物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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¥1,100(税込) |
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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138
匿名さん
>大事な時間を無駄使いしてるだけじゃないですか。
とんでもない。
京阪の違法摘発のため、八幡市役所、京都府庁、国土交通省へ行った甲斐がありましたよ。
行く度に必ず法令違反に結びつく証拠が次々に見つかりました。
京阪の違法行為の証拠はいとも簡単に集まるものですね(笑)
さて次はどんな証拠を集めようかな!
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139
匿名さん
>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
>>57
>中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。
>>125
反日陰さんは、これらの事実に対していくら論点逸らしを繰り返しても時間の無駄です。
>大事な時間を無駄使いしてるだけじゃないですか。
>とんでもない。
>京阪の違法摘発のため、八幡市役所、京都府庁、国土交通省へ行った甲斐がありましたよ。
>>138
証拠を地道に集めている部会と、ただいたずらに論点逸らしを繰り返している反日陰さんとは大変な差が付きましたね。スタートラインは同じでも、部会は京阪の法令違反を立証できましたが、反日陰さんは、スクエアは違法マンションとの指摘に対し、法令の条文に照らして一切反論ができていません。
これだけ証拠が集まると裁判で時間と経費を使うまでもなく、土地区画整理法第124条の適用で十分です。知事には裁判所と同程度の権限があるのですから。
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140
匿名
で、どうなるの?
日陰じゃなくなるの?
リビングのぞかれなくなるの?
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141
匿名さん
↑
>中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。
>>125
>スクエアの認可書の付帯事項4に「第三書に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」に従って、京阪の法令違反によってあゆみヶ丘が被った全ての損害は京阪に請求することになります。
>>26
>リビングのぞかれなくなるの?
>>140
京阪があゆみヶ丘の販売時に約束したことを履行するよう京阪に要求します。リビングが覗かれないようにスクエアのあゆみヶ丘寄りの住戸にブラインドを設置するよう要求します。(スクエアの部屋も覗かれないようになります)
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143
匿名さん
↑
美濃山第4地区事業計画(スクエア)事業計画が無効と山田知事が判断されれば、前の事業計画の街区公園が設置されることになるでしょう。
事業計画通り(認可通り)にするよう是正勧告が出れば、京阪は、中庭を街区公園の代替機能を有した「公開空地」に改修しなければならなくなるでしょう。
いずれにしてもスクエアの児童は、交通の頻繁な前面道路を横断して遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行かなくても済み、親ごさんは安心できるようになります。
現状のままでは、スクエアの児童が遊具や運動広場のある街区公園への往き帰りに前面道路で事故に遭うようなことがあれば、デタラメな事業計画を申請した京阪及び間違った判断で審査した行政の責任になることは必至です。
適法に措置がなされれば、京阪も行政もビクビクすることがなくなります。
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145
匿名さん
↑
ウエストエントランスの前付近に建屋を建てその屋上(1,000㎡)(スペースがあればの話ですが)を街区公園にする手もありかなと思います。この場合身障者に不便にならないような配慮が必要です。
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146
購入検討中さん
123
>>この時点で、スクエアは違法マンションです
昔は、スクエアを、違法マンションだと言うのはスクエア住人に失礼だ、謝れの書込みに対し、スクエアを違法マンションと言っていない、可能性があると言ってたにも関わらず、この有様。あれこれ、その場その場、適当な返信してんじゃないよ。説得力なし。
で、法的判断でスクエアは違法に決まったのか?それを聞いてるだよ。おたくの国では違法なのか知らないが、日本での法がくだした結果を聞いてるの?大丈夫か?おまいさん。小学生以上なら理解出来るはずだが。無理な返信ならするな。
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147
ご近所さん
>行政が、次の点について市議会で報告をしなければならなくなりました。
何回も聞いたな。俺当てようか?
