京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)」についてご紹介しています。
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  8. 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)
匿名さん [更新日時] 2010-11-12 12:44:47

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
 よろしくお願いします。

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-] https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -] https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
その3『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2010/7/11 -]https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/82288

所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱



こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2010-09-23 00:33:29

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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判

  1. 70 サラリーマンさん

     終わっております。
    疑わしきは罰せずです。
    犯人が殆どやっていないと言う(笑)だったらどうするんでしょうかね。
    警察はやっていることを証明しますよね。

    前からたまに書き込みしているが日影はそろそろきがつけ。というより答えなさい。

    違法がないこと(適法である)は証明する必要がないのですよ。あんたが違法違法といっているだけなので
    あんたが違法であることを証明しなければならないのです。

     違法建築物はこの世にたくさんあります。ここだけではありません。前にも書いたが
    私のマンションも違法建築物です。だからどうしたそれ日陰!!!

  2. 71 匿名さん

    70さん

    >違法建築物はこの世にたくさんあります。ここだけではありません。
    >>70

     あなたもスクエアが違法マンションであること認めましたね。
     それはそうでしょう。
    >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
    >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
    >>57
     これが京阪の違法行為の証明です。

     中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。

    (参考)
    (個人施行者に対する監督)
    第百二十四条  都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
    2  都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。

  3. 72 匿名さん

    日陰対策部会さんに、確認させてください。
    9月14日の市議会で、間接的ですが、八幡市の担当部長さんの答弁という形で、京都府は、事業計画も建築も運営も適正であると、表明されたのではないですか。
    ということは、第124条は命令しないということを、表明したのと同じではないですか。
    まさか、適正だと議事録に残る形で表明した後で、違反しているから認可の取り消しだ、などありえませんよ。
    市議会のビデオと議事録は、いつ、放映されるのですか。

  4. 73 匿名さん

    72さん

     担当部長は、法令の条文に照らして、事業計画の認可が適正であったとは一言も言われていません。聞いているとか考えておりますとかの逃げの答弁ばかりです。松島市議の再質問には全くまともな答弁ができませんでした。京都府都市計画課と下記の点について協議するとの答弁でしたので、担当部長は次回の定例市議会までに松島市議の下記の再質問に答えなければなりません。
    >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
    >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
    >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
    >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
    >>24

     
     議事録に残っていることで確かなことは、担当部長の、「公開空地」の意味を間違えて行政運営をしてきたという答弁だけです。

    >松島市議と八幡市の担当部長と京都府の本件の実務責任者と8月に協議し、その協議で都市計画課の実務担当者が「公開空地」の意味を間違えていたことを認めたと、松島市議は9月の定例市議会で説明されています。
    >「公開空地」の意味は国土交通省の「総合設計許可準則」にある「公開空地」の定義しか有りません。今頃間違えていたと認めるのもおかしな話ですが。
    >>57

     行政が「公開空地」の意味を間違えて審査したと言っていますし、事業計画はデタラメですし、事業計画通り(認可通り)施行されていないことは事実ですので、上記の協議の結果、土地区画整理法第124条の適用どころか本事業計画が無効との結果もあるのではと思います。公文書に嘘の記述が残っているのが問題です。


     市議会のビデオと議事録は、2~3ヵ月先だと思います。

  5. 74 匿名さん

    >違法建築物はこの世にたくさんあります。ここだけではありません。

    ついに反日陰もスクエアを違法建築物として認めてしまいました。

    いつもの申し込み予定さん、スクエア住人さんはどのように受止めますか?

  6. 75 マンション住民さん

    65さんへ
    この荒れているレスを立てたのは、散々荒らしている日陰本人です。
    日陰は隣のファインガーデンあゆみがおかの住人です。
    こちらには何の影響もないし、誰も相手にしていません。
    ちっちゃいアリが騒いでいるようなもんです。
    今日も三組鍵の引渡しをされているのをみかけました。
    あなたの目で確認して購入してください。
    小さなお子様をお持ちの家族もたくさん住んでらっしゃいますよ。


  7. 76 申込予定さん

    >業者、行政を信じてスクエアを申込んでください。

    >それが一番です。

    >但し、違法マンションとなっても後悔しないことです。


    これ、私じゃないんですが。日陰得意の決めつけですね。で、また言葉のあげあしとりばっかりしてるんですね。虚しくないですか?現実世界で負け、いや、相手されず、ここで趣味の討論して満足して。残念ながら現実世界では誰もあなたの相手をしてませんよ。分かってるんでしょ?だから、唯一、相手してくれるここで鬱憤はらしてるんでしょ?返答しろ!とあなたは良く言いますが、あなたこそまともな返答しなければ現実世界で相手されませんよ。私達は別に無視しても現実世界何もなく着々と入居し幸せに暮らすだけです。現実世界負けているのはあなたなんですよ。あなたが発言、行動する必要性はあるのかもしれないが、こっちは全く返答する必要性はないのです。このままで良いんですから。

