物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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¥1,100(税込) |
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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674
匿名さん
子供達は中庭でサッカーボールを蹴ったりキャッチボールできないので非常に残念がっていますよ。中庭を見て購入を決められた方がおられるようですが、噂の中庭はボール遊びはできないやら遊具がないやらでそれを知ったらどれほどショックを受けるでしょうか。かわいそうなお子様ですね。
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675
匿名さん
↑674さん 同意。
鑑賞用庭か!?って感じ。
非現実的ですね。
【一部テキストを削除しました。管理人】
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676
匿名さん
669さん
あなたはスクエアには法律上児童の遊び場を設けなければならないのをご存知なかったですか?
あなたのお子さんは小学生になれば中庭で思い切り遊ぶことは出来ないのですよ。
>購入検討者にあまり影響がないような??
あなたのお子さんが小学生になったら中庭で思い切り遊べなくなるのに、あまり影響ないというのは何を根拠にしてそのように考えられたのですか?
673さん
>遊具を設置して小中学生の遊び場にしろとか、もうわけがわかりません。
法律で、スクエアには児童の遊び場を設置しなければならないと決められているのです。スクエアの中庭は、近隣住民や子供達も自由に遊べるようにすると言う条件で認可されているのです。
674さん、675さんのご意見は、ごく一般的な国民感情です。
法令に違反しても児童の遊び場がなくても良いというのは、正に事業者側の発想ですね。
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677
匿名
スクエアに公園出来ても近隣の子は危険な道路渡らないといけないから遊べないんじゃ? 日陰さんの心配ではですが。
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678
匿名さん
↑
あくまで美濃山第4地区(スクエア)の街区公園ですので、スクエアの子供達の交通の安全を守ることが優先されます。ですから、他の街区の子供達がスクエアの街区公園に遊びに行く時には、その子供達が交通の安全に気を付けて遊びに行かなければなりません。
スクエアに「児童の遊び場」がなければ、スクエアの子供達は毎日のように交通の頻繁な前面道路を横断して、遊具や運動広場のある公園に遊びに行かなくてはなりません。このことが問題なのです。
京阪東ローズタウンの他の地区には、必ず安全な場所に街区公園が設置されています。
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679
匿名
中庭の事がわからなかったのは最初の住民だけ、後から来た住民はわかって購入した訳ですから、あまり問題視する事ではないと思います。都会の子供は自分の住んでいる区域とは別の公園に行きたがる傾向にありますし、大きな道路も渡ります。危険ばっかり全面に出しても仕方ないと思いますよ。毎日、公園に行くわけでも無いし。
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680
匿名さん
↑
679さん 美濃山第4地区(スクエア)に「児童の遊び場」がなければ法令違反になるのです。あなたはスクエアが違法マンションのままであり続けてもいいと言われているのですか?
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681
匿名
法例違反になってるならとっくに行政が出て来ても良いんでない?全くと言っていい程、問題にされていないし、そんな話も出て来ないし、想定内なんでは。
そうれなら、デモでもしたら?看板沢山作ってさ。
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682
サラリーマンさん
遊具の設置義務のある児童公園は、都市公園法施行令が改正されて、現在、法律上、存在しません。
最初の事業申請書が廃止されて、変更後の事業申請書が新たに提出されたと、考えればいいのではないですか。
どうしても不満なら、京都府に質問されたらいかがですか。京都府と議論してください。
私は逃げますよ。番号を指定して、追いかけてこないでください。
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683
匿名
他の地区の児童公園には全て遊具があるけどどうして美濃山第4地区(スクエア)だけ遊具がないの???
スクエアの幼児・児童がかわいそう・・・
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685
匿名
ほんま、買うか検討してる人にとってこのスレだけが邪魔。買うか迷います。こんなに日陰さんに執着されてる物権を買ってしまってからゴタゴタに巻き込まれるのごめんやし。早く解決して欲しい。
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686
匿名さん
681さん、682さん
往生際が悪いですね。683さんの言われる通りです。美濃山第4地区(スクエア)だけ違法なのです。
何度も説明しているように、前の事業計画には街区公園が設置されることになっていて、運動遊戯施設・植栽費が1,700万円計上されいたのです。
中庭はこの街区公園と同等の機能が無ければなりません。
>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
>実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
>>57
>法例違反になってるならとっくに行政が出て来ても良いんでない?
>>681
出てきているでしょう。
9月の定例市議会で八幡市の担当部長は、松島市議の再質問に全く答えられず、松島市議、京都府都市計画課、八幡市で次の点で協議することになったでしょう。
>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
>スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
>間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
>>24
京都府都市計画課は、上記の点について法令の条文に照らして理路整然と国民に向けて説明しなくてはならなくなったのです。
法令に違反して、美濃山第4地区(スクエア)に「児童の遊び場」を設置せず、公園予定地をとスクエアの土地に取り込み、中庭をスクエアの専用庭のように使うことが許される訳無いでしょう。
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688
匿名
日陰さんが言う「危険な道路」を渡らないと中庭に来れないならスクエア専用庭で良いと思います。
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689
匿名さん
>スクエアの子供達は毎日のように交通の頻繁な前面道路を横断して、
>遊具や運動広場のある公園に遊びに行かなくてはなりません。このことが問題なのです。
スクエアの子供達のことなんて、本当は何も考えていないくせに、こんな書き込みを
するのは辞めたらどうだ?
本当にスクエアのことが気の毒とおもっているなら、どうしてスクエアに資料を出さないのか?
頼まれれたら出すようなことを言っているようだが、頼まれもしない市議には出していることと
矛盾するだろ?
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690
匿名さん
>日陰さんが言う「危険な道路」を渡らないと中庭に来れないならスクエア専用庭で良いと思います。
「危険な道路」とは元々京阪が街区公園を取り止める口実にしたのであって日陰さんが言い出した訳ではありません。
くれぐれも誤解なきように。
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692
匿名はん
なんか、市議会にFAXしたのレスから日陰の書き込みが意識して書き込まれてるのが分かるw
皆さんが怒ってるのは、そんな内容ではなく三年間に渡り、スクエアは資産価値がないや、購入したスクエア住人は可哀想だとか、犬を連れて散歩に行こうや、二ちゃんでスクエア批判を広めようとしたり、スクエア住人が謝罪を求めても謝る必要はないなど、多々あるが、それについて怒ってる訳です。
【一部テキストを削除しました。管理人】
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693
匿名さん
>本当にスクエアのことが気の毒とおもっているなら、どうしてスクエアに資料を出さないのか?