多分、市議会でたいして話題にもされず、結果何一つ変わらない。そして、日陰はここに「納得出来るまともな返答がなかった。頬かぶりした!」と書き込む。そして、またコピペ。この繰り返し。
スクエア住人は何も悪くない訳だから、ここでスクエア住人の財産であるマンション批判を繰り返すお隣住人として謝れば。他の住人のイメージも悪くなるよ。あなた、自分で思ってる以上に他人に迷惑かけてるよ。失っていくものの方が大きい事に気づかなきゃ。とりあえず謝っておけ。
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148
匿名
窓にブラインドか〜、そんなにしないとやばいの。
で違法だとどうなるの、取り消しになりえるじゃなくてなんで取り消しにならないの。
で結局は住友に損害を請求したいだけなんですか?
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149
匿名さん
146~148さん
京阪が事業計画通り(認可通り)施行しなかったことがバレたのですから、それを逃げようとしてもダメですね。
>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
>実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
>>57
これが京阪の違法行為の証明です。
京阪は中庭を「公開空地」にしなかったことを行政が認めているのですから、京阪は、事業計画通り(認可通り)中庭を施行しなかったことが確定しており、この時点で、スクエアは違法マンションです。
あなた方はスクエアが違法性がないと言われるのなら、その証拠を示されたらいかがですか。
あなた方は、とやかく言う前に、土地区画整理事業で一地区に「児童の遊び場」がない地区があればこのスレで示してください。日本広しといえども「児童の遊び場」がないのはスクエアだけだと思います。
スクエアに「児童の遊び場」がないことで美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、法令違反であると明確に言えるのです。
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150
周辺住民さん
日陰対策部会にお聞きします。
なぜ書き込み時に「日陰対策部会」と名乗らないのですか?
匿名さんでは説得力に欠けますね?何か名乗れない理由があるのでしょうか?
ご自分の主張が正しいのであればこそこそせずに正々堂々としたらどうですか?
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151
匿名
客観的に見てさあ
確実に近隣に不快な思いを強いた
京阪が謝れと思うが
いかがかな?
京阪関係者どうぞ!
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152
匿名
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153
匿名さん
150さん
今までにも何度か同じ質問がありましたね。
あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会の世話役が協議をして、部会として書き込むときは「日陰対策部会」名で書き込んでいます。論点逸らしにレスするのにいちいち世話役が協議する必要がありませんので、それぞれの世話役が思った内容のレスをしています。ここまで京阪の法令違反の証拠が集まれば、部会名で書き込む必要もありません。
>匿名さんでは説得力に欠けますね?
これは違います。内容です。
因みに、反日陰さんは下の質問をすると口をつぐまれますが、あなたが説得力のある反論をされればいかがですか?理路整然と反論されれば、
>より消費者の方にも深い理解を促すことが出来ますし、好印象も持たれることでしょう。
↓
>まずは「公開空地」の定義について述べてください。
>No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。
>>41
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154
匿名さん
153の追加です。
>住友関係者の私は謝らなくていいですか?
美濃山第4地区土地区画整理事業を施行したのは京阪ですので、デタラメな事業計画の後始末は京阪がしなければなりませんが、スクエアの販売は、京阪と住友不動産の共同事業であり、スクエアの建設説明会では、住友不動産が嘘の説明をしたのですから、住友不動産はその嘘に対する釈明が必要です。
あなたが住友不動産の都市開発事業本部の幹部であれば、あなたは本スレで、建設説明会での嘘に対する釈明をしてください。
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155
匿名
幹部じゃないけど、住友関係者だけど謝らないといけないですか?
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156
匿名さん
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157
匿名さん
京阪関係者が 何でうちだけ〜!!
って住友のふりした釣りやろ(笑)
京阪メインの開発地やから当然やと思うけど
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158
匿名
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160
物件比較中さん
もし、本当にもう購入してしまっているなら
見なければいいだけでしょ。
簡単なことです。
検討者への掲示板でしょ。有意義ですよ。
私は主に京阪さんの近隣に対するそういう企業姿勢は大嫌いですから
それを知れたことには大変感謝しています。
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161
匿名さん
インターネットで調べたんですが、いくつかの自治体で、公開空地に準ずる有効な空地として、中庭を公開空地の面積に算入しているんですが、それでいいのと違いますか。算入している自治体は、違法なことをしているのですか。
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162
匿名さん
↑
>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
>実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
>>57
「公開空地等」の定義は、「日常一般に開放される部分をいう。」ですので、「公開空地等」は恒久的に一般開放が担保されていなければなりません。スクエアの中庭は恒久的に一般開放が担保されていません。あなたの言われている他の自治体の「準公開空地等」(準公開空地)は恒久的に一般開放されていますので違法ではありません。
それにスクエアには「児童の遊び場」がないのでこのことも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反です。
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163
匿名さん
だって、中庭って、周囲を建物で囲まれている庭のことでしょう。そしたら、準公開空地とやらの中庭は、夜は閉じられているのではないですか。他の自治体で認められている中庭が、八幡市で認められないのは不公平じゃないですか。八幡市は、中庭を公開空地等から排除する条例でもあるのですか。
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164
匿名さん
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165
ご近所さん
まともに相手しても無駄。ボケちゃうよ?
