京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)」についてご紹介しています。
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  8. 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)
匿名さん [更新日時] 2010-11-12 12:44:47

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
 よろしくお願いします。

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-] https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -] https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
その3『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2010/7/11 -]https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/82288

所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱



こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2010-09-23 00:33:29

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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判

  1. 721 ご近所さん

    「(笑)」まで使ったのに、また恥かいちゃったねw
    これについては、返信しても可ですwww

  2. 722 匿名さん

     717=706=694さん

    ・詐取について
    >中庭は、本来街区公園の代替機能としての「公開空地」になっていなければならないのに、スクエアの住民の土地になっているのですから、公園予定地となるべき土地が詐取された状態にあります。管理組合はこの問題を解決しなければなりませんが、貧乏くじを引かないためには、そもそも京阪が事業計画通り(認可通り)施行しなかったことが原因であるので、管理組合は、この問題は京阪が処理すべきと主張しなければと思います。
    >>704
     京阪が処理すべきと書いています。

    ・美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の法令違反の件
     私は法令違反の根拠を過去スレで証明していますので、それが間違いと言われるのであれば次に質問に答えて適法であることを証明してください。あなたが理路整然と本スレで適法であることを説明されることによりあなたの指摘の全ては解消します。
    >重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?

    >京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか?
    >>453
     違法であることが事実と証明され、適法の証明ができなければ適法とはなり得ません。
     法令の条文に明らかに違反している行為は違法としか言いようがありません。

    >「適法にするため」の協議なんて、誰も言ってないぞ。
     事業計画通り(認可通り)中庭が街区公園の代替機能としての「公開空地」として施行されていない(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反)ので、現状をどうすれば適法になるのかを松島市議、京都府都市計画課、八幡市とで協議すると理解しています。

    ・日照権について
     憲法第13条の幸福追求権の一内容と理解しています。

  3. 723 匿名さん

    719、720、721さん

     国会が立法府であり、市議会には立法権はありません。718さんの書き込みで何か問題がありますか?

  4. 724 匿名さん

    >京阪が処理すべきと書いています。
    こんな点を聞いてないだろ?はぐらかすな。
    あんたは、
    >スクエアの住民の土地になっているのですから、公園予定地となるべき土地が詐取された
    >状態にあります。
    と言い切っているだろうに。はぐらかしたら、あかんって。
    あんたの理屈では、公園予定地は本来八幡市の所有となるところ、スクエア住民の共有に
    なってることを問題にしているのだろう?
    それを、「公園予定地となるべき土地が詐取された」なんて表現するなと言っているんだ。
    それくらい分かるだろう?取得した者に対して、土地が「詐取された」なんて言うな。
    詐取というのは、詐欺で騙し取ったということだぞ。あんたのスクエア住民に対する見方は
    そういうものなのか?

    >次に質問に答えて適法であることを証明してください。
    行政手続きなんだから、行政手続上認可されたものは、違法であることを証明しない限り、
    適法の推定が働く。八幡市議会でも「違法」との結論は出ていない。うやむやであることは、
    違法であることの証明になっていないし、あんたは、違法即是正と短絡的に考えるようだが
    違法即是正には繋がらない。
    違法違法と吠えてるのは、あんただけ。グレーな状態だから、市議らが議論するんだろ?
    クロなら議論する必要ないだろ!


    それより、次の質問にどうして答えない?
    >>これでもし、違法でないとしたら、あんた、どう責任取るつもりだ。

    また、どうして次の点の議論を避けようとするんだ。そんなに自信がない資料なのか?スクエア
    住民に開示できるだけの勇気もないのか?
    >>>ここまで執拗に言われるのは、あなたは、事実の情報を提供されては困るスクエアの販売員で
    >>>すか?
    >>どう読めば、こんなことが言えるのか?逆だろう!資料をスクエアに全部開示してみろと言って
    >>いるのだ。
    >>あんたの言っていることが正しいのか、それはスクエアにおいて検討することで、あんたに
    >>指図される覚えはない。

    >・・・・協議すると理解しています。
    それはあんたの勝手な理解に過ぎない。勝手に事実を作るな。

    >日照権・・・・
    あんたも最初から憲法13条知っているんだったら、つまらん質問するな(何が民法だ。)。
    不法行為の侵害される「法益」なんて、結局は全部憲法に由来するもんだろ。
    居住権といってもあらゆる権利の複合体であることくらいあんたも知っているだろう?
    例えば、財産権(憲法29条)。






  5. 725 匿名さん

    723さんへ

    地方自治法を読みましょう。

  6. 726 匿名さん

    725の追加:具体的には「第6章議会」の「第2節権限」のところです。
    「立法」という用語が引っかかるなら、地方「行政」という言葉も誤りですね。
    それなら、議決機関、執行機関、でOK?

