物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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¥1,100(税込) |
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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22
匿名さん
>賢明なら尚更、自分で確認し、決断するでしょう。
>>20
賢明な購入検討者なら「公開空地」の意味に単なるオープンスペースという意味がないことを確認し、スクエアの事業計画が「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」であるのに、中庭が「公開空地」となっていないため、スクエアは違法であることに気付くでしょうし、中庭には遊具も運動広場もなく、「児童の遊び場」になっていないことも違法であることに気付くでしょう。
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23
匿名さん
スクエアは、敷地が広く、容積率が200%未満で、建築基準法第59条の2の総合設計制度の適用を受けていないのに、なぜ、総合設計制度の公開空地が、市議会で、質問内容になっているのですか。教えてください。
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24
匿名さん
23さん
(その3)で何度も説明していますが、 前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止めるには、スクエアが、国土交通省による土地区画整理事業運用指針のただし書きの(イ)か(ロ)に該当しなければなりません。
京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画の変更の申請を行い、京都府は、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
ただし書きの(ロ)とは、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。
本来は、総合設計制度の適用を受けて、中庭を「公開空地」にして前の街区公園の設置を取り止めるのですが、京阪は、街区公園の設置を取り止める法的根拠としてただし書きの(ロ)を適用したのです。
要は、総合設計制度の適用を受ける受けないかが問題ではなく、街区公園の設置を取り止めるには、法的に、中庭を総合設計制度の「公開空地」等により、同等のオープンスペースにする必要があるのです。
>「公開空地」とは、国土交通省の住宅局長名で出ている総合設計許可準則の一部改正の中にある、『「公開空地」とは敷地内に日常一般に開放された空地』と定義されています。
(その3)の936
中庭を「公開空地」にするためのスクエアの全体図は、9月の定例市議会で松島市議が説明されました。松島市議は、スクエアが京都府都市計画課が山田知事に提出した「伺い「書通り施行されていないことを指摘されましたが、八幡市の担当部長は答弁できず、京都府と協議すると答弁されました。
何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
等の9月の定例市議会における松島市議の質問に対して、八幡市の担当部長は次回の定例市議会までに答えなければなりません。
逆に23さんに質問しますが、
前の事業計画で認可されていた街区公園の設置を取り止めるには法的根拠が必要です。23さんは、どの法令を適用し、どの条文に従えば設置を取り止めることができると思われますか?
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25
匿名
確かにスクエアにもいろいろと問題がありそうですが、それより日陰さんてスクエアよりもあゆみヶ丘の価値を下げていることに気づいてないのかな。それとも意図的なんでしょうか。
このあたりではあゆみヶ丘はおかしな人はいるは日陰だわ、リビングはまる見えだわとよろしくない評判になってます。こちらの中古が売れにくいのもそのあたりにあるのかもしれません。
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26
匿名さん
25=23さん
>確かにスクエアにもいろいろと問題がありそうですが、それより日陰さんてスクエアよりもあゆみヶ丘の価値を下げていることに気づいてないのかな。それとも意図的なんでしょうか。
スクエアの認可書の付帯事項4に「第三書に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」に従って、京阪の法令違反によってあゆみヶ丘が被った全ての損害は京阪に請求することになります。
部会は、京阪の法令違反の指摘をせず、泣き寝入りをするようなことはしません。
25=23さん あゆみヶ丘の資産価値の低下等の損害は京阪が支払うことになっていますので、ご心配はご無用です。
それより、スクエアの建設が法令違反となるとその影響はスクエアの住民にも大きな影響を及ぼします。スクエアが違法マンションのまま有り続けたらその資産価値の低下は甚大ですよ。もし、あなたがスクエアは適法と思われるのであれば、
>前の事業計画で認可されていた街区公園の設置を取り止めるには法的根拠が必要です。23さんは、どの法令を適用し、どの条文に従えば設置を取り止めることができると思われますか?
>>24
の質問に答えてください。
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27
匿名
スクエアの購入検討者で、あゆみが丘の中古物件と比較して検討してる人も多いはず。
このスレを読むと、魅力的なスクエアに対して、あゆみが丘住民一人がひがんで販売妨害してるんだなと率直に感じます。
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28
匿名さん
魅力的で人気があれば竣工後に即完売しているはずです。
会社からも金利負担、人件費負担、管理費負担等事業の事を考えたら
一日も早く資金回収するようだいぶせっつかれてるだろうし
因みに私は大阪市内に住んでますから、
あゆみヶ丘住民一人というのは嘘です。
営業の人は毎日毎日チェックして全く的外れな書き込みして 書き込みしない方が懸命と思うが。
必ず妄想と言うだろうが 実際は結構な人にそう思われてますよ。
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29
匿名
駐車場、全て自走式じゃないのは、確かに残念ですね~。
でも、実際日々の必要な買い物は徒歩で間に合うし、機械式駐車場は妥協の範囲内でした。
主人は地下にしまってくれてた方が、かえって雨風で汚れなくていいと言っています。
近くに高速道路があるのは、帰省や旅行する時にすぐに高速に乗れてスイスイ行けるので、我が家にとってはメリットになっています。
今のところ空気も悪くないし、音も気になりませんね。
デメリットは、主人が今里筋線乗り換えで通勤しているのですが、鴫野駅で快速が止まらないことです。
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30
マンション住民さん
確かにあゆみが丘住人のレベル下げてます。
少なくともスクエアは平和です。
あゆみが丘に友達もたくさんいますが変な人いるみたいですね。
限定されてくるので小さな町で争うのはよろしくないのでは?
