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前スレも1000を超えました。
引き続き管理費等滞納者への有効的な対応について意見交換しましょう。
<<前スレ 管理費等滞納者への対応について>>
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46149/
[スレ作成日時]2010-09-22 10:58:11
前スレも1000を超えました。
引き続き管理費等滞納者への有効的な対応について意見交換しましょう。
<<前スレ 管理費等滞納者への対応について>>
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46149/
[スレ作成日時]2010-09-22 10:58:11
>勝訴しても滞納回収できるとは限らないから、
始めから負けを意識する理事長にその資格無し。
弁護士費用は最初は組合費負担、被告に請求もできるからと、弁護士に丸投げ。
自分達で勉強してないから、基本的な質問を理事が弁護士に繰り返し、
相談料も高額になり、時間もかかった。
滞納していた区分所有者はその間に銀行等と話し合いを済ませ、
物件を任意売却し出ていった。
管理組合は滞納した区分所有者の行き先も知らず、
新たな購入者からは、弁護士費用取ることが出来ず、
迎えた総会で組合運営費の多大な支出を指摘され、
説明できない理事はフルボッコにされた。
>管理組合は滞納した区分所有者の行き先も知らず、 新たな購入者からは、弁護士費用取ることが出来ず、
迎えた総会で組合運営費の多大な支出を指摘され、 説明できない理事はフルボッコにされた。
***根性で理事長の資格は全くない。
制裁の一種
>81
勝訴は間違いないでしょう。
負けを意識する云々を言っているのではなくて、現実問題で
勝訴しても払えない人はいて、その場合にどうするかを視野に
いれておかなければならないと言っているのです。
理事長の資格が有る無いの問題ではないでしょう。
>勝訴しても払えない人はいて、その場合にどうするかを視野にいれておかなければならないと言っているのです。
その時は競売訴訟する外無いでしょう
遅延損害金はこちらでどうぞ
裁判所なんて裁判でもしないと使わないかと思っていたけど、
督促を簡易裁判所経由で出すという方法があるのね。
これで出した督促に従わないと強制執行権が自動的に得られたり、
裁判で勝訴したのと同じ効果があるので強い。
たった1000円で出せるし、裁判所行かずに郵送で請求できると聞いて
これを在任中に知っていればと思った。
あほか。督促に債務者が、『従えません』と書いてきたらどうなるって。
>>91
その場合は裁判ですが、そんな負けるとわかってる(しかも負けたら
裁判費用まで加算されて請求される)勝負に出る人間はいない。
なにしろ100回やって100回管理組合が勝つのは確実で、しかも情状酌量で
割引とかもあり得ないのだから。初回で結審で、そうなったら給与
差し押さえですよ?そんなことになったらとても会社に居られないし
隣近所にバレバレになってとても住めない。払うしかない。
銀行の借金でもないし支払わなくてもいいやと舐めきってる
不払い住民を一発で払わせて下さいとお願いしてくる逆の立場にできるのに、
使わない手はないでしょう。
あと、どうもこれら不払いの人はわかってないみたいなのだけど、
輪番ってことは一周すると誰が不払い常習犯でどれだけの損害を
みんなに与えてるかバレバレなんですよね。やっぱり管理組合の
仕組みをわかってないんだろうなー、知ったら青くなるんだろうなー。
ほう。『従わない』ではなく『10回払いにしてくださいまし。』と回答してみようか。
>92
まず、先取特権のある滞納金では給与差し押さえはできません。区分所有権と建物に備え付けられた動産のみが対象となります。
支払い督促や少額訴訟では、債務名義を獲得するだけで、弁護士に依頼しても回収まではしてくれません。
それから、区分所有法の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な場合に請求できるものなのです。
滞納金の競売請求は実効性はほとんどありません。只、先取り特権があるので、抵当権者が競売を申し立てた場合、配当要求が可能になり、滞納者が破産した場合も滞納金を支払ってもらえるということはあります。
先取特権は、登記債権には劣後するのです。
先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる可能性があります。但し、築年数が経過しているマンションであれば、銀行とかの抵当権は少なくなっている可能性はありますが。
支払い督促には強制執行権があることにはなっているけど、実態は競売はできないからね。
金融債権者を差し置いてやっても意味ないから。
結局、早く競売や任売をしてもらって、新購入者(特定承継人)に支払ってもらうのが一番いいのだが。
売却されなければ、いつまでも滞納金は回収されない。
それかといって、滞納金が共同生活を維持できないレベルでもなければ競売は難しいからね。
管理費滞納者には共有部のエレベーターもゴミ置き場も使わせないこと。
滞納者の玄関前の電球も取り外して下さい。
↑短絡的
94、95のレス、良くまとめてますね、参考になりました。
>96
滞納者には有無を言わさず水道も電気も止まるのだから、そのくらいの対応は当たり前の正当な対応です。
そのくらいしないから滞納者にナメられて滞納者は続々と増え続けるのです。
強行手段で行くべきです!
