なんでも雑談「「マンション管理士」は信用できますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2017-04-24 11:46:13

建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?

[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49

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「マンション管理士」は信用できますか?

  1. 869 匿名さん

    司法書士と社労士、マンション管理士試験の難易度は同じぐらいと聞いたけど、
    どれも食えない資格だからな。
    大企業に勤めている俺にとってはクズ資格だよな。
    英検1級の方がずっと役に立つし。
    中国語もいいけど。

  2. 870 匿名さん

    どれも爺さんの資格。
    若者は見向きもしなし資格。

  3. 871 匿名さん

    マンション管理士だけでなく、他士業も信用できる者、信頼できる者はいる。
    勿論、信用できない者、信頼できない者もいる。

  4. 872 入居済み住民さん

    私は理事(約600戸)をしていたとき理事会などでの管理会社の説明は正しいのかと疑問を思ったことが度々ありました。
    そこで中立性(法律、管理規約に照らした判断、資料提供)を求めてマン管士を起用する提案をし総会で承認されたのでマンション管理士(M事務所)を採用しました。

    新任理事は殆ど素人ですからマン管士の説明を信じます。

    期が変わり新理事会が召集されましたが理事会への理事出席者が半数に至らず流会を続けました。
    前期通常総会で選任したはずの役員(理事19名、監事1名)の7名が辞退や辞任をしていたのです。

    私は(暫定)臨時総会を開催して役員補充をすべきと提案しました。
    マンション管理センター、高層住宅管理業協会、その他管理関係2団体、弁護士4名、マン管士3名、管理会社5社に照会しましたが6名で理事会が開催できるということを是とする人はいなかったからです。

    ところがこのマン管士は辞退、辞任した理事は理事でないのだから現在の理事は12名(19-7)であるから6名の理事の出席を以って理事会は成立すると説明しました。
    おそらく自らが係わった通常総会の役員選任議案に瑕疵があったことを認めたくなかったのだと思います。
    理事も監事もこの説明を信じてある議決を求めるために臨時総会を開催しました。

    ところがこの臨時総会開催を巡って臨時総会不存在(決議不存在)確認請求訴訟が管理組合を被告として提起されました。
    原告の主張は、臨時総会招集は理事長が理事会の決議を経て行うものであり理事会が開催されていない以上臨時総会は存在しないと言うものです。
    因みに、提出議案には管理組合規約に定めていない支出を伴っており臨時総会は紛糾しました。

    裁判中ですが少なくとも管理組合が訴訟されないように助言するのがマン管士の責務だと思います。
    応訴費用は250万円が見込まれています。

    さらに、管理会社変更に当り管理会社の選定、契約・引継ぎ業務の確認等をこのマン管士に依頼していましたが全く役立たずでした。
    例えば、自分/組合が作った入札仕様書を管理会社が無視していることに気付かず(または知っていても是正要求する能力がなかった?)契約直前の重要事項説明会が開かれたために説明会は紛糾しました。結果として引継ぎ日までに契約が締結できませんでした。その後1年かかって締結した契約内容は組合が要求していたものから大幅にレベルダウンした上に契約金額は1200万円(入札時予想値比概算)追加されました。
    業務引継ぎ確認もいい加減であったために引継ぎ会計金額の不一致が生じ組合は別に会計事務所を採用すると言う出費(約40万円)を余儀なくされました。管理費等の徴収口座情報収集も放置したために多大な滞納金が生じこれにも管理組は弁護士(月額30万円以上、その他の相談料も含む)を起用する羽目になりました。
    これらに関して私や理事会は経緯説明を求めていますがなしのつぶてです。

    このマン管士は専門知識がある(あるいは仲間が支援する)などと説明していますが殆ど素人だと私は感じています。口先だけの、あるいは保身のための説明に終始していると感じます。
    でたらめな説明するより判らないといっていただいたほうが組合の利益になりますし管理会社にも迷惑をかけないと思います。

    マンション管理士を採用するに当っては十分ご注意くださるようこんなマンション管理士もいると言うことを紹介しました。
    勿論、優秀、誠実な方は沢山いるわけですからマン管士そのものを否定してはいけないと思いますし私はマン管士を組合が起用することをお勧めします。
    但し、理事会はマン管士の意のままになりやすいですから契約更新に当っては総会決議を要するように契約すべきです。

    さらに興味があればその他の事例もご紹介します。

    私どもと同様な事例がありましたらごご紹介ください。

  5. 873 匿名さん

    マンション管理士と顧問契約をする場合は、NPOマン管とかの団体とやった方が
    いいと思います。
    そこには、マンション管理士では手を付けられない訴訟とかになった場合は、弁護士が
    顧問としている訳ですから、マン管士だけでなく、弁護士、建築士等も含めた総合力で
    対応する筈ですから。
    弁護士でも公認会計士と組んで仕事をしたり、契約をかわしていますからね。
    それに、士業もいろいろです、実力も知識も対応力も。

