物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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441
匿名さん
↑
反日陰さんはこのような幼稚でナンセンスな書き込みしかできなくなったのですか?
291の書き込みに対する、10月15日から16日に掛けての猛烈な意気込みはどうなってしまったのですか?
>>291
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442
ビギナーさん
賢明な方は荒らしの相手をしないだけでしょ。時間の無駄。スルー。これが1番。
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443
匿名さん
442は時間のムダといいながら 食い付いてチェックして
スルーしたらいいのにわざわざ書き込んでます。(爆) 押し付けるな!
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444
I LOVE HIKAGE!!
>>434
>なお、430~433は論点逸らしの荒らし投稿として削除依頼をしてあります。
え?!荒らし投稿なんですか?
至極まっとうな意見だと思います。
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445
匿名さん
251さん 早く自信を持って反論してください。
>>251
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446
匿名さん
やっぱり入居済み住民さんはデベにほんろうされているのかな?
入居済み住民さん恥ずかしくない?
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447
スクエア住民じゃないよ
日陰さんへ
416への回答・反論はないのですか。
やっぱりあなたも都合の悪いことは頬被りですか?
まさかあなたも子供のケンカと同じレベルとか言わないですよね。
早く自信を持って反論してください。
このスレを見ている皆さんが注目していますよ。
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448
匿名さん
>だから私たちは自信を持って反論するのです!
この一言が全て!
入居済み住民さんの反論を期待します。
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449
匿名さん
日陰さんは入居済み住民さんと違って
>自信を持って反論するのです!
とは言っていません。
入居済み住民さん
さあ自信のある反論を早く!
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450
匿名さん
447さん
あなたに分かるように違法建築を例に取りましょう。50メートルの高さ制限がある地区に100メートルの高さの建物を建てたとします。行政はいちいち最高裁の判断を仰がずこの建物を違法建築と判断し法令に従うよう是正勧告を求めます。
本件もこれと同じで、法令の条文に照らして明らかに反していると万人が認める行為は違法行為です。
あなたにお聞きしますが、50メートルの高さ制限がある地区に100メートルの建物を建てた場合、行政は、必ず訴えを起こし、最高裁の判決が出るまで是正勧告ができないのですか?最高裁の判決が出るまではこの建物は適法なのですか?答えてください。
それから、251さん
>早く自信を持って反論してください。
>>251
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451
入居済み住民さん
251です。
相変わらず幼稚でナンセンスな書き込みが繰り広げられてますね。
出張で留守にしていたのですが、さきほど帰ってきました。疲れているのですぐに休みたいところですが、逃げたと思われるのも嫌なので書き込みします。
私が事業主に問い合わせた内容と回答をこの掲示板で公開しろとしつこく書き込みをされてしますが、なぜ個人的に問い合わせた内容を掲示板で公開しないといけないのでしょうか?
もし日陰対策部会の方が見たいのであれば代表者の方がスクエアに直接お越し下さい。
私の個人情報も含まれていますので、身分証明書と部会外には公開しないと同意書にサインして頂いた場合のみ公開したいと思います。
「反論できないから」や「その他の言いがかりなど」挑発行為はすべてスルーします。
あと「たぬきの森」は本件と何ら関係ありませんが、東京都と新宿区は業者に損害賠償請求を求められてますね。
スクエアは行政が認可した適法マンションですが、行政のミスで認可を取り消しした場合、巨額の賠償金を税金で支払うことになりますね。
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452
サラリーマンさん
ひかげ!!ほんまあほやな。たとえがひどすぎる。
おまえのたとえは100000%行政の責任だよ。話にならん。
何回も過去から指摘されているが、今回の件に関しては法令違反は疑えるが確定はしていないレベルだろ。
だから疑わしきは罰せず的でお前が違法である事を証明する必要があるんだよ。
お前がない頭の味噌を絞りに絞って勝手に全てを都合よく解釈し、それが正解だから反論してみろ!
その判断は正しいかもしれないが、間違っている可能性もある。
だから正式に裁判をおこして、白黒つけるのが普通。もし、結果白であればお前はとんでもない事をしたことになる。それを自覚して違法マンションと言い切っているのであればもう書き込みする事は単なる嫌がらせでしか無い。と、思う。
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453
匿名さん
251=451(入居済み住民)さん
全く答えになっていません。私は、私の見解を本スレで述べているのですから、あなたは、次の質問に自信を持って本スレで反論されれば良いのです。そんなたいそうな事ではありません。
重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?