違法にしたいだけ。
現実世界では適法なんですから、いちいち相手しても無駄。
違法なら、取り壊すの?いつ?自信があるならかけましょうか?私は取り壊されないに一千万円!!さあ、日陰も確実ならこのかけにのって!百パーセント勝てるかけですよ!
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166
周辺住民さん
最近、歩みが丘マンションから出てくる住人が嫌な奴に見える。。
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167
匿名さん
反日陰さんは何とかスクエアを適法にする方法を考えられるのですが、ことごとくうまくいきませんね。
うまくいかないと分かると必ず165や166の論点逸らしの書き込みがあります。
反日陰さんへ
>京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
>実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
>>57
これが京阪の違法行為の証明です。
京阪は中庭を「公開空地」にしなかったことを行政が認めているのですから、京阪は、事業計画通り(認可通り)中庭を施行しなかったことが確定しており、この時点で、スクエアは違法マンションです。
あなた方はスクエアが違法性がないと言われるのなら、その証拠を示されたらいかがですか。
あなた方は、とやかく言う前に、土地区画整理事業で一地区に「児童の遊び場」がない地区があればこのスレで示してください。日本広しといえども「児童の遊び場」がないのはスクエアだけだと思います。
スクエアに「児童の遊び場」がないことで美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、法令違反であると明確に言えるのです。
>>149
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168
匿名
知り合いがあゆみヶ丘を売りたいけどうれないてなげいてた。
原因にこの掲示板の影響もあるらしいわ。ほんまかわいそうやけど、誰が悪いんや。
京阪や住友もやけどこんなとこで自分のマンションけなすことになってる日陰にもきれてたよ。
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169
周辺住民さん
150です。
日陰対策部会名で投稿されない件は世話役で協議していないから?
なんとも不思議な答えですね!日陰対策部会がスクエア住民の勤務先を掲示板で公開した件も部会内で協議されずあなたが適当に返信したのですか?
全く責任感がありませんね!あゆみが丘管理組合理事長も何も言わないのでしょうか?
公開空地の定義を聞かれましたのでお答えします。
公開空地とは一般に開放され自由に通行または利用できる区域のことです。
行政によって夜間閉鎖できるところや特例などがあり明確な基準がありません。非常に判断が難しいです。
スクエアの中庭は一般に開放されています。
夜間はセキュリティの関係で閉鎖されていますが全く問題ありません。
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170
住まいに詳しい人
>>反日陰さんは何とかスクエアを適法にする方法を考えられるのですが
まだ、言ってるよ。よほど違法マンションにしたてたいんだな。名誉棄損になるよ?
適法と行政に認められ建って売りにだしている現実を何故認めないんだ?行政により違法との判決が出て初めて違法になるの。分からないのかな?子供でもわかると思うが。また同じく事を返信するんだろうが、過去書込みは読んだ。全く、通じない意見だわ。何度も何度も。。おかしいのか??
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171
匿名さん
169さん
>日陰対策部会がスクエア住民の勤務先を掲示板で公開した件
訳の分からないことを書かないように。逆にお聞きしますが、どうすればスクエア住民の勤務策を知ることができるのですか?どこに書いてあるのですか?