なぜ売れ残ってるのかと書き込みありますが、このご時世そんな簡単に
不動産買えないでしょ。
A B E Fについては殆ど空きありませんよ。
私はCDには行ったことないので空きもわからないし、ガラ空きだとしても
何が悪くて空いてるのか知りません。
近隣ともめてる事は絶対に理由にはなってないと思います。
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31
匿名さん
反日陰さん いくら論点逸らしをしてももう無理です。
スクエアは違法マンションとの指摘に対して誰も反論できないし、違法マンションなら適法に改修しなければなりません。今のままでは公園予定地をスクエアが取ったことになっています。この清算が必要です。「児童の遊び場」がないのも法令違反ですのでこの問題も解決しなければなりません。スクエアの違法性は市議会で問題になっています。
>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
>スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
>間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
>等の9月の定例市議会における松島市議の質問に対して、八幡市の担当部長は次回の定例市議会までに答えなければなりません。
>>24
スクエアの住民は、京阪が事業計画通り(認可通り)施行しなかったために、大変なお荷物をしょい込んだことに気がつかなければ。スクエアが違法マンションのまま有り続けたらその資産価値の低下は甚大ですよ。
反日陰さんは、あゆみヶ丘のことで論点逸らしをしたつもりのようですが、あゆみヶ丘は、平成18年の京阪・住友不動産のスクエアの説説明会での説明があまりにもひどいものであったため、多くの住民が「京阪に騙された」と声を上げたことが、あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会設立の原点です。京阪がまともな説明をして来れば、部会は、その時に京阪に対する具体的な要求を自治会と協議することになっています。
京阪は、最初は住友不動産の陰に隠れ、今は行政の陰に隠れて頬かぶり中ですが、行政も支離滅裂な説明ばかりですので、行政はいよいよ京阪をかばうことができない情勢になってきました。
検事でも不正行為をすれば逮捕されます。京阪も不正行為をして身を潜めていてはいけません。
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32
匿名さん
9月14日の市議会で、担当部長さんは、スクエアは適正に建設、運営されていると、表明されました。
この議事録に残る事実を、日陰対策部会のメンバーの方々は、どういうプロセスで、これから、行政と戦っていかれるのですか。
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33
匿名さん
32さん
>9月14日の市議会で、担当部長さんは、スクエアは適正に建設、運営されていると、表明されました。
この担当部長の答弁は何の法的な裏付けもありません。
担当部長は、「公開空地」の意味を単なるオープンスペースとの間違った認識を持って答弁されていたのですが、都市計画課は「公開空地」の意味を間違った解釈で審査したことを認めています。(9月14日の議会の録音を聞けば分かります)
担当部長は、「公開空地」の定義について知らなかったため、松島市議の再質問にまともに答弁ができず、苦し紛れに都市計画課と協議すると答弁されたのです。
八幡市の担当部長は次回の定例市議会までに答えなければなりません。
>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
>スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
>間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
>>24
担当部長の最初の答弁は支離滅裂で行政としては恥ずべき答弁です。だから再質問で突っ込まれてまともに答弁できなかったのです。
>どういうプロセスで、これから、行政と戦っていかれるのですか。
行政が今までごまかしてきたことを1つ1つ白日の下に曝して、衆目の監視のもとに 行政に、法令の条文に照らして 理路整然と説明してもらいます。まずは「公開空地」の意味について。
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34
申込予定さん
日陰より行政による法的判断を信じます。適法です。
当たり前ですが。
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35
匿名さん
34さん
不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をし事業計画を申請し、京都府都市計画課の実務担当者は、「公開空地」の意味を間違えて審査してしまったことを認めています。
「街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画が、実際は事業計画通り施行されていません。(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反)
事業計画がデタラメであり、行政も判断を間違っていたと認めているのに、
>日陰より行政による法的判断を信じます。適法です。
あなたは、論理的に物事を考えるということはないようですね。
これだけ京阪の不正行為(違法行為)を指摘してもその指摘には一切触れずに論点逸らしを繰り返すのは逆効果ですよ。議論をするのなら具体的に答えなければ。
あなたはしばしば支離滅裂な書き込みをされる「申込予定さん」ですか?
因みにあなたは、公文書に使われる「公開空地」の意味を説明できますか?
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36
マンション住民さん
公開空地とか答弁とか行政とか私たちには関係ありません。
マンション住民さん、日陰が立ち上げたレスではなく、もっと意味のある掲示板ないですか?
無駄な議論は見たくありません。
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38
マンション住民さん
ホンマや!住民版あるやん!
日陰の意見初めて役にたったわ!
住民さんあちらに移りましょ!
さよーなら!