  7. 727 匿名さん

    えらい揉めてるね〜
    誰と誰でやり合ってるの? 近隣住民対 新参入居者+京阪?
    新参者やとしたら 随分えらそうだね。
    普通はおとなしくしておくものだよ。
    そういうコミュニティと 常識がなくなってしまったのを感じるね。

  8. 728 入居済み住民さん

    八幡市議会と八幡市の関係がよく分かるHPがありますよ。
    http://www.city.yawata.kyoto.jp/outline/shigikai/multipage2/multipage2...

  9. 729 匿名さん

    行政事件訴訟法第14条に、出訴期間の定めがあります。
    行政訴訟については、出訴期間は、過ぎているのですか。

  10. 730 匿名さん

     724=717=706=694さん

     そもそも、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業が、法的に整合性がある事業計画かどうか、適正に審査されたのかどうか、事業計画通り(認可通り)施行されているのかを検証していきましょう。京阪が本当に違法行為を行っていないか、行政の意思決定に間違いがなかったか一つ一つ検証していきましょう。
     
    >京阪は、京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)の土地区画整理事業 事業計画書(変更)において、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」としてただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。

    >ただし書きの(ロ)とは、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければなりません。
    >>196

     まず手始めとして、集合住宅における一団地の総合設計制度で公開空地が確保できるのかお答えください。もし、できないのであれば、行政手続法第7条により、本事業計画書は、申請時に補正されなければならなかったのではなかったですか?
     まず、これにお答え頂いて、本事業計画が適法なのか違法なのか議論を進めて行きましょう。

  11. 731 ご近所さん

    723 またまた恥かいちゃったね。

    > 違法であることが事実と証明され、適法の証明ができなければ適法とはなり得ません。

    はいはい。何度も教えても理解出来ないんだね。
    いいよいいよ、それで。百歩譲って違法でも何でもいいよ。証明も何もしないし、今のままで良いんだから。

    分かるか?違法にしたいんだったら、日陰お前が違法を証明し、行政に認めてもらわなきゃならないんだぞ?じゃなきゃ適法なの。こちらは何も証拠する必要ないの。今のままで良いんだから。適法の上、なんの指導も受けてないんだから。証明しなきゃ困るのはおたくなの。習っただろ?裁判官が有罪を出して始めて有罪なの。有罪判決がない限り無罪なの。個人であいつは絶対犯罪を犯してると思うのは勝手だが、法とはそう言うもの。社会人だよな?

  12. 732 ご近所さん

    730の日陰さ〜、
    前から皆が言ってるが俺たちとディベートしてどうすんの?したいのか?趣味なのか?もう、過去からあんたとマトモに話出来ないと俺は思ってる。直接やってろって言ってんの。皆が。あんたのスレじゃないよ?ここは。もういいから、絡まないでくれ、邪魔臭い。

  13. 733 匿名さん

    法律家でも何でもない素人に、議論吹っかけて楽しいか?こんなことわかる訳ないだろう。
    しかも、土俵を勝手に作って。
    せめて、資料を全部開示して、土俵の廻りもすべてみせてから、物言うべきだろうに。
    なんで、スクエアに全面開示しない?京阪に出せなんて言ってないぞ。
    そんなに、スクエアで資料のチェックをさせることを怖れているのか?
    スクエアに渡したら、スクエアも弁護士とかに対応を相談するだろうに。
    違法であるとスクエアが思ったら、渡してやるなんていうのは、傲慢以外の何物でもない。

    ちなみに、あんたは、こちらの質問に全然答えないし、撤回もしない。
    本当に、あんたは、スクエア住民が土地を騙し取ったと見ているということなのか?
    騙し取ったと犯罪者みたいなことをいわれたまま放置はできんぞ。

    あと、京阪。
    あんたもここを覗いているならば、せめてスクエア住民宛に書面で
    後始末どうするのか、違法、違法と叫ばれていることにどう対処するのか
    はっきりさせろよ。
    売ったらそれでおしまいか?違法、違法と叫ばれた原因を作ったのは、あんたやぞ?放っておけということかもしれんが、
    そんなことしているあいだに、これだけ、スクエアのことをぼろカスに言われ続けているスクエア住民のことをあんたは
    どう考えているのだ?
    適法を確認するなんていう裁判なんかないんだから、せめて、ひかげを業務妨害とか信用棄損で訴えるとかして、
    その中で、この件(適法、違法)をはっきりとさせろよ。
    全部とばっちりが、スクエア住民にきていることをしっかり自覚しろよ!!


