物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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743
マンコミュファンさん
なんやこの人⁇
タチ悪い社員飼ってるねー。京阪って( ̄^ ̄)
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744
匿名さん
742さん
>京阪は、仮処分裁判の主張書面で「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画変更理由書(甲第25号証)に記載した通り、当第4地区で確保できない公園面積(1,000㎡)を、全域非住居系である美濃山第6地区の一部住居系への変更検討に合わせて同地区で確保し、美濃山地区全体に必要な公園面積を保持することとしている。現在施行中の同第6地区土地区画整理事業においては、街区公園の新設を含む事業計画の変更案を策定し協議中であり、第4地区に街区公園を設けないことによって、公園用地とすべき土地を利得し公園施設費を免れようと騙したとするのは全く根拠はない。」と主張しています。
>しかし、この京阪の主張は嘘であります。即ち、京阪は、美濃山第4地区に設置出来なかった街区公園は、第6地区に設置して埋め合わせるから詐欺ではないと主張しましたが、第6地区は戸建て(ビーファ)を建てており、第6地区にも法的に街区公園が必要なのです。京阪は、第6地区に街区公園を設置して埋め合わせをすると八幡市民を騙し、平成9年の事業計画の変更で八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地をスクエアの民有地として取り込んだのですから詐欺に当たると部会は判断しています。
(その3)の132
京阪は裁判所に嘘を付いたのですが、もし、京阪が中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」にせず、現状のままにしておいた場合、742さんはそれでも上記の行為は詐欺には当らないと思われますか?
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745
724
742さん
あんた京阪と無関係やろ?京阪ならこんなこと書くわけない。
だいたい、名誉棄損でいくのは難しいやろ?
あんたが、もしも、本当に京阪の関係者だったら、さっさと、スクエア住民
向けにこの件をどう対処するのか、ちゃんと書面で明らかにしてくれよ。
京阪は、ひかげに対してしょーもない非難をする暇あったら、スクエア住民の
ことをもっと考えてくれよ。
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746
724
741さん
>京阪が買い取った中庭の代金はスクエア住民で山分け、
そんなことするわけないやろ。
全額長期修繕積立のために残すに決まっているやろ。
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747
724
745の補足
>あんた京阪と無関係やろ?京阪ならこんなこと書くわけない。
の理由は、京阪は、ひかげに仮処分裁判されんやから、申立書に
住所、氏名が書いてあり、すでに、どこのだれか特定できている。
そのくせに、
>>個人はすでに、IPと市議に確認すれば取れるぞ。
なんて言うわけなから、「あんた京阪と無関係やろ?書くわけない」
と言ってやったということだ。
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748
匿名さん
最初から京阪なんて言うてないやろ。
いちあゆみの住民じゃ。
日陰のせいで、あゆみの子どもがいぢめにあってるんやぞ!
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749
匿名はん
日陰が一件しか入居していないと言っていたD棟、今日みたら何戸か入居始まってるみたいです。それを見て日陰はまたまた焦り悔しがってるんだろな。
賢明な検討者は違法呼ばわりされ様が、現実を理解して入居するわけだな。適法なんだから。
イジメの問題は非常に、残念ですね。原因、発端の人物が分かってる訳ですから誠意ある対応をするべきですね。スクエア住人に対しても、そのイジメられてる親御さんにも。いかに、自分の欲求を満たす為に多くの人に迷惑をかけているか理解し、対応すべきです。
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750
匿名さん
↑
あゆみヶ丘でこんなガラの悪い人は、あゆみヶ丘から書き込んで、即アクセス禁止になった例の人?しかいないでしょう。
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751
匿名さん
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752
匿名さん
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753
入居予定さん
D棟契約しました。来月入居します。よろしくお願いします。ひかげと私も戦います。
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754
入居済みさん
戦わなくて良いんですよw
ほっておけば良いです。気分を害するだけですよ。
ご購入おめでとうございます!
良いマンションですよ。みなさん良い人ですし。
これから、よろしくお願い致します。
今後は住人版で!