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40
申込予定さん
日陰より行政による法的判断を信じます。適法です。
当たり前ですが。
全てが、これです。私は言葉のあげあしとり、討論が趣味ではありません。結果は「適法」との判断です。現実から目を背けているのは、日陰あなたですよ。
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41
匿名さん
八幡市の9月定例市議会で松島市議が示されていた「伺い」書に添付された美濃山第4地区提供公園 配置検討比較表は京阪が作成した事が判明しました。スクエアの建設予定の全体図は、「公開空地」の条件に適合する図になっています。
京阪がこのような図面を作成した意図は、本事業計画を山田知事に認可してもらうためには、図面を「公開空地」のように見せ掛ける必要があったからです。
「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画にある文言もトリックです。「総合的設計制度」では「公開空地の確保」は出来ません。
京阪は、国土交通省による「総合設計許可準則」に「「公開空地」の定義があることを知りながら、「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると京都府都市計画課に嘘の説明をしました。
京阪は、本事業計画が認可されてから、中庭を「公開空地」にせず、エントランスも設置したのです。
本事業計画は、今までの経緯から見て、中庭を住民の専用庭のように見せ掛けて販売し、一方で公園用地を騙し取るという構図が鮮明になってきました。
以上のような京阪の一連の行為は詐欺の疑いがあります。もし、京阪がこの指摘を否定するのであれば、松島市議の9月の定例市議会の再質問に法令の条文に照らして理路整然と説明しなければなりません。
八幡市の担当部長は、松島市議の再質問に対して京都府都市計画課と協議すると答弁されましたが、その際に、行政は京阪の詐欺行為を助けようとしなかったか、行政の本分である国民の権利利益を守るための行政運営をしてきたかも説明しなければなりません。
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45
匿名さん
やたら京阪を擁護する申込予定者ゃな (笑)
笑える
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46
申込予定さん
援護してる訳じゃなく、単に日陰の嫌がらせが気に入らないだけ。業者呼ばわりしたいんだろ?(笑)
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47
匿名さん
↑
京阪はスクエアを事業計画通り(認可通り)施行していないことは明白であるのに、あなたはその指摘を嫌がらせと取るから京阪を擁護していると書かれるんです。
幼稚でナンセンスなことばかり書き込んでいないで、1度位あなたのお考えを具体的に述べたらいかがですか?まずは「公開空地」の定義について述べてください。
No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。
>>41
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48
申込予定さん
幼稚でナンセンスの書き込みすきですね。癖ですか?
行政による法的判断でスクエア建設は適法と判断された。それが全てです。言葉のあげあしとりや、推測、思いなんか聞きたくありません。法的判断から目をそらしているのはあなたですよ。行政からの法的判断により、スクエアは適法とされた、又は違法とされた。
さて、どちらですか?ごまかし、はぐらかしはいりません。どちらの判断をされたか一言で返信して下さい。
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49
匿名
京阪撤退表明(朝日、読売、京都新聞等で報道)
3年連続赤字、4200万円の純損失に陥る
たった4200万で撤退とは?
スクエア事業の損失は数千万では済まんやろうな
このまま販売不振が続けばどうなることやら
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50
匿名さん
48さん
全く論理の破たんですね。
>行政による法的判断でスクエア建設は適法と判断された。
9月の定例市議会の録音を良く聞いてください。行政は「公開空地」の意味を間違えて認可したことを認めているのです。
だからスクエアは事業計画通り(認可通り)施行されていないのです。(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反)
あなたはまず頭を冷やして次の質問に答えてください。
>幼稚でナンセンスなことばかり書き込んでいないで、1度位あなたのお考えを具体的に述べたらいかがですか?まずは「公開空地」の定義について述べてください。
>No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。
>>41
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51
匿名さん
「行政は公開空地の意味を間違えて認可したことを認めている」
これは事実ですか。
証拠があるのですか。
あなたが、直接、行政から、聞かれたのですか。
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53
匿名さん
51さん
松島市議と八幡市の担当部長と京都府の本件の実務責任者と8月に協議し、その協議で都市計画課の実務担当者が「公開空地」の意味を間違えていたことを認めたと、松島市議は9月の定例市議会で説明されています。
「公開空地」の意味は国土交通省の「総合設計許可準則」にある「公開空地」の定義しか有りません。今頃間違えていたと認めるのもおかしな話ですが。
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54
匿名さん
それが事実なら、担当部長さんの答弁と、完全に食い違ってますよ。
どちらが、真実を述べているのですか。
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55
申込予定さん
全く返答になっていないな。質問好きみたいだか、質問には答えない。昔からそうみたいですね。では、違う質問をします。今までであなたの主張してきた内容が行政により認められましたか?住友、京阪の主張が法的判断として認められ、スクエア建設の着工、販売にいたったのではないですか?都合の良い事ばかり書き込まないで下さい。自分の思い通りならなければ、まともな返答をもらえない、誤魔化していると簡単な言葉で誤魔化しているだけに過ぎない。この国に住んでいて行政の判断に従わず、反乱まがいな事を何年にも渡り続ける事はその内、法的措置をとられますよ?いい加減、大人なら考えた行動をして下さい。相手にするのが疲れる皆さんの気持ちが良く分かります。
スクエアは本当に良いマンションだと思っております。こんな訳のわからない書込みを続けら気分を悪くしている検討者及びスクエア住人の気持ちを察します。住人も、着々と入居しているのも確認しています。ちなみに業者じゃないですから。
後、日陰は昔の書込みを引っ張り出すの得意でしょ?都合の良い事ばかりではなく、例えば他も書き出し結果今はどうなっているか書き込んでみては?