↑
スクエア住民は自分の住んでいるマンションの事なのに部会の好意に対しておうちゃく過ぎないでしょうか。
どうしても意地張るのなら自ら八幡市、京都府、国交省の関係部署に行って入手することをお勧めします。
売れ残りはまだまだあるし、市議会でも問題視されスクエア住民自身が気になるのは当たり前。
本当は入居済み住民にとって法令違反の根拠となる資料は喉から手が出るほど欲しいはず。
残念でしょうが、資料を見ると当の住民ですら違反であるとうなずけてしまいますよ。
資料を見ずに”行政が認めた”だけの一点張りで適法と主張するのは時期尚早ではないでしょうか。
わざわざ新幹線で500㎞先の国交省まで行くよりも歩いて数十mのあゆみヶ丘まで取りに行けば入手できるのですから結構なことではありませんか。
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694
匿名さん
>>頼まれれたら出すようなことを言っているようだが、
>>頼まれもしない市議には出していることと矛盾するだろ?
市議から、あんたは、資料を下さいとでも頼まれたのか?
市議が、あんたのところまで、取りに来たのか?
スクエアには渡さず、市議には請われてもいないのに渡したのは、どうしてか、
はっきりしてもらいたい。
>資料を見ると当の住民ですら違反であるとうなずけてしまいますよ
資料も開示してないくせに適当なことを言うな。
【一部テキストを削除しました。管理人】
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696
匿名さん
京阪は、あゆみヶ丘に対して信義則違反を犯し、あゆみヶ丘に甚大な日照阻害等の被害を与え、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、事業計画通り(認可通り)施行せず(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反)、更に、将来はスクエアの南側に高層集合住宅を建ててスクエアE棟、A棟に日照阻害、眺望阻害の被害を与えようとしています。
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会は、京阪のこれらの理不尽な違法行為に関する情報を提供してきたのです。購入検討者は、京阪の法令違反の手口が理解できたと思います。
その部会に対して「日陰」と呼ぶ反日陰さんの行為こそ問題にしなければなりません。過去の反日陰さんが書き込んだ悪意あるレスをおさらいし、反日陰さんがいかに嘘や論点逸らしをして購入検討者を騙してきたかおさらいしましょう。書き込みの番号と前後の内容を追っていけば分かりますが、いかに多くの反日陰さんの書き込みが削除されているかが分かります。現在でも論点逸らしや部会に対する誹謗中傷の書き込みが多く残っていますが、削除された書き込みがどれほどひどかったか想像してください。あゆみヶ丘にも京阪関係の方がおられて部会の活動を妨害されています。あゆみヶ丘からは過去に2回即アクセス禁止になる投稿が行われています。(このことは以前に書き込んでいます。)
反日陰さんが、部会のことを「日陰」と呼ばれていますが、この日陰は京阪の法令違反によりあゆみヶ丘が日陰にされたことを忘れないようにしてください。
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697
匿名
No.694 by 匿名さんへ
この掲示板を見てますと反日陰さんは市議さんと違い真っ向から対立しています。
そのような立場の反日陰さんと部会の意向を受入れた市議さんと同じように物事が進む訳がありません。
(断っておきますが、私は日陰さんではありません)
【一部テキストを削除しました。管理人】
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698
匿名はん
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701
匿名
でD棟てどうなってるの? 今
【一部テキストを削除しました。管理人】
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703
匿名さん
697さんへ
>この掲示板を見てますと反日陰さんは市議さんと違い真っ向から対立しています。
そんなこと、スクエアの住民からしたらどうでもいいことで、あんたは一体何がいいたいのだ?
>そのような立場の反日陰さんと部会の意向を受入れた市議さん
>と同じように物事が進む訳がありません。
「そのような立場の」って、どうしてスクエアの住民=反日陰なんだ?いい加減なことを言うな。
あんたがスクエア住民だったら、資料ももったいぶって全然渡さんくせに、まるでかわいそうな
スクエアの住民のために動いてやってるんだなんて適当なことを放言しながら、好き放題に自分の
住んでるマンションのことを言われて、腹が立たないわけないだろ?
だいたい「部会の意向を受け入れた」市議さんって、何だ?市議はひかげに請うたのか?
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704
匿名さん
694さん、703さん
>頼まれもしない市議には出していることと矛盾するだろ?
>>694
市議会の審議を見ても分かりますように、市議は多くの問題を抱えておられます。
頼まれもしないのに資料を送りつけて取り上げてもらえると思われているのですか?
松島市議は、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性を確信されたから本件を取り上げられたのです。違法性を追求するには資料が必要です。そのための資料です。
694さん、703さんの主張の最大の問題点は、資料を何の目的で利用するかが書かれていないことです。
スクエアの管理組合が、資料が必要と言われるのであれば、京阪の違法行為を追求するために使うという意思表示が必要です。本スレでしなくてもあゆみヶ丘に来られても良いのです。
現状のままではスクエアは違法マンションの状態が続くことになります。中庭の管理をスクエアの住民が引き受けられたのですから、中庭の件はスクエアの管理組合が処理すべきと京阪に逃げられるかも知れません。
中庭は、本来街区公園の代替機能としての「公開空地」になっていなければならないのに、スクエアの住民の土地になっているのですから、公園予定地となるべき土地が詐取された状態にあります。管理組合はこの問題を解決しなければなりませんが、貧乏くじを引かないためには、そもそも京阪が事業計画通り(認可通り)施行しなかったことが原因であるので、管理組合は、この問題は京阪が処理すべきと主張しなければと思います。
>わざわざ新幹線で500㎞先の国交省まで行くよりも歩いて数十mのあゆみヶ丘まで取りに行けば入手できるのですから
>>693
693さんの言われる通りです。
>>693
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706
匿名さん
704さんへ
>頼まれもしないのに資料を送りつけて取り上げてもらえると思われているのですか?
やっぱりあんたが頼んでるじゃないか!
市議に頼んで、取り上げて下さい、その資料はこれですって渡したんでしょう?
スクエアに対する対応と全然違うなぁ。
あんたの書き込み見たら、スクエアなんて買いたいと積極的に思えなくなるし、
それで、スクエアの長期修繕の計画から月々の管理費などの計画が狂ってくる
ことくらい、あんたもわかるだろう?
あんた、スクエアの住民に対して恨みでもあるのか?あるなら、はっきりと宣言しろよ!
>スクエアの管理組合が、資料が必要と言われるのであれば、
>京阪の違法行為を追求するために使うという意思表示が必要です。
訳が分からん。なんで、こんな意思表示をしないといけないのか?
あんたが延々と自信満々で根拠もあるなどと言って書き込んでいる事実の裏付けがあるかどうか
あんたの被害を受けているスクエアで確認するためであることくらい分かるだろう。
あんたも仮処分裁判したのだから、あいての資料が正しいのか、おかしなところがないのか、
出させた上で、調査したのだろう?