  8. 77 匿名さん

    75さん ついでにいつもの申し込み予定さん

     スクエアは事業計画通り施行されていない(認可通り)施行されていないので法令違反であることは明白です。
     スクエアは違法マンションであるとの指摘に対して、あなた方反日陰さんは論点逸らしや嘘の書き込みしかできないのです。本スレを荒らしているのはあなた方反日陰さんであることは、どちらがスクエアの検討者に事実を伝えているかを検証すれば一目瞭然です。

     スクエアは、街区公園の代替「地」として建設されたのに児童の遊び場がありません。(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反)

     あなたのように、購入検討者に京阪の法令違反の証拠から目を逸らさせようと必死になっているのは、賢明な購入検討者はお見通しです。

     本件を真に購入検討者に役に立つ情報を提供するには、第一に本スレの「業者の方へ」にある
    >業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。
     を京阪が実行することです。

     京阪の法令違反の証拠は完全に揃っていますので、あなた方反日陰さんがどのような論点逸らしをしても逆効果です。

     部会は前にも書きましたように売れる売れないには興味は有りません。2年も経年劣化していますので、その分の値引きは当然ですが、それ以上に大幅値引きすれば売れるるでしょう。それでも、カラフルパレッタ(D棟)が、1ヵ月程前から1戸だけ灯りが点いていますが生活感が感じられません。5月から即入居可で売り出してどうして1戸なのかやカラフルパレッタのホームページがなくなっているのは何故かと不思議に思います。
     
     デタラメな事業計画を強引に建ててしまったのですから、そのツケはこれからやって来ると思います。

  9. 79 匿名

    スクエア問題は市議会でも取り沙汰されてるというのに
    No.75の住民さんは
    >ちっちゃいアリが騒いでいるようなもんです。
    だって(笑)
    いずれは府議会でも取り上げられるのに能天気だな
    申し込み予定さんと同じで販売員のようなこの住民さんも
    本当に幸せかもね(笑)

  10. 80 匿名

    このスレって日陰さんに反論する形で、スクエアの長所も強調されてる感じがします。

    私は数ヵ月前から、スレ見てきたけど、購入意欲は全く削がれませんでしたよ。


    現在商談中で、週末に何度かマンションギャラリーに通っていますが、
    商談ブースはだいたい埋まっているので、コンスタントに部屋は埋まっていくでしょうね。

    日陰さんの事も京阪から説明ありました。


    日陰さん、あゆみが丘で署名でも集められればいいんでしょうけど、それも難しそうですね。

    一人 対 京阪&住友
    一人 対 スクエア住民何百人

    スゴい精神力です。

  11. 81 匿名

    日陰さんは決して一人でやってませんよ。
    スゴい精神力であるのは間違いないけど。

  12. 82 匿名さん

    75さん、いつもの申し込み予定さん、80さん

     日本広しといえども土地区画整理事業で、街区に「児童の遊び場」が設置されていないのはスクエアだけでしょうね。これは土地区画整理法施行規則第9条第6項違反に当たります。

     75さん、いつもの申し込み予定さん、80さん等反日陰さんの共通点は、今、市議会で問題になっている次の点に一切触れないことです。
    >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
    >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
    >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
    >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
    >>24

     反日蔭さんはやたらに売れることばかりにこだわっていますが、
    >いずれは府議会でも取り上げられるのに能天気だな
    >申し込み予定さんと同じで販売員のようなこの住民さんも
    >本当に幸せかもね(笑)
    >>79

     本件で重要なのはスクエアが売れるか売れないかではなく、京阪が法令違反を犯した疑いが濃いことです。その証拠が市議会の議事録に残されています。現状の状態をみれば、京阪は公園用地を騙し取った詐欺の疑いまであるのです。

     反日陰さんが次の質問に法令の条文に照らして理路整然と説明できなければ、あなた方もスクエアは違法マンションであると認めたことになります。(70さんは認められました)
    >まずは「公開空地」の定義について述べてください。
    >No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。
    >>41

  13. 83 マンション住民さん

    一人じゃなくても力はちっちゃいの!極少数なんだから一緒だよ。
    あゆみがおかの人でも迷惑に思ってる人間もいるんだよ。
    違法マンションなら即販売中止するでしょ。
    住民にとっちゃ痛くもかゆくもないってことさ。

  14. 84 匿名さん


     公園用地を取った分安くしてもらったんですか?安くしてもらったから法令違反の京阪の擁護をしているのですか?それともあなたは販売員ですか?