京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか?
自信を持って反論してください。
452(サラリーマン)さん
あなたに聞いているのではありません。447(スクエア住民じゃないよ)さんに聞いているのですが、あなたの答えがあまりにひどいので反論します。
あなたの主張は詭弁です。
前にも書きましたが、疑わしいのと疑う余地がないのとは全く意味が違います。
>おまえのたとえは100000%行政の責任だよ。
業者が勝手に違法な建物を建て、行政が実際に建てられた建物を見、その建物が法令の条文に照らして明らかに違反している場合でも、行政はいちいち訴訟を起こして最高裁の判決が出るまで是正勧告ができないのですかと聞いているのです。
現実は、行政は、法令の条文と照らしてその建物が明らかに法令の条文に反している場合は、その建物を違法建築と認定し、是正勧告を行うのです。
スクエアに関して言えば何度も言っているように、京阪が「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請したことは事実。京都府が「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのも事実。しかし、中庭が「公開空地」になっていないのも事実。
>今回の件に関しては法令違反は疑えるが確定はしていないレベルだろ。
>>452
あなたは疑わしいという意味と事実の意味が理解できていないのです。
美濃山第4地区(スクエア)事業計画は、事業計画通り、認可通り施行されていないことが証明されたのですから、スクエアは土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。証明されていなければ、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反の疑いとなるのです。
逆に251さんと452さんにお聞きしますが、美濃山第4地区(スクエア)事業計画のどこに適法と言える事実があるのですか?
あなたがたの共通点は、自分の主張をするのに抽象的な文言でごまかそうとしているだけなのです。大げさな表現でごまかそうとするのは、事実で反論できないことの証です。
事実を述べるとなると裏付けが必要となるのです。さあ、下の土地区画整理法第9条第6項の条文を参考にして、具体的に事実を述べてください。
物事は、それが事実であると証明されていれば、それをいちいち裁判所にお伺いを立ててそれが事実であると証明してもらう必要はないのです。
447(スクエア住民じゃないよ)さんは450の質問に答えてくださいね。
(参考)
(土地区画整理法施行規則第9条第6項)
設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。
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454
デベにお勤めさん
こいつは駄目だ。
えらそうにものを言うな!!
全くお前さんの言ってることは的外れ。
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455
匿名さん
↑
抽象的なことをいくら言っても何の意味もありません。
あなたが本当にデベにお勤めであれば、土地区画整理法施行規則第9条第6項は分かりますね。
それなら、あなたが、251=451(入居済み住民)さん 、452(サラリーマン)さん 、447(スクエア住民じゃないよ)さんに代わって453に答えてください。
>>453
何度も書いていますように、京阪でもまともに答えられずに頬かぶりを決め込んでいるのですから、あなたが具体的に理路整然と答えたら京阪も喜びますよ。
がんばってレスしてください。
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456
購入検討中さん
-
457
入居済み住民さん
453 匿名さん
>全く答えになっていません。私は、私の見解を本スレで述べているのですから、あなたは、次の質問に自信を持って本スレで反論されれば良いのです。
251です
あなたに答えたつもりはありません。
私は日陰対策部会に向けて書いているのです。なぜ部外者に反論する必要があるのでしょうか?
全く理解できません。
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458
匿名さん
251=457=451さん
>もちろん問い合わせ済みです。
>購入時の重要事項説明でも触れられています。だから私たちは自信を持って反論するのです!
>>251
反論するとは本スレで反論するという意味ですね。
>日陰対策部会に向けて書いているのです。なぜ部外者に反論する必要があるのでしょうか?