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755
匿名
夢のマイホーム買って いきなり戦い?
本気で言ってんのか??
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756
匿名
私は検討中ですが、ややこしそうな方があゆみヶ丘に住んでおられるんですね。造りもエントランスから見える外観もとても綺麗なのに残念ですね。
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757
724
741さん
746で書いた次の内容、よく考えたら、中庭の持分も住宅
ローンの担保に入っているので、銀行に中庭の分だけ抵当権
を無償で外してもらえるわけないのだから、中庭の分の抵当
権を外してもらうために最低限「はんこ代」を銀行に渡さんとあかん。
さらに、ぎりぎりでローンを組んだ方の場合、銀行が担保が
足らんと言い出すこともあるし、売買代金の中には中庭分も
含まれていたのだから、銀行から、その分を返済しろと言わ
れるかもしれんので、買取相当額を銀行に返済する必要もで
てくると思う。
だから、山分けまではいかんとしても、全額を修繕積立金に
あてることなんて、とてもできひんわ。
すまん、746は撤回する。
>>京阪が買い取った中庭の代金はスクエア住民で山分け、
>そんなことするわけないやろ。
>全額長期修繕積立のために残すに決まっているやろ。
でも、中庭の持ち分に設定された抵当権を消すための交渉も
ローン組んだ住民分、全部、京阪がしないとあかんし、しかも
中庭の持ち分を全部買い取ることが絶対条件なのだから、1人
でもごねられたらおしまい。
どう考えても、この案は無理や(八幡市からしたら、ほっとする
のかもしれんが。)。
ここまで書いてて、ふと疑問が出てきた。
京阪の計画を承認するのは、京都府であって、八幡市ではないと
いうことで間違いないか?(八幡市は全く関与していないということ。)
なんでこんなことを聞いているかというと、ひかげがいうような
ばかでかい公園を作って八幡市にプレゼントする!(ひかげの主張では
本来公園は八幡市の所有になるところをスクエア住民が「詐取した」そうだ)
と計画して承認されても、それを引き取らんとあかん八幡市からしたら、
「何勝手に承認してるねん!」、「そんな馬鹿でかい公園の管理をなんで
税金でせんとあかんねん!」ということにならんのか?
という疑問があるからだ。
自分が八幡市やったら、事前に「ちょっと待て。公園にするにしても
八幡市のもんにするな!そんな豪華なもん管理せーへんぞ。作るなら、
スクエアの住民で管理するのが当たり前やろ!」と言って、計画を変更させようと
するぞ。
ひかげの言っている主張内容自体、おかしくないか?
事前の八幡市の関与はどうなっていたんや?
八幡市の関与なしに、京阪と京都府だけで、勝手に豪華な中庭を本来八幡市に所有管理
させることが本当にできたのか?最初だけ、遊具なんかを京阪が作っていたら、その後の
遊具の修繕や管理までも全部税金でやってくれてたのか?そんな無茶な。
ひかげは怒るかもしれんが、実は、最初から、「現状」のように作りましょう!
ということが京阪、京都府、八幡市の(暗黙の)了解になっていたのと違うのか?
やっぱり、てもとに資料がないと全然わからんわ(と言っても、資料を見て分かる
もんでもないかもしれんが。)。ひかげ、あんたが持っている資料、スクエアに渡
しくれないか?(違法とか適法とかに関係なくやけど。スクエアがあんたに違法でございますと
ひれ伏さない限り、「詐取」(←この言葉、あんた全然撤回せんなぁ)するような連中に渡さん
とまだ言い続けるのか?)
