京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)」についてご紹介しています。
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  8. 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)
匿名さん [更新日時] 2010-11-12 12:44:47

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
 よろしくお願いします。

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-] https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -] https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
その3『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2010/7/11 -]https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/82288

所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱



こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2010-09-23 00:33:29

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  1. 121 匿名さん


     何度も何度も同じことを書き込まれますが、このようなふざけた論点逸らしはかえって逆効果ですよ。
     同じレスですので71をコピペします。いい加減に土地区画整理法第124条を覚えてくださいね。


    70さん

    >違法建築物はこの世にたくさんあります。ここだけではありません。
    >>70

     あなたもスクエアが違法マンションであること認めましたね。
     それはそうでしょう。
    >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
    >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
    >>57
     これが京阪の違法行為の証明です。

     中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。

    (参考)
    (個人施行者に対する監督)
    第百二十四条  都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
    2  都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。

  2. 122 購入検討中さん

    論点なんかずれてないだろ。120さんの言う事が常識。それを出来ないからって、毎度都合が悪くなったら論点をずらすなって。。正気か?

    とても簡単な事。スクエアは現在、行政が認めたれっきとした適法マンション。日陰が違法だと思うのなら訴え勝ち取る事が出来て初めて違法マンションとなる。ここで、鬱憤ばらししても駄目な事ぐらい分かってるんだろ?論点をそらさず証明する必要性があるのは、あんただよ。屁理屈ばっかり勉強しないで、大人になれ。

  3. 123 匿名さん


    >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
    >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
    >>57

     これが京阪の違法行為の証明です。

     京阪は中庭を「公開空地」にしなかったことを行政が認めているのですから、京阪は、事業計画通り(認可通り)中庭を施行しなかったことが確定しており、この時点で、スクエアは違法マンションです。

     あなたは「児童の遊び場」がないマンションをよくも適法と言えますね。スクエアが交通の頻繁な前面道路で事故に遭うようなことになれば、京阪だけでなく「公開空地」の意味を間違えて認可した行政にもその責任は及びます。

  4. 124 ご近所さん

    >これが京阪の違法行為の証明です。

    つづきは裁判で。

  5. 125 匿名さん



    >中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。
    >>71

    (参考)
    (個人施行者に対する監督)
    第百二十四条  都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
    2  都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。

  6. 127 マンション住民さん

    日陰組がファインガーデンあゆみヶ丘にいて、スクエアにはあゆみヶ丘の住民と交流ある方もたくさんいる・・もちろん周辺住民さんも・・
    それだけ限定されてるのに、たくさんの人を敵によく回せるね・・
    遠い所で争ってるならまだしもすぐ隣でしょ・・
    裁判又起こすんでしょ?
    立場なくなるよ。
    そろそろ引いた方がいいんじゃない?

  7. 128 匿名さん



     ご心配ご無用。

    >平成18年の夏から秋にかけてのスクエアの建設説明会において、あゆみヶ丘の多くの住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが現在の部会活動の原点です。

     あゆみヶ丘では、同じ被害を被る全住戸の署名を集めて京阪の社長に提出済みです。

     本件ははっきりとした証拠が集まっていますので、裁判をするまでもありません。
    >中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。
    >>125

  8. 129 匿名はん

    そやって自分のまいた種から逃げてます。
    この人。
    後、あゆみの全住戸と書いてあるが、私の知人はそんな書面などしていないと言っている。
    虚偽の署名をしたのですか?

    それは問題ですよ。

  9. 130 匿名さん



    >同じ被害を被る全住戸
     と書いているでしょ。京阪の社長に問い合わせたらどうですか。平成19年7月5日付けです。

     あなた方は土地区画整理事業において、一地区に「児童の遊び場」がないことの重大さが分かっていないのです。

  10. 132 匿名はん

    はっきりした証拠があるなら、裁判をしろよ。

  11. 133 匿名さん


     本件ははっきりとした証拠が集まっていますので、時間と費用を掛けてまで裁判をするまでもなく、土地区画整理法第124条の適用で解決する事案です。

    >中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。
    >>125

  12. 134 匿名

    市内には公園のないとこなんてたくさんあるのに…
    こんなつまらないスレいつまで続くんやろ…
    暗いね

  13. 135 匿名さん


     土地区画整理事業で造成された地区で「児童の遊び場」がないのは日本広しといえどもスクエアしかないと思います。何故なら「児童の遊び場」がなければ土地区画整理法施行規則第9条第6項違反になるからです。

     土地区画整理事業で一地区に「児童の遊び場」がない地区があるなら本スレで示してください。

  14. 136 匿名

    で、証拠集めて数年がたちましたがなにか変わりましたか?