    >違法マンションなら即販売中止するでしょ。 
     そう慌てなさんな。
     市議会から府議会に行って、大企業の詐欺ともなれば国会まで行くでしょうね。
     少しずつ事実が解明されていきますので時間は掛かりますが、違法行為をしてタダでは済まないことは、検察でも違法行為をすれば捕まることを見れば分かるでしょ。

  15. 85 匿名さん

    >あゆみがおかの人でも迷惑に思ってる人間もいるんだよ。
    人間って、大勢住んでいる京阪関係者のこと?

  16. 86 匿名

    ↑これなら納得

  17. 87 マンション住民さん

    私達の交友関係広いから色んな情報入ってくんの。
    何かにつけ関係者にしたがるのはホントかわんないね。

  18. 88 匿名さん

    NO80さんの
    >週末に何度かマンションギャラリーに通っていますが、商談ブースはだいたい埋まっているので・・・
    >日陰さんの事も京阪から説明ありました。 
                           ↓
    現状として販売開始後2年半経っても全体で250戸ほど売れ残り、さらには5月から即入居可で大々的に売り出したカラフルパレッタ(D棟)でも、生活感が感じられないような住戸1つだけの入居。
                           ↓
    NO80さんは
    マンションギャラリーに多く来店しても殆どの客がスクエア購入を検討外にしていると言っているようなもの(笑)
    >消費者もバカじゃないから環境が、評判がよくても買わない現実。売れない事実。
    を裏付けてくれました。

  19. 89 匿名

    >5月から即入居可で売り出してどうして1戸なのかやカラフルパレッタのホームページがなくなっているのは何故かと不思議に思います。

    1つの棟で1戸だけで住むのは日陰さん以上にスゴイ精神力の持ち主と感心します。

  20. 90 匿名さん

    >商談ブースはだいたい埋まっているので、コンスタントに部屋は埋まっていくでしょうね。
    >>80

     それがD棟は1ヵ月程前から最上階に1戸しか灯りが点いていません。しかも生活感が感じられません。

     京阪がスクエアの敷地に取り込んだ公園予定地の上に建っているから、賢明な購入検討者はD棟の購入を敬遠しているのですか?

     それとも
     >中国資本に売却されてしまうかもね。
    >>61
     だからカラフルパレッタ(D棟)のホームページがなくなったのですか?

     大幅値下げをして叩き売っても中国資本に売っても、後々揉めるでしょうね。

  21. 92 匿名さん



     誰が書き込んだのかと詮索してあれこれと書き込もうとするのは良くないですよ。住民版と検討版のいたるところに書いてあります。
     例えば住民版の275

    >でも一番懸念されるのはD棟丸ごと中国資本などに売却されてしまう
    >ことです。外国人差別するわけではありませんが、現実問題として
    >生活面、運営面、などでのトラブル多発が懸念されます。

  22. 93 匿名

    >D棟は1ヵ月程前から最上階に1戸しか灯りが点いていません。しかも生活感が感じられません。
    ↑住んでる人ってどんなんやろ?

  23. 95 周辺住民さん

    売れる売れないを、凄く気にしてる様にしかみえないが。w

    しかし、日陰情けないな。理屈ばかり言ってないで現実世界でどうにかしてみろよ。影でこそこそして、仕事も出来ない奴なんだろな。

  24. 96 匿名さん

     D棟はまだ半分位しか売り出していない。

     カラフルパレッタと命名して派手に売り出したのに1戸だけしか入居していないのは不自然。
    >それがD棟は1ヵ月程前から最上階に1戸しか灯りが点いていません。しかも生活感が感じられません。
    >>90

     売り出しをせずに突然埋まるようなことがあれば、カラフルパレッタのホームページがなくなっていることからして、中国資本に売却もあり得る。 

  25. 98 匿名さん

    ↑ 

     96の論点逸らしですか?
    >売り出しをせずに突然埋まるようなことがあれば、カラフルパレッタのホームページがなくなっていることからして、中国資本に売却もあり得る。
    >>96 

  26. 99 マンコミュファンさん

    >カラフルパレッタと命名して派手に売り出したのに1戸だけしか入居していないのは不自然。
    >それがD棟は1ヵ月程前から最上階に1戸しか灯りが点いていません。しかも生活感が感じられません。
    >>90


    別名ゴースト棟と噂されてるスクエアD棟にたった1戸だけ住んでいるってホントの話?
    生活感が感じられないってどのような入居家族なんでしょうか?
    気になっていた日陰さんよりもガゼン興味が湧いてきました。
    誰かご存知の方いませんか。

  27. 100 匿名

    日陰の方がよっぽどどんな方か気になるが…

  28. 101 匿名さん

    >1つの棟で1戸だけで住むのは日陰さん以上にスゴイ精神力の持ち主と感心します。
    さてどんな住人?

