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前スレも1000を超えました。
引き続き管理費等滞納者への有効的な対応について意見交換しましょう。
<<前スレ 管理費等滞納者への対応について>>
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46149/
[スレ作成日時]2010-09-22 10:58:11
前スレも1000を超えました。
引き続き管理費等滞納者への有効的な対応について意見交換しましょう。
<<前スレ 管理費等滞納者への対応について>>
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46149/
[スレ作成日時]2010-09-22 10:58:11
とまあ、そろそろ議論も終わりかな?
どの条文か示さずに「区分所有法を無視した~」と言われても答えようないし。
>共有部分の「用方」を定めて使用制限を行うことはそれが権利濫用などに該当しない限り、 区分所有法13条に基づいており何の問題も無い。
「用方」ではなく「用法」で、繰り返されると気になる。
さて、共用部分の使用制限は、用法に従っている限り規約によっても、これを共同の利益に反する場合以外で禁止する事は出来ない。
「用方」は区分所有法13条にそう書かれているからそれに従っただけ。意味は「用法」と同じ。
それじゃ、1階とか2階とかの人が滞納したらどうなんですか?
エレベーターを使わなくても済む人には効果ないですよね。
使ってないから、滞納してもいいんだ?って思われたくないし。
>エレベーターを使わなくても済む人には効果ないですよね。
効果ないですよ。
全ての人に効果あるなんてどこにも書いてないですが。
>使ってないから、滞納してもいいんだ?って思われたくないし。
これを実施したら1、2階の人がそう思って滞納者が続出するようなマンションならしなければいいでしょう。
エントランス 廊下 階段は共用部ではないの?
管理規約を読みましょう。他人の家は分かりません。
実際にエレベーターを使うな、ということもそれを監視することも不可能でしょう。
駐車場の使用差止めくらいしかできることない?
エントランスのキーと連動して、エレベーターの止まれる階が制限されるマンションがある。
そういうマンションならできるかも。
いずれにしても、金を払う特効薬にはならないですねぇ
オートロックの開錠機能
理事長が規約、法に従って粛々と処理することが必要です。
我がマンションにも高額滞納者がいまして、昨秋の返済面談に応じてサインしたのにもかかわらず今年に入ってから一銭も支払いなし状態。管理会社いわく「法的手続き」を辞さないという。滞納世帯の妻が何回かの面談に応じているが、ご主人には滞納のことを知らせてないのだという。知られたくないために管理会社からの延滞証明通知送付は管理会社がわざわざ前もって電話してから、送付してもらっているという。本当に主人には内緒にしているのかと言いたいし、本当なのかどうか・・・?ちなみに滞納額は70万強。みなさんどう思いますか?
70万まで滞納を許した理事長がいけない。
とっとと少額訴訟するべきだ。
払わなければ売却させてでも回収する必要がある。
>我がマンションにも高額滞納者がいまして、昨秋の返済面談に応じてサインしたのにもかかわらず今年に入ってから一銭も支払いなし状態。管理会社いわく「法的手続き」を辞さないという。滞納世帯の妻が何回かの面談に応じているが、ご主人には滞納のことを知らせてないのだという。
・・・・だと言う、と他人事としか捉えられない貴方が本当に理事長ならば、貴方自身が不適格者ですので、即刻辞任すべきです。
>知られたくないために管理会社からの延滞証明通知送付は管理会社がわざわざ前もって電話してから、送付してもらっているという。本当に主人には内緒にしているのかと言いたいし、本当なのかどうか・・・?ちなみに滞納額は70万強。みなさんどう思いますか?