難しくて、俺には、よくわからんようになってきた。
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758
匿名さん
>京阪が買い取った中庭の代金はスクエア住民で山分け、
>中庭の持ち分を全部買い取ることが絶対条件なのだから、1人でもごねられたらおしまい。
>どう考えても、この案は無理や
757さんの言われる通りです。
京阪が中庭を買い取ることはスクエアを適法にする一つの手段かもしれません。しかし、京阪が仮に中庭を買い取ることが可能であったとしても、757さんが悩んでいるようにのローン事情などの個々の理由により中庭を公開空地にするなんて現実には無理でしょう。そうなると、被害になったあゆみヶ丘住民だけでなくスクエア住民にとってもD棟の一部を取り壊し元々予定されていた用地に街区公園を設置するのが最善ではないでしょうか。
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759
匿名さん
結局、取り壊しが目的なんやな。
日陰の言ってることの方が詐欺の疑いがある(笑)
まあ、みんなわかってたことやけど。
一応、市議や警察もみている板やしね。
改めて。
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760
匿名さん
757=741さんは、矛盾点にぶち当たったと言う事ですね。
矛盾が生じる原因は、京阪がデタラメな事業計画書を申請したことが原因です。
京都府都市計画課は多くの案件を抱えていますので、1つ1つの案件を審査するのは実質的には一人です。本件は、その実務責任者の意思決定が間違えば、法令違反になりかねないという事例です。
本事業計画書が申請された時点では京都府には「公開空地」がありませんでした。あってはいけないことですが、当時の本件の実務責任者は「公開空地」の定義を知らなかったのです。京阪は、このことに目を付けて、この実務責任者なら中庭を「公開空地」にしなくても前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止めることができ、建設戸数を580戸から630戸に増やせると考えたものと思われます。
京阪がデタラメな事業計画書を申請した背景には、スクエアの販売を住友不動産との共同事業にしたことと関係があると思われます。
平成9年の京阪東ローズタウン美濃山地区土地区画整理事業 事業計画変更書の街区公園の変更の項には「街区公園を住居系の土地利用を行う区域内に分散して配置をすることとし、4箇所から6箇所に変更する。」とあります。
京阪は、この頃はまともな街つくりを考えていたようです。
京都府都市計画課の現在の実務責任者の書面に次の一節があります。
>【記載内容が法令と整合していないと言っておられる「公開空地」は、建築基準法上(法第59条の2)の用語であるが、「都市空間における建築物と建築物の間、住宅地における敷地と建築物の間等空間的な間である『つなぎ空間』をも意味する。」など一般的に使われていると施行者(京阪)から説明を受けている。】
本件の当時の実務責任者が、京阪に嘘の「公開空地」の意味を吹き込まれ、これを信じた実務責任者が間違った判断で審査した「伺い」書を山田知事に提出し、山田知事が認可したということです。
私は、たまたま「公開空地」の定義を知らなかった当時の実務責任者を騙した京阪が悪いと思いますので、本事業計画は無効であると考えます。実際的にはスクエアは出来てしまっているので、スクエアをどうすれば適法になるかを検討しなければなりません。
結局、9月の定例市議会で八幡市の担当部長が答えられなかった下にある松島市議の再質問に対して、京都府都市計画課は、認可権者として責任のある説明をしなければなりません。
>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
>スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
>間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
>>24
行政の役割は、法令に従い国民の権利利益の保護に資することですので、京都府都市計画課は、本件に関する意思決定は、八幡市民の権利利益にどのように資したかを説明しなければなりません。
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761
匿名さん
同じこと何回も書き込むなや。
もうわかったって。
日陰はASやな。
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762
匿名さん
↑
>もうわかったって。
分かったんなら、761さんは、スクエアをどうすれば適法になると思われますか?
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763
匿名さん
753 入居予定さんへ
>D棟契約しました。来月入居します。よろしくお願いします。ひかげと私も戦います。
>個々の理由により中庭を公開空地にするなんて現実には無理でしょう。
>D棟の一部を取り壊し元々予定されていた用地に街区公園を設置するのが最善ではないでしょうか。
D棟取り壊し以外の適法を考えんと753さんはデベを相手にほんまの戦いが始まりまっせ!