今、あんたがこの掲示板で延々と書き込んでいることは、スクエアからみたら、居住権侵害まがい
の行為と受け取られてもやむをえんぞ。
>わざわざ新幹線で500㎞先の国交省まで行くよりも歩いて数十mのあゆみヶ丘まで取りに行け
>ば入手できるのですから
人を馬鹿にするのもいい加減にしろよ。
ここまで掲示板で言い切っているのに、肝心の資料だけは取りに来いってか?
市議には、何とかお願いして、取り上げてもらって、資料まで提供しているのに、
あんたが居住権侵害まがいしている被害者のスクエアには、何もわびることなく、
ずけずけと資料は取りに来いって、あんた何様だ?
要するに、あんたは、スクエアの者には、分かってもらう必要なんてないと言っているのと
同じだろう(市議の場合とパラレルに考えれば明らか)。
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708
匿名さん
706=694さん
>>頼まれたら出すようなことを言っているようだが、
>>頼まれもしない市議には出していることと矛盾するだろ?
.>>694
部会は、あゆみヶ丘の住人から松島市議を紹介してもらって、京阪の違法行為を説明すると、松島市議は八幡市からも聴取し、いろいろと調査され、
>松島市議は、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性を確信されたから本件を取り上げられたのです。違法性を追求するには資料が必要です。そのための資料です。
>>704
松島市議から京阪の違法性を追求するために必要な資料を頼まれたから資料を出したのであって、スクエアの管理組合から京阪の違法性を追求するために資料が必要との要請があれば出すと言っているでしょう。
スクエアの管理組合が京阪の法令違反を追及しなければならない理由は704に書いてあります。
>中庭は、本来街区公園の代替機能としての「公開空地」になっていなければならないのに、スクエアの住民の土地になっているのですから、公園予定地となるべき土地が詐取された状態にあります。管理組合はこの問題を解決しなければなりませんが、貧乏くじを引かないためには、そもそも京阪が事業計画通り(認可通り)施行しなかったことが原因であるので、管理組合は、この問題は京阪が処理すべきと主張しなければと思います。
>>704
これのどこに問題があるのですか?
>要するに、あんたは、スクエアの者には、分かってもらう必要なんてないと言っているのと同じだろう
スクエアの住民は、6月及び9月の定例市議会の審議の経過を見れば、部会が掲示板で情報提供してきたことが事実であった事が確認できたと思います。後はスクエアの管理組合がスクエアを適法にする行動をしなければと思います。その決断をされた時点で資料を提供しますと言っているのです。
>あんたがこの掲示板で延々と書き込んでいることは、スクエアからみたら、居住権侵害まがい の行為と受け取られてもやむをえんぞ。
部会が綿密な調査をし、本スレで情報を提供していなかったら、スクエアの住民もあゆみヶ丘の住民も、京阪に騙されていたとは気が付かなかったのです。あなたにそのようなことを言われる筋合いはありません。ここまで執拗に言われるのは、あなたは、事実の情報を提供されては困るスクエアの販売員ですか?
あなたは何を持って居住権の侵害と言われているのか分かりません。そもそも「居住権」というの民法の何条のことですか?
【一部テキストを削除しました。管理人】
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709
入居済み住民さん
706さんへ
日陰は相手にしない方が良いですよ!
いくら言っても駄目ですし、勝手な言い分を書いてるだけです。
私達はスルーしてるのが現状です。スクエアは行政から適法と認められたマンションです。日陰は元々、日陰になると怒り建設反対をしていた歩みが丘住人の一人です。聞いているでしょ?違法なら売りに出されないんですよ。
なので、言いたいのは振り回されては駄目!って事です。日陰のペースに巻き込まれては駄目です。私達はスクエアを大変気に入ってますし、今のままで良いのです。何も変わらなくて良いんです。変えなきゃ困るのは日陰であって、私達は今の行政から適法を受けたこのままで良い訳です。議会に報告されたみたいですし、私達はこのまま無視していれば良いです。
どうしても怒りから書き込まざるおえない様でしたら、ここを見ないのが一番ですよ。賢明な検討者は自分で考えますよ。日陰なんかに騙されない検討者に入居してもらう方が私的にも良いですし、そんな方は検討者版に聞きに来ています。
後、釣りなのか、書込みの信頼性をなくさす為か、業者呼ばわりもしてきますが相手しない事。落ち着き、スルーして下さい。
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710
匿名さん
709さん
あなたはこのような抽象的な内容で人が納得されると思っていつも書き込んでおられるのでしょうか?
現実社会においては、部会が本スレで提供してきた情報を基に八幡市の定例市議会で審議が行われており、9月の定例市議会では、担当部長が松島市議の再質問にまともに答弁できず、次の点について、松島市議、京都府都市計画課、八幡市で協議をする事になっています。
>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
>スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
>間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
>>24
本件は世間に知れているのですから、京阪は経営理念である
>法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。
を守り、事業計画通り(認可通り)中庭を街区公園の代替機能としての公開空地にするか、これに代わる対案を出して美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業を適法にするしかありません。
美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業が適法と説明できる人がまだ出てきません。あなたは適法と言っておられます。しかし、あなたはいつも抽象的な書き込みをされますので購入検討者の役に立ちません。
1度次の質問に具体的に答えて見せてください。
>重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?
>京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか?
>>453
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711
匿名さん
710の補足です。
709さんは、ヒステリックな文体から、スクエアの住民に成り済ましていますが、(その1)ではあゆみヶ丘の住人で投稿されていた例のような気がします。あゆみヶ丘のことを歩みが丘と書くのもあゆみヶ丘の住人と悟られないようにしようとする意図が感じられます。
いずれにしましても、709さんはいつものように内容に無理があります。
>私達はスルーしてるのが現状です。
私達と言われていますが、どのようにして合意が取れるのですか?スルーしていると言われますが、最近非常に書き込みが多いのはどうしてですか?
>スクエアは行政から適法と認められたマンションです。
それならどうしてスクエアを適法にするにはどうすればよいのかを都市計画課と協議しなければならないのですか?
>>24
>違法なら売りに出されないんですよ。
664さんの意見と矛盾していますがどちらが正しいのですか?
