物件概要 |
所在地 |
京都府八幡市欽明台東5番1、京都府京田辺市山手西1丁目1番2(地番) |
交通 |
片町線 「松井山手」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
622戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上14階 地下1階建(A・E棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]京阪電気鉄道株式会社 [売主・事業主]住友不動産株式会社 関西支店 [販売代理]京阪電鉄不動産株式会社 [販売代理]住友不動産販売株式会社 [媒介]株式会社アースシティ
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判
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743
マンコミュファンさん
なんやこの人⁇
タチ悪い社員飼ってるねー。京阪って( ̄^ ̄)
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744
匿名さん
742さん
>京阪は、仮処分裁判の主張書面で「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画変更理由書(甲第25号証)に記載した通り、当第4地区で確保できない公園面積(1,000㎡)を、全域非住居系である美濃山第6地区の一部住居系への変更検討に合わせて同地区で確保し、美濃山地区全体に必要な公園面積を保持することとしている。現在施行中の同第6地区土地区画整理事業においては、街区公園の新設を含む事業計画の変更案を策定し協議中であり、第4地区に街区公園を設けないことによって、公園用地とすべき土地を利得し公園施設費を免れようと騙したとするのは全く根拠はない。」と主張しています。
>しかし、この京阪の主張は嘘であります。即ち、京阪は、美濃山第4地区に設置出来なかった街区公園は、第6地区に設置して埋め合わせるから詐欺ではないと主張しましたが、第6地区は戸建て(ビーファ)を建てており、第6地区にも法的に街区公園が必要なのです。京阪は、第6地区に街区公園を設置して埋め合わせをすると八幡市民を騙し、平成9年の事業計画の変更で八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地をスクエアの民有地として取り込んだのですから詐欺に当たると部会は判断しています。
(その3)の132
京阪は裁判所に嘘を付いたのですが、もし、京阪が中庭を街区公園の代替機能としての「公開空地」にせず、現状のままにしておいた場合、742さんはそれでも上記の行為は詐欺には当らないと思われますか?
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745
724
742さん
あんた京阪と無関係やろ?京阪ならこんなこと書くわけない。
だいたい、名誉棄損でいくのは難しいやろ?
あんたが、もしも、本当に京阪の関係者だったら、さっさと、スクエア住民
向けにこの件をどう対処するのか、ちゃんと書面で明らかにしてくれよ。
京阪は、ひかげに対してしょーもない非難をする暇あったら、スクエア住民の
ことをもっと考えてくれよ。
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746
724
741さん
>京阪が買い取った中庭の代金はスクエア住民で山分け、
そんなことするわけないやろ。
全額長期修繕積立のために残すに決まっているやろ。
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747
724
745の補足
>あんた京阪と無関係やろ?京阪ならこんなこと書くわけない。
の理由は、京阪は、ひかげに仮処分裁判されんやから、申立書に
住所、氏名が書いてあり、すでに、どこのだれか特定できている。
そのくせに、
>>個人はすでに、IPと市議に確認すれば取れるぞ。
なんて言うわけなから、「あんた京阪と無関係やろ?書くわけない」
と言ってやったということだ。
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748
匿名さん
最初から京阪なんて言うてないやろ。
いちあゆみの住民じゃ。
日陰のせいで、あゆみの子どもがいぢめにあってるんやぞ!
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749
匿名はん
日陰が一件しか入居していないと言っていたD棟、今日みたら何戸か入居始まってるみたいです。それを見て日陰はまたまた焦り悔しがってるんだろな。
賢明な検討者は違法呼ばわりされ様が、現実を理解して入居するわけだな。適法なんだから。
イジメの問題は非常に、残念ですね。原因、発端の人物が分かってる訳ですから誠意ある対応をするべきですね。スクエア住人に対しても、そのイジメられてる親御さんにも。いかに、自分の欲求を満たす為に多くの人に迷惑をかけているか理解し、対応すべきです。
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750
匿名さん
↑
あゆみヶ丘でこんなガラの悪い人は、あゆみヶ丘から書き込んで、即アクセス禁止になった例の人?しかいないでしょう。
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751
匿名さん
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752
匿名さん
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753
入居予定さん
D棟契約しました。来月入居します。よろしくお願いします。ひかげと私も戦います。
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754
入居済みさん
戦わなくて良いんですよw
ほっておけば良いです。気分を害するだけですよ。
ご購入おめでとうございます!
