物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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453
匿名さん
251=451(入居済み住民)さん
全く答えになっていません。私は、私の見解を本スレで述べているのですから、あなたは、次の質問に自信を持って本スレで反論されれば良いのです。そんなたいそうな事ではありません。
重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?
京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか?
自信を持って反論してください。
452(サラリーマン)さん
あなたに聞いているのではありません。447(スクエア住民じゃないよ)さんに聞いているのですが、あなたの答えがあまりにひどいので反論します。
あなたの主張は詭弁です。
前にも書きましたが、疑わしいのと疑う余地がないのとは全く意味が違います。
>おまえのたとえは100000%行政の責任だよ。
業者が勝手に違法な建物を建て、行政が実際に建てられた建物を見、その建物が法令の条文に照らして明らかに違反している場合でも、行政はいちいち訴訟を起こして最高裁の判決が出るまで是正勧告ができないのですかと聞いているのです。
現実は、行政は、法令の条文と照らしてその建物が明らかに法令の条文に反している場合は、その建物を違法建築と認定し、是正勧告を行うのです。
スクエアに関して言えば何度も言っているように、京阪が「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請したことは事実。京都府が「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのも事実。しかし、中庭が「公開空地」になっていないのも事実。
>今回の件に関しては法令違反は疑えるが確定はしていないレベルだろ。
>>452
あなたは疑わしいという意味と事実の意味が理解できていないのです。
美濃山第4地区(スクエア)事業計画は、事業計画通り、認可通り施行されていないことが証明されたのですから、スクエアは土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。証明されていなければ、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反の疑いとなるのです。
逆に251さんと452さんにお聞きしますが、美濃山第4地区(スクエア)事業計画のどこに適法と言える事実があるのですか?
あなたがたの共通点は、自分の主張をするのに抽象的な文言でごまかそうとしているだけなのです。大げさな表現でごまかそうとするのは、事実で反論できないことの証です。
事実を述べるとなると裏付けが必要となるのです。さあ、下の土地区画整理法第9条第6項の条文を参考にして、具体的に事実を述べてください。
物事は、それが事実であると証明されていれば、それをいちいち裁判所にお伺いを立ててそれが事実であると証明してもらう必要はないのです。
447(スクエア住民じゃないよ)さんは450の質問に答えてくださいね。
(参考)
(土地区画整理法施行規則第9条第6項)
設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。
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454
デベにお勤めさん
こいつは駄目だ。
えらそうにものを言うな!!
全くお前さんの言ってることは的外れ。
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455
匿名さん
↑
抽象的なことをいくら言っても何の意味もありません。
あなたが本当にデベにお勤めであれば、土地区画整理法施行規則第9条第6項は分かりますね。
それなら、あなたが、251=451(入居済み住民)さん 、452(サラリーマン)さん 、447(スクエア住民じゃないよ)さんに代わって453に答えてください。
>>453
何度も書いていますように、京阪でもまともに答えられずに頬かぶりを決め込んでいるのですから、あなたが具体的に理路整然と答えたら京阪も喜びますよ。
がんばってレスしてください。
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456
購入検討中さん
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457
入居済み住民さん
453 匿名さん
>全く答えになっていません。私は、私の見解を本スレで述べているのですから、あなたは、次の質問に自信を持って本スレで反論されれば良いのです。
251です
あなたに答えたつもりはありません。
私は日陰対策部会に向けて書いているのです。なぜ部外者に反論する必要があるのでしょうか?
全く理解できません。
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458
匿名さん
251=457=451さん
>もちろん問い合わせ済みです。
>購入時の重要事項説明でも触れられています。だから私たちは自信を持って反論するのです!
>>251
反論するとは本スレで反論するという意味ですね。
>日陰対策部会に向けて書いているのです。なぜ部外者に反論する必要があるのでしょうか?
>>457
私は以前に日陰対策部会の世話役と書き込みました。私は部外者ではありませんし、私の主張は日陰対策部会の総意であります。
部会の総意としての質問ですので、453の質問に自信を持って答えてください。
>>453
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459
入居済み住民さん
458 匿名さん
>反論するとは本スレで反論するという意味ですね。
誰も当掲示板で反論するとは発言していません。
>私は以前に日陰対策部会の世話役と書き込みました。私は部外者ではありませんし、私の主張は日陰対策部会の総意であります。
>部会の総意としての質問ですので、453の質問に自信を持って答えてください。
本当に日陰対策部会の世話役の方でしょうか?信用できません。
部会の総意ならなぜ日陰対策部会と名乗らないのでしょうか?本当に日陰対策部会の方なら私と事業主とのやり取り公開方法を451に書いていますので手続きをお願いします。
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460
購入検討中さん
>だから私たちは自信を持って反論するのです!
↑
結局は嘘なんですね。
入居済み住民が適法マンションであると反論することを期待していましたが残念です。
自信を持って反論すると言っておきながら色々な口実つけては何にも反論できないとなると
やはり違法マンションなんですね。
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461
匿名さん
251=459=457=451(入居済み住民)さん
>誰も当掲示板で反論するとは発言していません。
どこで反論するのですか?
>部会の総意ならなぜ日陰対策部会と名乗らないのでしょうか?
10月16日の反日陰さんとのやり取りでも分かるように分単位で回答を迫られるのでいちいち部会で協議してレス出来ないからです。掲示板の名前にはあまり意味はないのではないですか?私が匿名で書き込んでいますが、文章の中に「部会」という文言を入れる場合があります。
スクエアの販売スタッフもいろいろと名前を変えて書き込んでいるとの書き込みがありましたね。インターネットの掲示板ですからそんなことは織り込み済みです。
私は、あなたと京阪とのやり取りを公開しろとは言っていません。
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会名であなたに下記の質問をすれば答えられるのですか?
>重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?
>京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか?
>>453
あなたが本当に上記の質問に答えられるのならどのような名前で質問されようが堂々と答えられた方が購入検討者にも好印象を持たれるのではないですか。要は名前ではなく、レスの内容ではないですか?いろいろと理由を付けて逃げようされるのは、あなたは入居済み住民ではなく業者と取られかねませんよ。
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462
ビギナーさん
ほっときゃ良いんだよ。日陰の反対運動の書込みなんか。結局は負けドッグのとおぼえなんだから。ほっときゃ勝ち。それが一番強力な反撃だよ。久しぶりに俺はここのぞいて見た。見たら苛立って書き込み変えしてたが、最近慣れた。なんとも思わなくなった。ハイハイ良かったねって感じになるよ。みんな。ちなみにこの書き込みは日陰への書き込みじゃなく相手にしている皆へのアドバイスの為書き込みました。いちいち、こう言う書き込み理由書き込まなきゃ、日陰が我慢出来ず書き込んでるじゃないか!等の幼稚な返答をしてくるからね。邪魔臭いやつだわ。
釣る為に品のない書き込みはよそうね。日陰。
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463
入居済み住民さん
460 購入検討中さん
そのような挑発行為には乗りません。
過去レスをもっと読んで下さいね。
461 匿名さん
>どこで反論するのですか?
