この点について全く回答しなかった。
    つまり、詐取したと言い放ち、スクエア住民のことをだまし取った連中と言い続けているわけだ。
    京阪、これまでスクエア住民に対してもだんまりやけど、本当にこれでええと思っているのか?

  33. 795 匿名さん

    794=793=792=782=780=779=777=773=764=757=747=746=745=736=734=733=724=717=706=694さん

     前スレを良く読んでください。
     中庭は「公開空地」になっていないのだからスクエアの住民に所有権があります。本当の「公開空地」になれば重要事項説明書に記載されます。国土交通省のヒアリングではケースバイケースのようです。

    >「一義的に解釈しなければならないという」通達があったなど、あんたは一言も言っていない。
     最近、国土交通省の住宅局長の「総合設計許可準則」の通達に「公開空地」の一義的な定義があったことが分かった旨本スレで書き込みました。

     資料の重要な部分は本スレで開示していますし、6月及び9月の定例市議会の審議の経過を見れば、私の書き込んでいることが事実であることが分かります。後はあなたがどのようなお立場かと言うことです。あなたは京阪にも怒っておられますので、京阪の違法行為を追求しようとされるのであればあなたのお立場を確認の上、資料をお渡しします。あゆみヶ丘に取りに来てください。お渡しする方法は以前に書き込んでいますのでその通りにしてください。

     784、785の質問に答えてください。

  34. 796 匿名さん

    >前スレを良く読んでください。

    みんなお前みたいに暇人じゃないよ。日陰。

  35. 797 匿名さん

    法律には常に解釈というものがつきまとっており、法律家以外が論じることは、ほぼ無意味ですね。
    ここで議論して、その結果が、現実に何の意味を持つのでしょうか?

  36. 798 入居済み住民さん

    794さんへ
    スクエア住人です。お気持ちは良く分かります。
    794さんの仰る通りだと私も思います。
    日陰は単に元々日照問題に腹をたて建設反対から始まり却下され、スクエア物件批判など販売妨害を繰り返してきました。今は恨みある京阪に一泡吹かせるのに中庭の問題で攻めれると判断しているのだと思います。簡単に言えば中庭が問題だから怒っているのではなく、京阪にやり返す為に中庭をネタにしているだけなんです。なので、日陰としては、中庭を理論的に和解で納得する気はないと思いますよ。認めてしまえば戦う武器がなくなる訳です。正しい質問、意見をなげかけようと受け入れる気はないですし、聞く耳もないと思います。この三年間がそうでした。そう言った事から私的にはまともに話をしても無駄だと思っていますので、京阪も同じじゃないのかな?このスレでは話が大きくなっていますが、現実世界では全く問題ないのが現状ですし、木になる様でしたら私達が監理組合を通し京阪に聞けば良いと思います。日陰がここに書込み続ける狙い、根本にある気持ちなどを冷静に見通して対処する方が良いと思います。私の中でたどり着いたのが、相手にしない、スルーです。これが日影には一番こたえる対処法です。

  37. 799 入居済み住民さん

    すみません、誤字だらけでした。。

  38. 800 匿名さん

    よし!
    みんなでスルーしよう!

  39. 801 匿名さん

     798さん

     あなたも自治会の役員さんと名乗る方と同様なり済ましだと思います。反日陰さんが、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性の指摘に誰も反論できないのですから、あなたが管理組合の役員であれば、役員として何らかの意見を述べられてしかるべきです。

     いずれにしましても同じことを繰り返し繰り返し質問されてもお互いに時間の無駄ですので、今後は本件は現実社会で解決していきましょう。

     以前に回答したことは今後質問しないようにしてください。本スレはスクエアの検討版ですので、購入検討者に対して間違った情報が提供された場合は反論しますし、新たな情報があれば提供します。
     
     部会としては、まず現実社会で、次の問題の答えを得たいと思っています。もし、あなたが、本当にスクエアの管理組合の役員であれば、管理組合もこれらの問題の答えを出さなければならないことをお伝えしておきます。
    >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
    >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
    >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
    >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
    >>24

  40. 802 匿名さん

    ついに日陰をやっつけたな!
    あんたらすげぇわ!
    おめでとう!
    これで、このスレも正常になってくれるだろ。

  41. 803 匿名さん

    おい!日陰!
    結局、この掲示板での、違法かどうかの議論は、実社会にはまったく意味のないことだったんだな!

    自分がまちがってたら、素直にあやまろうねり

    完璧な人間なんていないんやから。

  42. 804 匿名さん

    日陰が三権分立しらずに、本当にWikipediaで調べて、それは国会の話で、市議会と市役所には関係ないと言ったのが、敗因だったな(笑)

    あと、いつも法令は守られて、少しでも守ってなければ是正されると思ってるのも笑えた。
    お前は自転車で歩道走ったことないか?
    法令なんてそんなもんなのよ。

    あー、このスレも楽しめたわ。
    吊し上げられた日陰さんおきの毒。

    こんな変人はちゃんとやっつけられるから、検討者はスクエア心配せず買ってね!