滞納者に裁判さえ起こせば仕事に差し支えありますから、ほとんどの方は直ぐに支払いますよ。
最悪、勝つとわかり切っている裁判ですから、結審まで行けば間違いなく給料を差し押さえできます。
自分も理事長時に裁判で滞納額が全て支払われました。
間違った。弁護士。
100は嘘ついてたんだね、黙りこんでしまった。
嘘つくつもりなく、単なる半可通。
行動を起こさない脳無し役員ばかりでは滞納者問題は永遠になくならないでしょうな。
行動を起こすのは管理会社ではありません。
管理委託契約でも、ある程度のことをやれば
後は、組合にその責任が回ってくるので、いかに
理事が動くかということです。
これは、輪番制でも推薦制の理事でも、動く者は動く、
動かない者は動かない。
動かざること山の如し。
滞納金の回収は難しい。
ただ、ひたすら督促を繰り返すのが良策。
滞納者に対しては、掲示板で督促すればいいんだよ。
部屋番号と滞納額ぐらいは掲示しても、問題はないよ。
個人情報義務違反は問題ないからね。
相手は名誉棄損ででも提訴するかな?
滞納するぐらいお金に困っている者が、提訴する筈はないかな。
僕もそれには賛成するよ。
滞納したら、何らかの罰則を受けるというのは当然だから。
銀行に滞納してごらん、すぐ競売か給与差し押さえだよ。
企業だったら、不渡り
滞納者の掲示板への対応はちょっと厳しいのでは。
せめて、回覧板にすべきだ。
>>103,104
もう何か自作***という感じだが、差し押えを申し立てればできるだろ。
そりゃ金融方面まで未払いならそちらが優先だが、それは破産した場合の話。
通常は「支払能力があるにも拘らず、舐め切って払わない」なんだから。
あと、分割払いとか勝手に言ってればいいけど、やればやるほど傷が
深くなるだけ。細かい話をあーだこーだ言って諦めさせるようゴネる上では
役に立つ手段だけど、全体で見た支払額は増える一方。まるで全体が見えてない。
無気力理事会相手にうまく立ち回ってるつもりなんだろうけど、真面目に
動いたら相手にもならない。それにしてもこんな住人がいるというだけでも
憂鬱だ。好き勝手したいなら北海道の山奥に一人で住んでればいいのに。
滞納者を掲示板に貼り付けるのは何ら問題なく大丈夫です。
しかし総会で決定してからがベストです。
そのくらい強気にしないから役員はナメられっぱなしなんです。
>113
まず、先取特権のある滞納金では給与差し押さえはできません。区分所有権と建物に備え付けられた動産のみが対象となります。
支払い督促や少額訴訟では、債務名義を獲得するだけで、弁護士に依頼しても回収まではしてくれません。
それから、区分所有法の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な場合に請求できるものなのです。
滞納金の競売請求は実効性はほとんどありません。只、先取り特権があるので、抵当権者が競売を申し立てた場合、配当要求が可能になり、滞納者が破産した場合も滞納金を支払ってもらえるということはあります。
先取特権は、登記債権・金融債権には劣後するのです。
先順位に抵当権がついているので、競売しても無剰余取り消しになる可能性があります。但し、築年数が経過しているマンションであれば、銀行とかの抵当権は少なくなっている可能性はありますが。
素人談義しているより弁護士に頼んだ方がいいな。債務名義が取れて、時効も中断するし。
弁護士に頼んだら、支払い督促しかいわないよ。
それが一番金になるから。
一般訴訟にはならないからね。
勝訴はまちがいなくするよ、滞納者が勝つ筈はないんだから。
しかし、弁護士は、回収まではしてくれない。
それだけのこと。
弁護士に頼んでも、裁判に勝訴しても滞納金は取れないんだよ。
やるとしたら、競売だけど、先取特権では競売はできないと弁護士もそういうだけだよ。
何のために高い金まで払って弁護士に頼んだのかわからない。
ただ、時効は中断するけどね。それだけのこと。
滞納金の対応としては、弁護士に依頼するまでもなく、理事で十分
できるということ。
少額訴訟でも支払い督促でも。
>弁護士は、回収まではしてくれない。
はあ?
>123
支払い督促で、裁判所より支払い命令がでました。
それで、滞納者が払わなかったら、どうしますか。
裁判所は、何もしてくれません。
支払う時の分割とかの調停はしてくれますが。
滞納者に支払い能力がなければ、競売しかありません。
しかし、競売は金融債権を有している銀行とかがしなければ現実的にはできません。
さあ、どうしましょう。
弁護士に頼んで、滞納者と交渉してもらい、ぶん取ってきてもらいますか。
>>124
横レスする。
あんた以外のみんなは、弁護士が探偵まがいの財産調査をして回収活動をしないことぐらい承知済み。
それなのに、
>弁護士は、回収まではしてくれない。
なんて書くからおかしくなる。わかるか。
>125
弁護士は回収まではしてくれないんでしょう。
分かっているならそれでいいんじゃないの。
だから、弁護士に依頼しなくても、それぐらいだったら、理事で十分できるといってるんだけどね。
>弁護士は回収まではしてくれないんでしょう。
はあ?
回収してきてくれたらどうすんの?
回収してきたら、報償金(支払い督促なら回収額の約20%)を支払うことになるでしょう。
弁護士に依頼すれば、着手金と相談料が取られ、
運よく回収できれば、回収額の約20%が取られる。
そんなもったいないことすることないよ。
自分たちでできるものを。
ほっとけば、いずれ特定承継人が滞納金と遅延損害金をまとめて
支払ってくれるよ。
支払督促で成功報酬取る弁護士いるのか。