管理組合及び自治会を通じて行いたいと思います。
>10月16日の反日陰さんとのやり取りでも分かるように分単位で回答を迫られるのでいちいち部会で協議してレス出来ないからです。掲示板の名前にはあまり意味はないのではないですか?私が匿名で書き込んでいますが、文章の中に「部会」という文言を入れる場合があります。
全く理解に苦しむ発言ですね。
特に「私が匿名で書き込んでいますが、文章の中に「部会」という文言を入れる場合があります。」って意味不明です。
>重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?
私はわからないので答えられません。
ただ八幡市の担当部長が公開空地=オープンスペースという見解を示されていますので、スクエアの中庭も公開空地として成り立つのです。
行政側は開発側とプラン協議を行なって、実質的な審査を行なっています。こういう行政の裁量部分について司法が過度に関与するのは如何なものでしょうか?
最後になりましたが、匿名さんの理解力不足からこの掲示板で何を書いても無駄だと判明しましたのでこの書き込みを最後とさせて頂きます。
長い間ありがとうございました。
そして日陰対策部会の皆さま。何かご質問・ご意見がありましたらいつでもスクエアへお越し下さい。
私が責任を持って対応させて頂きます。
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464
匿名
次の動きはどうなるんですか??
このままずっと掲示板でやりとりしてるだけですか??
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465
匿名さん
これが最後の書き込みです的な どうでもいい発言が
京阪サイドの書き込みからよくありますが、
どうせまた書き込むんやから いちいち書かなくてもいいですよ!
住民も営業から人気です的な事言われて抽選会で煽るだけ煽られて
いざ入居したらこの売れ残りの数
かなり怒ってますよ。
正確な数字発表しろよ。
マジで。
しかし いつになったら完売することやら
ヤレヤレですな。
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466
匿名さん
251=463=459=457=451(入居済み住民)さん
>最後になりましたが、匿名さんの理解力不足からこの掲示板で何を書いても無駄だと判明しましたのでこの書き込みを最後とさせて頂きます。
あなたが理解不足です。
>ただ八幡市の担当部長が公開空地=オープンスペースという見解を示されていますので、スクエアの中庭も公開空地として成り立つのです。
「公開空地」の定義は本スレで何度も説明していますし、八幡市の担当部長は、中庭は「公開空地」ではないと答弁されています。
>だから私たちは自信を持って反論するのです!
>>251
と言われましたが
>私はわからないので答えられません。
結局何も分かっていないではないですか?
>行政側は開発側とプラン協議を行なって、実質的な審査を行なっています。こういう行政の裁量部分について司法が過度に関与するのは如何なものでしょうか?
もはや意味不明です。たぬきの森の件でも分かりますように、行政は法令の条文にまで反して業者に便宜を図れば法令違反になります。司法が関与するのはという意味不明です。
>管理組合及び自治会を通じて行いたいと思います。
ということは、スクエアの住民の、スクエアは違法マンションとの声に対して自信を持って反論すると言うことですか?何も分かっていないのにどうして反論出来るのですか?
>そして日陰対策部会の皆さま。何かご質問・ご意見がありましたらいつでもスクエアへお越し下さい。
>私が責任を持って対応させて頂きます。
スクエアのどこへ行けばいいのですか?あなたは責任を持って対応できる立場ですか?本件を解決するのに理解しておかなければならない土地区画整理法施行規則第9条第6項につい何も理解されていないようですが、あなたはどのように対応できるのですか?
>この書き込みを最後とさせて頂きます。
この文言は、反日陰さんの、法令の条文に照らして理路整然と反論できない場合の捨て台詞です。本スレを読み返したら分かります。
結局、今まで反日陰さんは誰一人として、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は違法であるとの次の指摘に対して、まともに答えられずに退散されたということです。
>重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?
>京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか?
>>453
最後に465さんの言われる通りだと思います。
>これが最後の書き込みです的な どうでもいい発言が
>京阪サイドの書き込みからよくありますが、
>どうせまた書き込むんやから いちいち書かなくてもいいですよ!
>>465
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469
匿名さん
日陰さん
スクエアの住民ですが、日陰さんのおっしゃる通りでございまして、反論できません。
すいませんでした。
それから、違法物件に住んですいません。
私がみなさんの代わりに謝罪します。
アドバイスもありがとうございました。
参考にさせてもらい、スクエアの住民で京阪や行政とよく相談して問題解決にむけてがんばります。
ですので、どうか今後も温かくお見守り下さい。
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470
匿名さん
よかったね、ヒカゲさん。
貴方の意見が受け入れられたみたいで。
これで満足ですか?
でも、何の解決にもならないね。
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471
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
251=463=459=457=451(入居済み住民)さん
>そして日陰対策部会の皆さま。何かご質問・ご意見がありましたらいつでもスクエアへお越し下さい。
>私が責任を持って対応させて頂きます。
>>463
あなたがスクエアの管理組合の役員でなければ辻褄が合いません。
>中庭は、事業画通り(認可通り)街区公園の代替機能としての「公開空地」になっていないのに、管理組合は自主管理することを引き受けられました。
>将来、中庭を認可通り遊具や運動広場を設置した「公開空地」に是正するよう京都府に勧告された時には、是正を求められるのは管理組合ということになります。
>>291
>スクエアの管理組合は将来必ずこの問題を処理しなければなりません。
>>336
あなたが管理組合の役員であれば、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性について本スレで閲覧者(特に購入検討者)の注視の元に質疑応答をしましょう。
>部会の総意ならなぜ日陰対策部会と名乗らないのでしょうか?本当に日陰対策部会の方なら私と事業主とのやり取り公開方法を451に書いていますので手続きをお願いします。
>>459
質疑応答の後、部会はこの通りします。部会は、京阪の弁護士が部会に回答したはぐらかしと嘘が記載された証拠の書面をお持ちします。京阪は、スクエアの住民にも同じはぐらかしと嘘の説明をしている事は、本スレの書き込みの内容を見れば分かります。
251=463=459=457=451(入居済み住民)さん これであなたが言われてきたことの全てが網羅されていると思います。レスしてください。
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472
匿名さん
日陰さん
469のスクエアの住民ですが、251=463=459=457=451(入居済み住民)の分も私が謝罪します。
251=463=459=457=451(入居済み住民)さんが間違っている、もしくは感情的になった上での発言だったと思いますので、許してあげて下さい。
また、こう言った無責任な発言があったことはスクエアの自治会で議論、対処していきます。
いずれにせよ、日陰さんの貴重な意見を参考にして、私どもスクエア住民で慎重に議論、解決いたしますので、温かくお見守り下さいますよう、お願い申しあげます。
日陰さまらの自治活動の今後の発展を祈念いたします。
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473
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
251=463=459=457=451=248(入居済み住民)さん
>私が責任を持って対応させて頂きます。
>>463
責任を持って対応するということは、251さんは管理組合の役員ということになります。
しかし、472さんのレスでは
>こう言った無責任な発言があったことはスクエアの自治会で議論、対処していきます。
472さんの書き込みからは、472さんが自治会の役員であるかのような内容です。
251=463=459=457=451=248(入居済み住民)さん あなたは管理組合の役員ではなく、472さんは自治会の役員ということでよろしいですか?
