物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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61
匿名
>京阪撤退表明
>3年連続赤字、4200万円の純損失に陥る
>たった4200万で撤退とは?
申込予定さん早くスクエアを購入してあげてください。
少しでも損失を埋めてあげないとこのままではスクエアも
撤退し中国資本に売却されてしまうかもね。
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62
匿名
59やけど58とは別人やし まだ3回しか書き込んでないで
私は最近見に行った客で
ここを見て京阪の悪業ちゅうか誠意の無さに大変嫌悪感を抱いた一人です
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63
匿名
私は「申込予定さん」の55の書き込みを支持します!
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64
匿名さん
中庭を「公開空地」にすることで認可されたのに、京阪は、実際は「公開空地」にしていません。
>>57
スクエアを適法にするために、中庭を街区公園の代替機能を有した「公開空地」に是正するとなると、中庭に遊具や運動広場の設置が必要になります。近隣の子供達も多く遊びに来ます。今のような静かな中庭でなくなります。
もし、京阪が、中庭を静かな住民の専用庭のような説明をして販売していたとすると、京阪は住民を騙して販売したことになりますので、認可書(京都不指定8都第191号の付帯事項4の第三者に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」を適用して、損害賠償を請求できるのではと考えられます。
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65
賃貸住まいさん
マンションを検討していますが、スクエアは広くて環境も良くリーズナブルですね。
現時点で第一候補なんですが、この掲示板が荒れているのが気になります。実際なにか隣のマンションから嫌がらせをされたりすることはありませんよね?
子供が小さいのでちょっと心配です。
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66
匿名さん
65さん
>実際なにか隣のマンションから嫌がらせをされたりすることはありませんよね?
>子供が小さいのでちょっと心配です。
全く有りません。反対です。今のままであればスクエアには児童の遊び場がないので、お子さんがいずれ小学生になれば危険な前面道路を横断して遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くことになるでしょう。その時に事故に遭わないか心配ですね。
部会が指摘しているように、スクエアを適法にするために中庭に遊具や運動広場を設置し「公開空地」にすれば、住戸からお子さんが遊んでいる姿が確認でき安心できます。京阪はこのために街区公園の設置を取り止め中庭を街区公園の代替「地」にする事業計画を申請したのですから、事業計画通り(認可通り)に是正しなければなりません。
65さん 自分の住まいが違法マンションでなくて、お子さんが安心して遊べるマンションの方がいいでしょう。
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68
申込予定さん
>部会は京阪にスクエアを適法にするよう要求しているのであり
と言うか、既に法的に適法です。それに適法、違法とあなたが決める事ではありません。正気ですか??
65さんへ
何もないですよ。ここで逆恨みして販売妨害まがいな事を続けているだけです。逆に何かしたら捕まるでしょ?(笑)直ぐに容疑者分かりますしね。
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69
匿名さん
↑
いつもの申し込み予定さんへ
>業者、行政を信じてスクエアを申込んでください。
>それが一番です。
>但し、違法マンションとなっても後悔しないことです。
>>58
>既に法的に適法です。それに適法、違法とあなたが決める事ではありません。正気ですか??
あなたの論理は破綻しています。あなたはどうして適法といえるのですか?確かな証拠があれば適法、違法と言えるのです。
事業計画通り施行していない(認可通り)施行していないことが明白であれば、スクエアは土地区画整理法施行規則第9条第6項違反です。)
あなたが適法とする根拠を示さなければ、ほとんどの犯人が「やっていない」と供述するのと同レベルです。
>まずは「公開空地」の定義について述べてください。
>No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。
>>41
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70
サラリーマンさん
終わっております。
疑わしきは罰せずです。
犯人が殆どやっていないと言う(笑)だったらどうするんでしょうかね。
警察はやっていることを証明しますよね。
前からたまに書き込みしているが日影はそろそろきがつけ。というより答えなさい。
違法がないこと(適法である)は証明する必要がないのですよ。あんたが違法違法といっているだけなので
あんたが違法であることを証明しなければならないのです。
違法建築物はこの世にたくさんあります。ここだけではありません。前にも書いたが
私のマンションも違法建築物です。だからどうしたそれ日陰!!!