  29. 102 マンション住民さん

    最上階は知らないな。
    中層階の男性は見たことあるけど・・
    中国資本に売却とか老人施設とか色んな噂今までにもあったけど、ないと思うよ。

  30. 103 匿名さん

     京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアD棟第3期【予告広告】 2010年10月上旬販売開始予定

     1期2期で1戸しか売れなかったということか?

  31. 104 周辺住民さん

    >別名ゴースト棟と噂されてるスクエアD棟にたった1戸だけ住んでいるってホントの話?
    >生活感が感じられないってどのような入居家族なんでしょうか?
    >気になっていた日陰さんよりもガゼン興味が湧いてきました。
    >誰かご存知の方いませんか。

    別にどんな人が住んでいようと日陰組には関係ないのでは?
    日陰&スクエアライバル販売員は人のプライバシーを侵害するのが好きですね。
    少し前もスクエア住民の勤務先を公表して怒られていたような・・・・

    あと「中国資本」って言葉好きですね!
    ある意味中国資本に買ってもらった方が良いような気がしますが・・・・
    数年後、かなりの数の日本企業が中国資本に買われていく世の中ですよ!

  32. 105 周辺住民さん

    おい、日陰飽きてきたぞ。飽きればウザイなお前。

  33. 106 匿名さん

    >ある意味中国資本に買ってもらった方が良いような気がしますが・・・・
    >>104

    >でも一番懸念されるのはD棟丸ごと中国資本などに売却されてしまう
    >ことです。外国人差別するわけではありませんが、現実問題として
    >生活面、運営面、などでのトラブル多発が懸念されます。
    (住民版275)

  34. 107 カラフルパレッタの由来

    D棟って夜になるとぽつんと1戸だけの灯り
    それだけよけいに寂しいマンションやね
    広告にあった装身怪獣のような化け物が出てきそうやけど
    これってカラフルパレッタとした由来なの?

  35. 108 周辺住民さん

    どうやら日陰はスクエアが、中国資本に売られると言うデマを流し購入検討者の購買意欲を削ぎたいみたいだな。あ〜、情けない。情けない。やる事が陰湿過ぎる。恥ずかしくない?

  36. 109 マンション住民さん

    №100さん
    日陰の方がよっぽどどんな方か気になるが…


    お答えします。
    ファインガーデンあゆみヶ丘の住人に聞いたら一発で分かりますよ。

  37. 110 匿名さん

    >京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアD棟第3期【予告広告】 2010年10月上旬販売開始予定
    >一期二期で1戸しか売れなかったということか?
    >>103

     京阪・住友不動産は、形だけ販売をしておいて、購入希望者には他の棟を格安で販売し、D棟は中国資本かアウトレット・マンションとして一気に丸ごと売る気ではないか?こう考えると1戸だけの入居が説明が付く。入居者は販売員ではないか?

  38. 112 匿名さん



     D棟(カラフルパレッタ)は不思議な売り方をしていることが衆人の認めるところになったこと。
     美濃山第4地区(スクエア)には「児童の遊び場」がないこと。(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反)

    >スクエアに対しての中傷がひどいね。
    >住人さんも腹立つだろうけど我慢我慢。
    >>111

     事実を中傷にすり替えるのは、スクエアの住民の疑問の矛先を交わす京阪の巧妙な手ですね。
     スクエアの住民は我慢することなく、これらの疑問に対して、買主として、合理的な説明を受ける権利を有しています。

     反日陰さんが、この指摘に文句を付けるのであれば、その前に、全国の数ある土地区画整理事業の中で一つでも一地区に「児童の遊び場」がない地区があるのならこのスレで示してください。

  39. 113 匿名さん

    中傷って 事実を述べているだけの部分も多いと思いますが、
    そう受け取る事自体、完全に当事者のお立場ですね。
    野次馬と述べているのは、あなたからの中傷と感じますが、
    京阪の誠意のない行為や
    書き込みに気付いている方が憤っていると解釈しています。
    安心して住民がそこに住む大前提として
    建築前の近隣との誠意ある対応と交渉は
    開発者、京阪の重要な仕事の一部だと考えますがいかがでしょうか。
    そのツケがこの売れ行きの悪さを招いているのだと思います。

  40. 115 ご近所さん

    >>日陰の方がよっぽどどんな方か気になるが…


    お答えします。
    ファインガーデンあゆみヶ丘の住人に聞いたら一発で分かりますよ。



    将軍様です。

  41. 116 購入検討中さん

    いつもの調子で結果が出る前は大口叩いてるが、D棟入居が増えてきたら知らん顔するんだろ。黙るんだろw
    その時の言い訳考えときな。

  42. 117 匿名さん


    >D棟入居が増えてきたら知らん顔するんだろ。黙るんだろw

     5月に即入居可でⅠ期2期で数10戸販売し、先着順の数字からして20戸前後が売れているはずなのに、10月になっても1戸しか入居がないのだから今から入居が増えてもおかしい。

     116さんにお聞きしますが、5月に買った人達は示し合わせたように5ヵ月後から入居し出すとでもいわれるのですか?