  14. 734 724

    724としての730に対する回答は733だけだ。
    ここの掲示板は、どうして京阪に物言うやつがいないのだ?
    こんだけひかげにぼろかすに書かれて、風評被害がおこり、資産価値が落ちたり、
    入居者が決まらず、修繕積立金や管理費の運用計画がめちゃめちゃになって困る
    のはスクエア住民だろ?
    ちゃんと京阪動けよ!

  15. 735 匿名さん

    何故なら京阪関係者が 書き込んでいるからに 他ならないでしょ。
    皆気付いてると思うが

    この問題の種を撒いたのは おけいはん なんですけどね。
    EQ低く

  16. 736 724

    735さんの言っていることは、本当なのか?

    仮にひかげのとおり違法だとしよう。
    でも違法だからといって、是正はできんのじゃないか?
    中庭の所有権はスクエアの住民が共有している。
    これをいったん京阪が買い取り、八幡市に寄付する。
    中庭が公園になった以上、八幡市が遊具を設置する。
    第三者が行き来できる中庭に通じる通路を設ける。
    今後、中庭の管理、遊具の管理は全部八幡市が税金を使ってする。
    当然スクエア住民に固定資産税はかからないのに、いまのままの
    贅沢な中庭と遊具が、八幡市の費用負担で、ただで提供してもらえる。
    当然これまでの中庭の維持管理のための管理費はなくなる。

    こんなの八幡市が受け入れられるわけない。
    こんなの受け入れたら、八幡市民の税金をあげなければならず、市議会も
    市長もえらいことになるんじゃないの?

    落としどころは、スクエアは現状のまま。近隣の土地を京阪が購入して、
    公園を作っておわり、ってところか。
    政治的な決着ということでは、こんなところとちがうか?

    でも、こんなんじゃ、ひかげは絶対に納得せんだろう。

  17. 737 匿名さん

    733=724=717=706=694さん

     京阪の詐欺の疑いについてお答えします。

    >京阪は、仮処分裁判の主張書面で「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画変更理由書(甲第25号証)に記載した通り、当第4地区で確保できない公園面積(1,000㎡)を、全域非住居系である美濃山第6地区の一部住居系への変更検討に合わせて同地区で確保し、美濃山地区全体に必要な公園面積を保持することとしている。現在施行中の同第6地区土地区画整理事業においては、街区公園の新設を含む事業計画の変更案を策定し協議中であり、第4地区に街区公園を設けないことによって、公園用地とすべき土地を利得し公園施設費を免れようと騙したとするのは全く根拠はない。」と主張しています。

    >しかし、この京阪の主張は嘘であります。即ち、京阪は、美濃山第4地区に設置出来なかった街区公園は、第6地区に設置して埋め合わせるから詐欺ではないと主張しましたが、第6地区は戸建て(ビーファ)を建てており、第6地区にも法的に街区公園が必要なのです。京阪は、第6地区に街区公園を設置して埋め合わせをすると八幡市民を騙し、平成9年の事業計画の変更で八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地をスクエアの民有地として取り込んだのですから詐欺に当たると部会は判断しています。
    (その3)の132

     私は、スクエアの管理組合は、スクエアの中庭が美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の事業計画通り(認可通り)街区公園の代替機能としての「公開空地」になっていないこと及び、将来市有地となるべき土地をスクエアの土地に取り込み、中庭を「公開空地」にしていないのは詐欺の疑いがあることを、京阪に、法令の条文に照らして整合性のある説明をさせる必要があるのではないかと言っているのです。

    京阪は、本スレの「業者の方へ」にあります
    >業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。
     を実行し、数々の不正行為の指摘に対して釈明すべきです。

    何度も説明していますが、本事業計画の認可書(京都府指令8都第191号)の付帯事項4に「第三者に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」とありますので、スクエアの管理組合もこの条項が適用出来るのではと思います。

  18. 738 匿名さん

    詐欺罪かどうかは裁判で決めるんじゃね?
    もし無罪になれば、日陰は名誉棄損で京阪から訴えられんぞ。

    警察動けば、すぐにあんたの身元はわれるわけだけど。
    そのリスクは覚悟してんのだろうね?

    あと、あまり勝手に市議の名前を出さん方がいい。
    こっちもあとあとめんどくさいことになる。

    今、色々動いてんだから、もうちょっと言動に気をつけな。

  19. 739 匿名さん

    736さん

    >これをいったん京阪が買い取り、八幡市に寄付する。
    >中庭が公園になった以上、八幡市が遊具を設置する。
    >第三者が行き来できる中庭に通じる通路を設ける。
    >>736

     このご提案は、スクエアを適法にする一つの案です。但し、運動遊戯施設・植栽費1,700万円は京阪が負担しなければなりません。

  20. 740 匿名

    適法にするだけでその後は考えてないんだ。

  21. by 管理担当

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