    大事な時間を無駄使いしてるだけじゃないですか。

  15. 137 匿名さん



     変わりましたね。
     行政が、次の点について市議会で報告をしなければならなくなりました。
     土地区画整理法第124条適用に向けてお膳立てが整いつつあります。

    >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
    >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
    >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
    >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
    >>24

  16. 138 匿名さん

    >大事な時間を無駄使いしてるだけじゃないですか。
    とんでもない。
    京阪の違法摘発のため、八幡市役所、京都府庁、国土交通省へ行った甲斐がありましたよ。
    行く度に必ず法令違反に結びつく証拠が次々に見つかりました。
    京阪の違法行為の証拠はいとも簡単に集まるものですね(笑)
    さて次はどんな証拠を集めようかな!

  17. 139 匿名さん

    >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
    >>57

    >中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。
    >>125

     反日陰さんは、これらの事実に対していくら論点逸らしを繰り返しても時間の無駄です。

    >大事な時間を無駄使いしてるだけじゃないですか。
    >とんでもない。
    >京阪の違法摘発のため、八幡市役所、京都府庁、国土交通省へ行った甲斐がありましたよ。
    >>138

     証拠を地道に集めている部会と、ただいたずらに論点逸らしを繰り返している反日陰さんとは大変な差が付きましたね。スタートラインは同じでも、部会は京阪の法令違反を立証できましたが、反日陰さんは、スクエアは違法マンションとの指摘に対し、法令の条文に照らして一切反論ができていません。

     これだけ証拠が集まると裁判で時間と経費を使うまでもなく、土地区画整理法第124条の適用で十分です。知事には裁判所と同程度の権限があるのですから。

  18. 140 匿名

    で、どうなるの?


    日陰じゃなくなるの?

    リビングのぞかれなくなるの?

  19. 141 匿名さん


    >中庭が「公開空地」でないことは市議会の担当部長の答弁で証明されています。となると土地区画整理法第124条に則って、中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」するよう山田知事に是正を求めることになります。是正の指導に従わない場合は認可の取り消しもあり得ます。
    >>125

    >スクエアの認可書の付帯事項4に「第三書に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」に従って、京阪の法令違反によってあゆみヶ丘が被った全ての損害は京阪に請求することになります。
    >>26

    >リビングのぞかれなくなるの?
    >>140
    京阪があゆみヶ丘の販売時に約束したことを履行するよう京阪に要求します。リビングが覗かれないようにスクエアのあゆみヶ丘寄りの住戸にブラインドを設置するよう要求します。(スクエアの部屋も覗かれないようになります)

  20. 143 匿名さん



     美濃山第4地区事業計画(スクエア)事業計画が無効と山田知事が判断されれば、前の事業計画の街区公園が設置されることになるでしょう。
     事業計画通り(認可通り)にするよう是正勧告が出れば、京阪は、中庭を街区公園の代替機能を有した「公開空地」に改修しなければならなくなるでしょう。

     いずれにしてもスクエアの児童は、交通の頻繁な前面道路を横断して遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行かなくても済み、親ごさんは安心できるようになります。

     現状のままでは、スクエアの児童が遊具や運動広場のある街区公園への往き帰りに前面道路で事故に遭うようなことがあれば、デタラメな事業計画を申請した京阪及び間違った判断で審査した行政の責任になることは必至です。
     適法に措置がなされれば、京阪も行政もビクビクすることがなくなります。

  21. 145 匿名さん


     ウエストエントランスの前付近に建屋を建てその屋上(1,000㎡)(スペースがあればの話ですが)を街区公園にする手もありかなと思います。この場合身障者に不便にならないような配慮が必要です。

  22. 146 購入検討中さん

    123
    >>この時点で、スクエアは違法マンションです

    昔は、スクエアを、違法マンションだと言うのはスクエア住人に失礼だ、謝れの書込みに対し、スクエアを違法マンションと言っていない、可能性があると言ってたにも関わらず、この有様。あれこれ、その場その場、適当な返信してんじゃないよ。説得力なし。

    で、法的判断でスクエアは違法に決まったのか?それを聞いてるだよ。おたくの国では違法なのか知らないが、日本での法がくだした結果を聞いてるの?大丈夫か?おまいさん。小学生以上なら理解出来るはずだが。無理な返信ならするな。