一般に共有でない限り配偶者は区分所有者ではないので滞納金の支払義務は無いし、貴方、理事長は滞納の督促状は理事長の名の下に内容証明で区分所有者向けに郵送すべきです。
管理会社は組合との契約で集金の権利義務はありますが、滞納金の回収の権利義務はありませんので、この行為は弁護士法違反となります。
これらを管理会社に任せっぱなしにしている理事長である貴方の無能振りが70万円にしているだけです。
管理会社の滞納集金は3ヶ月間でそれ以後は理事長が督促業務を行うべきで、必要なら弁護士を使うのが理事長のあり方です。
>管理会社からの延滞証明通知送付は管理会社がわざわざ前もって電話してから、送付
随分とサービスの良い? 管理会社ですね。担当と奥さんと出来てたりして…
うちも引き継いだとき同じ様なケースがあって
25万円滞納、登記簿を取得3人の共有だつたので全員に書面送付したら
1%を所有する兄が払ってくれた。
95万円滞納、4回ほど区分所有者と奥さんを呼び出し面談
らちが明かないで、次は成人の居候子供も連れて来いと言ったら
保険の契約者貸付を利用して80万円払い込んできたので後は分割を認めた。
>56さんの言われるように、
管理会社による滞納集金は3ヶ月間程度で、それ以後は理事会が督促業務を行うべきです
ちなみに、一括70万円は小額訴訟で対応はできませんし
継承人等は使用料については支払い拒否をすることがあり
一般的に5年で時効とされます。
みなさん、ありがとうございます。参考にさせていただきます。円満解決を祈るのみですね。
今日、管理会社から聞いたところによると、70数万円の滞納者は今月も支払いがないとのこと。よって「法的手続き」を来月の理事会で検討させてほしいということになりました。この「法的手続き」ってどんなことを決めて行うのか?どなたか教えていただけないでしょうか?恥ずかしい私事ですが法律に音痴なもので・・・あとはですね、ここ半年間で全くお支払いなし20万強の滞納者には理事長印付きの内容証明を、これも理事会で取り上げて実施する見込み。余談ですがこの滞納者は数年前の自治会長だった人です。
>61さん
私のマンションは昨年、理事長の自分が原告となり、高額滞納者に民事訴訟をしました。
管理会社では訴訟をして支払いを求めることはできませんので、
管理組合から原告を出せないと訴訟手続きが進みません。
原告が出せずに、滞納金額が増えていく状態では事態が悪くなるばかりです。
裁判は滞納者欠席のため、一応勝訴(解決には遠いけど)。
裁判に関することは弁護士事務所に全部委任なので、専門知識は無くても大丈夫です。
管理組合が損害を受けることなので、自分たちが積極的になる必要があります。
少額訴訟や支払い督促は弁護士には依頼しないでしょう普通は。
この程度は理事長が動けばいいこと。
知識はなくても裁判所にいけば手続きの仕方は教えてくれるよ。
ちなみに滞納者の部屋番号や名前はマンション内で公表してますか?
>65
反訴されれば当然普通訴訟になりますが、滞納者が反訴する訳がないでしょう。
負けるのが確実なのに裁判するお金はありませんよ。
又、いくら弁護士がお金のためといっても引き受けることはありません。
相談にのるだけのことです。訴訟は絶対にしないでしょう。
反訴されるかどうかは、訴状の内容によるし、判決ではなく和解を勧められることもある。
和解となった場合、訴訟費用は請求できないし、弁護士費用については、そもそも規約等に事前の取り決めがないと請求できない。
>67
管理費等を支払わないのは義務違反行為ですよ。
違反しているのが明確なのに、反訴して普通訴訟にもっていくんですか?
和解にもっていくとは、滞納金の額を減らすとかですか?
滞納金を減らすことは区分所有者全員の了解が必要で、一人でも反対すれば
減額はできないんですよ、知ってます?