>違法を適法に是正しないケースは数え切れないほどあります。
>>644
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712
匿名
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713
匿名さん
>スクエアの長期修繕の計画から月々の管理費などの計画が狂ってくる
未入居分の管理費や修繕積み立て費、駐車場代は一般的にどのように補填しているのでしょうか。
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714
匿名さん
↑
未入居分の住戸は事業主の所有ですから、事業主が支払うと思います。但し1戸当たり100万円を限度としてと聞きましたが。
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715
匿名さん
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716
ご近所さん
またもや、本日一般配布された「八幡市議会だより」にスクエア中庭の件は載っていませんでしたね。前回同様、議会ではまともに相手されてない証拠です。そればかりか、日陰の応援している共産党の松島議員の一般質問は別のものが掲載されてます。松島議員にとっても一番の主張ではないかもしれませんね。
どっちにしろ、一般に伝えられる問題ではないと言う証拠です。勝手に自ら松島議員に持ち込んで発言してもらって、議会で問題になっていると言ってもね〜。せめて、市議会だよりの一般質問に載せてもらえるレベルになってから言うべきです。
返信は結構です。よろしくお願い致します。
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717
匿名さん
>「公開空地」になっていなければならないのに、スクエアの住民の土地になっている
>のですから、公園予定地となるべき土地が詐取された状態にあります。
「詐取」って・・・・、スクエア住民がいつ騙し取ったというのか?
詐欺呼ばわりされて、黙ってられん。「詐取」ということばは、撤回しなさい。
>ここまで執拗に言われるのは、あなたは、事実の情報を提供されては困るスクエアの販売員ですか?
どう読めば、こんなことが言えるのか?逆だろう!資料をスクエアに全部開示してみろと言っているのだ。
あんたの言っていることが正しいのか、それはスクエアにおいて検討することで、あんたに指図される覚えはない。
あんたに、ここまでスクエアのことを違法だなどと言い続けられ、変な風評までたち、あんたのせいで、スクエア
はズタズタだ。これでもし、違法でないとしたら、あんた、どう責任取るつもりだ。
>それならどうしてスクエアを適法にするにはどうすればよいのかを都市計画課と協議しなければならないのですか?
「適法にするため」の協議なんて、誰も言ってないぞ。言ってるのは、あんただけだ。
>そもそも「居住権」というの民法の何条のことですか?
あんたがいつも言ってる日照権も民法に載ってないぞ。しったかぶりするな。
-
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718
匿名さん
載せないのは当然でしょ。
八幡市自身の怠慢行政を暴露するわけにもいかないからね(笑)
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719
匿名さん
↑
意味不明。
八幡市「議会」だより
は議会(立法)のたよりであって、八幡市(行政)のたよりではない。
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720
匿名さん
やっぱり、日陰は政治はもとより、三権分立わかってないね(笑)
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721
ご近所さん
「(笑)」まで使ったのに、また恥かいちゃったねw
これについては、返信しても可ですwww
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722
匿名さん
717=706=694さん
・詐取について
>中庭は、本来街区公園の代替機能としての「公開空地」になっていなければならないのに、スクエアの住民の土地になっているのですから、公園予定地となるべき土地が詐取された状態にあります。管理組合はこの問題を解決しなければなりませんが、貧乏くじを引かないためには、そもそも京阪が事業計画通り(認可通り)施行しなかったことが原因であるので、管理組合は、この問題は京阪が処理すべきと主張しなければと思います。
>>704
京阪が処理すべきと書いています。
・美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の法令違反の件
私は法令違反の根拠を過去スレで証明していますので、それが間違いと言われるのであれば次に質問に答えて適法であることを証明してください。あなたが理路整然と本スレで適法であることを説明されることによりあなたの指摘の全ては解消します。
>重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?
>京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか?
>>453
違法であることが事実と証明され、適法の証明ができなければ適法とはなり得ません。
法令の条文に明らかに違反している行為は違法としか言いようがありません。
>「適法にするため」の協議なんて、誰も言ってないぞ。
事業計画通り(認可通り)中庭が街区公園の代替機能としての「公開空地」として施行されていない(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反)ので、現状をどうすれば適法になるのかを松島市議、京都府都市計画課、八幡市とで協議すると理解しています。
・日照権について
憲法第13条の幸福追求権の一内容と理解しています。
-
723
匿名さん
719、720、721さん
国会が立法府であり、市議会には立法権はありません。718さんの書き込みで何か問題がありますか?
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724
匿名さん
>京阪が処理すべきと書いています。
こんな点を聞いてないだろ?はぐらかすな。
あんたは、
>スクエアの住民の土地になっているのですから、公園予定地となるべき土地が詐取された
>状態にあります。
と言い切っているだろうに。はぐらかしたら、あかんって。
あんたの理屈では、公園予定地は本来八幡市の所有となるところ、スクエア住民の共有に
なってることを問題にしているのだろう?
それを、「公園予定地となるべき土地が詐取された」なんて表現するなと言っているんだ。
それくらい分かるだろう?取得した者に対して、土地が「詐取された」なんて言うな。
詐取というのは、詐欺で騙し取ったということだぞ。あんたのスクエア住民に対する見方は
そういうものなのか?
>次に質問に答えて適法であることを証明してください。
行政手続きなんだから、行政手続上認可されたものは、違法であることを証明しない限り、
適法の推定が働く。八幡市議会でも「違法」との結論は出ていない。うやむやであることは、
違法であることの証明になっていないし、あんたは、違法即是正と短絡的に考えるようだが
違法即是正には繋がらない。
違法違法と吠えてるのは、あんただけ。グレーな状態だから、市議らが議論するんだろ?
クロなら議論する必要ないだろ!
それより、次の質問にどうして答えない?
>>これでもし、違法でないとしたら、あんた、どう責任取るつもりだ。
また、どうして次の点の議論を避けようとするんだ。そんなに自信がない資料なのか?スクエア
住民に開示できるだけの勇気もないのか?
>>>ここまで執拗に言われるのは、あなたは、事実の情報を提供されては困るスクエアの販売員で
>>>すか?
>>どう読めば、こんなことが言えるのか?逆だろう!資料をスクエアに全部開示してみろと言って
>>いるのだ。
>>あんたの言っていることが正しいのか、それはスクエアにおいて検討することで、あんたに
>>指図される覚えはない。
>・・・・協議すると理解しています。
それはあんたの勝手な理解に過ぎない。勝手に事実を作るな。
>日照権・・・・
あんたも最初から憲法13条知っているんだったら、つまらん質問するな(何が民法だ。)。
不法行為の侵害される「法益」なんて、結局は全部憲法に由来するもんだろ。
居住権といってもあらゆる権利の複合体であることくらいあんたも知っているだろう?
例えば、財産権(憲法29条)。
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725
匿名さん
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726
匿名さん
725の追加:具体的には「第6章議会」の「第2節権限」のところです。
「立法」という用語が引っかかるなら、地方「行政」という言葉も誤りですね。
それなら、議決機関、執行機関、でOK?
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727
匿名さん
えらい揉めてるね〜
誰と誰でやり合ってるの? 近隣住民対 新参入居者+京阪?