  23. 147 ご近所さん

    >行政が、次の点について市議会で報告をしなければならなくなりました。

    何回も聞いたな。俺当てようか?
    多分、市議会でたいして話題にもされず、結果何一つ変わらない。そして、日陰はここに「納得出来るまともな返答がなかった。頬かぶりした!」と書き込む。そして、またコピペ。この繰り返し。

    スクエア住人は何も悪くない訳だから、ここでスクエア住人の財産であるマンション批判を繰り返すお隣住人として謝れば。他の住人のイメージも悪くなるよ。あなた、自分で思ってる以上に他人に迷惑かけてるよ。失っていくものの方が大きい事に気づかなきゃ。とりあえず謝っておけ。

  24. 148 匿名

    窓にブラインドか〜、そんなにしないとやばいの。



    で違法だとどうなるの、取り消しになりえるじゃなくてなんで取り消しにならないの。


    で結局は住友に損害を請求したいだけなんですか?

  25. 149 匿名さん

    146~148さん 

     京阪が事業計画通り(認可通り)施行しなかったことがバレたのですから、それを逃げようとしてもダメですね。

    >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
    >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
    >>57

     これが京阪の違法行為の証明です。

     京阪は中庭を「公開空地」にしなかったことを行政が認めているのですから、京阪は、事業計画通り(認可通り)中庭を施行しなかったことが確定しており、この時点で、スクエアは違法マンションです。

     あなた方はスクエアが違法性がないと言われるのなら、その証拠を示されたらいかがですか。

     あなた方は、とやかく言う前に、土地区画整理事業で一地区に「児童の遊び場」がない地区があればこのスレで示してください。日本広しといえども「児童の遊び場」がないのはスクエアだけだと思います。
     スクエアに「児童の遊び場」がないことで美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、法令違反であると明確に言えるのです。 

  26. 150 周辺住民さん

    日陰対策部会にお聞きします。
    なぜ書き込み時に「日陰対策部会」と名乗らないのですか?
    匿名さんでは説得力に欠けますね?何か名乗れない理由があるのでしょうか?
    ご自分の主張が正しいのであればこそこそせずに正々堂々としたらどうですか?

  27. 151 匿名

    客観的に見てさあ
    確実に近隣に不快な思いを強いた
    京阪が謝れと思うが
    いかがかな?

    京阪関係者どうぞ!

  28. 152 匿名

    住友関係者の私は謝らなくていいですか?

  29. 153 匿名さん

    150さん

     今までにも何度か同じ質問がありましたね。

     あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会の世話役が協議をして、部会として書き込むときは「日陰対策部会」名で書き込んでいます。論点逸らしにレスするのにいちいち世話役が協議する必要がありませんので、それぞれの世話役が思った内容のレスをしています。ここまで京阪の法令違反の証拠が集まれば、部会名で書き込む必要もありません。

    >匿名さんでは説得力に欠けますね?
     これは違います。内容です。

     因みに、反日陰さんは下の質問をすると口をつぐまれますが、あなたが説得力のある反論をされればいかがですか?理路整然と反論されれば、
    >より消費者の方にも深い理解を促すことが出来ますし、好印象も持たれることでしょう。

    >まずは「公開空地」の定義について述べてください。
    >No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。
    >>41

  30. 154 匿名さん

    153の追加です。

    >住友関係者の私は謝らなくていいですか?

     美濃山第4地区土地区画整理事業を施行したのは京阪ですので、デタラメな事業計画の後始末は京阪がしなければなりませんが、スクエアの販売は、京阪と住友不動産の共同事業であり、スクエアの建設説明会では、住友不動産が嘘の説明をしたのですから、住友不動産はその嘘に対する釈明が必要です。

     あなたが住友不動産の都市開発事業本部の幹部であれば、あなたは本スレで、建設説明会での嘘に対する釈明をしてください。

  31. 155 匿名

    幹部じゃないけど、住友関係者だけど謝らないといけないですか?

  32. 156 匿名さん


     あなたの好きにしてください。

  33. 157 匿名さん

    京阪関係者が 何でうちだけ〜!!
    って住友のふりした釣りやろ(笑)
    京阪メインの開発地やから当然やと思うけど

  34. 158 匿名

    京阪の電車に乗っていますが謝った方がいいですか?