もしあなたが管理組合の役員であり、472=469さんの書き込み内容に異論があるのなら、その旨を書いて、471の書き込みに対してレスしてください。
>>471
もし、レスがなければ472=469さんの言われている事が正しいとして、251=463=459=457=451=248の書き込みは全て無責任な発言であったと捉えます。
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474
申込予定さん
あんたと反日陰以外に盛り上げようとしてる奴がいる事ぐらい見抜けないのか。。全部、釣れるな。おまいは。
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475
匿名さん
日陰さま
472です。
251=463=459=457=451=248(入居済み住民)さんも反省しており、もう書き込みなさらないのだと思います。
返事がないことを私が代りにお詫びします。
どうぞこれでこの件はご容赦いただけますよう重ねてお願い申し上げます。
日蔭さんが心配して下っているスクエアの自治に関しては、われわれスクエア住民で日陰さんの意見を参考にさせていただいて考えていきます。
色々とありがとうございました。
今後はこの掲示板でスクエア住民へのお気づかいいただくことなく、部会の京阪ならびに行政、共産党議員、その他マスメディア等への直接交渉・警告等の活動にどうぞご専念下さいますよう、お願い申しあげます。
日陰さんの活躍をご期待しております。
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476
匿名さん
475=472=469(匿名)さん
部会の世話役です。あなたに質問があります。
>こう言った無責任な発言があったことはスクエアの自治会で議論、対処していきます。
>>472
あなたは自治会を代表されているのですか?代表されていないのであれば一連の書き込みは何の意味もありません。
あなたのお立場を示してください。もし、自治会を代表されているのであれば、あゆみヶ丘の子供達が楽しみにしていた街区公園の設置が取り止められ、中庭が「街区公園の代替機能としての公開空地」になっていないことに対して、自治会は京阪にどのような抗議をされるのか示してください。示された行動が実際に実行されているのを確認してあなたが自治会を代表されているかどうか見させて頂きます。
>251=463=459=457=451=248(入居済み住民)さんも反省しており、もう書き込みなさらないのだと思います。
>>475
あなたはどのようにして251さんを特定されたのですか?もし本当に特定されたのであれば251さんに下記の件はどうなったのか本スレでレスするようにお伝えください。
>もし日陰対策部会の方が見たいのであれば代表者の方がスクエアに直接お越し下さい。
>>451
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477
匿名さん
すいません、すいません、ごめんなさい
すべて日陰さんの仰るとおりで正しいです。
日陰さんの主張は非の打ちどころがございません。
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478
匿名さん
>祝 D棟入居開始♪ 2010-09-03 23:51
(その3)の751
入居開始とはこれから入居が始まると言う意味ですよね。20戸前後は売れてるはずなのに未だに最上階のD棟の番人一人だけですよ。どうなっているのですか?
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479
匿名さん
>478
ごめんなさい。
最上階のD棟の番人一人だけです。
ごめんなさい、ゆるしてください。
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480
匿名さん
自称自治会の代表?475=472=469(匿名)さん にもお聞きします。
>重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?
>京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか?
>>453
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484
匿名さん
日陰さま
475=472=469(匿名)です
自治会の役員(部会でいう世話役)をしています。(代表かどうかのご質問に関しては、個人情報をさらすことと同意義ですので、掲示板での回答は控えさせていただきます。申し訳ありません。)
不特定多数が利用する掲示板ではこのような対応しかできませんことは、同様の立場であられる日陰さんにはご理解いただけると思っています。
どうようにどのように自治会内の個人を特定したのかについても、個人情報にかかわることですので、差し控えさせて下さい。日陰さんの意向は伝えますが、あくまで個人の判断ですので強制することはできないこともご承知下さい。
>あゆみヶ丘の子供達が楽しみにしていた街区公園の設置が取り止められ、中庭が「街区公園の代替機能としての公>開空地」になっていないことに対して、自治会は京阪にどのような抗議をされるのか示してください
とありますが、この件に関しては、申し訳ありませんが、あくまでスクエアの自治会ですので、あゆみの子どもたちのために京阪に抗議というのは自治会の趣旨からしてできかねます。
あゆみの子どもたちが被る被害については、あゆみの方で京阪に抗議いただきますようお願い申し上げます。
スクエアの自治会の取り組みを、本掲示板にて公開することは、住民全体の承認も必要となりますし、難しいと考えます。残念ながら公開する法的な義務が我々にはありません。
以上、今後自治会に要望があれば、本掲示板ではなく、正式にスクエアの自治会まで依頼下さいますようお願い申し上げます。対処させていただきます。
本掲示板は、あゆみとスクエアの住民の意見交換のためだけのものではないと思っておりますので、この議論は今回で終了させていただきます。
どうぞ、ご了承いただけますよう、心からお願い申し上げます。
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486
匿名さん
480さま
475=472=469(匿名)です
私ないし自治会が、「違反にならない」「適法である」と主張しているわけではありませんのでご了承下さい。
また、先ほどの日陰さんへのお返事でも書かせていただきましたが、本掲示板で議論のためではなく、日陰さんのご意見を参考にさせてもらいますという、感謝の意をお伝えするために書き込ませていただきました。
自治会の活動についてもすでに述べさせていただいている通り、本掲示板に掲載する法的根拠がありませんので、難しいのが現状です。
ですので、ご質問には回答しかねますことご理解下さい。
なお、公共の場である掲示板で堂々巡りの議論は良くないと考えておりますので、自治会に直接質問があれば直接スクエアの自治会にご依頼下さい。
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487
匿名さん
475=472=469(匿名)さん
質問の途中ですが、議論を終了したいとのことですので今回の議論はなかったことにします。
一つお伝えしますが、中庭は、法的に、前の事業計画にあった街区公園の代替機能としての公開空地でなければなりません。近隣の子供達も自由に遊べる恒久的に一般開放が担保された「児童の遊び場」でなければなりません。中庭が閉鎖可能な「幼児の遊び場」では、土地区画整理法施行規則第9条第6項に違反している旨お伝えしておきます。
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489
匿名
>公開空地でなければなりません。
>「児童の遊び場」でなければなりません。
『なりません』 ばかり。
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490
ビギナーさん
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491
匿名さん
484=475=472=469(匿名)さん
487にもう1点付け加えさせて頂きます。
>それから、違法物件に住んですいません。
>私がみなさんの代わりに謝罪します。
>>469
スクエア住民が謝罪するのではなく、住民を騙して違法マンションを売り付けた京阪に謝罪を求めると共に、スクエアを適法するよう要求すべきではないですか?