良いマンションですよ。みなさん良い人ですし。
これから、よろしくお願い致します。
今後は住人版で!
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755
匿名
夢のマイホーム買って いきなり戦い?
本気で言ってんのか??
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756
匿名
私は検討中ですが、ややこしそうな方があゆみヶ丘に住んでおられるんですね。造りもエントランスから見える外観もとても綺麗なのに残念ですね。
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757
724
741さん
746で書いた次の内容、よく考えたら、中庭の持分も住宅
ローンの担保に入っているので、銀行に中庭の分だけ抵当権
を無償で外してもらえるわけないのだから、中庭の分の抵当
権を外してもらうために最低限「はんこ代」を銀行に渡さんとあかん。
さらに、ぎりぎりでローンを組んだ方の場合、銀行が担保が
足らんと言い出すこともあるし、売買代金の中には中庭分も
含まれていたのだから、銀行から、その分を返済しろと言わ
れるかもしれんので、買取相当額を銀行に返済する必要もで
てくると思う。
だから、山分けまではいかんとしても、全額を修繕積立金に
あてることなんて、とてもできひんわ。
すまん、746は撤回する。
>>京阪が買い取った中庭の代金はスクエア住民で山分け、
>そんなことするわけないやろ。
>全額長期修繕積立のために残すに決まっているやろ。
でも、中庭の持ち分に設定された抵当権を消すための交渉も
ローン組んだ住民分、全部、京阪がしないとあかんし、しかも
中庭の持ち分を全部買い取ることが絶対条件なのだから、1人
でもごねられたらおしまい。
どう考えても、この案は無理や(八幡市からしたら、ほっとする
のかもしれんが。)。
ここまで書いてて、ふと疑問が出てきた。
京阪の計画を承認するのは、京都府であって、八幡市ではないと
いうことで間違いないか?(八幡市は全く関与していないということ。)
なんでこんなことを聞いているかというと、ひかげがいうような
ばかでかい公園を作って八幡市にプレゼントする!(ひかげの主張では
本来公園は八幡市の所有になるところをスクエア住民が「詐取した」そうだ)
と計画して承認されても、それを引き取らんとあかん八幡市からしたら、
「何勝手に承認してるねん!」、「そんな馬鹿でかい公園の管理をなんで
税金でせんとあかんねん!」ということにならんのか?
という疑問があるからだ。
自分が八幡市やったら、事前に「ちょっと待て。公園にするにしても
八幡市のもんにするな!そんな豪華なもん管理せーへんぞ。作るなら、
スクエアの住民で管理するのが当たり前やろ!」と言って、計画を変更させようと
するぞ。
ひかげの言っている主張内容自体、おかしくないか?
事前の八幡市の関与はどうなっていたんや?
八幡市の関与なしに、京阪と京都府だけで、勝手に豪華な中庭を本来八幡市に所有管理
させることが本当にできたのか?最初だけ、遊具なんかを京阪が作っていたら、その後の
遊具の修繕や管理までも全部税金でやってくれてたのか?そんな無茶な。
ひかげは怒るかもしれんが、実は、最初から、「現状」のように作りましょう!
ということが京阪、京都府、八幡市の(暗黙の)了解になっていたのと違うのか?
やっぱり、てもとに資料がないと全然わからんわ(と言っても、資料を見て分かる
もんでもないかもしれんが。)。ひかげ、あんたが持っている資料、スクエアに渡
しくれないか?(違法とか適法とかに関係なくやけど。スクエアがあんたに違法でございますと
ひれ伏さない限り、「詐取」(←この言葉、あんた全然撤回せんなぁ)するような連中に渡さん
とまだ言い続けるのか?)