新参者やとしたら 随分えらそうだね。
普通はおとなしくしておくものだよ。
そういうコミュニティと 常識がなくなってしまったのを感じるね。
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728
入居済み住民さん
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729
匿名さん
行政事件訴訟法第14条に、出訴期間の定めがあります。
行政訴訟については、出訴期間は、過ぎているのですか。
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730
匿名さん
724=717=706=694さん
そもそも、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業が、法的に整合性がある事業計画かどうか、適正に審査されたのかどうか、事業計画通り(認可通り)施行されているのかを検証していきましょう。京阪が本当に違法行為を行っていないか、行政の意思決定に間違いがなかったか一つ一つ検証していきましょう。
>京阪は、京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)の土地区画整理事業 事業計画書(変更)において、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」としてただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。
>ただし書きの(ロ)とは、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければなりません。
>>196
まず手始めとして、集合住宅における一団地の総合設計制度で公開空地が確保できるのかお答えください。もし、できないのであれば、行政手続法第7条により、本事業計画書は、申請時に補正されなければならなかったのではなかったですか?
まず、これにお答え頂いて、本事業計画が適法なのか違法なのか議論を進めて行きましょう。
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731
ご近所さん
723 またまた恥かいちゃったね。
> 違法であることが事実と証明され、適法の証明ができなければ適法とはなり得ません。
はいはい。何度も教えても理解出来ないんだね。
いいよいいよ、それで。百歩譲って違法でも何でもいいよ。証明も何もしないし、今のままで良いんだから。
分かるか?違法にしたいんだったら、日陰お前が違法を証明し、行政に認めてもらわなきゃならないんだぞ?じゃなきゃ適法なの。こちらは何も証拠する必要ないの。今のままで良いんだから。適法の上、なんの指導も受けてないんだから。証明しなきゃ困るのはおたくなの。習っただろ?裁判官が有罪を出して始めて有罪なの。有罪判決がない限り無罪なの。個人であいつは絶対犯罪を犯してると思うのは勝手だが、法とはそう言うもの。社会人だよな?
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732
ご近所さん
730の日陰さ〜、
前から皆が言ってるが俺たちとディベートしてどうすんの?したいのか?趣味なのか?もう、過去からあんたとマトモに話出来ないと俺は思ってる。直接やってろって言ってんの。皆が。あんたのスレじゃないよ?ここは。もういいから、絡まないでくれ、邪魔臭い。
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733
匿名さん
法律家でも何でもない素人に、議論吹っかけて楽しいか?こんなことわかる訳ないだろう。
しかも、土俵を勝手に作って。
せめて、資料を全部開示して、土俵の廻りもすべてみせてから、物言うべきだろうに。
なんで、スクエアに全面開示しない?京阪に出せなんて言ってないぞ。
そんなに、スクエアで資料のチェックをさせることを怖れているのか?
スクエアに渡したら、スクエアも弁護士とかに対応を相談するだろうに。
違法であるとスクエアが思ったら、渡してやるなんていうのは、傲慢以外の何物でもない。
ちなみに、あんたは、こちらの質問に全然答えないし、撤回もしない。
本当に、あんたは、スクエア住民が土地を騙し取ったと見ているということなのか?
騙し取ったと犯罪者みたいなことをいわれたまま放置はできんぞ。
あと、京阪。
あんたもここを覗いているならば、せめてスクエア住民宛に書面で
後始末どうするのか、違法、違法と叫ばれていることにどう対処するのか
はっきりさせろよ。
売ったらそれでおしまいか?違法、違法と叫ばれた原因を作ったのは、あんたやぞ?放っておけということかもしれんが、
そんなことしているあいだに、これだけ、スクエアのことをぼろカスに言われ続けているスクエア住民のことをあんたは
どう考えているのだ?
適法を確認するなんていう裁判なんかないんだから、せめて、ひかげを業務妨害とか信用棄損で訴えるとかして、
その中で、この件(適法、違法)をはっきりとさせろよ。
全部とばっちりが、スクエア住民にきていることをしっかり自覚しろよ!!
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734
724
724としての730に対する回答は733だけだ。
ここの掲示板は、どうして京阪に物言うやつがいないのだ?
こんだけひかげにぼろかすに書かれて、風評被害がおこり、資産価値が落ちたり、
入居者が決まらず、修繕積立金や管理費の運用計画がめちゃめちゃになって困る
のはスクエア住民だろ?
ちゃんと京阪動けよ!
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735
匿名さん
何故なら京阪関係者が 書き込んでいるからに 他ならないでしょ。
皆気付いてると思うが
この問題の種を撒いたのは おけいはん なんですけどね。
EQ低く
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736
724
735さんの言っていることは、本当なのか?
仮にひかげのとおり違法だとしよう。
でも違法だからといって、是正はできんのじゃないか?
中庭の所有権はスクエアの住民が共有している。
これをいったん京阪が買い取り、八幡市に寄付する。
中庭が公園になった以上、八幡市が遊具を設置する。
第三者が行き来できる中庭に通じる通路を設ける。
今後、中庭の管理、遊具の管理は全部八幡市が税金を使ってする。
当然スクエア住民に固定資産税はかからないのに、いまのままの
贅沢な中庭と遊具が、八幡市の費用負担で、ただで提供してもらえる。
当然これまでの中庭の維持管理のための管理費はなくなる。
↑
こんなの八幡市が受け入れられるわけない。
こんなの受け入れたら、八幡市民の税金をあげなければならず、市議会も
市長もえらいことになるんじゃないの?
落としどころは、スクエアは現状のまま。近隣の土地を京阪が購入して、
公園を作っておわり、ってところか。
政治的な決着ということでは、こんなところとちがうか?