>スクエアの住民で京阪や行政とよく相談して問題解決にむけてがんばります。
>>469
この解決策では無理です。
行政(京都府都市計画課)は、「公開空地」の定義は百も承知しているのに今になってごまかしているのです。(公開空地の定義は(その3)の936にあります)
京都府都市計画課の実務担当者は、「公開空地」の意味について、「都市空間における建築物と建築物の間、住宅地における敷地と建物の空間的な間である『つなぎ空間』をも意味する。」など一般的に使われていると施行者(京阪)から説明を受けている。と書面で説明したり、「公開空地」の意味は、建築基準法第59条2項による空地しかないと言って見たりで混乱しています。
京阪と行政に相談しても煙に巻かれるだけです。京阪も行政も本件を法令に基づきまともに検討すれば、本件の担当者の首が飛ぶ位の行為ですからね。まずは、うやむやにすることを考えると思います。
重要事項説明書にある「売主は、本マンション敷地内に設けられた※1空地(オープンスペース)の取り扱いについて、以下の内容を関係行政機関との間で確認しており、」とあるのは嘘です。
>>221
グランドエントランスに書いてある「中庭の管理形態について」は何の効力もありません。
自治会におかれましては、京阪、京都府都市計画課のそれぞれに対して、9月の定例市議会で提議された次の点にていて追求されればと思います。
>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
>スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
>間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
>>24
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492
匿名さん
>>491
へへーm(_ _)m
すべて日陰さんのおっしゃるとおりです。
もう勘弁してください。ごめんなさい。
これ以上弱者をいじめないでください。
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493
匿名さん
スクエアの住民さんタジタジですね(笑)
>だから私たちは自信を持って反論するのです!
↑あきらめが肝心ですよ
反論するなら矛先をデベに向けたほうがよっぽどいいと思うよ
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494
匿名さん
デベの担当者が押してもダメなら引いてみな的な感じで
駆け引きしてるだけでしょう。
笑わせますね。
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495
匿名さん
>だから私たちは自信を持って反論するのです!
>>251
>・251=463=459=457=451=248(入居済み住民)さんも反省しており、もう書き込みなさらないのだと思います。
>>475
結局486=475=472=469(匿名)さんの言われる通り、251(入居済み住民さん)は出て来られませんでした。
スクエアの住民に
>それから、違法物件に住んですいません。
>>469
と言わしめ、スクエアの住民からも
>重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?
>京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか?
>>453
に対する反論はありません。
京阪は、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反を犯し、京阪東ローズタウンに違法マンションを建てて自ら京阪東ローズタウンの名をおとしめ、スクエアとあゆみヶ丘の資産価値を低下させ、公園予定地を詐取した疑いまであるのに、頬かぶり中です。
>法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。
京阪にこの経営理念を果たすよう要求していけば、いずれ出て来なくてはならない状況に追い込まれると思います。
京阪の社員も、自分の勤める会社が経営理念通りの経営をしていないことに対して、内部告発するくらいの勇気が必要と思います。ここまであくどいことをしておいてひたすら逃げる大企業は見たことがありません。
京阪さん 企業の説明責任くらいは果たさなければ大企業とは言えませんよ。違法行為を犯し、その指摘にも頬かぶりを続けることは、京阪の100年の歴史に最大の汚点を残すことになりますよ。
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496
匿名さん
京都府議会で、本件を取り上げていただける可能性はないのですか?
これは、単に一物件の問題にとどまらず、チェック機能となるべき担当課の
審査(特定のというのではなく、全般)が機能不全(形骸化)となっていないか、
精査していただく必要があるのではないでしょうか?
この点、八幡市議から所属政党を同じくする京都府議との連携はされていないのでしょうか?
日陰さんの主張通りだとするならば、これらの情報を京都府議が知ったにもかかわらず、
それを放置、無視する京都府議も(府民の安全を守るべき責務を果たしていないのですから)、
当然責められるのではないですか。もっとも、京都府議が、日陰さんの主張を直ちに受け入れ
られない点があるならば、別ですが・・・・。
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497
匿名さん
↑
本件は、12月の市議会で、担当部長が9月の定例市議会で先送りした問題について答弁してもらわなければなりません。その結果を受けて府議会と言うことになりますが、来年4月に統一地方選がありますのでその後ですね。
府議会で審議するまでもなく土地区画整理法124条に則って、山田知事から京阪に是正勧告をお願いすることになるかも知れません。
京阪があくまで頬かぶりを続けるとなると詐欺の疑いの出てきますので、京阪の対応如何では大企業の詐欺事件として国会で取り上げられるかも知れません。
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498
匿名さん
八幡市なんて審査権限ないのだから、長々とその議会で議論するだけ無駄でしょう。
日陰さんの主張がその通りならば、さっさと審査権限ある京都府の府議会で議論され
なければなりませんし、審査権限ある京都府の担当課という行政に対して、チェック
機能を一次的に担うのは京都府議会です。知事は行政であり、京都府の担当課の判断
を無視して対応しないことくらい日陰さんも調査等されて、ご承知のことと思います。
さっさと府議会を動かしてください。
それとも、本件は府議会で議論に値しないとでもされたのでしょうか?
府議会での進捗状況を教えてください。
喩えとして適切でないかもしれませんが、殺人という刑法犯罪を犯したことが明らか
な者であっても、裁判で有罪判決を受けない限り、法に基づいた処罰はされません。
当たり前のことです。
本件の場合、行政の判断で対応できるはずだという反論をされるかと思いますが、
その行政が日陰さんの言い分を認めない、現実に動かないのですから、そのような
反論は的を射ません。
本件において、どういうわけか、日陰さんは、特定の法律に違反していることが明らか
というだけで裁判に持ち込もうとされません。そうである以上、行政そのものを動かす
だけのパワーがあるところで議論してもらわなければならないことは言うまでもありません。
それは、何の権限もない八幡市議会ではなく、京都府議会です。
ここまで日陰さんが正しいと言い切っているにもかかわらず、どうして京都府議会が
動かないのか、京都府議会議員において日陰さんの言い分が必ずしも正しいとは思って
いないのではないか、何か裏があるのではないかと、逆に疑念を持ってしまいます。
-
499
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
↑
部会としては何も急ぐ必要はないと考えています。急ぐべきは、事業計画通り(認可通り)施行していないと指摘されている京阪であると考えています。大企業がいつまでも行政の後ろに隠れていてはいけません。
前にも本スレで説明していますが、山田知事に告発状を提出しています。京都府都市計画課から山田知事の命を受けたからと本件の実務責任者から回答がありました。その内容は、市議会での担当部長の答弁のように、「公開空地」の意味をごまかしての回答でしたので出直すように伝えました。
本件は、京阪も行政もそのごまかしようは半端ではありません。
部会としては、まずは、京阪及び行政の主張を白日の元に曝していくことだと考えています。
担当部長が9月の定例市議会で約束した下記の問題について、松島市議、京都府都市計画課、八幡市の協議の結果をを聞いてから次の段階に進みたいと考えています。
>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
>スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
>間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
>>24
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500
匿名さん
>本件は、京阪も行政もそのごまかしようは半端ではありません。
部会としては、まずは、京阪及び行政の主張を白日の元に曝していくことだと考えています。
曝していくために、本掲示板を利用されているのですか?