  43. 118 匿名

    どうでもええやん。



    あなたには関係な〜し。


    毎日掲示板考えていきていて楽しいのかしら?

    現実の世界は楽しいよ、将軍様。

  44. 119 匿名さん

    116(購入検討中さん)

     116さん 逃げないように。

    >5月に即入居可でⅠ期2期で数10戸販売し、先着順の数字からして20戸前後が売れているはずなのに、10月になっても1戸しか入居がないのだから今から入居が増えてもおかしい。

    >五月に買った人達は示し合わせたように5ヵ月後から入居し出すとでもいわれるのですか?
     

  45. 120 マンコミュファンさん

    日陰将軍様。
    お願いがございます。
    どうか早くにここのマンションが違法マンションの疑いで無く
    違法マンションである事を証明してくださいませ。
    そうしていただかないと、拙者気になって夜も眠れません。
    こんな所でほえるのではなく、法の裁きを与えてくださいませ。
    将軍様が違法である事を証明できなければ適法マンションでございます。
    法とはその様なものでございまする。

    疑わしきは罰せず。

    この意味を充分ご理解いただき、何卒、厳罰を!!

  46. 121 匿名さん


     何度も何度も同じことを書き込まれますが、このようなふざけた論点逸らしはかえって逆効果ですよ。
     同じレスですので71をコピペします。いい加減に土地区画整理法第124条を覚えてくださいね。


    70さん

    >違法建築物はこの世にたくさんあります。ここだけではありません。
    >>70

     あなたもスクエアが違法マンションであること認めましたね。
     それはそうでしょう。
    >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
    >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
    >>57
     これが京阪の違法行為の証明です。

     中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。

    (参考)
    (個人施行者に対する監督)
    第百二十四条  都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
    2  都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。

  47. 122 購入検討中さん

    論点なんかずれてないだろ。120さんの言う事が常識。それを出来ないからって、毎度都合が悪くなったら論点をずらすなって。。正気か?

    とても簡単な事。スクエアは現在、行政が認めたれっきとした適法マンション。日陰が違法だと思うのなら訴え勝ち取る事が出来て初めて違法マンションとなる。ここで、鬱憤ばらししても駄目な事ぐらい分かってるんだろ?論点をそらさず証明する必要性があるのは、あんただよ。屁理屈ばっかり勉強しないで、大人になれ。

  48. 123 匿名さん


    >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
    >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
    >>57

     これが京阪の違法行為の証明です。

     京阪は中庭を「公開空地」にしなかったことを行政が認めているのですから、京阪は、事業計画通り(認可通り)中庭を施行しなかったことが確定しており、この時点で、スクエアは違法マンションです。

     あなたは「児童の遊び場」がないマンションをよくも適法と言えますね。スクエアが交通の頻繁な前面道路で事故に遭うようなことになれば、京阪だけでなく「公開空地」の意味を間違えて認可した行政にもその責任は及びます。

  49. 124 ご近所さん

    >これが京阪の違法行為の証明です。

    つづきは裁判で。

  50. 125 匿名さん



    >中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。
    >>71

    (参考)
    (個人施行者に対する監督)
    第百二十四条  都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
    2  都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。

  51. 127 マンション住民さん

    日陰組がファインガーデンあゆみヶ丘にいて、スクエアにはあゆみヶ丘の住民と交流ある方もたくさんいる・・もちろん周辺住民さんも・・
    それだけ限定されてるのに、たくさんの人を敵によく回せるね・・
    遠い所で争ってるならまだしもすぐ隣でしょ・・
    裁判又起こすんでしょ?
    立場なくなるよ。
    そろそろ引いた方がいいんじゃない?

  52. 128 匿名さん



     ご心配ご無用。

    >平成18年の夏から秋にかけてのスクエアの建設説明会において、あゆみヶ丘の多くの住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが現在の部会活動の原点です。

     あゆみヶ丘では、同じ被害を被る全住戸の署名を集めて京阪の社長に提出済みです。

     本件ははっきりとした証拠が集まっていますので、裁判をするまでもありません。
    >中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。
    >>125

  53. 129 匿名はん

    そやって自分のまいた種から逃げてます。
    この人。
    後、あゆみの全住戸と書いてあるが、私の知人はそんな書面などしていないと言っている。
    虚偽の署名をしたのですか?