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764
724
>757=741さんは、矛盾点にぶち当たったと言う事ですね。
あんたの主張を前提にしたらわからんことがある(おかしい)ということやで。
>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
敢えて、ひかげの土俵に乗ってみる。
上で書いたけど、ひかげのいう計画通りに施工されてたら、ばかでかい八幡市所有・管理の公園(遊具付き)が完成していたということ
やろ?そんな八幡市に多額の負担を課すような計画を八幡市に相談もなく、進めるはずもないし、そもそも、そんな計画を京都府が独断
で承認するわけないだろうということ。
「現状」でいけるように、つまり、八幡市に負担が生じないようにするために、当時京都府において「公開空地」の定義がなかったというなら、
通達などがあっても、その通達が全国で一義的にしか解釈してはならないというものではない限り、多義的に解釈できるのだから、京阪も京都府
も八幡市も「公開空地」の定義をひかげのいうような解釈なんてせずに、もっと漠然とした一般的意味(現在の中庭の状態)で解釈しただけと違うのか?
ところで、ひかげさんに質問。
あんたのいう計画通りに施工された場合、八幡市は、豪華でばかでかい公園(遊具付き)を一方的に渡されて将来にわたって管理維持を強要されることに
なるけど、八幡市は、認可の手続きにおいて、意見を述べたり、関与できていたのか?
あと、京都府が認可さえしたら、八幡市は、マンション内に第3者が24時間入れる公園を次々と作られたら、それを全部八幡市の土地として、
その公園の維持管理を将来にわたって八幡市の税金でしなければならないのか?あんたのいう、計画通りに施工されていたらこういうことになるけど、本当か?
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765
匿名さん
>もうわかったって。
>分かったんなら、761さんは、スクエアをどうすれば適法になると思われますか?
このままなんとなく流れて放置されると思うよ。
私には適法にしなければならない義務はありません。
日陰の言うとおり、京都府と八幡市と京阪の義務であって、入居者でもない一マンションコミュニティのファンの私には、何の義務もありませんが?
どうぞ、私にその義務があるかどうか、裁判にでも市議会にでもかけて下さいよ。
そしたら答弁してあげます。
なお、「おまえの主張はわかった」という意味で、それが正しいと思っているかどうかとは別ですよ。
言葉を額面道理にしかとれないところ、ひとつのことに固執すること、まったくASと同じだね。
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766
匿名
ほんま、揚げ足取りの奴なんだよ。一つ言ったら鬼の首取ったみたいに反論してくるし、自分が嫌な内容言われるて、コピペでアゲまくるし、京都市相手に戦えるんかね?
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767
匿名さん
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768
匿名さん
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769
匿名
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770
匿名さん
D・Q・Nってどういう意味?
ASってどういう意味?
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771
匿名さん
764さん
>通達などがあっても、その通達が全国で一義的にしか解釈してはならないというものではない限り、多義的に解釈できるのだから、京阪も京都府 も八幡市も「公開空地」の定義をひかげのいうような解釈なんてせずに、もっと漠然とした一般的意味(現在の中庭の状態)で解釈しただけと違うのか?
>>764
あなたの主張は間違いです。各自治体は、国土交通省の住宅局長の「総合設計許可準則」にある「公開空地」の定義に沿って行政運営をしなければなりません。
数ある自治体の中で、間違った解釈をして行政運営をしたのはおそらく京都府都市計画課と八幡市くらいだと思います。現に、現在の本件の実務責任者は、「公開空地」の意味を
>【記載内容が法令と整合していないと言っておられる「公開空地」は、建築基準法上(法第59条の2)の用語であるが
と、当時の実務責任者の解釈は間違っていたことを認めています。
>>760
>八幡市は、認可の手続きにおいて、意見を述べたり、関与できていたのか?
>>764
本来はしなければならないのですが、八幡市の定例市議会の担当部長の答弁を聞けば分かりますように、八幡市は京都府都市計画課に丸投げしました。
>八幡市は、マンション内に第3者が24時間入れる公園を次々と作られたら、それを全部八幡市の土地として、その公園の維持管理を将来にわたって八幡市の税金でしなければならないのか?
