京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)」についてご紹介しています。
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  8. 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その4)
匿名さん [更新日時] 2010-11-12 12:44:47

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
 よろしくお願いします。

【過去スレッド】
その1『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?』[2006/10/31-] https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/114/
その2『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2008/08/04 -] https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
その3『京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアってどうですか?』[2010/7/11 -]https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/82288

所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱



こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2010-09-23 00:33:29

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  1. 210 匿名さん

    206さん 209さん

     溺れる者は藁をも掴むの心境のようですね。

    >「公開空地」には単なるオープンスペースとの意味はなく、「公開空地」とは、国土交通省の住宅局長名で出ている総合設計許可準則の一部改正の中にある、『「公開空地」とは敷地内に日常一般に開放された空地』と定義されています。
    >実は、「総合設計許可準則」は昭和51年から各都道府県の関係部署に通達されており、各都道府県から各市町村に通達されています。当然、京都府にも八幡市にも行っています。
    >「総合設計許可準則」は何度も一部改正が行われており、その中で「公開空地」の定義は非常に詳しく説明されています。
    >それを担当部長は一般的なオープンスペースの意味があると答弁されたのはいかにもまずかったと思います。
    (その3)の936

    >なぜ、スクエア中庭は「準公開空地」に該当しないのですか。「準公開空地」と単なる民地の違いは何ですか。
    >>206

     中庭は「公開空地」の条件を満たしていないからです。「公開空地」であれ「準公開空地」であれ、これらは規定の手続きを踏むことにより、恒久的に一般開放が担保されていますが、 中庭は手続きがなされていないので単なる民地の中庭です。

     因みに大阪府の手続き方法は下のアドレスをクリックしてください。
    http://www.pref.osaka.jp/attach/2687/00000000/sougousekkei-toriatsukai...

     9月の定例市議会の録音を聞けば分かりますが、京都府都市計画課の実務責任者も「公開空地」には広義の意味はないことを認められています。

     208さん

    >スクエアが違法マンションか否かの決め手は、中庭が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しているかどうかです。
    >(イ)は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にある場合。ただし、京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」であります。
     (その3)の132

     確かにあじさい公園は 誘致距離圏にありますが、京都府都市計画課は、「伺い」書の中で、「前面道路の交通量が多く利用者にとって安全とは言い難い」と判断を下していますので、ただし書きの(イ)は適用でませんので、街区公園の設置を取り止める条件は、ただし書きの(ロ)を適用して中庭を「公開空地」にするしかないのです。

     美濃山地区全体に必要な公園面積が保持されていることは当然ですが、美濃山第4地区(スクエア)でも保持されなければ違法となります。(ただし書きの(イ)か(ロ)に適合していない場合)
    >土地区画整理法施行規則第9条第6項では、各施行地区(美濃山第4地区)で3%以上を保持しなければならないのです。
    >>205

  2. 211 匿名さん

    >確かにあじさい公園は 誘致距離圏にありますが、京都府都市計画課は、「伺い」書の中で、「前面道路の交通量が多く利用者にとって安全とは言い難い」と判断を下していますので、ただし書きの(イ)は適用でませんので、

    問題は、この「安全とは言い難い」という判断についてなんですね。でもこの判断は、あくまでも見解ですね。

    これで直ちに、ただし書きの(イ)が適用できないとするのは短絡的に過ぎませんかね。

  3. 214 匿名さん

    211さん

      京阪は前面道路は交通量が多くて危険と判断し、京都府都市計画課も「前面道路の交通量が多く利用者にとって安全とは言い難い」と判断して山田知事に「伺い」書を提出し、認可されたのですからあなたがとやかく言ってもどうしようもないでしょう。

  4. 220 匿名

    まあ確かに、戸建ての待ちににょきにょきと建っているわな。でも北側は山で、展望云々といわれないので、松井山手の中でのロケーションは正解だな。

  5. 221 匿名さん

     スクエアの事業計画にはまだまだおかしな点があります。

     スクエアの重要事項説明書の空地(オープンスペース)についての項で、「売主は、本マンション敷地内に設けられた※1空地(オープンスペース)の取り扱いについて、以下の内容を関係行政機関の間で確認しており、」と記載されています。

     しかし、9月の定例市議会での松島市議の「街区公園をなくすに当って京阪と協議が行われたのでしょうか。行われたのならその議事録を見せて頂けないでしょうか。」との質問に、担当部長は、「変更認可の申請時に協議を行っていないため議事録はございません。」と答弁されました。

     ということは、京阪か行政かいずれかが嘘を付いていることになります。

     スクエアの事業計画は嘘のオンパレードですね。

  6. 225 匿名さん

    でも結局数年たっても何も変わらない。
    市議会やら何やら話題になっても今更、何も変わらない。
    というか何も変わってない。動き出して何年たったの。
    動きが遅い、にぶい、ずれている。
    日影さんの言うことは一理ある部分もあるんだから
    ネットやファックスで陰湿にねちねちやらないで実際に
    動いたらいいのに。
    陰湿なやり方しかやらないから応援しにくい人もいると
    思うよ。本当、もったいない。

  7. 226 匿名さん

    私は日陰対策部会さんを応援していますよ。

    権力に屈せず頑張って下さい!