でも、こんなんじゃ、ひかげは絶対に納得せんだろう。
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737
匿名さん
733=724=717=706=694さん
京阪の詐欺の疑いについてお答えします。
>京阪は、仮処分裁判の主張書面で「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画変更理由書(甲第25号証)に記載した通り、当第4地区で確保できない公園面積(1,000㎡)を、全域非住居系である美濃山第6地区の一部住居系への変更検討に合わせて同地区で確保し、美濃山地区全体に必要な公園面積を保持することとしている。現在施行中の同第6地区土地区画整理事業においては、街区公園の新設を含む事業計画の変更案を策定し協議中であり、第4地区に街区公園を設けないことによって、公園用地とすべき土地を利得し公園施設費を免れようと騙したとするのは全く根拠はない。」と主張しています。
>しかし、この京阪の主張は嘘であります。即ち、京阪は、美濃山第4地区に設置出来なかった街区公園は、第6地区に設置して埋め合わせるから詐欺ではないと主張しましたが、第6地区は戸建て(ビーファ)を建てており、第6地区にも法的に街区公園が必要なのです。京阪は、第6地区に街区公園を設置して埋め合わせをすると八幡市民を騙し、平成9年の事業計画の変更で八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地をスクエアの民有地として取り込んだのですから詐欺に当たると部会は判断しています。
(その3)の132
私は、スクエアの管理組合は、スクエアの中庭が美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の事業計画通り(認可通り)街区公園の代替機能としての「公開空地」になっていないこと及び、将来市有地となるべき土地をスクエアの土地に取り込み、中庭を「公開空地」にしていないのは詐欺の疑いがあることを、京阪に、法令の条文に照らして整合性のある説明をさせる必要があるのではないかと言っているのです。
京阪は、本スレの「業者の方へ」にあります
>業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。
を実行し、数々の不正行為の指摘に対して釈明すべきです。
何度も説明していますが、本事業計画の認可書(京都府指令8都第191号)の付帯事項4に「第三者に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」とありますので、スクエアの管理組合もこの条項が適用出来るのではと思います。
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738
匿名さん
詐欺罪かどうかは裁判で決めるんじゃね?
もし無罪になれば、日陰は名誉棄損で京阪から訴えられんぞ。
警察動けば、すぐにあんたの身元はわれるわけだけど。
そのリスクは覚悟してんのだろうね?
あと、あまり勝手に市議の名前を出さん方がいい。
こっちもあとあとめんどくさいことになる。
今、色々動いてんだから、もうちょっと言動に気をつけな。
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739
匿名さん
736さん
>これをいったん京阪が買い取り、八幡市に寄付する。
>中庭が公園になった以上、八幡市が遊具を設置する。
>第三者が行き来できる中庭に通じる通路を設ける。
>>736
このご提案は、スクエアを適法にする一つの案です。但し、運動遊戯施設・植栽費1,700万円は京阪が負担しなければなりません。
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740
匿名
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741
購入検討中さん
>これをいったん京阪が買い取り、八幡市に寄付する。
実現すれば、
京阪が買い取った中庭の代金はスクエア住民で山分け、中庭の維持管理費は八幡市が負担、中庭の固定資産税は不要。いろいろと問題扱いされている中庭やけど正直いって此れほど価値が埋蔵されているとは思いもせんやった。
いいことずくめじゃん!スクエア住民さん さすがや!先を読んで購入してはる。
スクエア購入を検討しようかな!
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742
匿名さん
おい、ひかげ!
お前は名誉毀損罪を覚悟して、公の掲示板で京阪を詐欺の疑いがある、と言ってるんやな?
訂正はないな!
個人はすでに、IPと市議に確認すれば取れるぞ。
京阪が訴えれば間違いなく個人で京阪とやりあわなきゃならんぞ。
覚悟の上やな。
訂正、謝罪するなら今のうちやぞ。
大企業なめんなよ。
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743
マンコミュファンさん
なんやこの人⁇
タチ悪い社員飼ってるねー。京阪って( ̄^ ̄)
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744
匿名さん
742さん
>京阪は、仮処分裁判の主張書面で「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画変更理由書(甲第25号証)に記載した通り、当第4地区で確保できない公園面積(1,000㎡)を、全域非住居系である美濃山第6地区の一部住居系への変更検討に合わせて同地区で確保し、美濃山地区全体に必要な公園面積を保持することとしている。現在施行中の同第6地区土地区画整理事業においては、街区公園の新設を含む事業計画の変更案を策定し協議中であり、第4地区に街区公園を設けないことによって、公園用地とすべき土地を利得し公園施設費を免れようと騙したとするのは全く根拠はない。」と主張しています。
>しかし、この京阪の主張は嘘であります。即ち、京阪は、美濃山第4地区に設置出来なかった街区公園は、第6地区に設置して埋め合わせるから詐欺ではないと主張しましたが、第6地区は戸建て(ビーファ)を建てており、第6地区にも法的に街区公園が必要なのです。京阪は、第6地区に街区公園を設置して埋め合わせをすると八幡市民を騙し、平成9年の事業計画の変更で八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地をスクエアの民有地として取り込んだのですから詐欺に当たると部会は判断しています。
(その3)の132
京阪は裁判所に嘘を付いたのですが、もし、京阪が中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」にせず、現状のままにしておいた場合、742さんはそれでも上記の行為は詐欺には当らないと思われますか?
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745
724
742さん
あんた京阪と無関係やろ?京阪ならこんなこと書くわけない。
だいたい、名誉棄損でいくのは難しいやろ?
あんたが、もしも、本当に京阪の関係者だったら、さっさと、スクエア住民
向けにこの件をどう対処するのか、ちゃんと書面で明らかにしてくれよ。
京阪は、ひかげに対してしょーもない非難をする暇あったら、スクエア住民の
ことをもっと考えてくれよ。
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746
724
741さん
>京阪が買い取った中庭の代金はスクエア住民で山分け、
そんなことするわけないやろ。
全額長期修繕積立のために残すに決まっているやろ。
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747
724
745の補足
>あんた京阪と無関係やろ?京阪ならこんなこと書くわけない。
の理由は、京阪は、ひかげに仮処分裁判されんやから、申立書に
住所、氏名が書いてあり、すでに、どこのだれか特定できている。
そのくせに、
>>個人はすでに、IPと市議に確認すれば取れるぞ。
なんて言うわけなから、「あんた京阪と無関係やろ?書くわけない」
と言ってやったということだ。
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748
匿名さん
最初から京阪なんて言うてないやろ。
いちあゆみの住民じゃ。
日陰のせいで、あゆみの子どもがいぢめにあってるんやぞ!
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749
匿名はん
日陰が一件しか入居していないと言っていたD棟、今日みたら何戸か入居始まってるみたいです。それを見て日陰はまたまた焦り悔しがってるんだろな。
賢明な検討者は違法呼ばわりされ様が、現実を理解して入居するわけだな。適法なんだから。
イジメの問題は非常に、残念ですね。原因、発端の人物が分かってる訳ですから誠意ある対応をするべきですね。スクエア住人に対しても、そのイジメられてる親御さんにも。いかに、自分の欲求を満たす為に多くの人に迷惑をかけているか理解し、対応すべきです。
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750
匿名さん
↑
あゆみヶ丘でこんなガラの悪い人は、あゆみヶ丘から書き込んで、即アクセス禁止になった例の人?しかいないでしょう。
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751
匿名さん
-
752
匿名さん
-
753
入居予定さん
D棟契約しました。来月入居します。よろしくお願いします。ひかげと私も戦います。
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754
入居済みさん
戦わなくて良いんですよw
ほっておけば良いです。気分を害するだけですよ。
ご購入おめでとうございます!