  6. 874 匿名さん

    言葉巧みなマン管士には気をつけるべき。
    きれいごとを並べたHPも信じてはならぬ。

    マン管士を選ぶ前に最新顧客リスト(例えば10件)の理事会、長を抽出し直接面談すべし。
    出来れば小うるさい理事が良い。
    マン管士が紹介する理事長は絶対避けるべし。

    契約は毎年更新とすべし。それも新しいマン管士を入れた入札が良い。

    経験から。

  7. 875 MSマンション管理士のいるマンションの住民

    >872

    私は、かの有名なガイアの夜明けに出演したMSマンション管理士を雇っているるマンションの住民です。
    MSマンション管理士が、定足数が変更できると理事会に助言したと聞いています。
    なんでも、辞任・辞退した理事は理事ではないから、理事の母数から引くことができる。
    それにより、結果として理事会の定足数を下げることができるから、理事会成立条件を緩和することができるというものです。
    そのときには、マンションが顧問契約していたNS弁護士の見解を参照していました。
    その後、法律相談所の弁護士に相談したら、NS弁護士の見解が全く異なることがわかりました。
    それらの弁護士の見解を以下に示します。

    ●NS顧問弁護士の見解

    ①理事の数19は定数ではない。理事が辞任・辞退して理事の数が減った場合は、理事の母数から引くことが出来る。
    ②定足数は半数以上の理事の数なので、そのときの理事の母数の半数以上である。
    ③理事が辞任・辞退して理事の数が減った場合は、理事会で補充することができるし、補充しなくてそのままでも良い。

    ●法律相談所の弁護士の見解

    ①管理規約を素直に読むと、理事は19名いなければ理事会が会議体として成立しない。19名より多くても少なくてもいけない。
    ②定足数は、半数以上の理事の数なので10人であり、10人出席しなければ会議は成立しない。
    ③理事が辞任・辞退して理事の数が減った場合は、すみやかに理事を補充しなければならない。

    これだけ弁護士間で意見が分かれています。
    みなさんは、どの見解が正しいと思いますか。

  8. 876 横浜在住です。

    横浜では、NS弁護士って有名ですよね。
    あのNS弁護士がそんなことを言っていたのですか。
    世の中わからないものですね。

  9. 877 匿名です

    【ご本人様からの依頼により削除しました。 管理担当】

  10. 878 MSマンション管理士のいるマンションの住民

    NS弁護士は顧客に喜んでもらおうとして、法の精神を見失っていました。
    これは、他の弁護士の意見です。
    NS弁護士にとっての顧客はあくまで元理事長であって、組合員ではありませんでした。
    その根拠として、緊急時には監事が臨時総会を開くことができたはずなのに、それを推奨しませんでした。
    さらに、前期の理事に継続義務があるにも関わらず、誰が継続するのかわからないという理由でそれも助言しませんでした。
    すべて、意図的助言でした。

  11. 879 MSマンション管理士のいるマンションの住民

    追加します。

    NS弁護士は唯我独尊的人物で、顧客に対して上から目線でした。
    弁護士がサービス業だということを忘れていました。
    それにもかかわらず、訴訟には消極的で、争いごとが苦手なようでした。

  12. 880 不動産業者さん

    MSマン管士さんは評判ですね。
    良いか悪いか別にして。

  13. 881 販売関係者

    >897
    あなたがいるマンションは大変なことになっていますね。
    MSマンション管士とNS弁護士の責任は追及できると思いますよ。

  14. 882 匿名

    何かあったの?

  15. 883 匿名

    都から派遣されたO.S氏(首都圏の理事長、マン管を育てる団体Pの理事)は相当ひどい。

    工事を強引にやろうと決議要件を曲げたり、理事会の理事が利益相反にあたると指摘されても関係ないと言い張り。議事録にも答えられなかった質問もあたかも答えたように書き。
    相見積もりをお願いしても却下され、工事の一部不要なのでセットで決議して欲しくないと要望も聞き入れず。

    正直、立場が立場だけに呆れます。
    うちのマンションは十分な説明もなされずに数千万の規模の工事をやるハメに。
    小規模には厳しいです。

    こうした被害にあわれるマンションがなくなるように。投稿させて頂きました。
    マンションの仲も悪くなり最悪です。マン管ってイメージと違って酷かった。

  16. 884 匿名

    意味ない死角

  17. 885 匿名さん

     うーん 少なくとも独立系マンンション管理士で、管理組合の立場(適正化法は第三者的立場ですが)に立ってくれる方ならどうでしょうか?  
     総会や理事会で専門的知識者としての能力を持たないマンション管理士は論外ですが。
     管理会社等のマンション管理士でも、専門的知識を悪用しない方ならましなのかな?
     管理会社での立場上、サラリーマンとしてはむつかしいですが。

  18. 886 匿名さん

    誰でも取れる資格ですわ。大笑

  19. 887 匿名さん

     ほかのスレに 自称 マンション管理士試験上位合格者 がいますが、マンション管理士試験の合格に上下があるのでしょうか? 誰でも取れる資格に上下があるのでしょうか。 そんな資格は信用できるのでしょうか?

  20. 888 匿名さん

    1ヶ月勉強したら合格した

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