  43. 805 マンコミュファンさん

    802/803/804

    京阪関係者?急に元気づいてバカぢゃないの?はやく寝ろ

  44. 806 匿名さん

    日陰さんの書き込みにキレが無くなってきて、旗色が悪い感じがします。

    日陰さん、もっと頑張ってください!!

    応援しています。


  45. 807 匿名さん

    どうせこのような幼稚でナンセンスな書き込みをするのは分かっていましたので次のように書き込んだのです。
    >購入検討者に対して間違った情報が提供された場合は反論しますし、
    >>801

    >結局、この掲示板での、違法かどうかの議論は、実社会にはまったく意味のないことだったんだな!
    >>803
     803さん つまらないことで挑発をしないように。
     反日陰さんがここまで執拗に幼稚でナンセンスな書き込みをして来ることが、いかにスクエアの販売購入検討者の参考になったかを証明しています。実社会に何の意味もなければ深夜に購入検討者に何の役にも立たないことを書かないでしょう。

    平成22年10月23日にローカル・ルールなる(その4)が立ち上げられましたが、一つとして購入検討者に役立つ書き込みはなく、長い間野ざらし状態でありましたが、たった9件(それもこのスレのクレームや桜の書き込みばかり)の書き込みであえなく閉鎖されました。閉鎖された痕跡も残っていません。
    >(以下、ローカル・ルールとさせてください)
    >本物件が違法建築であるとの指摘に関する書き込みは、当該違法性に関する司法判断が下らない限り、一切なさらないでください。

     うさん臭いスレには購入検討者は書き込みません。
     803さん 実社会の実態をもっと勉強しましょう。

    802、803、804、806なんかはどう見ても京阪関係者でしょう。
    >京阪関係者?急に元気づいてバカぢゃないの?はやく寝ろ
    >>805
     
     
     

  46. 808 匿名さん


    >平成22年10月23日にローカル・ルールなる(その4)が立ち上げられましたが
    >>807
     平成22年9月23日の間違いでした。

  47. 809 匿名さん

    そんなこと聞いてない。
    日陰の回答が意味不明。

    ここでの公開空地うんぬんの議論とその結論が、現実の公開空地うんぬんの行方に影響するかどうかを聞いている。
    答えて、日陰さん。

  48. 810 匿名さん



    >ここでの公開空地うんぬんの議論とその結論が、現実の公開空地うんぬんの行方に影響するかどうかを聞いている。
    >答えて、日陰さん。

    本スレで「公開空地」の情報を提供していなかったら、下記の質問に対して京都府都市計画課は釈明することもなく、京阪も大手を振っていたでしょう。次には京阪が釈明に追い込まれるでしょう。

     結局、9月の定例市議会で八幡市の担当部長が答えられなかった下にある松島市議の再質問に対して、京都府都市計画課は、認可権者として責任のある説明をしなければなりません。
    >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
    >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
    >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
    >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
    >>24
    >>760

     「公開空地」について正しい情報を提供していなかったら794=793=792=782=780=779=777=773=764=757=747=746=745=736=734=733=724=717=706=694さんも、京阪に、的を射た次のような抗議の書き込みはされなかったでしょう。
    >昨日も言ったけど、京阪!
    >あんたもこの掲示板を見ているならば、スクエア住民に対して、本件を含めひかげの言動について今後どう対処するのか、正式な見解を書面で配布しろよなぁ。売ったらおしまいなんて言うなよなぁ。
    >>794

     本スレで「公開空地」の定義を明らかにし、中庭が「公開空地」になっていないことを証明したことは今後現実社会で大きな問題になるでしょう。
     部会が本スレで「公開空地」に関する情報を提供していなかったら、京阪はスクエアの南側に建てる高層集合住宅においてもスクエアの住民に日照阻害・眺望阻害を平気で与えていたでしょう。
     スクエアのA棟、E棟の皆さん 気を付けてくださいね。


  49. 811 匿名

    日陰さんも、やっとこの掲示板で論争する事の無意味さに気付かれ、今後間違った情報に対する反論しか書込まないとの事ですので、そっとしてあげましょう。
    反日陰さんの気持ちが収まらないと言うのであれば、それこそ、検討者用の掲示板なんか使わずにあゆみが丘に直接談判に行けば良いと思います。
    不毛な論争が終わり、この掲示板が検討者にとって価値ある ものになる事を願います。


  50. 812 匿名さん

    だから、質問の意味を理解してよ。

    ここでの議論とその結論が、現実の結果に影響があるのか、と聞いている。

    情報提供に意味があったか、なんて聞いていない。

    日陰は情報提供じゃなく、このスレで結論を出せと議論をふっかけてきたやろ。

    オレが言いたいのは、結果を決めるは、行政、京阪、場合によっては裁判なのだから、いつまでもしつこく議論をふっかける理由はなんだ、と聞いている。
    情報提供ならすでに十分やろ。

    それとも、やっぱり嫌がらせ、営業妨害が目的か?

  51. by 管理担当

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