難しくて、俺には、よくわからんようになってきた。
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758
匿名さん
>京阪が買い取った中庭の代金はスクエア住民で山分け、
>中庭の持ち分を全部買い取ることが絶対条件なのだから、1人でもごねられたらおしまい。
>どう考えても、この案は無理や
757さんの言われる通りです。
京阪が中庭を買い取ることはスクエアを適法にする一つの手段かもしれません。しかし、京阪が仮に中庭を買い取ることが可能であったとしても、757さんが悩んでいるようにのローン事情などの個々の理由により中庭を公開空地にするなんて現実には無理でしょう。そうなると、被害になったあゆみヶ丘住民だけでなくスクエア住民にとってもD棟の一部を取り壊し元々予定されていた用地に街区公園を設置するのが最善ではないでしょうか。
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759
匿名さん
結局、取り壊しが目的なんやな。
日陰の言ってることの方が詐欺の疑いがある(笑)
まあ、みんなわかってたことやけど。
一応、市議や警察もみている板やしね。
改めて。
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760
匿名さん
757=741さんは、矛盾点にぶち当たったと言う事ですね。
矛盾が生じる原因は、京阪がデタラメな事業計画書を申請したことが原因です。
京都府都市計画課は多くの案件を抱えていますので、1つ1つの案件を審査するのは実質的には一人です。本件は、その実務責任者の意思決定が間違えば、法令違反になりかねないという事例です。
本事業計画書が申請された時点では京都府には「公開空地」がありませんでした。あってはいけないことですが、当時の本件の実務責任者は「公開空地」の定義を知らなかったのです。京阪は、このことに目を付けて、この実務責任者なら中庭を「公開空地」にしなくても前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止めることができ、建設戸数を580戸から630戸に増やせると考えたものと思われます。
京阪がデタラメな事業計画書を申請した背景には、スクエアの販売を住友不動産との共同事業にしたことと関係があると思われます。
平成9年の京阪東ローズタウン美濃山地区土地区画整理事業 事業計画変更書の街区公園の変更の項には「街区公園を住居系の土地利用を行う区域内に分散して配置をすることとし、4箇所から6箇所に変更する。」とあります。
京阪は、この頃はまともな街つくりを考えていたようです。
京都府都市計画課の現在の実務責任者の書面に次の一節があります。
>【記載内容が法令と整合していないと言っておられる「公開空地」は、建築基準法上(法第59条の2)の用語であるが、「都市空間における建築物と建築物の間、住宅地における敷地と建築物の間等空間的な間である『つなぎ空間』をも意味する。」など一般的に使われていると施行者(京阪)から説明を受けている。】
本件の当時の実務責任者が、京阪に嘘の「公開空地」の意味を吹き込まれ、これを信じた実務責任者が間違った判断で審査した「伺い」書を山田知事に提出し、山田知事が認可したということです。
私は、たまたま「公開空地」の定義を知らなかった当時の実務責任者を騙した京阪が悪いと思いますので、本事業計画は無効であると考えます。実際的にはスクエアは出来てしまっているので、スクエアをどうすれば適法になるかを検討しなければなりません。
結局、9月の定例市議会で八幡市の担当部長が答えられなかった下にある松島市議の再質問に対して、京都府都市計画課は、認可権者として責任のある説明をしなければなりません。
>何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
>何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
>スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
>間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
>>24
行政の役割は、法令に従い国民の権利利益の保護に資することですので、京都府都市計画課は、本件に関する意思決定は、八幡市民の権利利益にどのように資したかを説明しなければなりません。
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761
匿名さん
同じこと何回も書き込むなや。
もうわかったって。
日陰はASやな。
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762
匿名さん
↑
>もうわかったって。
分かったんなら、761さんは、スクエアをどうすれば適法になると思われますか?
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