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71
匿名さん
70さん
>違法建築物はこの世にたくさんあります。ここだけではありません。
>>70
あなたもスクエアが違法マンションであること認めましたね。
それはそうでしょう。
>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
>実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
>>57
これが京阪の違法行為の証明です。
中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。
(参考)
(個人施行者に対する監督)
第百二十四条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。
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72
匿名さん
日陰対策部会さんに、確認させてください。
9月14日の市議会で、間接的ですが、八幡市の担当部長さんの答弁という形で、京都府は、事業計画も建築も運営も適正であると、表明されたのではないですか。
ということは、第124条は命令しないということを、表明したのと同じではないですか。
まさか、適正だと議事録に残る形で表明した後で、違反しているから認可の取り消しだ、などありえませんよ。
市議会のビデオと議事録は、いつ、放映されるのですか。
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73
匿名さん
72さん
担当部長は、法令の条文に照らして、事業計画の認可が適正であったとは一言も言われていません。聞いているとか考えておりますとかの逃げの答弁ばかりです。松島市議の再質問には全くまともな答弁ができませんでした。京都府都市計画課と下記の点について協議するとの答弁でしたので、担当部長は次回の定例市議会までに松島市議の下記の再質問に答えなければなりません。
>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
>スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
>間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
>>24
議事録に残っていることで確かなことは、担当部長の、「公開空地」の意味を間違えて行政運営をしてきたという答弁だけです。
>松島市議と八幡市の担当部長と京都府の本件の実務責任者と8月に協議し、その協議で都市計画課の実務担当者が「公開空地」の意味を間違えていたことを認めたと、松島市議は9月の定例市議会で説明されています。
>「公開空地」の意味は国土交通省の「総合設計許可準則」にある「公開空地」の定義しか有りません。今頃間違えていたと認めるのもおかしな話ですが。
>>57
行政が「公開空地」の意味を間違えて審査したと言っていますし、事業計画はデタラメですし、事業計画通り(認可通り)施行されていないことは事実ですので、上記の協議の結果、土地区画整理法第124条の適用どころか本事業計画が無効との結果もあるのではと思います。公文書に嘘の記述が残っているのが問題です。
市議会のビデオと議事録は、2~3ヵ月先だと思います。
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74
匿名さん
>違法建築物はこの世にたくさんあります。ここだけではありません。
ついに反日陰もスクエアを違法建築物として認めてしまいました。
いつもの申し込み予定さん、スクエア住人さんはどのように受止めますか?
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75
マンション住民さん
65さんへ
この荒れているレスを立てたのは、散々荒らしている日陰本人です。
日陰は隣のファインガーデンあゆみがおかの住人です。
こちらには何の影響もないし、誰も相手にしていません。
ちっちゃいアリが騒いでいるようなもんです。
今日も三組鍵の引渡しをされているのをみかけました。
あなたの目で確認して購入してください。
小さなお子様をお持ちの家族もたくさん住んでらっしゃいますよ。
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76
申込予定さん
>業者、行政を信じてスクエアを申込んでください。
>それが一番です。
>但し、違法マンションとなっても後悔しないことです。
↑
これ、私じゃないんですが。日陰得意の決めつけですね。で、また言葉のあげあしとりばっかりしてるんですね。虚しくないですか?現実世界で負け、いや、相手されず、ここで趣味の討論して満足して。残念ながら現実世界では誰もあなたの相手をしてませんよ。分かってるんでしょ?だから、唯一、相手してくれるここで鬱憤はらしてるんでしょ?返答しろ!とあなたは良く言いますが、あなたこそまともな返答しなければ現実世界で相手されませんよ。私達は別に無視しても現実世界何もなく着々と入居し幸せに暮らすだけです。現実世界負けているのはあなたなんですよ。あなたが発言、行動する必要性はあるのかもしれないが、こっちは全く返答する必要性はないのです。このままで良いんですから。
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77
匿名さん
75さん ついでにいつもの申し込み予定さん
スクエアは事業計画通り施行されていない(認可通り)施行されていないので法令違反であることは明白です。
スクエアは違法マンションであるとの指摘に対して、あなた方反日陰さんは論点逸らしや嘘の書き込みしかできないのです。本スレを荒らしているのはあなた方反日陰さんであることは、どちらがスクエアの検討者に事実を伝えているかを検証すれば一目瞭然です。
スクエアは、街区公園の代替「地」として建設されたのに児童の遊び場がありません。(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反)
あなたのように、購入検討者に京阪の法令違反の証拠から目を逸らさせようと必死になっているのは、賢明な購入検討者はお見通しです。
本件を真に購入検討者に役に立つ情報を提供するには、第一に本スレの「業者の方へ」にある
>業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。
を京阪が実行することです。
京阪の法令違反の証拠は完全に揃っていますので、あなた方反日陰さんがどのような論点逸らしをしても逆効果です。
部会は前にも書きましたように売れる売れないには興味は有りません。2年も経年劣化していますので、その分の値引きは当然ですが、それ以上に大幅値引きすれば売れるるでしょう。それでも、カラフルパレッタ(D棟)が、1ヵ月程前から1戸だけ灯りが点いていますが生活感が感じられません。5月から即入居可で売り出してどうして1戸なのかやカラフルパレッタのホームページがなくなっているのは何故かと不思議に思います。
デタラメな事業計画を強引に建ててしまったのですから、そのツケはこれからやって来ると思います。
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79
匿名
スクエア問題は市議会でも取り沙汰されてるというのに
No.75の住民さんは
>ちっちゃいアリが騒いでいるようなもんです。
だって(笑)
いずれは府議会でも取り上げられるのに能天気だな
申し込み予定さんと同じで販売員のようなこの住民さんも
本当に幸せかもね(笑)
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80
匿名
このスレって日陰さんに反論する形で、スクエアの長所も強調されてる感じがします。
私は数ヵ月前から、スレ見てきたけど、購入意欲は全く削がれませんでしたよ。
現在商談中で、週末に何度かマンションギャラリーに通っていますが、
商談ブースはだいたい埋まっているので、コンスタントに部屋は埋まっていくでしょうね。
日陰さんの事も京阪から説明ありました。
日陰さん、あゆみが丘で署名でも集められればいいんでしょうけど、それも難しそうですね。
一人 対 京阪&住友
一人 対 スクエア住民何百人
スゴい精神力です。
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