>>457
私は以前に日陰対策部会の世話役と書き込みました。私は部外者ではありませんし、私の主張は日陰対策部会の総意であります。
部会の総意としての質問ですので、453の質問に自信を持って答えてください。
>>453
-
459
入居済み住民さん
458 匿名さん
>反論するとは本スレで反論するという意味ですね。
誰も当掲示板で反論するとは発言していません。
>私は以前に日陰対策部会の世話役と書き込みました。私は部外者ではありませんし、私の主張は日陰対策部会の総意であります。
>部会の総意としての質問ですので、453の質問に自信を持って答えてください。
本当に日陰対策部会の世話役の方でしょうか?信用できません。
部会の総意ならなぜ日陰対策部会と名乗らないのでしょうか?本当に日陰対策部会の方なら私と事業主とのやり取り公開方法を451に書いていますので手続きをお願いします。
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460
購入検討中さん
>だから私たちは自信を持って反論するのです!
↑
結局は嘘なんですね。
入居済み住民が適法マンションであると反論することを期待していましたが残念です。
自信を持って反論すると言っておきながら色々な口実つけては何にも反論できないとなると
やはり違法マンションなんですね。
-
461
匿名さん
251=459=457=451(入居済み住民)さん
>誰も当掲示板で反論するとは発言していません。
どこで反論するのですか?
>部会の総意ならなぜ日陰対策部会と名乗らないのでしょうか?
10月16日の反日陰さんとのやり取りでも分かるように分単位で回答を迫られるのでいちいち部会で協議してレス出来ないからです。掲示板の名前にはあまり意味はないのではないですか?私が匿名で書き込んでいますが、文章の中に「部会」という文言を入れる場合があります。
スクエアの販売スタッフもいろいろと名前を変えて書き込んでいるとの書き込みがありましたね。インターネットの掲示板ですからそんなことは織り込み済みです。
私は、あなたと京阪とのやり取りを公開しろとは言っていません。
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会名であなたに下記の質問をすれば答えられるのですか?
>重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?
>京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか?
>>453
あなたが本当に上記の質問に答えられるのならどのような名前で質問されようが堂々と答えられた方が購入検討者にも好印象を持たれるのではないですか。要は名前ではなく、レスの内容ではないですか?いろいろと理由を付けて逃げようされるのは、あなたは入居済み住民ではなく業者と取られかねませんよ。
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462
ビギナーさん
ほっときゃ良いんだよ。日陰の反対運動の書込みなんか。結局は負けドッグのとおぼえなんだから。ほっときゃ勝ち。それが一番強力な反撃だよ。久しぶりに俺はここのぞいて見た。見たら苛立って書き込み変えしてたが、最近慣れた。なんとも思わなくなった。ハイハイ良かったねって感じになるよ。みんな。ちなみにこの書き込みは日陰への書き込みじゃなく相手にしている皆へのアドバイスの為書き込みました。いちいち、こう言う書き込み理由書き込まなきゃ、日陰が我慢出来ず書き込んでるじゃないか!等の幼稚な返答をしてくるからね。邪魔臭いやつだわ。
釣る為に品のない書き込みはよそうね。日陰。
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463
入居済み住民さん
460 購入検討中さん
そのような挑発行為には乗りません。
過去レスをもっと読んで下さいね。
461 匿名さん
>どこで反論するのですか?
管理組合及び自治会を通じて行いたいと思います。
>10月16日の反日陰さんとのやり取りでも分かるように分単位で回答を迫られるのでいちいち部会で協議してレス出来ないからです。掲示板の名前にはあまり意味はないのではないですか?私が匿名で書き込んでいますが、文章の中に「部会」という文言を入れる場合があります。
全く理解に苦しむ発言ですね。
特に「私が匿名で書き込んでいますが、文章の中に「部会」という文言を入れる場合があります。」って意味不明です。
>重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?
私はわからないので答えられません。
ただ八幡市の担当部長が公開空地=オープンスペースという見解を示されていますので、スクエアの中庭も公開空地として成り立つのです。
行政側は開発側とプラン協議を行なって、実質的な審査を行なっています。こういう行政の裁量部分について司法が過度に関与するのは如何なものでしょうか?
最後になりましたが、匿名さんの理解力不足からこの掲示板で何を書いても無駄だと判明しましたのでこの書き込みを最後とさせて頂きます。
長い間ありがとうございました。
そして日陰対策部会の皆さま。何かご質問・ご意見がありましたらいつでもスクエアへお越し下さい。
私が責任を持って対応させて頂きます。
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464
匿名
次の動きはどうなるんですか??