    それは問題ですよ。

  54. 130 匿名さん



    >同じ被害を被る全住戸
     と書いているでしょ。京阪の社長に問い合わせたらどうですか。平成19年7月5日付けです。

     あなた方は土地区画整理事業において、一地区に「児童の遊び場」がないことの重大さが分かっていないのです。

  55. 132 匿名はん

    はっきりした証拠があるなら、裁判をしろよ。

  56. 133 匿名さん


     本件ははっきりとした証拠が集まっていますので、時間と費用を掛けてまで裁判をするまでもなく、土地区画整理法第124条の適用で解決する事案です。

    >中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。
    >>125

  57. 134 匿名

    市内には公園のないとこなんてたくさんあるのに…
    こんなつまらないスレいつまで続くんやろ…
    暗いね

  58. 135 匿名さん


     土地区画整理事業で造成された地区で「児童の遊び場」がないのは日本広しといえどもスクエアしかないと思います。何故なら「児童の遊び場」がなければ土地区画整理法施行規則第9条第6項違反になるからです。

     土地区画整理事業で一地区に「児童の遊び場」がない地区があるなら本スレで示してください。

  59. 136 匿名

    で、証拠集めて数年がたちましたがなにか変わりましたか?


    大事な時間を無駄使いしてるだけじゃないですか。

  60. 137 匿名さん



     変わりましたね。
     行政が、次の点について市議会で報告をしなければならなくなりました。
     土地区画整理法第124条適用に向けてお膳立てが整いつつあります。

    >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
    >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
    >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
    >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
    >>24

  61. 138 匿名さん

    >大事な時間を無駄使いしてるだけじゃないですか。
    とんでもない。
    京阪の違法摘発のため、八幡市役所、京都府庁、国土交通省へ行った甲斐がありましたよ。
    行く度に必ず法令違反に結びつく証拠が次々に見つかりました。
    京阪の違法行為の証拠はいとも簡単に集まるものですね(笑)
    さて次はどんな証拠を集めようかな!

  62. 139 匿名さん

    >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
    >>57

    >中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。
    >>125

     反日陰さんは、これらの事実に対していくら論点逸らしを繰り返しても時間の無駄です。

    >大事な時間を無駄使いしてるだけじゃないですか。
    >とんでもない。
    >京阪の違法摘発のため、八幡市役所、京都府庁、国土交通省へ行った甲斐がありましたよ。
    >>138

     証拠を地道に集めている部会と、ただいたずらに論点逸らしを繰り返している反日陰さんとは大変な差が付きましたね。スタートラインは同じでも、部会は京阪の法令違反を立証できましたが、反日陰さんは、スクエアは違法マンションとの指摘に対し、法令の条文に照らして一切反論ができていません。

     これだけ証拠が集まると裁判で時間と経費を使うまでもなく、土地区画整理法第124条の適用で十分です。知事には裁判所と同程度の権限があるのですから。

  63. 140 匿名

    で、どうなるの?


    日陰じゃなくなるの?

    リビングのぞかれなくなるの?

  64. 141 匿名さん


    >中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。
    >>125

    >スクエアの認可書の付帯事項4に「第三書に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」に従って、京阪の法令違反によってあゆみヶ丘が被った全ての損害は京阪に請求することになります。
    >>26

    >リビングのぞかれなくなるの?
    >>140
    京阪があゆみヶ丘の販売時に約束したことを履行するよう京阪に要求します。リビングが覗かれないようにスクエアのあゆみヶ丘寄りの住戸にブラインドを設置するよう要求します。(スクエアの部屋も覗かれないようになります)

  65. 143 匿名さん



     美濃山第4地区事業計画(スクエア)事業計画が無効と山田知事が判断されれば、前の事業計画の街区公園が設置されることになるでしょう。
     事業計画通り(認可通り)にするよう是正勧告が出れば、京阪は、中庭を街区公園の代替機能を有した「公開空地」に改修しなければならなくなるでしょう。

     いずれにしてもスクエアの児童は、交通の頻繁な前面道路を横断して遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行かなくても済み、親ごさんは安心できるようになります。

     現状のままでは、スクエアの児童が遊具や運動広場のある街区公園への往き帰りに前面道路で事故に遭うようなことがあれば、デタラメな事業計画を申請した京阪及び間違った判断で審査した行政の責任になることは必至です。
     適法に措置がなされれば、京阪も行政もビクビクすることがなくなります。

  66. 145 匿名さん


     ウエストエントランスの前付近に建屋を建てその屋上(1,000㎡)(スペースがあればの話ですが)を街区公園にする手もありかなと思います。この場合身障者に不便にならないような配慮が必要です。