>スクエアの中庭は一般に開放されています。
中庭は「公開空地」の要件を満たしていませんので「公開空地」ではありません。6月及び9月の定例市議会の録音でも聞いてください。
170さん
スクエアは、事業計画通り(認可通り)施行されておらず、「児童の遊び場」もありませんので、これほど明確に土地区画整理法施行規則第9条第6項違反が証明出来るケースは他にないと思います。
おそらく、「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースであると言っているデベは京阪だけだと思われます。自治体では、京都府都市計画課と八幡市だけだと思われます。
デタラメな事業計画が申請され、「公開空地」の意味を間違えて審査され、おまけに事業計画通り(認可通り)施行されていないのですから列記とした違法です。
たぬきの森のマンションでも分かりますように、行政が認可しても、法令の条文に照らして整合性が取れなければ違法となります。別に司法が判断しなくても知事が土地区画整理法第124条を適用し、知事が違法と判断すれば適法になるよう是正勧告ができますし、命令に従わなければ、知事は認可を取り消す権限を有しています。
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172
匿名さん
タヌキの森事件は、東京都新宿区という行政が、過去の許可という行政行為を、自主的に取り消した事件ではありません。住民が、行政を被告として行政訴訟を提訴して、最高裁で住民勝訴が確定した事件です。
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173
匿名さん
↑
要は、いくら行政が認可しても法令の条文に照らして整合性が取れていなければ違法となるということです。
法令の条文に明らかに反している行為は違法と言えますが、最高裁の判決が出るまでは適法との主張は詭弁です。
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175
マンコミュファンさん
日陰さあ、お前本当に暇なのね。何か新しい事書いて
もっと楽しくさせてよ。期待しているで。
お前の主張が正しいとの前提での話。
公開空地について京阪の説明を信じたのであれば行政が悪いと思うけど
ここの所はどうよ。もし京阪が行政を騙そうとしたのであっても、鵜呑みにしたほうの問題が大きいような気がする。そもそも法律の解釈は難しいでしょ。
お前が言っている"公開空地"だってそもそも初めは嫁もしなかっただろう。きっと"こうかいあきち"とても読んだはずだ。それが普通だ。
法律の専門家でもないお前が(俺もそうだが)お前の持論の解釈でそれが100%正しい事を前提で会話している事がチョーむかつくだけだ!
誰が悪かろうが別に興味もないよ。ただお前だけがむかつく。
何が法律の条文に照らし合わせて整合性を理路整然と説明しろ!だよ。
アホ丸出し。
行列のできる法律相談見たことあるか。法の解釈は難しいよな。
素人のてめえが何偉そうにほざいてるんだ!嗚咽が走る。
おっと、これですっきりした。
じゃ。
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176
入居済み住民さん
私たちが購入したマンションを勝手に違法マンションに仕立て上げている「ファインガーデンあゆみが丘日陰対策部会」に住民として強く抗議するとともに、これ以上この掲示板のローカルルールを無視して書き込みを続けることを控えて頂くように要請します。
そしてスクエア関係者の方々へお願いです。
「荒らし」は決して相手にしてはいけません。無視するのが一番です。
どんなに理不尽なことを書かれても無視しましょう!私は検討者以外の書き込みに対して今後一切無視させて頂きます。
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177
匿名さん
175さんは美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業が違法であると知りながら、今まで難クセを付けてきたことをうかがわせる内容です。175さんの言うように法律の解釈は難しいですが、部会は国土交通省に何度も足を運び、頻繁に電話もし、京阪が法令違反を犯している確信を得たのです。
>もし京阪が行政を騙そうとしたのであっても、鵜呑みにしたほうの問題が大きいような気がする。
騙した方が悪いのに決まっていますが、京都府都市計画課も八幡市も「公開空地」の定義は知っていたものと思われます。何故なら、現在の国土交通省が昭和51年に、総合設計許可準則に「公開空地」定義を記載し、その後も改正される度に各自治体に通達されていたのですから。現に「公開空地」の意味を単なるオープンスペースの意味であると寝ぼけたことを言っているのは、調べた限りにおいて、数多くある自治体の中で京都府都市計画課と八幡市だけです。
いずれにしても175さんもスッキリされたようですので、これからは訳の分からないことを何度も何度書き込まれないものと思います。
176さんは、書き込むスレを間違われているようです。
ローカルルールなるスレは書き込みのないもう1つの(その4)です。