このままずっと掲示板でやりとりしてるだけですか??
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465
匿名さん
これが最後の書き込みです的な どうでもいい発言が
京阪サイドの書き込みからよくありますが、
どうせまた書き込むんやから いちいち書かなくてもいいですよ!
住民も営業から人気です的な事言われて抽選会で煽るだけ煽られて
いざ入居したらこの売れ残りの数
かなり怒ってますよ。
正確な数字発表しろよ。
マジで。
しかし いつになったら完売することやら
ヤレヤレですな。
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466
匿名さん
251=463=459=457=451(入居済み住民)さん
>最後になりましたが、匿名さんの理解力不足からこの掲示板で何を書いても無駄だと判明しましたのでこの書き込みを最後とさせて頂きます。
あなたが理解不足です。
>ただ八幡市の担当部長が公開空地=オープンスペースという見解を示されていますので、スクエアの中庭も公開空地として成り立つのです。
「公開空地」の定義は本スレで何度も説明していますし、八幡市の担当部長は、中庭は「公開空地」ではないと答弁されています。
>だから私たちは自信を持って反論するのです!
>>251
と言われましたが
>私はわからないので答えられません。
結局何も分かっていないではないですか?
>行政側は開発側とプラン協議を行なって、実質的な審査を行なっています。こういう行政の裁量部分について司法が過度に関与するのは如何なものでしょうか?
もはや意味不明です。たぬきの森の件でも分かりますように、行政は法令の条文にまで反して業者に便宜を図れば法令違反になります。司法が関与するのはという意味不明です。
>管理組合及び自治会を通じて行いたいと思います。
ということは、スクエアの住民の、スクエアは違法マンションとの声に対して自信を持って反論すると言うことですか?何も分かっていないのにどうして反論出来るのですか?
>そして日陰対策部会の皆さま。何かご質問・ご意見がありましたらいつでもスクエアへお越し下さい。
>私が責任を持って対応させて頂きます。
スクエアのどこへ行けばいいのですか?あなたは責任を持って対応できる立場ですか?本件を解決するのに理解しておかなければならない土地区画整理法施行規則第9条第6項につい何も理解されていないようですが、あなたはどのように対応できるのですか?
>この書き込みを最後とさせて頂きます。
この文言は、反日陰さんの、法令の条文に照らして理路整然と反論できない場合の捨て台詞です。本スレを読み返したら分かります。
結局、今まで反日陰さんは誰一人として、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は違法であるとの次の指摘に対して、まともに答えられずに退散されたということです。
>重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?
>京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか?
>>453
最後に465さんの言われる通りだと思います。
>これが最後の書き込みです的な どうでもいい発言が
>京阪サイドの書き込みからよくありますが、
>どうせまた書き込むんやから いちいち書かなくてもいいですよ!
>>465
-
469
匿名さん
日陰さん
スクエアの住民ですが、日陰さんのおっしゃる通りでございまして、反論できません。
すいませんでした。
それから、違法物件に住んですいません。
私がみなさんの代わりに謝罪します。
アドバイスもありがとうございました。
参考にさせてもらい、スクエアの住民で京阪や行政とよく相談して問題解決にむけてがんばります。
ですので、どうか今後も温かくお見守り下さい。
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470
匿名さん
よかったね、ヒカゲさん。
貴方の意見が受け入れられたみたいで。
これで満足ですか?