  35. 160 物件比較中さん

    もし、本当にもう購入してしまっているなら
    見なければいいだけでしょ。

    簡単なことです。

    検討者への掲示板でしょ。有意義ですよ。
    私は主に京阪さんの近隣に対するそういう企業姿勢は大嫌いですから
    それを知れたことには大変感謝しています。

  36. 161 匿名さん

    インターネットで調べたんですが、いくつかの自治体で、公開空地に準ずる有効な空地として、中庭を公開空地の面積に算入しているんですが、それでいいのと違いますか。算入している自治体は、違法なことをしているのですか。

  37. 162 匿名さん



    >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。

    >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
    >>57

     「公開空地等」の定義は、「日常一般に開放される部分をいう。」ですので、「公開空地等」は恒久的に一般開放が担保されていなければなりません。スクエアの中庭は恒久的に一般開放が担保されていません。あなたの言われている他の自治体の「準公開空地等」(準公開空地)は恒久的に一般開放されていますので違法ではありません。

     それにスクエアには「児童の遊び場」がないのでこのことも土地区画整理法施行規則第9条第6項違反です。 

  38. 163 匿名さん

    だって、中庭って、周囲を建物で囲まれている庭のことでしょう。そしたら、準公開空地とやらの中庭は、夜は閉じられているのではないですか。他の自治体で認められている中庭が、八幡市で認められないのは不公平じゃないですか。八幡市は、中庭を公開空地等から排除する条例でもあるのですか。

  39. 164 匿名さん



     京都府都市計画課と八幡市は「公開空地」の意味を間違えて、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業を審査したので、スクエアが違法状態になっているのです。詳しくは本スレを読み返せば分かりますし、6月と9月の定例市議会のやり取りを聞けば分かります。

     他の自治体は「公開空地」「公開空地等」の定義を正しく理解して行政運営がなされています。

     敷地を「公開空地」あるいは「公開空地等」にするためには大変な手続きが必要です。京阪は一切していません。
     例えば大阪府の場合ですが、下のアドレスにアクセスすれば分かります。中庭のことも記載されています。
     
    http://www.pref.osaka.jp/attach/2687/00000000/sougousekkei-toriatsukai...

  40. 165 ご近所さん

    まともに相手しても無駄。ボケちゃうよ?
    違法にしたいだけ。
    現実世界では適法なんですから、いちいち相手しても無駄。
    違法なら、取り壊すの?いつ?自信があるならかけましょうか?私は取り壊されないに一千万円!!さあ、日陰も確実ならこのかけにのって!百パーセント勝てるかけですよ!

  41. 166 周辺住民さん

    最近、歩みが丘マンションから出てくる住人が嫌な奴に見える。。

  42. 167 匿名さん

     反日陰さんは何とかスクエアを適法にする方法を考えられるのですが、ことごとくうまくいきませんね。
     うまくいかないと分かると必ず165や166の論点逸らしの書き込みがあります。

     反日陰さんへ

    >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。
    >実際は、スクエアの中庭は「公開空地」になっていません。事業計画通り(認可通り)施行していないのですから、土地区画整理法施行規則第9条第6項違反となるのです。
    >>57

     これが京阪の違法行為の証明です。

     京阪は中庭を「公開空地」にしなかったことを行政が認めているのですから、京阪は、事業計画通り(認可通り)中庭を施行しなかったことが確定しており、この時点で、スクエアは違法マンションです。

     あなた方はスクエアが違法性がないと言われるのなら、その証拠を示されたらいかがですか。

     あなた方は、とやかく言う前に、土地区画整理事業で一地区に「児童の遊び場」がない地区があればこのスレで示してください。日本広しといえども「児童の遊び場」がないのはスクエアだけだと思います。
     スクエアに「児童の遊び場」がないことで美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、法令違反であると明確に言えるのです。 
    >>149

  43. 168 匿名

    知り合いがあゆみヶ丘を売りたいけどうれないてなげいてた。
    原因にこの掲示板の影響もあるらしいわ。ほんまかわいそうやけど、誰が悪いんや。
    京阪や住友もやけどこんなとこで自分のマンションけなすことになってる日陰にもきれてたよ。

  44. 169 周辺住民さん

    150です。

    日陰対策部会名で投稿されない件は世話役で協議していないから?
    なんとも不思議な答えですね!日陰対策部会がスクエア住民の勤務先を掲示板で公開した件も部会内で協議されずあなたが適当に返信したのですか?
    全く責任感がありませんね!あゆみが丘管理組合理事長も何も言わないのでしょうか?