例えば、D等は売りに出されない、入居していない、今はどう?他の等も全く売れず、住んでない、今はどう?次の市議会でただではすまたない、で、結果は?など、大口叩き、結果何一つ通らなかった事実も引っ張り出して下さい。
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56
匿名
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57
匿名さん
55さん
何度も何度も同じ事を言わさないでください。
京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
まず、次の質問に答えてください。法令の条文に照らして理路整然と答えられなければ、本事業計画は法令違反であり、行政の意思決定は間違っていたということになります。
がんばって答えてください。
>まずは「公開空地」の定義について述べてください。
>No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。
>>41
因みにD棟は1ヵ月位から1戸だけ灯りが点いていますが生活感が感じられません。
カラフルパレッタのホームページはなくなっていますがリニューアルするのですか?
部会は京阪にスクエアを適法にするよう要求しているのであり、スクエアが売れようが売れまいがどちらでも良いことです。大幅値引きすれば売れるでしょう。今200戸以上売れ残っているのはあなたは良く売れていると判断されているのでしょうね。
9月の定例市議会では担当部長は全てにおいてまともに答弁できませんでした。八幡市の担当部長は次回の定例市議会までに松島市議の再質問に答えなければなりません。
>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
>スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
>間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
>>24
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58
匿名
申込予定さんって本当に幸せかもね。
>スクエアは本当に良いマンションだと思っております。
業者、行政を信じてスクエアを申込んでください。
それが一番です。
但し、違法マンションとなっても後悔しないことです。
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59
匿名
幸せになるはずの夢のマイホームで
入居前から 必死の形相で書き込んで
何が楽しいんやろ???
おかしないか? マゾか?
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61
匿名
>京阪撤退表明
>3年連続赤字、4200万円の純損失に陥る
>たった4200万で撤退とは?
申込予定さん早くスクエアを購入してあげてください。
少しでも損失を埋めてあげないとこのままではスクエアも
撤退し中国資本に売却されてしまうかもね。
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62
匿名
59やけど58とは別人やし まだ3回しか書き込んでないで
私は最近見に行った客で
ここを見て京阪の悪業ちゅうか誠意の無さに大変嫌悪感を抱いた一人です
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63
匿名
私は「申込予定さん」の55の書き込みを支持します!
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64
匿名さん
中庭を「公開空地」にすることで認可されたのに、京阪は、実際は「公開空地」にしていません。
>>57
スクエアを適法にするために、中庭を街区公園の代替機能を有した「公開空地」に是正するとなると、中庭に遊具や運動広場の設置が必要になります。近隣の子供達も多く遊びに来ます。今のような静かな中庭でなくなります。
もし、京阪が、中庭を静かな住民の専用庭のような説明をして販売していたとすると、京阪は住民を騙して販売したことになりますので、認可書(京都不指定8都第191号の付帯事項4の第三者に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」を適用して、損害賠償を請求できるのではと考えられます。
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65
賃貸住まいさん
マンションを検討していますが、スクエアは広くて環境も良くリーズナブルですね。
現時点で第一候補なんですが、この掲示板が荒れているのが気になります。実際なにか隣のマンションから嫌がらせをされたりすることはありませんよね?
子供が小さいのでちょっと心配です。
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66
匿名さん
65さん
>実際なにか隣のマンションから嫌がらせをされたりすることはありませんよね?
>子供が小さいのでちょっと心配です。
全く有りません。反対です。今のままであればスクエアには児童の遊び場がないので、お子さんがいずれ小学生になれば危険な前面道路を横断して遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くことになるでしょう。その時に事故に遭わないか心配ですね。
部会が指摘しているように、スクエアを適法にするために中庭に遊具や運動広場を設置し「公開空地」にすれば、住戸からお子さんが遊んでいる姿が確認でき安心できます。京阪はこのために街区公園の設置を取り止め中庭を街区公園の代替「地」にする事業計画を申請したのですから、事業計画通り(認可通り)に是正しなければなりません。
65さん 自分の住まいが違法マンションでなくて、お子さんが安心して遊べるマンションの方がいいでしょう。
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68
申込予定さん
>部会は京阪にスクエアを適法にするよう要求しているのであり
と言うか、既に法的に適法です。それに適法、違法とあなたが決める事ではありません。正気ですか??
65さんへ
何もないですよ。ここで逆恨みして販売妨害まがいな事を続けているだけです。逆に何かしたら捕まるでしょ?(笑)直ぐに容疑者分かりますしね。
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69
匿名さん
↑
いつもの申し込み予定さんへ
>業者、行政を信じてスクエアを申込んでください。
>それが一番です。
>但し、違法マンションとなっても後悔しないことです。
>>58
>既に法的に適法です。それに適法、違法とあなたが決める事ではありません。正気ですか??
