物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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484
匿名さん
日陰さま
475=472=469(匿名)です
自治会の役員(部会でいう世話役)をしています。(代表かどうかのご質問に関しては、個人情報をさらすことと同意義ですので、掲示板での回答は控えさせていただきます。申し訳ありません。)
不特定多数が利用する掲示板ではこのような対応しかできませんことは、同様の立場であられる日陰さんにはご理解いただけると思っています。
どうようにどのように自治会内の個人を特定したのかについても、個人情報にかかわることですので、差し控えさせて下さい。日陰さんの意向は伝えますが、あくまで個人の判断ですので強制することはできないこともご承知下さい。
>あゆみヶ丘の子供達が楽しみにしていた街区公園の設置が取り止められ、中庭が「街区公園の代替機能としての公>開空地」になっていないことに対して、自治会は京阪にどのような抗議をされるのか示してください
とありますが、この件に関しては、申し訳ありませんが、あくまでスクエアの自治会ですので、あゆみの子どもたちのために京阪に抗議というのは自治会の趣旨からしてできかねます。
あゆみの子どもたちが被る被害については、あゆみの方で京阪に抗議いただきますようお願い申し上げます。
スクエアの自治会の取り組みを、本掲示板にて公開することは、住民全体の承認も必要となりますし、難しいと考えます。残念ながら公開する法的な義務が我々にはありません。
以上、今後自治会に要望があれば、本掲示板ではなく、正式にスクエアの自治会まで依頼下さいますようお願い申し上げます。対処させていただきます。
本掲示板は、あゆみとスクエアの住民の意見交換のためだけのものではないと思っておりますので、この議論は今回で終了させていただきます。
どうぞ、ご了承いただけますよう、心からお願い申し上げます。
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486
匿名さん
480さま
475=472=469(匿名)です
私ないし自治会が、「違反にならない」「適法である」と主張しているわけではありませんのでご了承下さい。
また、先ほどの日陰さんへのお返事でも書かせていただきましたが、本掲示板で議論のためではなく、日陰さんのご意見を参考にさせてもらいますという、感謝の意をお伝えするために書き込ませていただきました。
自治会の活動についてもすでに述べさせていただいている通り、本掲示板に掲載する法的根拠がありませんので、難しいのが現状です。
ですので、ご質問には回答しかねますことご理解下さい。
なお、公共の場である掲示板で堂々巡りの議論は良くないと考えておりますので、自治会に直接質問があれば直接スクエアの自治会にご依頼下さい。
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487
匿名さん
475=472=469(匿名)さん
質問の途中ですが、議論を終了したいとのことですので今回の議論はなかったことにします。
一つお伝えしますが、中庭は、法的に、前の事業計画にあった街区公園の代替機能としての公開空地でなければなりません。近隣の子供達も自由に遊べる恒久的に一般開放が担保された「児童の遊び場」でなければなりません。中庭が閉鎖可能な「幼児の遊び場」では、土地区画整理法施行規則第9条第6項に違反している旨お伝えしておきます。
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489
匿名
>公開空地でなければなりません。
>「児童の遊び場」でなければなりません。
『なりません』 ばかり。
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490
ビギナーさん
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491
匿名さん
484=475=472=469(匿名)さん
487にもう1点付け加えさせて頂きます。
>それから、違法物件に住んですいません。
>私がみなさんの代わりに謝罪します。
>>469
スクエア住民が謝罪するのではなく、住民を騙して違法マンションを売り付けた京阪に謝罪を求めると共に、スクエアを適法するよう要求すべきではないですか?
>スクエアの住民で京阪や行政とよく相談して問題解決にむけてがんばります。
>>469
この解決策では無理です。
行政(京都府都市計画課)は、「公開空地」の定義は百も承知しているのに今になってごまかしているのです。(公開空地の定義は(その3)の936にあります)
京都府都市計画課の実務担当者は、「公開空地」の意味について、「都市空間における建築物と建築物の間、住宅地における敷地と建物の空間的な間である『つなぎ空間』をも意味する。」など一般的に使われていると施行者(京阪)から説明を受けている。と書面で説明したり、「公開空地」の意味は、建築基準法第59条2項による空地しかないと言って見たりで混乱しています。
京阪と行政に相談しても煙に巻かれるだけです。京阪も行政も本件を法令に基づきまともに検討すれば、本件の担当者の首が飛ぶ位の行為ですからね。まずは、うやむやにすることを考えると思います。
重要事項説明書にある「売主は、本マンション敷地内に設けられた※1空地(オープンスペース)の取り扱いについて、以下の内容を関係行政機関との間で確認しており、」とあるのは嘘です。
>>221
グランドエントランスに書いてある「中庭の管理形態について」は何の効力もありません。
自治会におかれましては、京阪、京都府都市計画課のそれぞれに対して、9月の定例市議会で提議された次の点にていて追求されればと思います。
>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
>スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
>間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
>>24
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492
匿名さん
>>491
へへーm(_ _)m
すべて日陰さんのおっしゃるとおりです。
もう勘弁してください。ごめんなさい。
これ以上弱者をいじめないでください。
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493
匿名さん
スクエアの住民さんタジタジですね(笑)
>だから私たちは自信を持って反論するのです!
↑あきらめが肝心ですよ
反論するなら矛先をデベに向けたほうがよっぽどいいと思うよ
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494
匿名さん
デベの担当者が押してもダメなら引いてみな的な感じで
駆け引きしてるだけでしょう。
笑わせますね。
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495
匿名さん
>だから私たちは自信を持って反論するのです!