  8. 227 匿名さん

    225さん

     あなたは136さんと同一人物ですか?変わったことが分かりませんか?

    >137
    変わりましたね。
     行政が、次の点について市議会で報告をしなければならなくなりました。
     土地区画整理法第124条適用に向けてお膳立てが整いつつあります。

    >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
    >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
    >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
    >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
    >>24

     何よりもあなたを除く222~226の書き込みを見ても変わったことが分かるでしょう。京阪の不正行為(違法行為)の実態は本スレを通じて全国の人に発信されています。誰が見ているか分かりませんよ。

     ①京都府に告発状を出していますが、まともな回答でなかったため、出直すように伝えています。

     ②明田市長に八幡市の本件における行政運営の間違いを具体的に伝えています。

     ③部会は、松島市議と京都府都市計画課、八幡市の上記の件の協議の結果を見て次の手を打ちます。

     ④以前、朝日新聞で本件の関連記事が載りましたが、朝日新聞社に本件の経過は報告しています。もし、前面道路  でスクエアの児童が遊具や運動広場のある街区公園への往き帰りに事故にでも遭うようなことになれば、本件を  うやむやにしている京阪及び行政の責任が追及されることになります。幸い今まで事故が起こっていないので京  阪と行政の首が繋がっているというだけであり、事故が起こらないという保証はありません。京阪も行政も事故  が起こる前にスクエアを適法にした方が枕を高くして寝れると思っています。

     部会は本件の解決がいつになろうが一向に構いません。京阪が本件をもみ消したりうやむやにすることを警戒すればよいのであって、京阪に法令遵守をさせることが目的です。京阪東ローズタウンに違法マンションがあるということを京阪が気にするのであれば、京阪は早くスクエアを適法にしなければならないでしょうね。

     部会が今注目しているのがD棟(カラフルパレッタ)のことです。カラフルパレッタのホームページがなくなったことも怪しいと考えています。販売をし、抽選をしているのですが入居がありません。京阪はD棟の販売でも良からぬことを企んでいるのではと考えています。
    >京阪・住友不動産は、形だけ販売をしておいて、購入希望者には他の棟を格安で販売し、D棟は中国資本かアウトレット・マンションとして一気に丸ごと売る気ではないか?こう考えると1戸だけの入居が説明が付く。入居者は販売員ではないか?
    >>110

  9. 228 匿名さん

    「掲示板が荒れる」という状況を皆さんもご覧になられたことがあるかと思います。

    原因となる投稿は6種類あります。
    1.相手への配慮、思いやりに欠ける投稿
    2.真実であるけど蒸し返して欲しくない情報
    3.馴れ馴れしかったり語気や表現が粗いもの
    4.相手を業者や自作自演だと決めつけるもの
    5.虚偽の情報
    6.荒れることを意図とした投稿
    7.広告目的の投稿
    「荒れる」という状況は、これらが繰り返されない限り発生しません。

  10. 229 購入検討中さん

    日陰の発言
    >>認可されたのですからあなたがとやかく言ってもどうしようもないでしょう。

    日陰にそのまま返したいね。w

  11. 230 匿名さん

    気をつけて頂きたいのですが、どのような問題が存在する物件であれ、どのデベロッパーからの購入であれ、購入される方には責任はありませんので購入者さんや購入検討者さんへを責めるような発言は認めていませんので、お互いに争い合うことは避けるようお願いします。

    また、「不動産業者および関連業者の方へ」でお伝えしているように事実では無く、販売を妨害するなどの目的での中傷に対しては厳しく対応する責任がありますので、削除措置だけでなくホスト情報の公開などの措置に応じざるを得ないこともありますことご了承の上で投稿を行って頂きますようよろしくお願いします。

  12. 231 匿名さん

    229さん

    >京阪は、「街区公園の代替機能としての公開空地」なる事業計画の変更を京都府に申請し、山田知事は「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したのです。

    >>認可されたのですからあなたがとやかく言ってもどうしようもないでしょう。
    >>229

    230さん

     悪ふざけですか?