あなたの論理は破綻しています。あなたはどうして適法といえるのですか?確かな証拠があれば適法、違法と言えるのです。
事業計画通り施行していない(認可通り)施行していないことが明白であれば、スクエアは土地区画整理法施行規則第9条第6項違反です。)
あなたが適法とする根拠を示さなければ、ほとんどの犯人が「やっていない」と供述するのと同レベルです。
>まずは「公開空地」の定義について述べてください。
>No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。
>>41
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70
サラリーマンさん
終わっております。
疑わしきは罰せずです。
犯人が殆どやっていないと言う(笑)だったらどうするんでしょうかね。
警察はやっていることを証明しますよね。
前からたまに書き込みしているが日影はそろそろきがつけ。というより答えなさい。
違法がないこと(適法である)は証明する必要がないのですよ。あんたが違法違法といっているだけなので
あんたが違法であることを証明しなければならないのです。
違法建築物はこの世にたくさんあります。ここだけではありません。前にも書いたが
私のマンションも違法建築物です。だからどうしたそれ日陰!!!
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71
匿名さん
70さん
>違法建築物はこの世にたくさんあります。ここだけではありません。
>>70
あなたもスクエアが違法マンションであること認めましたね。
それはそうでしょう。
>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
>実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
>>57
これが京阪の違法行為の証明です。
中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。
(参考)
(個人施行者に対する監督)
第百二十四条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。
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72
匿名さん
日陰対策部会さんに、確認させてください。
9月14日の市議会で、間接的ですが、八幡市の担当部長さんの答弁という形で、京都府は、事業計画も建築も運営も適正であると、表明されたのではないですか。
ということは、第124条は命令しないということを、表明したのと同じではないですか。
まさか、適正だと議事録に残る形で表明した後で、違反しているから認可の取り消しだ、などありえませんよ。
市議会のビデオと議事録は、いつ、放映されるのですか。
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73
匿名さん
72さん
担当部長は、法令の条文に照らして、事業計画の認可が適正であったとは一言も言われていません。聞いているとか考えておりますとかの逃げの答弁ばかりです。松島市議の再質問には全くまともな答弁ができませんでした。京都府都市計画課と下記の点について協議するとの答弁でしたので、担当部長は次回の定例市議会までに松島市議の下記の再質問に答えなければなりません。
>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
>スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
>間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
>>24
議事録に残っていることで確かなことは、担当部長の、「公開空地」の意味を間違えて行政運営をしてきたという答弁だけです。
>松島市議と八幡市の担当部長と京都府の本件の実務責任者と8月に協議し、その協議で都市計画課の実務担当者が「公開空地」の意味を間違えていたことを認めたと、松島市議は9月の定例市議会で説明されています。
>「公開空地」の意味は国土交通省の「総合設計許可準則」にある「公開空地」の定義しか有りません。今頃間違えていたと認めるのもおかしな話ですが。
>>57
行政が「公開空地」の意味を間違えて審査したと言っていますし、事業計画はデタラメですし、事業計画通り(認可通り)施行されていないことは事実ですので、上記の協議の結果、土地区画整理法第124条の適用どころか本事業計画が無効との結果もあるのではと思います。公文書に嘘の記述が残っているのが問題です。
市議会のビデオと議事録は、2~3ヵ月先だと思います。
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74
匿名さん
>違法建築物はこの世にたくさんあります。ここだけではありません。
ついに反日陰もスクエアを違法建築物として認めてしまいました。
いつもの申し込み予定さん、スクエア住人さんはどのように受止めますか?