弁護士費用については、規約にその負担が記載されていない組合はないでしょう。
滞納は経済活動の中の一手段です。悪質な場合は法的手段に訴えられますが、規約に決められた遅延損害金などをい支払えば済むことですし理事長はその回収に務める義務があります。
>69
遅延損害金を支払えば、管理費等は支払わなくていいということですか。
そんなことやってたら、マンションの管理はできませんよ。
管理会社や業者への支払いも金利分だけ支払えば元金は支払わなくて
いいのかな。
世の中そんなに甘くはないよ。
滞納者が一人や二人ならそんなに問題はないだろうが、2割、3割となったら
管理費はぎりぎりで予算化されてるので資金不足になってしまう。
修繕積立金を取り崩して管理費に充当することはできないしね。
考えが甘いよ。
>>68
だから「内容による」と書いているのだけど。
管理組合が請求する管理費の計算内容(金額や延滞の起算など)、管理費等に含まれる内容辺りは争点になりやすい。
「違反しているのは明白」というのであれば、その辺の計算書類は準備できるだろうけど。
管理費等の中身も同じ。少額訴訟は相手が希望すれば、通常訴訟へ移行できる。
あと和解については、相手が金額は全部認め、一括では払えないから分割払いを希望するケースもある。
>遅延損害金を支払えば、管理費等は支払わなくていいということですか。 そんなことやってたら、マンションの管理はできませんよ。
規約を読みましょうね。
遅延損害金は良い収入の一つですよ。
決算報告も読んでね。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
支払督促の場合、異議申し立てすれば、普通訴訟になります。
ただし、異議申し立ては必ずしも「払わない」とかではなく
管理組合が一括で滞納額を支払えといって督促していることに
対して、例えば何とか分割に出来ないかといったケースもあります。
このような場合、裁判所書記官から手続きの案内がきます。
裁判に出向くと、裁判官と司法委員方が同席して和解を求めてくる
ケースが多いと思います。
別室で司法委員と一緒に話合いをして、和解案をつくり、最後に
裁判官が読み上げて和解成立です。
ちなみに上記の支払督促の手続きは管理会社担当が代行して
行ってくれました。もちろん総会を経ています。
さすがに普通裁判の場合は、そうはいかずに代表者である
理事長が出席しました。担当の方は傍聴しており安心できました。
このようなケースであれば弁護士まで必要ないですよ。
>「請求できる」としているのみで、実際に認められるかは、裁判内容による。
規約に規定してあれば簡単に認められる。
弁護士費用は認められるよ。
払わないのが一番いけないんだからね。
>このようなケースであれば弁護士まで必要ないですよ。
規約通りに弁護士費用も滞納者負担だから無理するのは利口でないね。
>規約通りに弁護士費用も滞納者負担だから無理するのは利口でないね。
勝訴しても滞納回収できるとは限らないから、
自分たちでできる範囲として自分たちで行ったということです。
特に無理をしているような内容ではありません。
弁護士費用分も滞納額が増えることになっては元も子もないし
良い経験にもなります。
>勝訴しても滞納回収できるとは限らないから、
始めから負けを意識する理事長にその資格無し。
弁護士費用は最初は組合費負担、被告に請求もできるからと、弁護士に丸投げ。
自分達で勉強してないから、基本的な質問を理事が弁護士に繰り返し、
相談料も高額になり、時間もかかった。
滞納していた区分所有者はその間に銀行等と話し合いを済ませ、
物件を任意売却し出ていった。
管理組合は滞納した区分所有者の行き先も知らず、
新たな購入者からは、弁護士費用取ることが出来ず、
迎えた総会で組合運営費の多大な支出を指摘され、
説明できない理事はフルボッコにされた。
>管理組合は滞納した区分所有者の行き先も知らず、 新たな購入者からは、弁護士費用取ることが出来ず、
迎えた総会で組合運営費の多大な支出を指摘され、 説明できない理事はフルボッコにされた。
***根性で理事長の資格は全くない。
制裁の一種
>81
勝訴は間違いないでしょう。
負けを意識する云々を言っているのではなくて、現実問題で
勝訴しても払えない人はいて、その場合にどうするかを視野に
いれておかなければならないと言っているのです。
理事長の資格が有る無いの問題ではないでしょう。
>勝訴しても払えない人はいて、その場合にどうするかを視野にいれておかなければならないと言っているのです。
その時は競売訴訟する外無いでしょう
遅延損害金はこちらでどうぞ
裁判所なんて裁判でもしないと使わないかと思っていたけど、
督促を簡易裁判所経由で出すという方法があるのね。
これで出した督促に従わないと強制執行権が自動的に得られたり、
裁判で勝訴したのと同じ効果があるので強い。
たった1000円で出せるし、裁判所行かずに郵送で請求できると聞いて
これを在任中に知っていればと思った。