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501
匿名さん
↑
本スレはスクエアの検討板ですので、購入検討者が事業主に騙されないように、部会が知り得たスクエアに関する情報を提供します。
まずは、京阪も京都府都市計画課も八幡市も「公開空地」の意味を、信頼性のないインターネットの百科事典であるウィッキペディアの平成20年7月に付け加えられた意味で部会をごまかそうとしましたので、「公開空地」の意味は、国土交通省による、「総合設計許可準則」に記載されている定義ではないのかを、京阪、京都府都市計画課、八幡市に問い質し、本スレで発表します。
美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の実態を購入検討者に知らせることにより、京阪も行政も消費者を簡単に騙せなくなると部会は考えています。
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502
匿名さん
日陰対策部会の活動は、スクエアのためにやられているのですか?
なぜ、日陰対策部会が名称の通り日陰対策ではなく、公開空地のことを訴えられているのですか?
日陰の件はどうなるのですか?
なお、私は特に反日陰でもありませんので。
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503
匿名さん
続きですが、購入検討者がだまされないように、ということは、つまり買わないようにということですか?
買わない方がいいのですか?
違反を理解して買うのは良いですか?
検討しているので。
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504
匿名さん
↑
高い買物ですので私は騙されたくないですね。法令違反を承知して買うのはそれでいいのではないですか。
京阪は、事業計画通り(認可通り)施行していませんし、事業計画がデタラメですので、山田知事が本事業計画は無効との判断を下されれば、京阪は、D棟の一部を取り壊して前の事業計画にあった街区公園を設置しなければなりません。そうなれば、あゆみヶ丘の日照被害の半分は解消されます。
もし、山田知事が、中庭を街区公園の代替機能としての公開空地にするよう是正勧告をされたとしても、中庭は、近隣の子供達も自由に遊びに行けるようになり、部会の活動の意義はあります。
とにかく京阪の違法行為をうやむやにしてもみ消されないためにも情報の提供は必要と考えています。
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-
505
匿名
値引きは今 いかほど?
完成して2年半も経過してるわけやし
でもまだ1割引きくらいですか?
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506
匿名さん
部会の活動よくわかりました。
ありがとうございました。
お礼がわりに一点お伝えさせていただきますと、議会対応の際にも、議員の党派というのは、結果に影響があるかもしれません。
政権与党と、左翼的な党派の議員では、結果が異なります。
影響力の強い政党の方にお願いできればいいですね。
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507
住まいに詳しい人
スクエアが売れるとマズイ。販売妨害のなにものでもない。お疲れ。マトモに相手しない方が良いですよ。結局は書き込み続けるんですから。スクエアが売れない様にする為にね。スルースルー。
で、私にまた食いつくんでしょ?マトモに相手しませんよ。私は。
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508
匿名さん
No.506 by 匿名さんへ
>影響力の強い政党の方にお願いできればいいですね。
京都府議ではどの政党をお勧めですか。
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509
匿名さん
政権与党でしょうね。
ただ、常識的に考えて、左翼政党が取り上げていることには、政権与党なり、前政権与党は、基本的には反対するでしょうし。
少なくとも、八幡市議会で取り上げられている政党は、知事選挙の際も唯一敵対した政党ですよね。
そういう政党の意見を知事も前向きに聞くでしょうか?
知事選挙で、知事をどの政党や、どの企業が支持したのかお調べになってはいかがでしょうか?
ちなみに、私は詳しくはありませんが、現在この件を取り上げられてる政党とは対極ではないかと思いますよ。
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510
匿名さん
↑
論点が逸れてますよ。
下記の点について、松島市議、京都府都市計画課、八幡市が協議をするのです。
その結果により、山田知事は土地区画整理法第124条に則って国民の権利利益を守るために是正勧告を行うのですから、山田知事にぶつける内容が重要であって、政党は関係ありません。いかに的を射た指摘ができるかが全てです。法令に完全に違反していることを、この政党が言って来たから適法にしておこうという判断はあり得ません。
>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
>スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
>間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
>>24
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511
匿名さん
???
どの政党が良いかを、聞かれたので答えたのですが。
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512
匿名さん
どの政党かが関係ないのなら、どうして政党があるのでしょう?
どうして、知事選挙に政党が支持を表明するのでしょう?
法律のことを勉強はされたようですが、政治、政党、議会についてはご存知ないようですね。
まぁ、私には関係ありませんし、あくまで忠告ですので、後はご勝手に。
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513
匿名さん
↑
本件は、八幡市での京阪の土地区画整理事業の違法行為に関することですので、府政の方向性を争う知事選とは一切関係ありません。
どうして、本件に政党や知事選を持ち出されるのか理解できません。
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514
物件比較中さん
>論点が逸れてますよ。
よくこのセリフが登場する。日陰の人格がよめる。思うようにならなければ許せない。今までも中心になり進めなければ気がすまないタイプだったんだろう。あれだけ、スクエア住人が大人で紳士的な対応をしてくれたにも関わらずこの有様。痛々しい。
普通は皆のスレと考えるのが常識。日陰の話題のみの相手をする必要は全くない。逆に日陰の話を全く無視し、別の話のみするのも良いわけ。私は歩みが丘マンションも以前検討していましたが、あなたの存在でやめました。値が上がるがスクエアを契約予定です。
私にも食いつきますか?
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515
匿名はん
↑はいはい ご苦労さん
10戸でも20戸でも買いなはれ!たくさんあるからね〜 需給バランス読めてないな
いちいち宣言せんでよろしいわ さいなら
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516
匿名
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517
匿名はん
下手な関西弁、笑わせるなw
勉強し直しな、荒らしさん。
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518
匿名さん
>513
日陰さん
ごめんなさい、ごめんなさい。
偉そうなことをいってごめんなさい。
このスレでは日陰さんがネ申なので、余計なことは言いません。
すべては日陰さまの意のままに。
このスレに存在するすべての読者は日陰さまの前にひれ伏します。
なので許してください。
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519
匿名さん
知事選の話題を出したのは、知事選から支持している政党が、現実の政治・行政に関係あるからですよ。
政治が変われば行政の対応も変わりますよね。
政治や行政が本当に「正義」だけでなりたっていると思っているのは、理想論で現実を知らなさすぎますね。
本当にすべて書類に知事が直接目を通し、指示を出しているとでも思っているのですか?
では、なぜ日陰さんの訴えが法的に正論であるにも関わらず、仮処分は裁判所で却下されたのですか?(笑)
あと、議員が議会で質問した内容が、すべてその後改善されていると思っているのですか?
共産党が色々と議会で質問や反対をしたことが、すべて通ってきていますか?
日陰さんが、議会で質問しているから必ず主張が通ると勘違いされているので、忠告をしたまでです。
知事が共産党推薦ならよかったのですが、共産党候補を倒しての知事ですよ!
まさか、知らなかったのですか(笑)
また、知事が京都の経団連からの指示を受けていることを知っていますか?
京阪は大きな会社ですねー。京都府知事選では誰を指示されていたのでしょうか?
御調べになってはいかがでしょうか?
まぁ、私なら、間違っても共産党の議員には頼みませんという私見を述べただけです(笑)
日陰さんと考えが違うのも当然でしょう。
別に、どちらが正しいかなんて興味ありません。
もうあなたの反論には答えません(笑)
日陰さんが政治と行政、法、政党、経済団体が関連しているこを知らなかったということが、本議論で明らかになりましたね(笑)
個人間の争いならまだしも、行政や大企業を相手にするのなら、もう少し勉強しておきましょう。
まぁ、現実可能でない無謀な意見をとりあえずとりあげてくれるのは、共産党だけでしょうしね!