  67. 146 購入検討中さん

    123
    >>この時点で、スクエアは違法マンションです

    昔は、スクエアを、違法マンションだと言うのはスクエア住人に失礼だ、謝れの書込みに対し、スクエアを違法マンションと言っていない、可能性があると言ってたにも関わらず、この有様。あれこれ、その場その場、適当な返信してんじゃないよ。説得力なし。

    で、法的判断でスクエアは違法に決まったのか?それを聞いてるだよ。おたくの国では違法なのか知らないが、日本での法がくだした結果を聞いてるの?大丈夫か?おまいさん。小学生以上なら理解出来るはずだが。無理な返信ならするな。

  68. 147 ご近所さん

    >行政が、次の点について市議会で報告をしなければならなくなりました。

    何回も聞いたな。俺当てようか?
    多分、市議会でたいして話題にもされず、結果何一つ変わらない。そして、日陰はここに「納得出来るまともな返答がなかった。頬かぶりした!」と書き込む。そして、またコピペ。この繰り返し。

    スクエア住人は何も悪くない訳だから、ここでスクエア住人の財産であるマンション批判を繰り返すお隣住人として謝れば。他の住人のイメージも悪くなるよ。あなた、自分で思ってる以上に他人に迷惑かけてるよ。失っていくものの方が大きい事に気づかなきゃ。とりあえず謝っておけ。

  69. 148 匿名

    窓にブラインドか〜、そんなにしないとやばいの。



    で違法だとどうなるの、取り消しになりえるじゃなくてなんで取り消しにならないの。


    で結局は住友に損害を請求したいだけなんですか?

  70. 149 匿名さん

    146~148さん 

     京阪が事業計画通り(認可通り)施行しなかったことがバレたのですから、それを逃げようとしてもダメですね。

    >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
    >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
    >>57

     これが京阪の違法行為の証明です。

     京阪は中庭を「公開空地」にしなかったことを行政が認めているのですから、京阪は、事業計画通り(認可通り)中庭を施行しなかったことが確定しており、この時点で、スクエアは違法マンションです。

     あなた方はスクエアが違法性がないと言われるのなら、その証拠を示されたらいかがですか。

     あなた方は、とやかく言う前に、土地区画整理事業で一地区に「児童の遊び場」がない地区があればこのスレで示してください。日本広しといえども「児童の遊び場」がないのはスクエアだけだと思います。
     スクエアに「児童の遊び場」がないことで美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、法令違反であると明確に言えるのです。 

  71. 150 周辺住民さん

    日陰対策部会にお聞きします。
    なぜ書き込み時に「日陰対策部会」と名乗らないのですか?
    匿名さんでは説得力に欠けますね?何か名乗れない理由があるのでしょうか?
    ご自分の主張が正しいのであればこそこそせずに正々堂々としたらどうですか?

  72. 151 匿名

    客観的に見てさあ
    確実に近隣に不快な思いを強いた
    京阪が謝れと思うが
    いかがかな?

    京阪関係者どうぞ!

  73. 152 匿名

    住友関係者の私は謝らなくていいですか?

  74. 153 匿名さん

    150さん

     今までにも何度か同じ質問がありましたね。

     あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会の世話役が協議をして、部会として書き込むときは「日陰対策部会」名で書き込んでいます。論点逸らしにレスするのにいちいち世話役が協議する必要がありませんので、それぞれの世話役が思った内容のレスをしています。ここまで京阪の法令違反の証拠が集まれば、部会名で書き込む必要もありません。

    >匿名さんでは説得力に欠けますね?
     これは違います。内容です。

     因みに、反日陰さんは下の質問をすると口をつぐまれますが、あなたが説得力のある反論をされればいかがですか?理路整然と反論されれば、
    >より消費者の方にも深い理解を促すことが出来ますし、好印象も持たれることでしょう。

    >まずは「公開空地」の定義について述べてください。
    >No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。
    >>41

  75. 154 匿名さん

    153の追加です。

    >住友関係者の私は謝らなくていいですか?

     美濃山第4地区土地区画整理事業を施行したのは京阪ですので、デタラメな事業計画の後始末は京阪がしなければなりませんが、スクエアの販売は、京阪と住友不動産の共同事業であり、スクエアの建設説明会では、住友不動産が嘘の説明をしたのですから、住友不動産はその嘘に対する釈明が必要です。

     あなたが住友不動産の都市開発事業本部の幹部であれば、あなたは本スレで、建設説明会での嘘に対する釈明をしてください。

  76. 155 匿名

    幹部じゃないけど、住友関係者だけど謝らないといけないですか?

  77. 156 匿名さん


     あなたの好きにしてください。

  78. 157 匿名さん

    京阪関係者が 何でうちだけ〜!!
    って住友のふりした釣りやろ(笑)
    京阪メインの開発地やから当然やと思うけど

  79. 158 匿名

    京阪の電車に乗っていますが謝った方がいいですか?