良いマンションですよ。みなさん良い人ですし。
これから、よろしくお願い致します。
今後は住人版で!
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755
匿名
夢のマイホーム買って いきなり戦い?
本気で言ってんのか??
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756
匿名
私は検討中ですが、ややこしそうな方があゆみヶ丘に住んでおられるんですね。造りもエントランスから見える外観もとても綺麗なのに残念ですね。
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757
724
741さん
746で書いた次の内容、よく考えたら、中庭の持分も住宅
ローンの担保に入っているので、銀行に中庭の分だけ抵当権
を無償で外してもらえるわけないのだから、中庭の分の抵当
権を外してもらうために最低限「はんこ代」を銀行に渡さんとあかん。
さらに、ぎりぎりでローンを組んだ方の場合、銀行が担保が
足らんと言い出すこともあるし、売買代金の中には中庭分も
含まれていたのだから、銀行から、その分を返済しろと言わ
れるかもしれんので、買取相当額を銀行に返済する必要もで
てくると思う。
だから、山分けまではいかんとしても、全額を修繕積立金に
あてることなんて、とてもできひんわ。
すまん、746は撤回する。
>>京阪が買い取った中庭の代金はスクエア住民で山分け、
>そんなことするわけないやろ。
>全額長期修繕積立のために残すに決まっているやろ。
でも、中庭の持ち分に設定された抵当権を消すための交渉も
ローン組んだ住民分、全部、京阪がしないとあかんし、しかも
中庭の持ち分を全部買い取ることが絶対条件なのだから、1人
でもごねられたらおしまい。
どう考えても、この案は無理や(八幡市からしたら、ほっとする
のかもしれんが。)。
ここまで書いてて、ふと疑問が出てきた。
京阪の計画を承認するのは、京都府であって、八幡市ではないと
いうことで間違いないか?(八幡市は全く関与していないということ。)
なんでこんなことを聞いているかというと、ひかげがいうような
ばかでかい公園を作って八幡市にプレゼントする!(ひかげの主張では
本来公園は八幡市の所有になるところをスクエア住民が「詐取した」そうだ)
と計画して承認されても、それを引き取らんとあかん八幡市からしたら、
「何勝手に承認してるねん!」、「そんな馬鹿でかい公園の管理をなんで
税金でせんとあかんねん!」ということにならんのか?
という疑問があるからだ。
自分が八幡市やったら、事前に「ちょっと待て。公園にするにしても
八幡市のもんにするな!そんな豪華なもん管理せーへんぞ。作るなら、
スクエアの住民で管理するのが当たり前やろ!」と言って、計画を変更させようと
するぞ。
ひかげの言っている主張内容自体、おかしくないか?
事前の八幡市の関与はどうなっていたんや?
八幡市の関与なしに、京阪と京都府だけで、勝手に豪華な中庭を本来八幡市に所有管理
させることが本当にできたのか?最初だけ、遊具なんかを京阪が作っていたら、その後の
遊具の修繕や管理までも全部税金でやってくれてたのか?そんな無茶な。
ひかげは怒るかもしれんが、実は、最初から、「現状」のように作りましょう!
ということが京阪、京都府、八幡市の(暗黙の)了解になっていたのと違うのか?
やっぱり、てもとに資料がないと全然わからんわ(と言っても、資料を見て分かる
もんでもないかもしれんが。)。ひかげ、あんたが持っている資料、スクエアに渡
しくれないか?(違法とか適法とかに関係なくやけど。スクエアがあんたに違法でございますと
ひれ伏さない限り、「詐取」(←この言葉、あんた全然撤回せんなぁ)するような連中に渡さん
とまだ言い続けるのか?)
難しくて、俺には、よくわからんようになってきた。
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758
匿名さん
>京阪が買い取った中庭の代金はスクエア住民で山分け、
>中庭の持ち分を全部買い取ることが絶対条件なのだから、1人でもごねられたらおしまい。
>どう考えても、この案は無理や
757さんの言われる通りです。
京阪が中庭を買い取ることはスクエアを適法にする一つの手段かもしれません。しかし、京阪が仮に中庭を買い取ることが可能であったとしても、757さんが悩んでいるようにのローン事情などの個々の理由により中庭を公開空地にするなんて現実には無理でしょう。そうなると、被害になったあゆみヶ丘住民だけでなくスクエア住民にとってもD棟の一部を取り壊し元々予定されていた用地に街区公園を設置するのが最善ではないでしょうか。
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759
匿名さん
結局、取り壊しが目的なんやな。
日陰の言ってることの方が詐欺の疑いがある(笑)
まあ、みんなわかってたことやけど。
一応、市議や警察もみている板やしね。
改めて。
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760
匿名さん
757=741さんは、矛盾点にぶち当たったと言う事ですね。
矛盾が生じる原因は、京阪がデタラメな事業計画書を申請したことが原因です。
京都府都市計画課は多くの案件を抱えていますので、1つ1つの案件を審査するのは実質的には一人です。本件は、その実務責任者の意思決定が間違えば、法令違反になりかねないという事例です。
本事業計画書が申請された時点では京都府には「公開空地」がありませんでした。あってはいけないことですが、当時の本件の実務責任者は「公開空地」の定義を知らなかったのです。京阪は、このことに目を付けて、この実務責任者なら中庭を「公開空地」にしなくても前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止めることができ、建設戸数を580戸から630戸に増やせると考えたものと思われます。
京阪がデタラメな事業計画書を申請した背景には、スクエアの販売を住友不動産との共同事業にしたことと関係があると思われます。
平成9年の京阪東ローズタウン美濃山地区土地区画整理事業 事業計画変更書の街区公園の変更の項には「街区公園を住居系の土地利用を行う区域内に分散して配置をすることとし、4箇所から6箇所に変更する。」とあります。
京阪は、この頃はまともな街つくりを考えていたようです。
京都府都市計画課の現在の実務責任者の書面に次の一節があります。
>【記載内容が法令と整合していないと言っておられる「公開空地」は、建築基準法上(法第59条の2)の用語であるが、「都市空間における建築物と建築物の間、住宅地における敷地と建築物の間等空間的な間である『つなぎ空間』をも意味する。」など一般的に使われていると施行者(京阪)から説明を受けている。】
本件の当時の実務責任者が、京阪に嘘の「公開空地」の意味を吹き込まれ、これを信じた実務責任者が間違った判断で審査した「伺い」書を山田知事に提出し、山田知事が認可したということです。
私は、たまたま「公開空地」の定義を知らなかった当時の実務責任者を騙した京阪が悪いと思いますので、本事業計画は無効であると考えます。実際的にはスクエアは出来てしまっているので、スクエアをどうすれば適法になるかを検討しなければなりません。
結局、9月の定例市議会で八幡市の担当部長が答えられなかった下にある松島市議の再質問に対して、京都府都市計画課は、認可権者として責任のある説明をしなければなりません。
>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
>スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
>間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
>>24
行政の役割は、法令に従い国民の権利利益の保護に資することですので、京都府都市計画課は、本件に関する意思決定は、八幡市民の権利利益にどのように資したかを説明しなければなりません。
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761
匿名さん
同じこと何回も書き込むなや。
もうわかったって。
日陰はASやな。
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762
匿名さん
↑
>もうわかったって。
分かったんなら、761さんは、スクエアをどうすれば適法になると思われますか?