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75
マンション住民さん
65さんへ
この荒れているレスを立てたのは、散々荒らしている日陰本人です。
日陰は隣のファインガーデンあゆみがおかの住人です。
こちらには何の影響もないし、誰も相手にしていません。
ちっちゃいアリが騒いでいるようなもんです。
今日も三組鍵の引渡しをされているのをみかけました。
あなたの目で確認して購入してください。
小さなお子様をお持ちの家族もたくさん住んでらっしゃいますよ。
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76
申込予定さん
>業者、行政を信じてスクエアを申込んでください。
>それが一番です。
>但し、違法マンションとなっても後悔しないことです。
↑
これ、私じゃないんですが。日陰得意の決めつけですね。で、また言葉のあげあしとりばっかりしてるんですね。虚しくないですか?現実世界で負け、いや、相手されず、ここで趣味の討論して満足して。残念ながら現実世界では誰もあなたの相手をしてませんよ。分かってるんでしょ?だから、唯一、相手してくれるここで鬱憤はらしてるんでしょ?返答しろ!とあなたは良く言いますが、あなたこそまともな返答しなければ現実世界で相手されませんよ。私達は別に無視しても現実世界何もなく着々と入居し幸せに暮らすだけです。現実世界負けているのはあなたなんですよ。あなたが発言、行動する必要性はあるのかもしれないが、こっちは全く返答する必要性はないのです。このままで良いんですから。
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77
匿名さん
75さん ついでにいつもの申し込み予定さん
スクエアは事業計画通り施行されていない(認可通り)施行されていないので法令違反であることは明白です。
スクエアは違法マンションであるとの指摘に対して、あなた方反日陰さんは論点逸らしや嘘の書き込みしかできないのです。本スレを荒らしているのはあなた方反日陰さんであることは、どちらがスクエアの検討者に事実を伝えているかを検証すれば一目瞭然です。
スクエアは、街区公園の代替「地」として建設されたのに児童の遊び場がありません。(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反)
あなたのように、購入検討者に京阪の法令違反の証拠から目を逸らさせようと必死になっているのは、賢明な購入検討者はお見通しです。
本件を真に購入検討者に役に立つ情報を提供するには、第一に本スレの「業者の方へ」にある
>業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。
を京阪が実行することです。
京阪の法令違反の証拠は完全に揃っていますので、あなた方反日陰さんがどのような論点逸らしをしても逆効果です。
部会は前にも書きましたように売れる売れないには興味は有りません。2年も経年劣化していますので、その分の値引きは当然ですが、それ以上に大幅値引きすれば売れるるでしょう。それでも、カラフルパレッタ(D棟)が、1ヵ月程前から1戸だけ灯りが点いていますが生活感が感じられません。5月から即入居可で売り出してどうして1戸なのかやカラフルパレッタのホームページがなくなっているのは何故かと不思議に思います。
デタラメな事業計画を強引に建ててしまったのですから、そのツケはこれからやって来ると思います。
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79
匿名
スクエア問題は市議会でも取り沙汰されてるというのに
No.75の住民さんは
>ちっちゃいアリが騒いでいるようなもんです。
だって(笑)
いずれは府議会でも取り上げられるのに能天気だな
申し込み予定さんと同じで販売員のようなこの住民さんも
本当に幸せかもね(笑)
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80
匿名
このスレって日陰さんに反論する形で、スクエアの長所も強調されてる感じがします。
私は数ヵ月前から、スレ見てきたけど、購入意欲は全く削がれませんでしたよ。
現在商談中で、週末に何度かマンションギャラリーに通っていますが、
商談ブースはだいたい埋まっているので、コンスタントに部屋は埋まっていくでしょうね。
日陰さんの事も京阪から説明ありました。
日陰さん、あゆみが丘で署名でも集められればいいんでしょうけど、それも難しそうですね。
一人 対 京阪&住友
一人 対 スクエア住民何百人
スゴい精神力です。
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81
匿名
日陰さんは決して一人でやってませんよ。
スゴい精神力であるのは間違いないけど。
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82
匿名さん
75さん、いつもの申し込み予定さん、80さん
日本広しといえども土地区画整理事業で、街区に「児童の遊び場」が設置されていないのはスクエアだけでしょうね。これは土地区画整理法施行規則第9条第6項違反に当たります。
75さん、いつもの申し込み予定さん、80さん等反日陰さんの共通点は、今、市議会で問題になっている次の点に一切触れないことです。
>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
>スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
>間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
>>24
反日蔭さんはやたらに売れることばかりにこだわっていますが、
>いずれは府議会でも取り上げられるのに能天気だな
>申し込み予定さんと同じで販売員のようなこの住民さんも
>本当に幸せかもね(笑)
>>79
本件で重要なのはスクエアが売れるか売れないかではなく、京阪が法令違反を犯した疑いが濃いことです。その証拠が市議会の議事録に残されています。現状の状態をみれば、京阪は公園用地を騙し取った詐欺の疑いまであるのです。
反日陰さんが次の質問に法令の条文に照らして理路整然と説明できなければ、あなた方もスクエアは違法マンションであると認めたことになります。(70さんは認められました)
>まずは「公開空地」の定義について述べてください。
>No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。
>>41
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83
マンション住民さん
一人じゃなくても力はちっちゃいの!極少数なんだから一緒だよ。
あゆみがおかの人でも迷惑に思ってる人間もいるんだよ。
違法マンションなら即販売中止するでしょ。
住民にとっちゃ痛くもかゆくもないってことさ。
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84
匿名さん
↑
公園用地を取った分安くしてもらったんですか?安くしてもらったから法令違反の京阪の擁護をしているのですか?それともあなたは販売員ですか?
>違法マンションなら即販売中止するでしょ。
そう慌てなさんな。
市議会から府議会に行って、大企業の詐欺ともなれば国会まで行くでしょうね。
少しずつ事実が解明されていきますので時間は掛かりますが、違法行為をしてタダでは済まないことは、検察でも違法行為をすれば捕まることを見れば分かるでしょ。
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85
匿名さん
>あゆみがおかの人でも迷惑に思ってる人間もいるんだよ。
人間って、大勢住んでいる京阪関係者のこと?