でも、何の解決にもならないね。
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471
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
251=463=459=457=451(入居済み住民)さん
>そして日陰対策部会の皆さま。何かご質問・ご意見がありましたらいつでもスクエアへお越し下さい。
>私が責任を持って対応させて頂きます。
>>463
あなたがスクエアの管理組合の役員でなければ辻褄が合いません。
>中庭は、事業画通り(認可通り)街区公園の代替機能としての「公開空地」になっていないのに、管理組合は自主管理することを引き受けられました。
>将来、中庭を認可通り遊具や運動広場を設置した「公開空地」に是正するよう京都府に勧告された時には、是正を求められるのは管理組合ということになります。
>>291
>スクエアの管理組合は将来必ずこの問題を処理しなければなりません。
>>336
あなたが管理組合の役員であれば、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性について本スレで閲覧者(特に購入検討者)の注視の元に質疑応答をしましょう。
>部会の総意ならなぜ日陰対策部会と名乗らないのでしょうか?本当に日陰対策部会の方なら私と事業主とのやり取り公開方法を451に書いていますので手続きをお願いします。
>>459
質疑応答の後、部会はこの通りします。部会は、京阪の弁護士が部会に回答したはぐらかしと嘘が記載された証拠の書面をお持ちします。京阪は、スクエアの住民にも同じはぐらかしと嘘の説明をしている事は、本スレの書き込みの内容を見れば分かります。
251=463=459=457=451(入居済み住民)さん これであなたが言われてきたことの全てが網羅されていると思います。レスしてください。
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472
匿名さん
日陰さん
469のスクエアの住民ですが、251=463=459=457=451(入居済み住民)の分も私が謝罪します。
251=463=459=457=451(入居済み住民)さんが間違っている、もしくは感情的になった上での発言だったと思いますので、許してあげて下さい。
また、こう言った無責任な発言があったことはスクエアの自治会で議論、対処していきます。
いずれにせよ、日陰さんの貴重な意見を参考にして、私どもスクエア住民で慎重に議論、解決いたしますので、温かくお見守り下さいますよう、お願い申しあげます。
日陰さまらの自治活動の今後の発展を祈念いたします。
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473
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会
251=463=459=457=451=248(入居済み住民)さん
>私が責任を持って対応させて頂きます。
>>463
責任を持って対応するということは、251さんは管理組合の役員ということになります。
しかし、472さんのレスでは
>こう言った無責任な発言があったことはスクエアの自治会で議論、対処していきます。
472さんの書き込みからは、472さんが自治会の役員であるかのような内容です。
251=463=459=457=451=248(入居済み住民)さん あなたは管理組合の役員ではなく、472さんは自治会の役員ということでよろしいですか?
もしあなたが管理組合の役員であり、472=469さんの書き込み内容に異論があるのなら、その旨を書いて、471の書き込みに対してレスしてください。
>>471
もし、レスがなければ472=469さんの言われている事が正しいとして、251=463=459=457=451=248の書き込みは全て無責任な発言であったと捉えます。
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474
申込予定さん
あんたと反日陰以外に盛り上げようとしてる奴がいる事ぐらい見抜けないのか。。全部、釣れるな。おまいは。
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475
匿名さん
日陰さま
472です。
251=463=459=457=451=248(入居済み住民)さんも反省しており、もう書き込みなさらないのだと思います。
返事がないことを私が代りにお詫びします。
どうぞこれでこの件はご容赦いただけますよう重ねてお願い申し上げます。
日蔭さんが心配して下っているスクエアの自治に関しては、われわれスクエア住民で日陰さんの意見を参考にさせていただいて考えていきます。
色々とありがとうございました。
今後はこの掲示板でスクエア住民へのお気づかいいただくことなく、部会の京阪ならびに行政、共産党議員、その他マスメディア等への直接交渉・警告等の活動にどうぞご専念下さいますよう、お願い申しあげます。
日陰さんの活躍をご期待しております。
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476
匿名さん
475=472=469(匿名)さん
部会の世話役です。あなたに質問があります。
>こう言った無責任な発言があったことはスクエアの自治会で議論、対処していきます。
>>472
あなたは自治会を代表されているのですか?代表されていないのであれば一連の書き込みは何の意味もありません。
あなたのお立場を示してください。もし、自治会を代表されているのであれば、あゆみヶ丘の子供達が楽しみにしていた街区公園の設置が取り止められ、中庭が「街区公園の代替機能としての公開空地」になっていないことに対して、自治会は京阪にどのような抗議をされるのか示してください。示された行動が実際に実行されているのを確認してあなたが自治会を代表されているかどうか見させて頂きます。
>251=463=459=457=451=248(入居済み住民)さんも反省しており、もう書き込みなさらないのだと思います。
>>475
あなたはどのようにして251さんを特定されたのですか?もし本当に特定されたのであれば251さんに下記の件はどうなったのか本スレでレスするようにお伝えください。
>もし日陰対策部会の方が見たいのであれば代表者の方がスクエアに直接お越し下さい。
>>451
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477
匿名さん
すいません、すいません、ごめんなさい
すべて日陰さんの仰るとおりで正しいです。
日陰さんの主張は非の打ちどころがございません。
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478
匿名さん
>祝 D棟入居開始♪ 2010-09-03 23:51
(その3)の751
入居開始とはこれから入居が始まると言う意味ですよね。20戸前後は売れてるはずなのに未だに最上階のD棟の番人一人だけですよ。どうなっているのですか?