勝ち逃げさせてもらいます。
さようなら。
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520
匿名はん
ダメよ!ヒント与えちゃ!知らずに粋がってるの見て泳がすのが楽しいんじゃないか!!
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521
匿名
え~!?
日陰さんは、その事知らずに市議や行政にもの申してたの?(笑)
実は知ってたんですよね?
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522
匿名さん
>法令に完全に違反していることを、この政党が言って来たから適法にしておこうという判断はあり得ません。
ちゃんちゃらおかしいとはこのことですね!
日陰さん、ニュース見たことありますか?新聞読んでますか?
こんなこといっぱいあるでしょ?
たとえば、政治献金の問題、よく取り上げられてますね。
ある政党の政治家だけが違法と言われて、別の政党ではごまかされて追及されない。
そういうニュース聞いたことないんですか?
そういえば、結局、大声をむなしくあげているのは、いつもあの赤い旗の党ですね(笑)
赤い党は、とりあえず「憲法違反だ!」「条例違反だ!」と、「反対!反対!」が大好きですね。
結局、少数派なので、歯牙にもかけられないのですがね。
赤い党自体が現実に何かを変えることよりも、カウンターバランスとして「反対」を表明していることは知っていますか?
政治におけるカウンターバランスの意味わかりますか?
まさか、知らずに、赤い党にお願いに行ったのですかー?
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523
匿名さん
>スクエアが売れようが売れまいが部会は関心がないと前に書きました。
>>310
>本スレはスクエアの検討板ですので、購入検討者が事業主に騙されないように、
>部会が知り得たスクエアに関する情報を提供します。
>>501
この人、言ってる事滅茶苦茶だ。
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524
匿名さん
519さん
あなたのような人がいるから日本は良くならないのです。
現在は、自民党が万年与党だった時代ではないのですよ。
現在は、あなたのような「長いものには巻かれろ」の考えの人は減っているのです。だから民主党が政権を取り、昔では考えられなかった、左の仙石さんが官房長官をしているのです。
悪事を働けば、法令により処罰されるのです。あなたは、検事でも法令違反を犯せば捕まる時代になったことを気が付かなくては。
>仮処分は裁判所で却下されたのですか?
反日陰さんはことある毎に金科玉条のごとくこれを出して来られますが、京阪の法令違反を突きとめることができた仮処分裁判のことを出されるのは逆効果と思いますが。(その1)の709にも詳しく説明しています。
仮処分裁判はあくまで仮処分裁判。最初から想定していた決定であり、京阪はその仮処分裁判で決定的なミスを犯しているのです。部会は、その証拠を今後生かしていくのです。
(その3)の924に次の一文があります。
「債務者京阪はあゆみヶ丘マンションの販売時には公園設置の計画を京都府に提出し、このような計画図入りパンフレットを示して販売したこと、債務者京阪はスクエアの工事着工の直前に公園設置取り止めの申請を行ったこと、債務者京阪は公園取り止めにより建設戸数を50戸増やしていること及びそれによりあゆみヶ丘B棟C棟は劣悪な日照阻害・眺望阻害を蒙ることである。債権者らに公園設置取り止めを全く知らせず、人格権の侵害及び資産価値の低下を来さないまでの建築高さ等の削減を訴えた本部会の声に一切耳を傾けず、建設戸数を大幅に増やした工事を急ぐ一連の行為は犯罪的といっていいほど信義に悖る。又、本件公園の代替地が公開空地に該当しないから行政的にも違法である。」(仮処分裁判の申立書から抜粋)
この仮処分裁判で、京阪は裁判所に嘘の主張をしています。部会は、仮処分裁判を行うことにより、その貴重な証拠を入手したということです。だから前の書き込みで仮処分裁判様々と書き込んだのです。」
>あと、議員が議会で質問した内容が、すべてその後改善されていると思っているのですか?
そう焦りなさんな。一歩一歩追い詰めていますから。510の書き込みの通り、担当部長が市議会で答弁したことは逃げられません。
>「下記の点について、松島市議、京都府都市計画課、八幡市が協議をするのです。
>その結果により、山田知事は土地区画整理法第124条に則って国民の権利利益を守るために是正勧告を行うのですから、山田知事にぶつける内容が重要であって、政党は関係ありません。いかに的を射た指摘ができるかが全てです。法令に完全に違反していることを、この政党が言って来たから適法にしておこうという判断はあり得ません。
>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
>スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
>間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか? 」
>>510
あなたは、法令違反を行った者は例え総理大臣であれ、法によって裁かれるという現実を直視していないのです。
あなたは次の質問に答えられますか?答えられるはずはありませんが。
京阪が誰を助っ人に呼んできても、答えられなければスクエアは違法マンションです。適法にするか処罰されるか二者択一であり、あなたの「長いものには巻かれろ」論は本件とは関係ありません。
>重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?
>京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか?
>>453
事業計画通り(認可通り)施行されていないマンションは違法マンション。政党がどうだ、世の中には裏がある等といくら捏ねくり回しても、違法マンションが適法マンションに代わることはありません。
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525
匿名さん
うわっ!
ひさびさ来てみると日陰が苦境じゃないか!
>あなたは、法令違反を行った者は例え総理大臣であれ、法によって裁かれるという現実を直視していないのです。
ぷっ!大臣は逮捕されないのをご存じありませんか?(笑)総理大臣なんてもってのほか。三権分立しってますか?
役所と内閣は別ですよ!!!
これも、鳩山前総理の時によくニュースでやってましたねー。
>だから民主党が政権を取り、昔では考えられなかった、左の仙石さんが官房長官をしているのです。
左=民主ですか?(笑) ということは共産=民主ですか?(笑)
左派的と左翼とは違います。
なお、民主は色分けすると、中道左派と言われますね。
左ではありません。
ウィキペディアでも読めば(笑)
>適法にするか処罰されるか二者択一であり
そうですね。これを決めるのは誰ですか?(笑)
裁判所の議論をしているのですか?それとも行政指導の話をしているのですか?
裁判の話なら、ここでせず、弁護士と裁判所に行って、判決を仰いで下さい。
行政指導は知事=政治家、だとあなた自身が言っているのですよ。
政治のカラーと無関係ではありませんね(笑)
もう、政治のことはやめときな。
無知がばれて恥かくだけよ。
だれか、日陰さんに良く分かる三権分立と日本政治の本を紹介してあげて(笑)
ちなみに、私は住民ではないので、違法マンションだろうがどうだろうがどっちでもいいです。
日陰さんの言っていることが、あまりに無茶苦茶ですので、つっこみに来ただけですよ。
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526
匿名さん
だから、教えちゃだめだって。
ほっといて夢物語を語らせときゃいいんだって。
まぁ、仕方ないか。
ほらよ。
憲法75条 「国務大臣はその在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない」
総理大臣を司法が裁いたら、三権分立成り立たないだろ!