-
-
86
匿名
-
87
マンション住民さん
私達の交友関係広いから色んな情報入ってくんの。
何かにつけ関係者にしたがるのはホントかわんないね。
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88
匿名さん
NO80さんの
>週末に何度かマンションギャラリーに通っていますが、商談ブースはだいたい埋まっているので・・・
>日陰さんの事も京阪から説明ありました。
↓
現状として販売開始後2年半経っても全体で250戸ほど売れ残り、さらには5月から即入居可で大々的に売り出したカラフルパレッタ(D棟)でも、生活感が感じられないような住戸1つだけの入居。
↓
NO80さんは
マンションギャラリーに多く来店しても殆どの客がスクエア購入を検討外にしていると言っているようなもの(笑)
>消費者もバカじゃないから環境が、評判がよくても買わない現実。売れない事実。
を裏付けてくれました。
-
89
匿名
>5月から即入居可で売り出してどうして1戸なのかやカラフルパレッタのホームページがなくなっているのは何故かと不思議に思います。
1つの棟で1戸だけで住むのは日陰さん以上にスゴイ精神力の持ち主と感心します。
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90
匿名さん
>商談ブースはだいたい埋まっているので、コンスタントに部屋は埋まっていくでしょうね。
>>80
それがD棟は1ヵ月程前から最上階に1戸しか灯りが点いていません。しかも生活感が感じられません。
京阪がスクエアの敷地に取り込んだ公園予定地の上に建っているから、賢明な購入検討者はD棟の購入を敬遠しているのですか?
それとも
>中国資本に売却されてしまうかもね。
>>61
だからカラフルパレッタ(D棟)のホームページがなくなったのですか?
大幅値下げをして叩き売っても中国資本に売っても、後々揉めるでしょうね。
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92
匿名さん
↑
誰が書き込んだのかと詮索してあれこれと書き込もうとするのは良くないですよ。住民版と検討版のいたるところに書いてあります。
例えば住民版の275
>でも一番懸念されるのはD棟丸ごと中国資本などに売却されてしまう
>ことです。外国人差別するわけではありませんが、現実問題として
>生活面、運営面、などでのトラブル多発が懸念されます。
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93
匿名
>D棟は1ヵ月程前から最上階に1戸しか灯りが点いていません。しかも生活感が感じられません。
↑住んでる人ってどんなんやろ?
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95
周辺住民さん
売れる売れないを、凄く気にしてる様にしかみえないが。w
しかし、日陰情けないな。理屈ばかり言ってないで現実世界でどうにかしてみろよ。影でこそこそして、仕事も出来ない奴なんだろな。
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96
匿名さん
D棟はまだ半分位しか売り出していない。
カラフルパレッタと命名して派手に売り出したのに1戸だけしか入居していないのは不自然。
>それがD棟は1ヵ月程前から最上階に1戸しか灯りが点いていません。しかも生活感が感じられません。
>>90
売り出しをせずに突然埋まるようなことがあれば、カラフルパレッタのホームページがなくなっていることからして、中国資本に売却もあり得る。
-
98
匿名さん
↑
96の論点逸らしですか?
>売り出しをせずに突然埋まるようなことがあれば、カラフルパレッタのホームページがなくなっていることからして、中国資本に売却もあり得る。
>>96
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99
マンコミュファンさん
>カラフルパレッタと命名して派手に売り出したのに1戸だけしか入居していないのは不自然。
>それがD棟は1ヵ月程前から最上階に1戸しか灯りが点いていません。しかも生活感が感じられません。
>>90
別名ゴースト棟と噂されてるスクエアD棟にたった1戸だけ住んでいるってホントの話?
生活感が感じられないってどのような入居家族なんでしょうか?
気になっていた日陰さんよりもガゼン興味が湧いてきました。
誰かご存知の方いませんか。
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100
匿名
-
101
匿名さん
>1つの棟で1戸だけで住むのは日陰さん以上にスゴイ精神力の持ち主と感心します。
さてどんな住人?
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102
マンション住民さん
最上階は知らないな。
中層階の男性は見たことあるけど・・
中国資本に売却とか老人施設とか色んな噂今までにもあったけど、ないと思うよ。
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103
匿名さん
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアD棟第3期【予告広告】 2010年10月上旬販売開始予定
1期2期で1戸しか売れなかったということか?
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104
周辺住民さん
>別名ゴースト棟と噂されてるスクエアD棟にたった1戸だけ住んでいるってホントの話?
>生活感が感じられないってどのような入居家族なんでしょうか?
>気になっていた日陰さんよりもガゼン興味が湧いてきました。
>誰かご存知の方いませんか。
別にどんな人が住んでいようと日陰組には関係ないのでは?
日陰&スクエアライバル販売員は人のプライバシーを侵害するのが好きですね。
少し前もスクエア住民の勤務先を公表して怒られていたような・・・・
あと「中国資本」って言葉好きですね!
ある意味中国資本に買ってもらった方が良いような気がしますが・・・・
数年後、かなりの数の日本企業が中国資本に買われていく世の中ですよ!