掲示板ですので、スクエアの住民を装っての書き込みが多くありますが、その内容を見れば、住民かそうでないかが分かります。
スクエアは違法マンションであるとの指摘に対して散々嘘や論点逸らしをして、それがうまくいかないと分かると必ずその後に176のようなスルーしろとの書き込みがあります。
>皆、スルーしろ。
>絶対に反論するなよ。
(その3)の443
このような書き込みが何度あったことか。これは論点逸らしや反論に失敗した照れ隠しのようなものです。どうせ反日陰さんは今後も今までの繰り返しをされるのでしょう。
スクエアの本当の住民さんにお伝えしますが、土地区画整理事業において、一地区に「児童の遊び場」が設けられていないのは日本広といえどもスクエアだけだと思います。
>現状のままでは、スクエアの児童が遊具や運動広場のある街区公園への往き帰りに前面道路で事故に遭うようなことがあれば、デタラメな事業計画を申請した京阪及び間違った判断で審査した行政の責任になることは必至です。
>>143
スクエアに「児童の遊び場」がないのは土地区画整理法施行規則第9条第6項違反です。事故が起きてからでは遅いので、本当のスクエアの住民は、児童の安全のことを考え、京阪に法令遵守をするよう抗議すべきと思います。
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178
匿名さん
遊具の設置義務のある、いわいる児童公園は、現在、法律上存在するのですか。
街区公園は、法律上、遊具の設置義務のある、いわいる児童公園なのですか。
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179
匿名さん
↑
あなたの質問はピントがずれています。スクエアの中庭に関連付けて質問してください。
>山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
前の事業計画にあった街区公園は、運動遊戯施設・植栽費1,700万円が計上されていました。当然、中庭は、その街区公園の代替機能を有した代替「地」ですから、遊具や運動施設は必要です。
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180
匿名さん
9月14日の市議会での、担当部長さんの答弁の一部を、そのままの形で再現します。
京都府からは、
伺い書に記載した公開空地については、
一般的に使われている幅広の解釈としてのオープンスペースと理解して処理し、
現地についても、
建築基準法86条を活用したオープンスペースが設置されており、
問題ないと判断している、
とお聞きしております。
このように、行政は、市議会という公の場で、議事録に残る形で、適正だと表明しています。
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182
匿名さん
180さん
>京都府からは、
>伺い書に記載した公開空地については、
>一般的に使われている幅広の解釈としてのオープンスペースと理解して処理し、
>現地についても、
>建築基準法86条を活用したオープンスペースが設置されており、
>問題ないと判断している、
>>180
9月14日の松島市議の説明を聞いたら分かりますが、8月に松島市議が京都府都市計画課の本件の実務責任者と協議した時に、実務責任者は、「公開空地」の意味に幅広の解釈としてのオープンスペースと言う意味はないことを認めています。
>総合設計許可準則に「公開空地」定義を記載し、その後も改正される度に各自治体に通達されていたのですから。現に「公開空地」の意味を単なるオープンスペースの意味であると寝ぼけたことを言っているのは、調べた限りにおいて、数多くある自治体の中で京都府都市計画課と八幡市だけです。
>>177
八幡市の担当部長は、市議会という公の場で、議事録に残る形で、「公開空地」の意味を間違って行政運営をいてきたことを表明したのです。この間違った解釈は次回の定例市議会で問題になります。
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186
申込予定さん
>>この間違った解釈は次回の定例市議会で問題になります。
前も聞いた。その度、思った様にならずそれ以来話題にしない。説得力ないんですが。恥ずかしくない??同じく事言うの?皆、その思っているよ。
【一部テキストを削除しました。管理人】
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187
匿名さん
↑
いつもの申し込み予定さん
訳の分からないことを言っていないで、下記の八幡市の担当部長の答弁が行政として適切な答弁かどうかを答えてください。
>京都府からは、
>伺い書に記載した公開空地については、
>一般的に使われている幅広の解釈としてのオープンスペースと理解して処理し、
>現地についても、
>建築基準法86条を活用したオープンスペースが設置されており、
>問題ないと判断している、
>>180
答えられなければやっぱり
>>この間違った解釈は次回の定例市議会で問題になります。
>>186
がんばってレスしてくださいね。
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