    公開空地の定義を聞かれましたのでお答えします。
    公開空地とは一般に開放され自由に通行または利用できる区域のことです。
    行政によって夜間閉鎖できるところや特例などがあり明確な基準がありません。非常に判断が難しいです。

    スクエアの中庭は一般に開放されています。
    夜間はセキュリティの関係で閉鎖されていますが全く問題ありません。

  45. 170 住まいに詳しい人

    >>反日陰さんは何とかスクエアを適法にする方法を考えられるのですが

    まだ、言ってるよ。よほど違法マンションにしたてたいんだな。名誉棄損になるよ?
    適法と行政に認められ建って売りにだしている現実を何故認めないんだ?行政により違法との判決が出て初めて違法になるの。分からないのかな?子供でもわかると思うが。また同じく事を返信するんだろうが、過去書込みは読んだ。全く、通じない意見だわ。何度も何度も。。おかしいのか??

  46. by 管理担当

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大阪府三島郡島本町桜井2丁目

4390万円~6890万円

2LDK+S(納戸)~3LDK(2LDK+S~3LDK+N)

68.29m2~80.47m2

総戸数 362戸

シエリアシティ星田駅前

大阪府交野市星田駅北土地区画整理事業21街区2画地(ウエストスクエア)(イーストスクエア)(仮換地番号)

4058万円~5668万円

2LDK~4LDK

60.91m2~83.14m2

総戸数 382戸

ウエリス香里園

大阪府寝屋川市日新町231番5

4198万円~5298万円

2LDK・3LDK

58.3m2~75.58m2

総戸数 107戸

ジェイグラン京都西大路

京都府京都市南区吉祥院中島町15番1ほか

4248万円~5598万円

1LDK+S(納戸)~3LDK(1LDK+S(納戸)~3LDK+2WIC)

58.3m2~75.9m2

総戸数 156戸

ライオンズ茨木総持寺ステーショングラン

大阪府茨木市庄1丁目

4670万円~6850万円

1LDK+S(納戸)・3LDK

57.97m2~80.84m2

総戸数 279戸

グランカサーレ京都西京極

京都府京都市右京区西京極堤外町10番

未定

3LDK・4LDK

61.53m2~86.35m2

総戸数 77戸

プレディア京都桂御所

京都府京都市西京区桂御所町18番の一部

未定

1LDK+2S(納戸)~4LDK

69.16m2~92.7m2

総戸数 108戸

デュオヴェール南茨木

大阪府茨木市天王2-252-3

未定

1LDK・2LDK

30.05m2~43.66m2

総戸数 53戸

ウエリス京都 東山五条通

京都府京都市東山区五条橋東4丁目

未定

1LDK+S~3LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

63.98m²~131.14m²

総戸数 65戸

ブランズ京都河原町通

京都府京都市下京区寺町通五条上る西橋詰町747番1ほか

4320万円~2億5290万円

1DK~3LDK (1DK+SIC~3LDK+WIC)

32.68m2~119.71m2

総戸数 146戸

プレイズ奈良新大宮

奈良県奈良市大宮町七丁目

未定

1LDK+S、2LDK、2LDK+S、3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

53.68m²~62.00m²

総戸数 72戸

リベールシティ守口

大阪府守口市菊水通2丁目

3958万円~6238万円

2LDK~4LDK

52.92m2~80.46m2

総戸数 73戸

シエリア京都山科三条通

京都府京都市山科区四ノ宮神田町1-7他

3540万円・5490万円

1LDK・3LDK

42.92m2・68.42m2

総戸数 59戸

サンクレイドル鶴見緑地公園

大阪府守口市南寺方南通3丁目

3600万円台~5800万円台(予定)

2LDK~4LDK

54.55m2~82.81m2

総戸数 96戸

カサーレ上新庄ブライトマークス

大阪府大阪市東淀川区豊新5丁目

3900万円台~6700万円台(予定)

3LDK

62.16m2~72.96m2

総戸数 72戸

グランドパレス長田

大阪府東大阪市長田西2丁目

4188万円・4668万円

3LDK

58.8m2・65.1m2

総戸数 99戸

デュオヒルズ八戸ノ里ザ・レジデンス

大阪府東大阪市御厨東1-693-1

2998万円~3478万円

3LDK

63.37m2~65.54m2

総戸数 96戸

グランアッシュ小阪

大阪府東大阪市菱屋西六丁目

4,090万円~5,450万円

2LDK~3LDK

56.68m²~70.52m²

総戸数 64戸

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ライオンズ鴨川東

京都府京都市左京区吉田上阿達町28番

6,400万円~1億円

2LDK、2LDK+N ※Nは納戸です。

61.24m²~61.44m²

総戸数 27戸

THE RESOCIA 下鴨

京都府京都市左京区下鴨東本町17番1ほか

5890万円~7790万円

2LDK~2LDK+S(納戸)

58.13m2~76.08m2

総戸数 22戸