    >「本当の管理者は、ダブルクォーテーションの無い「管理人」という文字で投稿を行っています。管理人への成りすましを防ぐためそのまま管理人という文字列を入力しますと”管理人”という表記になるようになっています。

    >そういった表記を見つけられましたら、成りすましですのでご注意ください。悪質な場合は、eマンション管理人室(削除依頼板)までご報告頂きたくご協力よろしくお願いします。

    >なお、本当の管理者は、ブルーの文字で「管理人」「副管理人」「管理担当」という名称での書き込みを行っています。

  13. 233 匿名

    あれこれ言っても実際現実では何も変わってない。年数だけがたっている。市議会やらなんやらで取り上げられた、それは良かった。でも何もかわってない。あ、コストコできるんだ!10年後ぐらいたってなにか変わったらいいね。みんなそれまで生きててね。僕も応援してるよ。

  14. 234 匿名さん



     変わりましたね。行政が隠して来たことに答えなければならなくなりました。
     我国は法治国家ですので、市議会等で一旦違法と指摘されれば、行政は国民が納得できる説明と措置をしなければなりません。回答いかんで次の段階に進みます。

    >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
    >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
    >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
    >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
    >>24

  15. 237 匿名さん

    >>235

     ネット社会ではあなたのような無責任なことを繰り返すことができても、現実社会では、責任というものがあるのです。
     京阪にも行政にもです。京阪はその責任を果たさず頬かぶり中ですが、行政は市議会で質問された以上頬かぶりできないのです。

    >我国は法治国家ですので、市議会等で一旦違法と指摘されれば、行政は国民が納得できる説明と措置をしなければなりません。回答いかんで次の段階に進みます。

    >何故、不動産のプロである京阪が「公開空地」の意味を、単なるオープンスペースの意味で一般的に使われていると嘘の説明をしたのか?
    >何故、京阪は、「伺い」書通りスクエアを施行しなかったのか?
    >スクエアを適法にするにはどうすればよいのか?
    >間違った「伺い」書(公文書)はどのような扱いになるのか?
    >>234

     235さん ネット社会ではパソコンに向かうだけで無責任なことをいくらでも書き込むことはできますが、現実社会では微塵も通用しないことをいくらネットで書き込んでも意味ないですよ。
     
     部会は、あなたのような訳の分からない書き込みに反論していますがこの作業は簡単にできます。部会は、現実社会でも国土交通省等に何度も足を運んで、京阪の法令違反の証拠を掴むことができたからこそ、市議会で審議されているのです。

     部会が京阪の法令違反を質すために、現実社会で得た本件に関する知見に対してあなたは反論できますか。
     因みに、反日陰さんが今まで誰もまともに答えられなかった下の質問に答えてください。現実社会では行動せず、ネット社会で訳の分からないことを書き込んでいるあなたも答えられないとは思いますが。

    >まずは「公開空地」の定義について述べてください。
    >No.41に少しでも反論できるなら、証拠を示して具体的に反論してみてください。
    >>41

     ネット社会ではいくらでも好きなことが言えても、知識がなければ何一つ具体的な反論ができない。

    【一部テキストを削除しました。管理人】

  16. 238 匿名

    そこまでわかってるなら、あんたもネットに貼り付かんと、現実世界でだけ闘ってりゃ良いやん。

  17. 239 匿名さん

    日陰対策部会の方々に、お尋ねします。
    市議会での討論を聞いて、疑問に思ったのですが、討論に参加されている人々は、「スクエアは、総合設計制度の適用を受けていない。」ということを、共通認識として、了解しているのでしょうか。
    つまり、「公開空地ではない。」と言う言葉と、「総合設計制度の公開空地ではない。」と言う言葉を、混同しているのではないでしょうか。
    市議会での、やり取りの中で、盛んに、総合設計制度という言葉が飛び交うのですが、スクエアは容積率が197%で200%未満で、総合設計制度とは無関係であるということを、皆さんご存知なんでしょうか。


  18. 240 匿名

    こんな事ばっかり論点にあげていたら益々売れないね。住んでる人大変やな。

  19. 241 匿名さん

    ほんまに 販売員の必死さが ひしひしと伝わる。
    逆効果なのにね…

  20. 242 匿名さん

    239さん

    >中庭は、「総合設計制度の公開空地等と同等のオープンスペース」でなければなりません。
    >>196

     あなたは同等の意味を理解されていないのです。196を良く読んでください。

    、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる事業計画書の文言がトリックであることに気が付いてください。

     逆に質問しますが、前の事業計画にあった街区公園の設置を取り止めるには、法的にどのような手続きをすればよいとあなたは考えられていますか?

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