  80. 160 物件比較中さん

    もし、本当にもう購入してしまっているなら
    見なければいいだけでしょ。

    簡単なことです。

    検討者への掲示板でしょ。有意義ですよ。
    私は主に京阪さんの近隣に対するそういう企業姿勢は大嫌いですから
    それを知れたことには大変感謝しています。

  81. 161 匿名さん

    インターネットで調べたんですが、いくつかの自治体で、公開空地に準ずる有効な空地として、中庭を公開空地の面積に算入しているんですが、それでいいのと違いますか。算入している自治体は、違法なことをしているのですか。

  82. 162 匿名さん



    >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。

    >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
    >>57

     「公開空地等」の定義は、「日常一般に開放される部分をいう。」ですので、「公開空地等」は恒久的に一般開放が担保されていなければなりません。スクエアの中庭は恒久的に一般開放が担保されていません。あなたの言われている他の自治体の「準公開空地等」(準公開空地)は恒久的に一般開放されていますので違法ではありません。

     それにスクエアには「児童の遊び場」がないのでこのことも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反です。 

  83. 163 匿名さん

    だって、中庭って、周囲を建物で囲まれている庭のことでしょう。そしたら、準公開空地とやらの中庭は、夜は閉じられているのではないですか。他の自治体で認められている中庭が、八幡市で認められないのは不公平じゃないですか。八幡市は、中庭を公開空地等から排除する条例でもあるのですか。

  84. 164 匿名さん



     京都府都市計画課と八幡市は「公開空地」の意味を間違えて、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業を審査したので、スクエアが違法状態になっているのです。詳しくは本スレを読み返せば分かりますし、6月と9月の定例市議会のやり取りを聞けば分かります。

     他の自治体は「公開空地」「公開空地等」の定義を正しく理解して行政運営がなされています。

     敷地を「公開空地」あるいは「公開空地等」にするためには大変な手続きが必要です。京阪は一切していません。
     例えば大阪府の場合ですが、下のアドレスにアクセスすれば分かります。中庭のことも記載されています。
     
    http://www.pref.osaka.jp/attach/2687/00000000/sougousekkei-toriatsukai...

  85. 165 ご近所さん

    まともに相手しても無駄。ボケちゃうよ?
    違法にしたいだけ。
    現実世界では適法なんですから、いちいち相手しても無駄。
    違法なら、取り壊すの?いつ?自信があるならかけましょうか?私は取り壊されないに一千万円!!さあ、日陰も確実ならこのかけにのって!百パーセント勝てるかけですよ!

  86. 166 周辺住民さん

    最近、歩みが丘マンションから出てくる住人が嫌な奴に見える。。

  87. 167 匿名さん

     反日陰さんは何とかスクエアを適法にする方法を考えられるのですが、ことごとくうまくいきませんね。
     うまくいかないと分かると必ず165や166の論点逸らしの書き込みがあります。

     反日陰さんへ

    >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
    >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
    >>57

     これが京阪の違法行為の証明です。

     京阪は中庭を「公開空地」にしなかったことを行政が認めているのですから、京阪は、事業計画通り(認可通り)中庭を施行しなかったことが確定しており、この時点で、スクエアは違法マンションです。

     あなた方はスクエアが違法性がないと言われるのなら、その証拠を示されたらいかがですか。

     あなた方は、とやかく言う前に、土地区画整理事業で一地区に「児童の遊び場」がない地区があればこのスレで示してください。日本広しといえども「児童の遊び場」がないのはスクエアだけだと思います。
     スクエアに「児童の遊び場」がないことで美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、法令違反であると明確に言えるのです。 
    >>149

  88. 168 匿名

    知り合いがあゆみヶ丘を売りたいけどうれないてなげいてた。
    原因にこの掲示板の影響もあるらしいわ。ほんまかわいそうやけど、誰が悪いんや。
    京阪や住友もやけどこんなとこで自分のマンションけなすことになってる日陰にもきれてたよ。

  89. 169 周辺住民さん

    150です。

    日陰対策部会名で投稿されない件は世話役で協議していないから?
    なんとも不思議な答えですね!日陰対策部会がスクエア住民の勤務先を掲示板で公開した件も部会内で協議されずあなたが適当に返信したのですか?
    全く責任感がありませんね!あゆみが丘管理組合理事長も何も言わないのでしょうか?

    公開空地の定義を聞かれましたのでお答えします。
    公開空地とは一般に開放され自由に通行または利用できる区域のことです。
    行政によって夜間閉鎖できるところや特例などがあり明確な基準がありません。非常に判断が難しいです。

    スクエアの中庭は一般に開放されています。
    夜間はセキュリティの関係で閉鎖されていますが全く問題ありません。

  90. by 管理担当

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