全て法律通りしなければなりません。税金面でいえば、それ以上に市民税や固定資産税等の税金が入って来ます。
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772
匿名はん
D棟入居増えてきましたね。はい、日陰残念。
スクエアは適法。このままで何の問題もなし。
変えたいのは、おたくだけ。こちらは変える必要なし。それより、何らかの処罰を受けない段取りでも考えた方が良いと思うが。こんな事で法的処罰受けると後悔するよ。おたく。掲示板の荒らし書込みと訳が違うよ。
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773
724
>>八幡市は、マンション内に第3者が24時間入れる公園を次々と作られたら、それを全部八幡市の土地として、
>>その公園の維持管理を将来にわたって八幡市の税金でしなければならないのか?
>全て法律通りしなければなりません。
「計画通りに施工されていた場合、八幡市は、豪華でばかでかい公園(遊具付き)を一方的
に渡されて将来にわたって所有し、八幡市の税金を使って管理維持をしなければならなかった」ということで
間違いないということやね?
簡潔にYES、NOで答えてくれ。
>>八幡市は、認可の手続きにおいて、意見を述べたり、関与できていたのか?
>本来はしなければならないのですが、・・・・
本来は「しなければならない」というのは、どの法律のどの条文が根拠なのか?
簡潔に法律名と条文だけを指摘してくれ。
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774
匿名さん
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775
匿名さん
763=764さん
>「計画通りに施工されていた場合、八幡市は、豪華でばかでかい公園(遊具付き)を一方的に渡されて将来にわたって所有し、八幡市の税金を使って管理維持をしなければならなかった」ということで間違いないということやね?
京阪は、豪華でばかでかい公園(遊具付き)を渡すとは言っていませんし、八幡市も部会に対する回答書の中で「あくまで代替へ機能の確保であり、代替へ地の確保ではないと考えております。」と説明しています。 京阪も八幡市も、もし、事業計画の不備を突かれた時の逃げを考えていたのです。しかし、京阪も八幡市もここまで真実が暴かれるとは思っていなかったようで、説明が支離滅裂になっているのです。本事業計画がまともな事業計画であれば、1000㎡の街区公園の代替地が5,800㎡の公園(遊具付き)である訳ないでしょう。
>本来はしなければならないのですが、・・・・
>>772
土地区画整理法第4条では「行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。」とあります。八幡市は前の事業計画にあった公園管理者であり、現地の状態を知っているのですから、本来は、中庭の管理方法について事前に京阪と協議する必要があります。(実際はしていません)
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776
匿名さん
-
777
724
まず、763は俺じゃないぞ。名前欄で分かるだろ。成りすましするようなせこいことするか!
ひかげであろうと京阪であろうと、スクエア住民にとって、おかしな書き込みだったら、どうどうと指摘するって。
それで、ひかげよ、775の回答はなんだ?全然答えてないじゃないか!
あんたがこうあるべきだったという計画では、公園は誰のものになるのかと聞いているのに、
つまらん文言部分をことさらに大きくして、全然違う話にもっていくなよ。
居住権云々のときもそうだったな。つまらぬことを言って、また、こちらに書き込ませるなっていうの!
もう一度質問する。
あんたがこうあるべきだったという計画では、公園は誰のものになるのか?
ア 八幡市の所有
イ スクエア住民の共有
ア、イで答えろ!
こんなことをうやむやにしてどうするねん。こんなつまらん質問を何度もさせるな。
だから、さっさと手元の資料をスクエアに渡せと言っているんだ!
>土地区画整理法第4条、本来は、中庭の管理方法について事前に京阪と協議する必要があります。
こんな条文が根拠になるわけないだろ!あんたも結婚してるなら、婚姻届を出しただろうし、分かるだろう。
住んでるところの役所を経由して戸籍がある役所にいくのと、同じやんけ。どこに出したら、京都府にいくか
ということを言っているだけで、こんな条文で、八幡市が京都府や京阪と事前に協議しなければならない
根拠には一切ならへん!何年、この件の勉強してるねん!しっかりしてくれよ。
ここからは、どうでもいい。
あんたは言葉尻を捉えるのが好きみたいだから、真似させてもらうと、
あんたは、最初「協議しなければならない」と言っていたのが、「協議する必要があります」に変わっているなぁ。
自信がなくなったか?