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105
周辺住民さん
-
106
匿名さん
>ある意味中国資本に買ってもらった方が良いような気がしますが・・・・
>>104
>でも一番懸念されるのはD棟丸ごと中国資本などに売却されてしまう
>ことです。外国人差別するわけではありませんが、現実問題として
>生活面、運営面、などでのトラブル多発が懸念されます。
(住民版275)
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107
カラフルパレッタの由来
D棟って夜になるとぽつんと1戸だけの灯り
それだけよけいに寂しいマンションやね
広告にあった装身怪獣のような化け物が出てきそうやけど
これってカラフルパレッタとした由来なの?
-
108
周辺住民さん
どうやら日陰はスクエアが、中国資本に売られると言うデマを流し購入検討者の購買意欲を削ぎたいみたいだな。あ〜、情けない。情けない。やる事が陰湿過ぎる。恥ずかしくない?
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109
マンション住民さん
№100さん
日陰の方がよっぽどどんな方か気になるが…
お答えします。
ファインガーデンあゆみヶ丘の住人に聞いたら一発で分かりますよ。
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110
匿名さん
>京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアD棟第3期【予告広告】 2010年10月上旬販売開始予定
>一期二期で1戸しか売れなかったということか?
>>103
京阪・住友不動産は、形だけ販売をしておいて、購入希望者には他の棟を格安で販売し、D棟は中国資本かアウトレット・マンションとして一気に丸ごと売る気ではないか?こう考えると1戸だけの入居が説明が付く。入居者は販売員ではないか?
-
112
匿名さん
↑
D棟(カラフルパレッタ)は不思議な売り方をしていることが衆人の認めるところになったこと。
美濃山第4地区(スクエア)には「児童の遊び場」がないこと。(土地区画整理法施行規則第9条第6項違反)
>スクエアに対しての中傷がひどいね。
>住人さんも腹立つだろうけど我慢我慢。
>>111
事実を中傷にすり替えるのは、スクエアの住民の疑問の矛先を交わす京阪の巧妙な手ですね。
スクエアの住民は我慢することなく、これらの疑問に対して、買主として、合理的な説明を受ける権利を有しています。
反日陰さんが、この指摘に文句を付けるのであれば、その前に、全国の数ある土地区画整理事業の中で一つでも一地区に「児童の遊び場」がない地区があるのならこのスレで示してください。
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113
匿名さん
中傷って 事実を述べているだけの部分も多いと思いますが、
そう受け取る事自体、完全に当事者のお立場ですね。
野次馬と述べているのは、あなたからの中傷と感じますが、
京阪の誠意のない行為や
書き込みに気付いている方が憤っていると解釈しています。
安心して住民がそこに住む大前提として
建築前の近隣との誠意ある対応と交渉は
開発者、京阪の重要な仕事の一部だと考えますがいかがでしょうか。
そのツケがこの売れ行きの悪さを招いているのだと思います。
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115
ご近所さん
>>日陰の方がよっぽどどんな方か気になるが…
お答えします。
ファインガーデンあゆみヶ丘の住人に聞いたら一発で分かりますよ。
↑
将軍様です。
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116
購入検討中さん
いつもの調子で結果が出る前は大口叩いてるが、D棟入居が増えてきたら知らん顔するんだろ。黙るんだろw
その時の言い訳考えときな。
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117
匿名さん
↑
>D棟入居が増えてきたら知らん顔するんだろ。黙るんだろw
5月に即入居可でⅠ期2期で数10戸販売し、先着順の数字からして20戸前後が売れているはずなのに、10月になっても1戸しか入居がないのだから今から入居が増えてもおかしい。
116さんにお聞きしますが、5月に買った人達は示し合わせたように5ヵ月後から入居し出すとでもいわれるのですか?
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118
匿名
どうでもええやん。
あなたには関係な〜し。
毎日掲示板考えていきていて楽しいのかしら?
現実の世界は楽しいよ、将軍様。
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119
匿名さん
116(購入検討中さん)
116さん 逃げないように。
>5月に即入居可でⅠ期2期で数10戸販売し、先着順の数字からして20戸前後が売れているはずなのに、10月になっても1戸しか入居がないのだから今から入居が増えてもおかしい。
>五月に買った人達は示し合わせたように5ヵ月後から入居し出すとでもいわれるのですか?
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120
マンコミュファンさん
日陰将軍様。
お願いがございます。
どうか早くにここのマンションが違法マンションの疑いで無く
違法マンションである事を証明してくださいませ。
そうしていただかないと、拙者気になって夜も眠れません。
こんな所でほえるのではなく、法の裁きを与えてくださいませ。
将軍様が違法である事を証明できなければ適法マンションでございます。
法とはその様なものでございまする。
疑わしきは罰せず。
この意味を充分ご理解いただき、何卒、厳罰を!!
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121
匿名さん
↑
何度も何度も同じことを書き込まれますが、このようなふざけた論点逸らしはかえって逆効果ですよ。
同じレスですので71をコピペします。いい加減に土地区画整理法第124条を覚えてくださいね。
↓
70さん
>違法建築物はこの世にたくさんあります。ここだけではありません。
>>70
あなたもスクエアが違法マンションであること認めましたね。
それはそうでしょう。
>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
>実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
>>57
これが京阪の違法行為の証明です。
中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。
(参考)
(個人施行者に対する監督)
第百二十四条 都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
2 都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。
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