中学校で習わなかったか?
知らなかったんか!
教えてくれてありがとうとお礼を言ってほしいな!
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527
匿名さん
>あなたの「長いものには巻かれろ」論は本件とは関係ありません。
政治と行政、司法の話を、「長いものには巻かれろ論」なんて言ってるよ。
学校のいじめじゃないんだから。
日陰どんだけ知識ないんだよ。
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528
匿名さん
自民党と民主党の話ではなくて、共産党がどれだけ力を持っているかを言っているんでしょ?
民主党は共産と距離をおいていますよね。
それは自民党とかわりませんよ。
よって、共産党の立場は、自民が与党でも民主が与党でも変わりません。
ですので、日陰の
>現在は、自民党が万年与党だった時代ではないのですよ。
は意味不明。
民主党の議員に頼みにいけよ。
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529
匿名さん
>現在は、あなたのような「長いものには巻かれろ」の考えの人は減っているのです。だから民主党が政権を取り
いや、参議院選は自民党が勝ったじゃん。
日陰の言うとおりなら、「長いものには巻かれろ」の考えの人が増えたの?
「長いものには巻かれろ」の考えの人=自民党なのか?
日陰、もうやめときなって、恥をさらしているだけよ。
一週間くらい政治の勉強してから書き込みな。
三権分立しってる。司法が一番上じゃないのよ(笑)
司法、立法、行政は同格ね。
法令違反かどうかを決めるのは司法ということだけじゃなくて、現状違法なら法律の方を変えようってこともできるわけ。
京阪が与党をバックにつけてれば、法律の方を変える可能性もあるのよ。
もしかして、法律って神様が決めて、一生変わらないと思ってたの?
知らなかった?
だから、議会の多数派が法律を変えれば済むのよ(笑)
それで、みんな多数派党にお願いに行きなっていってるんやん。
それを「長いものには巻かれろ」の考えの人って。
どんだけだよ。
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530
匿名さん
立法権は議会が持ってるんですが。
議会が決めた法律を、裁判所が違法か適法かを判断しています。
では、議会はどうやって法律を決めるのでしょうか?
多数決ですねー。
つまり、多数派の党がこの国の法律を決めているのです。
残念ながら、裁判所でも、共産党でもありません。
自衛隊の海外派遣の際、それは違法だから、法律を変えて派遣しましたよね。
つまり、これまで違法だったものも、現状に照らし合わせて適法にできる力が、議会にはあるのですよ。
まさか、これを知らずに、共産党に頼みにいったのですか?
>京阪が誰を助っ人に呼んできても、答えられなければスクエアは違法マンションです。
京阪が民主党、自民党を助っ人に呼ぶと、法律が変えられる可能性があり、自衛隊の派遣のように、違法が適法になるかもしれませんねー。ピンチですねー。
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531
匿名はん
前から言ってるが日陰は法律にそろなんにしろ、生半可な知識で自信もっちゃう奴なんだよ。で、論理的に反論しろ!とか訳わからん事ばかり言っちゃって恥ずかしいよな。皆、教えちゃダメだよ、もっと恥かいてもらわないと。
あんたの知ってる政治教えてちょ!スクエア問題には重要だからさっ。
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532
匿名さん
525~531さん
元総理大臣の元を抜かした位で鬼の首を取ったように大騒ぎをしなさんな。
あなた方が元気よく書き込んでいることは、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は違法であるとの指摘とは関係のないことです。まずは、スクエアは、土地区画整理法施行規則第9条第6項の条文に照らして、どこが問題なのか考えて見ましょう。次の質問にも元気よく答えてください。
>重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?
>京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか?
>>453
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533
匿名さん
「元」が抜けてたって(笑)
誰がどうみても苦しい言い訳だね!
困った時の日陰の必殺技
「だってこのマンション違法でしょ、適法の理由を答えなさい」
いや、だから、マンションが違法だからなに?
俺は最初から適法だなんて言ってないけど。
違法だからって、日陰が間違ったこと言っていいことにならんよ。
違法マンションやったら、自分が政治に関して無知でもいいの?
それより、あんたの言っていることが矛盾しまくっているから、みんなから反対されてんだよ。
わかる?
違法だからどうするかは、スクエアの自治会の人が真摯に対応してくれて、おわった話じゃん。
マンションが違法かどうかを気にしているのは、おそらく日陰だけ。
みんなきっと快適に暮らしてるよ。
この掲示板はマンションが違法かどうかを検討する板ではないし、
ましてや、適法でないことを証明できない人が、発言できない板でもありません。
-
534
匿名
日陰さん…
やめた方がいいよ。あなたがおもってる以上に無知をさらしてるよ…
-
535
匿名はん
>区画整理事業は違法であるとの指摘とは関係のないことです。
出た出た!!
予想通りの返信!
さらに恥かいちゃったねw
常識を知らない人間が生半可な法律口にしちゃダメよ。まず、一般常識勉強しなきゃ就職も出来ないよw
-
536
匿名さん
↑
1日見ないうちにえらいことになってますね(498の書き込み以降は私ではありません。)。
京都府知事は京都府(地方自治体)における京都府行政のトップであり、その京都府行政が
日影さんの言い分が誤っていると判断している(ということでよろしいですね:499)の
ですから、行政トップの知事が同じ判断であることは自明のことでしょう。したがって、京都府
知事に告発状を出しても無意味です。
だから、何らの権限もない八幡市議会なんかじゃなくて、京都府議会で本件を取り上
げてもらって、京都府行政の担当者に直接答弁させればいいじゃないですかと、申し
上げているのです。
>本件は、京阪も行政もそのごまかしようは半端ではありません。
>部会としては、まずは、京阪及び行政の主張を白日の元に曝していくことだと考えています。
この行政とは当然審査権限ある京都府行政のことでしょう。八幡市議会に出てくる回答者に権限
なんてないのだから無意味です。さっさと、京都府議会で議論してもらって、京都府担当課長を
引っ張り出して下さい。
それとも、どうしても京都府議会で議論できない理由があるのですか?
498で次のように質問しましたが、回答してもらっていません。
>それとも、本件は府議会で議論に値しないとでもされたのでしょうか?
>府議会での進捗状況を教えてください。
なお、上の方で政党について議論されているようですが、私の個人的な意見としては、
どの政党でもいいからさっさと府議会で取り上げてくれということです。
少数政党の場合、質問時間が短くなるため、できれば質問時間が十分ある政党がとりあげて
くれればよいのですが、そればかりはどうしたらいいのか方法が分かりません。
折角、八幡市議会議員の方と接点ができたのであれば、その方もお忙しいとは思いますが、
その方を通じて府会議員を紹介してもらえないのですか?