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778
匿名さん
773=764=757=747=746=745=736=734=733=724=717=706=694さん
>ひかげのいう計画通りに施工されてたら、ばかでかい八幡市所有・管理の公園(遊具付き)が完成していたということやろ?
京阪が鼻から中庭を街区公園の代替地にするつもりがなかったことが分かりましたか?八幡市もばかでかい公園を提供されるとは思っていなかったことが分かりましたか?
京阪は、街区公園の設置を取り止めたかっただけ。中庭を本当の意味の「公開空地」にしたくなかっただけ。530戸の建設予定であったものを630戸に増やしたかっただけ。なのです。
もし、京阪が、事業計画通り(認可通り)中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」にせず、現状のままにしておいた場合、街区公園の予定地となるべき土地をスクエアの土地に取り込んだのですから、詐欺に当たらないですか?
>>744
いろいろと質問に答えさせてもらいましたのであなたのご意見を聞かせてください。
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779
724
↑
なんで、次の質問について、ひかげの明確な回答が欲しいかというと、
スクエア住民にとっても、このことは大変に重要なことだからだ。
うやむやにされたら、たまったもんじゃない。
>もう一度質問する。
>あんたがこうあるべきだったという計画では、公園は誰のものになるのか?
>ア 八幡市の所有
>イ スクエア住民の共有
>ア、イで答えろ!
ひかげは、八幡市の役員らの答弁がいい加減だと憤慨しているようだが、
あんたの回答も全然回答になってないじゃないか!非難している相手と
同じことするなよ!
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780
724
>>もし、京阪が、事業計画通り(認可通り)中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」にせず、
>>現状のままにしておいた場合、街区公園の予定地となるべき土地をスクエアの土地に取り込んだのですから、詐欺に当たらないですか?
>>いろいろと質問に答えさせてもらいましたのであなたのご意見を聞かせてください。
全然答えもせず、資料の開示もせず、意見を聞かせろとは、困りましたな。
一応、求め通り、意見を述べましょう。
>>もし、京阪が、事業計画通り(認可通り)中庭を
事業計画通り(認可通り)ならば、中庭が誰のものになるのか、何度もあんたに聞いているのに、あんたがあえて隠すため、前提となるべき「事業計画」
がわからない以上、この点について意見できません。
>>「公開空地」にせず
八幡市が手続きにおいてどのような関与が義務付けられているのか不明である。公開空地の定義が当時京都府になく、一義的に解釈しなければならないという
通達まではなかった当時において、ほかの解釈をしてはならない根拠がはたしてあったのかどうか不明である。公開空地というものが八幡市の所有になるとする
ならば、土地の登記簿謄本上、京阪から八幡市への寄付があって、はじめてそれが成り立つところ、寄付を受けなければならない八幡市が黙って放置していたとは
考えられない。そもそも前提となるべき「事業計画」なるもの(中庭が誰のものになるのかについて)がわからない以上、意見できません。
>>現状のままにしておいた場合・・・詐欺に当たりませんか?