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479
匿名さん
>478
ごめんなさい。
最上階のD棟の番人一人だけです。
ごめんなさい、ゆるしてください。
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480
匿名さん
自称自治会の代表?475=472=469(匿名)さん にもお聞きします。
>重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されていますが、中庭が「幼児の遊び場」でも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反にならない根拠は?
>京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画を申請し、京都府は、土地区画整理法施行規則第9条第6項の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として国土交通省の運用指針のただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可しました。しかし、中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り、認可通りに施行されていない事業計画がどうして適法と言えるのですか?
>>453
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484
匿名さん
日陰さま
475=472=469(匿名)です
自治会の役員(部会でいう世話役)をしています。(代表かどうかのご質問に関しては、個人情報をさらすことと同意義ですので、掲示板での回答は控えさせていただきます。申し訳ありません。)
不特定多数が利用する掲示板ではこのような対応しかできませんことは、同様の立場であられる日陰さんにはご理解いただけると思っています。
どうようにどのように自治会内の個人を特定したのかについても、個人情報にかかわることですので、差し控えさせて下さい。日陰さんの意向は伝えますが、あくまで個人の判断ですので強制することはできないこともご承知下さい。
>あゆみヶ丘の子供達が楽しみにしていた街区公園の設置が取り止められ、中庭が「街区公園の代替機能としての公>開空地」になっていないことに対して、自治会は京阪にどのような抗議をされるのか示してください
とありますが、この件に関しては、申し訳ありませんが、あくまでスクエアの自治会ですので、あゆみの子どもたちのために京阪に抗議というのは自治会の趣旨からしてできかねます。
あゆみの子どもたちが被る被害については、あゆみの方で京阪に抗議いただきますようお願い申し上げます。
スクエアの自治会の取り組みを、本掲示板にて公開することは、住民全体の承認も必要となりますし、難しいと考えます。残念ながら公開する法的な義務が我々にはありません。
以上、今後自治会に要望があれば、本掲示板ではなく、正式にスクエアの自治会まで依頼下さいますようお願い申し上げます。対処させていただきます。
本掲示板は、あゆみとスクエアの住民の意見交換のためだけのものではないと思っておりますので、この議論は今回で終了させていただきます。
どうぞ、ご了承いただけますよう、心からお願い申し上げます。
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486
匿名さん
480さま
475=472=469(匿名)です
私ないし自治会が、「違反にならない」「適法である」と主張しているわけではありませんのでご了承下さい。
また、先ほどの日陰さんへのお返事でも書かせていただきましたが、本掲示板で議論のためではなく、日陰さんのご意見を参考にさせてもらいますという、感謝の意をお伝えするために書き込ませていただきました。
自治会の活動についてもすでに述べさせていただいている通り、本掲示板に掲載する法的根拠がありませんので、難しいのが現状です。
ですので、ご質問には回答しかねますことご理解下さい。
なお、公共の場である掲示板で堂々巡りの議論は良くないと考えておりますので、自治会に直接質問があれば直接スクエアの自治会にご依頼下さい。
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487
匿名さん
475=472=469(匿名)さん
質問の途中ですが、議論を終了したいとのことですので今回の議論はなかったことにします。
一つお伝えしますが、中庭は、法的に、前の事業計画にあった街区公園の代替機能としての公開空地でなければなりません。近隣の子供達も自由に遊べる恒久的に一般開放が担保された「児童の遊び場」でなければなりません。中庭が閉鎖可能な「幼児の遊び場」では、土地区画整理法施行規則第9条第6項に違反している旨お伝えしておきます。
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489
匿名
>公開空地でなければなりません。
>「児童の遊び場」でなければなりません。
『なりません』 ばかり。
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490
ビギナーさん
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