このままでは、デベ、行政批判というよりも、スクエア批判にしか見えません。
既に仮処分を経験されているのですから、本案という言葉もご存じでしょう。
日照権侵害で訴訟をするとなると、その中で本件を争点にすることは可能であるものの、被告を
デベとすると仮処分以上の事実は出てきませんし、そもそも被告を誰にするのかという問題もあ
りますし、仮処分ですらダメだったものをわざわざ本訴(本案)提起する実益もありません。
かと言って、行政訴訟を起こせるだけの要件を満たしているのかも慎重にみなければなりませんね。
これら裁判については、実益がないと判断されたからこそ、本案訴訟、行政訴訟を回避されて
いるだと思いますので、是非とも、京都府議会で、審査権限ある京都府の担当者に答弁させて
ください。
なお、文面を読んでもらえば分かってもらえると思いますが、日陰派でも反日陰派でもありません。
堂々巡りがあまりに長く続いているため、さっさと結論を出してもらいたいと願っている一人です。
参考までに、日影さん、各市の指導課にいかれて、現実に違法建築などが行政において認知された
にもかかわらず、指導がされてない件数がどれほどあるか、また、指導を受けた建物が特定の
ものに偏っていないか、調べみたらいいと思います。その結果を知れば、八幡市議会で悠長に本件
を議論している時間などない(無意味である)ことが分かると思います。
-
537
匿名さん
↑
その通り!
あなたこそネ申だ!
違法であるまま放置されているなんと、どこにでもあるんですよー。
悲しいかな、それが日本。
-
538
匿名さん
>あなたは、法令違反を行った者は例え総理大臣であれ、法によって裁かれるという現実を直視していないのです。
おい!日陰!
これのどこが「元」を忘れた文章だ!
笑わせるな。
知らなかったことを認めろ!
-
539
匿名さん
府議会と市議会の違いも知らないんだよ。
だから言っても無駄だって。
議員ならどこの政党でも一緒だと思ってた人だし(笑)
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540
匿名さん
八幡市と京都府を同じレベルで考えることが土台無理。
府議会で議題にあがるわけないじゃん。
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541
匿名さん
533~540さん
いろいろ書き込まれていますが、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は違法であるとの指摘に反論してください。という質問とどういう関係があるのですか?
↑
>購入時の重要事項説明でも触れられています。だから私たちは自信を持って反論するのです!
>>251
251(入居済みさん)の反論を見たかったのですが、484=475=472=469(匿名)さんが
>・251=463=459=457=451=248(入居済み住民)さんも反省しており、もう書き込みなさらないのだと思います。
と書き込まれ、実際に251さんは書き込みされていません。
484=475=472=469(匿名)さんは次のように書き込まれています。
>スクエアの住民ですが、日陰さんのおっしゃる通りでございまして、反論できません。
>すいませんでした。
>それから、違法物件に住んですいません。
>>469
今まで私は、適法と強硬に書き込まれた方がおられたので、それに反論してきたのです。533さんも違法を認められているようですね。スクエアが適法と証明できる方はおられないようですね。
美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、デタラメな土地区画整理事業であり、中庭は、事業計画通り(認可通り)「街区公園の代替機能としての公開空地」になっていないし、そもそも、京阪は「公開空地」の意味を、行政に嘘を付いていたし、行政も「公開空地」の本当に意味を今も知らない状況にあるということを、部会は、本スレで購入検討者に伝えることが出来たということです。
後は現実社会で、京阪に、違法状態を適法に改めるよう要求することになります。
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542
匿名さん
だから、俺は最初から「違法じゃない」なんて言ってないやん。
あなたが言うとおり違法でいいやん。
あとは勝手にやって。
ただ、「日陰が政治に無知だね」って言ってんのよ(笑)
日本語わかる?
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543
匿名さん
日陰!よく読み返してみろ!
スクエアの自治会の人が穏便に回答した後は、だれも違法か適法かなんて議論にしてないぞ!
お前の認識と考え方が未熟だから、みんながアドバイスくれてるんじゃないか。
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544
匿名さん
↑
>スクエアの自治会の人が穏便に回答した後は、だれも違法か適法かなんて議論にしてないぞ!
>スクエアの住民ですが、日陰さんのおっしゃる通りでございまして、反論できません。
>>469
ということは、反日陰さんは全員、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は違法との指摘に反論できないということでいいのですね?
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545
匿名さん
↑
これは日影さんあなたの主張に過ぎません。
私は、行政でも京阪でもないので、反論すべき義務も必要性もありません。
行政と京阪がすべきことであり、行政は、日影さんの書き込み内容からすれば、
既に「違法ではない」との結論付けているようですね(理由は知りません。)。
その理由が正しいか、正しくないか、私にはどうでもいいことです(権利を侵害されて
いませんので。)。なお、京阪はどう言っているのか知りません。
そもそも日影さんがいう
>反日陰さんは全員、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は違法との指摘に反論
>できないということでいいのですね?
のうち「反日陰さん」とは誰を指して言っているのですか?
行政と京阪ということであれば、理解できなくもないですが、スクエア住民まで包含すると
いうならば、これは看過できないことです。
スクエア住民が日影さんに対して不法行為をした事実(日影さんのいかなる権利をどのような
行為で侵害しているというのか)を明らかにして下さい。
それも明らかにしないまま、「反日陰さん」と一括りにしないで下さい。
いい加減な適当な書き方(言い方)をし過ぎるとスクエア住民全員を敵に廻すことになりますよ。
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546
匿名さん
↑
>行政は、日影さんの書き込み内容からすれば、
>既に「違法ではない」との結論付けているようですね(理由は知りません。)。
行政は、機法ではないと結論付けていません。そもそも、間違った判断で審査したと認めているのです
反日陰さんとは、部会の主張に異議を唱えた人達のことを差します。
>スクエア住民が日影さんに対して不法行為をした事実(日影さんのいかなる権利をどのような
>行為で侵害しているというのか)を明らかにして下さい。
どこに書いてあるのですか?
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547
匿名さん
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548
匿名さん
546さん
「行政は、、、、認めているのです。」
それは、事実ですか。
市議会で、担当部長さんは、そんな答弁をされましたか。
証拠を示してください。
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549
匿名さん
なぜ、市議会や府議会で、議員さんが質問を続ければ、今まで適法と主張してきた行政が、突然、180度態度を変えて、124条を発動するのですか。どういう法的プロセスで、そういうことになるのですか。さっぱり理解できません。地方議会の議員は、地方自治法上、知事の決定を変更できる、権限があるのですか。
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550
匿名さん
548さん
9月の八幡市定例市議会の松島市議の説明を聞けば分かります。
松島市議の議会報告でもニュアンスは分かります。
http://www.jcp-yawata.net/gikai1009.html
549さん
意味不明ですので、土地区画整理法第124条を読んでください。
(個人施行者に対する監督)
第百二十四条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。
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551
匿名さん
もういいやん。
どうせ、日陰や市議が何言おうが変わらないやろし(笑)
日陰も、次の変化があってから書き込んでくれる?
同じ話ばっかで聞きあきたわ。
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552
匿名さん
↑
>どうせ、日陰や市議が何言おうが変わらないやろし(笑)
都合が悪くなってきた時の捨てセリフですね(スルー、スルーというのもありますが)。
京阪は、スクエアを事業計画通り(認可通り)施行していないのは事実ですし、多くの人が知ったのですから、京阪は、何事もなかったように逃げることはもはやできないことは確かです。
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