京阪と京都府、八幡市とのやり取りの詳細、さらにはが「事業計画」をはじめとする一連の資料が明らかでない以上、詐欺と認めるに足りえません。
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781
匿名さん
780=779=777=773=764=757=747=746=745=736=734=733=724=717=706=694さん
まず、京阪の事業計画書では街区公園の設置を取り止める法的根拠がありませんので、本事業計画が無効となれば、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置しなければなりません。そうなると街区公園の所有は八幡市になります。
中庭を「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」とするのなら、中庭は恒久的に一般開放を担保されるのですから、中庭の区分所有権は住民にあるとして、固定資産税は軽減されるべきと考えています。
>通達まではなかった当時において
国土交通省の住宅局長の「総合設計許可準則」は昭和51年に各都道府県に通達され、各都道府県から各市町村に通達されています。何度も一部が改正されて通達されています。私が調べた限りにおいて、「公開空地」の正しい意味を知らないのは京都府都市計画課と八幡市だけですが。
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782
724
ひかげさん、ええ加減にちゃんと答えてくれよ。
何度も言っているだろ?あんたがこうあるべきだったという事業計画通りに
公園(中庭)が作られた場合、と質問しているのだから、答えは1つだろう。
なんで、2通りの答えが出てくるんだよ(しかも、たら、ればの条件を付けて。)。
あんたがこうあるべきだったという事業計画通りの公園(中庭)の所有者は誰ですか?
市議も、議会で「ちゃんと答えて下さいよ。」とか「そんなん全然、答えになってませんよ。」
とおっしゃっているでしょう。
なんであんたに市議の発言をそのまま言わないとあかんのか・・・・・。
あんたのすぐに議論をそらそうとする回答を市議がみたら、どう思うやろうな。しっかり答えて
くれよ。分からんのなら、分からんという回答でもええから。
>通達まではなかった当時において
大事な部分を切ったらあかんって。
俺は「一義的に解釈しなければならないという」通達まではなかった当時において
と言っているんだ。
一義的に解釈しなければならないことがその通達に書いてあるのか?
あんたの議論は、皮相的過ぎて説得力がないんや。違法であると証明したいんやろ?
それも裁判でなくて、この掲示板で、あんたが詐取したと犯罪者まがいに扱うスクエア住民
を説得させたいんやろ?
それやったら、質問していることにちゃんと答えろよ。
それにしても、俺とあんた、他人から見たら絶対に暇人と思われてるぞ。
書き込み、俺とあんたばっかりやん。
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783
匿名
日陰さんって可哀相なおじいちゃんだね。
こんだけ永くこのサイトにかじりすぎて
公開空地論争を巻き起こしてから、プライベートな時間無いのでは?
何の為に
生きてきたのでしょうか?何の為に?
もしかしたら、終わらない論争に生きがいになってらっしゃるのでしょうか?
かまってほしい
おじいちゃんみたい。たまにはリフレッシュしにクラブかキャバクラへ行かれてはどうですか?
-
784
匿名さん
782=780=779=777=773=764=757=747=746=745=736=734=733=724=717=706=694さん
分からない人ですね。
京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請したのだから、中庭を「公開空地」にすべきと言っているでしょう。
中庭=公園とどこで書き込みましたか?
>公開空地の定義が当時京都府になく、一義的に解釈しなければならないという
通達まではなかった当時において、ほかの解釈をしてはならない根拠がはたしてあったのかどうか不明である。
>>780
>国土交通省の住宅局長の「総合設計許可準則」は昭和51年に各都道府県に通達され、各都道府県から各市町村に通達されています。何度も一部が改正されて通達されています。
>>781
昭和51年から通達が始まっているのに、どうしてあなたは「通達までなかった当時において」という発想になるのですか?