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763
匿名さん
753 入居予定さんへ
>D棟契約しました。来月入居します。よろしくお願いします。ひかげと私も戦います。
>個々の理由により中庭を公開空地にするなんて現実には無理でしょう。
>D棟の一部を取り壊し元々予定されていた用地に街区公園を設置するのが最善ではないでしょうか。
D棟取り壊し以外の適法を考えんと753さんはデベを相手にほんまの戦いが始まりまっせ!
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764
724
>757=741さんは、矛盾点にぶち当たったと言う事ですね。
あんたの主張を前提にしたらわからんことがある(おかしい)ということやで。
>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
敢えて、ひかげの土俵に乗ってみる。
上で書いたけど、ひかげのいう計画通りに施工されてたら、ばかでかい八幡市所有・管理の公園(遊具付き)が完成していたということ
やろ?そんな八幡市に多額の負担を課すような計画を八幡市に相談もなく、進めるはずもないし、そもそも、そんな計画を京都府が独断
で承認するわけないだろうということ。
「現状」でいけるように、つまり、八幡市に負担が生じないようにするために、当時京都府において「公開空地」の定義がなかったというなら、
通達などがあっても、その通達が全国で一義的にしか解釈してはならないというものではない限り、多義的に解釈できるのだから、京阪も京都府
も八幡市も「公開空地」の定義をひかげのいうような解釈なんてせずに、もっと漠然とした一般的意味(現在の中庭の状態)で解釈しただけと違うのか?
ところで、ひかげさんに質問。
あんたのいう計画通りに施工された場合、八幡市は、豪華でばかでかい公園(遊具付き)を一方的に渡されて将来にわたって管理維持を強要されることに
なるけど、八幡市は、認可の手続きにおいて、意見を述べたり、関与できていたのか?
あと、京都府が認可さえしたら、八幡市は、マンション内に第3者が24時間入れる公園を次々と作られたら、それを全部八幡市の土地として、
その公園の維持管理を将来にわたって八幡市の税金でしなければならないのか?あんたのいう、計画通りに施工されていたらこういうことになるけど、本当か?
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765
匿名さん
>もうわかったって。
>分かったんなら、761さんは、スクエアをどうすれば適法になると思われますか?
このままなんとなく流れて放置されると思うよ。
私には適法にしなければならない義務はありません。
日陰の言うとおり、京都府と八幡市と京阪の義務であって、入居者でもない一マンションコミュニティのファンの私には、何の義務もありませんが?
どうぞ、私にその義務があるかどうか、裁判にでも市議会にでもかけて下さいよ。
そしたら答弁してあげます。
なお、「おまえの主張はわかった」という意味で、それが正しいと思っているかどうかとは別ですよ。
言葉を額面道理にしかとれないところ、ひとつのことに固執すること、まったくASと同じだね。
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766
匿名
ほんま、揚げ足取りの奴なんだよ。一つ言ったら鬼の首取ったみたいに反論してくるし、自分が嫌な内容言われるて、コピペでアゲまくるし、京都市相手に戦えるんかね?
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767
匿名さん
-
768
匿名さん
-
769
匿名
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770
匿名さん
D・Q・Nってどういう意味?
ASってどういう意味?
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771
匿名さん
764さん
>通達などがあっても、その通達が全国で一義的にしか解釈してはならないというものではない限り、多義的に解釈できるのだから、京阪も京都府 も八幡市も「公開空地」の定義をひかげのいうような解釈なんてせずに、もっと漠然とした一般的意味(現在の中庭の状態)で解釈しただけと違うのか?
>>764
あなたの主張は間違いです。各自治体は、国土交通省の住宅局長の「総合設計許可準則」にある「公開空地」の定義に沿って行政運営をしなければなりません。
数ある自治体の中で、間違った解釈をして行政運営をしたのはおそらく京都府都市計画課と八幡市くらいだと思います。現に、現在の本件の実務責任者は、「公開空地」の意味を
>【記載内容が法令と整合していないと言っておられる「公開空地」は、建築基準法上(法第59条の2)の用語であるが
と、当時の実務責任者の解釈は間違っていたことを認めています。
>>760
>八幡市は、認可の手続きにおいて、意見を述べたり、関与できていたのか?
>>764
本来はしなければならないのですが、八幡市の定例市議会の担当部長の答弁を聞けば分かりますように、八幡市は京都府都市計画課に丸投げしました。
>八幡市は、マンション内に第3者が24時間入れる公園を次々と作られたら、それを全部八幡市の土地として、その公園の維持管理を将来にわたって八幡市の税金でしなければならないのか?
全て法律通りしなければなりません。税金面でいえば、それ以上に市民税や固定資産税等の税金が入って来ます。
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772
匿名はん
D棟入居増えてきましたね。はい、日陰残念。
スクエアは適法。このままで何の問題もなし。
変えたいのは、おたくだけ。こちらは変える必要なし。それより、何らかの処罰を受けない段取りでも考えた方が良いと思うが。こんな事で法的処罰受けると後悔するよ。おたく。掲示板の荒らし書込みと訳が違うよ。
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773
724
>>八幡市は、マンション内に第3者が24時間入れる公園を次々と作られたら、それを全部八幡市の土地として、
>>その公園の維持管理を将来にわたって八幡市の税金でしなければならないのか?
>全て法律通りしなければなりません。
「計画通りに施工されていた場合、八幡市は、豪華でばかでかい公園(遊具付き)を一方的
に渡されて将来にわたって所有し、八幡市の税金を使って管理維持をしなければならなかった」ということで
間違いないということやね?
簡潔にYES、NOで答えてくれ。
>>八幡市は、認可の手続きにおいて、意見を述べたり、関与できていたのか?
>本来はしなければならないのですが、・・・・
本来は「しなければならない」というのは、どの法律のどの条文が根拠なのか?
簡潔に法律名と条文だけを指摘してくれ。
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