>>251
>・251=463=459=457=451=248(入居済み住民)さんも反省しており、もう書き込みなさらないのだと思います。
>>475
結局486=475=472=469(匿名)さんの言われる通り、251(入居済み住民さん)は出て来られませんでした。
スクエアの住民に
>それから、違法物件に住んですいません。
>>469
と言わしめ、スクエアの住民からも
>重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?
>京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか?
>>453
に対する反論はありません。
京阪は、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反を犯し、京阪東ローズタウンに違法マンションを建てて自ら京阪東ローズタウンの名をおとしめ、スクエアとあゆみヶ丘の資産価値を低下させ、公園予定地を詐取した疑いまであるのに、頬かぶり中です。
>法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。
京阪にこの経営理念を果たすよう要求していけば、いずれ出て来なくてはならない状況に追い込まれると思います。
京阪の社員も、自分の勤める会社が経営理念通りの経営をしていないことに対して、内部告発するくらいの勇気が必要と思います。ここまであくどいことをしておいてひたすら逃げる大企業は見たことがありません。
京阪さん 企業の説明責任くらいは果たさなければ大企業とは言えませんよ。違法行為を犯し、その指摘にも頬かぶりを続けることは、京阪の100年の歴史に最大の汚点を残すことになりますよ。
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496
匿名さん
京都府議会で、本件を取り上げていただける可能性はないのですか?
これは、単に一物件の問題にとどまらず、チェック機能となるべき担当課の
審査(特定のというのではなく、全般)が機能不全(形骸化)となっていないか、
精査していただく必要があるのではないでしょうか?
この点、八幡市議から所属政党を同じくする京都府議との連携はされていないのでしょうか?
日陰さんの主張通りだとするならば、これらの情報を京都府議が知ったにもかかわらず、
それを放置、無視する京都府議も(府民の安全を守るべき責務を果たしていないのですから)、
当然責められるのではないですか。もっとも、京都府議が、日陰さんの主張を直ちに受け入れ
られない点があるならば、別ですが・・・・。
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497
匿名さん
↑
本件は、12月の市議会で、担当部長が9月の定例市議会で先送りした問題について答弁してもらわなければなりません。その結果を受けて府議会と言うことになりますが、来年4月に統一地方選がありますのでその後ですね。
府議会で審議するまでもなく土地区画整理法124条に則って、山田知事から京阪に是正勧告をお願いすることになるかも知れません。
京阪があくまで頬かぶりを続けるとなると詐欺の疑いの出てきますので、京阪の対応如何では大企業の詐欺事件として国会で取り上げられるかも知れません。
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498
匿名さん
八幡市なんて審査権限ないのだから、長々とその議会で議論するだけ無駄でしょう。
日陰さんの主張がその通りならば、さっさと審査権限ある京都府の府議会で議論され
なければなりませんし、審査権限ある京都府の担当課という行政に対して、チェック
機能を一次的に担うのは京都府議会です。知事は行政であり、京都府の担当課の判断
を無視して対応しないことくらい日陰さんも調査等されて、ご承知のことと思います。
さっさと府議会を動かしてください。
それとも、本件は府議会で議論に値しないとでもされたのでしょうか?
府議会での進捗状況を教えてください。
喩えとして適切でないかもしれませんが、殺人という刑法犯罪を犯したことが明らか
な者であっても、裁判で有罪判決を受けない限り、法に基づいた処罰はされません。
当たり前のことです。
本件の場合、行政の判断で対応できるはずだという反論をされるかと思いますが、
その行政が日陰さんの言い分を認めない、現実に動かないのですから、そのような
反論は的を射ません。
本件において、どういうわけか、日陰さんは、特定の法律に違反していることが明らか
というだけで裁判に持ち込もうとされません。そうである以上、行政そのものを動かす
だけのパワーがあるところで議論してもらわなければならないことは言うまでもありません。
それは、何の権限もない八幡市議会ではなく、京都府議会です。
ここまで日陰さんが正しいと言い切っているにもかかわらず、どうして京都府議会が
動かないのか、京都府議会議員において日陰さんの言い分が必ずしも正しいとは思って
いないのではないか、何か裏があるのではないかと、逆に疑念を持ってしまいます。
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499
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
↑
部会としては何も急ぐ必要はないと考えています。急ぐべきは、事業計画通り(認可通り)施行していないと指摘されている京阪であると考えています。大企業がいつまでも行政の後ろに隠れていてはいけません。
前にも本スレで説明していますが、山田知事に告発状を提出しています。京都府都市計画課から山田知事の命を受けたからと本件の実務責任者から回答がありました。その内容は、市議会での担当部長の答弁のように、「公開空地」の意味をごまかしての回答でしたので出直すように伝えました。
本件は、京阪も行政もそのごまかしようは半端ではありません。
部会としては、まずは、京阪及び行政の主張を白日の元に曝していくことだと考えています。
担当部長が9月の定例市議会で約束した下記の問題について、松島市議、京都府都市計画課、八幡市の協議の結果をを聞いてから次の段階に進みたいと考えています。
>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
>スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
>間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
>>24
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500
匿名さん
>本件は、京阪も行政もそのごまかしようは半端ではありません。
部会としては、まずは、京阪及び行政の主張を白日の元に曝していくことだと考えています。
曝していくために、本掲示板を利用されているのですか?
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