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785
匿名さん
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786
匿名はん
日陰は知ってる知識しか喋れないんだって。三権分立も知らなかっただろ?ちょっと知った事を繰り返し自慢げに話してるだけ。だから知らない質問には答えれないんだよ。まあ、ほっとけば良いんだって。まともに相手するな。
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787
匿名さん
782=780=779=777=773=764=757=747=746=745=736=734=733=724=717=706=694さん
784の追加です。あなたの主張は意味不明になってきていますよ。大丈夫ですか?墓穴を掘るだけですよ。まだやるのなら784と785の質問に答えてください。
京都府都市計画課の現在の実務責任者の書面に次の一節があります。
>【記載内容が法令と整合していないと言っておられる「公開空地」は、建築基準法上(法第59条の2)の用語であるが、「都市空間における建築物と建築物の間、住宅地における敷地と建築物の間等空間的な間である『つなぎ空間』をも意味する。」など一般的に使われていると施行者(京阪)から説明を受けている。】
>>760
中庭は街区公園の代替機能としての「公開空地」のはずですので、「公開空地」の意味は非常に重要です。
現在の京都府都市計画課の本件の実務責任者は、平成18年当時の本件の実務責任者と違って、「公開空地」の意味は「建築基準法上(法第59条の2)の用語であるが」と「総合設計許可準則」にある定義と同じ解釈をされています。
あなたは、現在、「公開空地」の意味はどのように思われているか答えてください。
詐取の件は逃げないように。744を読めば判断が付くはずです。
>>744
京阪は裁判所に嘘を付いたのですが、もし、京阪が中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」にせず、現状のままにしておいた場合、それでも744に記した京阪の行為は詐欺には当らないと思われますか?
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788
匿名さん
法律には常に解釈というものがつきまとっており、法律家以外が論じることは、ほぼ無意味ですね。
ここで議論して、その結果が、現実に何の意味を持つのでしょうか?
日陰さん、逃げずに答えてちょ。
ちょちょちょ。
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789
匿名さん
↑
よく、782=780=779=777=773=764=757=747=746=745=736=734=733=724=717=706=694さんのように議論を挑んで来られますが、最後はあなたのような幼稚でナンセンスな書き込みか、「スルー・スルー」で終わっているのは逆効果だと思います。
あなた方は、延々と幼稚でナンセンスな書き込みを繰り返さず、多くの反日陰さんが私に質問してきたように次の質問に対して思ったことを書き込まれたら良いのです。ただし、法令の条文に照らして整合性が取れていないと購入検討者の不安を払拭することはできませんよ。
>重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?
>京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか?
>>453
答えられなければ購入検討者に不安を与えますし、答えることができれば購入検討者に良い情報が提供できます。 現実に、このような効果があります。スクエアの販売には、幼稚でナンセンスな書き込みよりもこの質問に理路整然と答えることの方が重要でしょう。
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790
匿名さん
ここで議論して、その回答が、現実に与える効果はないということですね。
回答がないということはそうなりますよ、日陰さん。
なお、私は千葉県在住の国立大学院生で、マンションコミュをたまたまみていただけですので、この件で私は損も得もありません。
社会的正義のために書き込んでいます。
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791
匿名さん
788さんの
>日陰さん、逃げずに答えてちょ。
>ちょちょちょ。
なんて子供っぽい!
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792
724
スクエアに書類もわたさず、こちらに何もない状態で書いているんだから、
正確な用語が書けないことくらいも分からんのか?
ひかげは、こんなことで優越感を感じているのか?つまらん奴だ。
さて、
>京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」
>なる事業計画を申請したのだから、中庭を「公開空地」にすべきと言っているでしょう。
やっと、こういう書類上の用語と思われるもんを持ち出してきたのだから、それで質問するぞ。
この京阪が申請したという事業計画のなかの確保するべき「公開空地」っていうのは、誰の所有なんだ?
こっちが何を聞いているのかくらい、分かるだろ?白々しい。つまらんことを延々と書かせるな。
> どうしてあなたは「通達までなかった当時において」という発想になるのですか?
同じことを何度も言わせるな。「一義的に解釈しなければならないという」通達があったなど、あんたは
一言も言っていない。しかも当時、京都府には公開空地の定義はなかったとまで、あんたは言っている。
単に、何らかの通達があったことをことさらに強調しているだけで、多義的に解釈していいかどうかについて
何も根拠を示したうえで回答してないやんか。
違法であることの証明というのは、グレーをすべて排除しなければ違法じゃないの。
だから、疑問をぶちつけているわけだ。こっちも別に適法であるとか違法であるとか横において、とにかく
あんたの主張でおかしな点が、本当におかしいのか、それで正しいのか、をひとつずつ確認しているのに、
まともにそれに答えようとしないあんたこそ、意味不明やぞ。
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