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建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49
マンション管理士が参照しているのは法律ではなくて
マンション管理センターが宣伝している標準規約です。
標準規約に法的拘束力が無いこと
歴史的背景が無いこと
頻繁に改正されていること(恣意的と言えます)
改正に際して、マンションの住民の支持が無いこと
>マン管士の使命は、住民個々人の利益より「管理組合の健全な利益」を優先します。
>それは当然のことです。
ましてや、マン管士の思惑や、私腹を優先しては大罪です。
大規模工事や、金の絡む案件に清潔な姿勢で「忠実義務」を果たしてもらいたいものです。
怪しいマン管士に出会いましたもので一筆、投稿です。
>>21
標準管理規約は法律に基づいて作成されているのがわかっていないようですね。
強行規定とか任意規定、絶対的規約事項とか総体的規約事項等は知っておられないんでしょうね。
改正されるときは、法が改正されたときですよ。
大規模修繕工事に対して一番腹黒いのは、建築士、管理会社、建築会社じゃないの。
建築・土木業界の常識は世間の非常識だから。
標準管理規約が法律に基づいて作成されているって! >>23
嘘はいかんよ
この規約は勝手に作成された規約です。
つまり、標準規約は法律の要請で作成されたものではない。
どっかの意味不明な団体が標準規約と称して作成された規約と思ってよい。
しかしながら、意味不明な団体と言うのが有名になっているがね(笑)
管理規約は区分所有法に添って作成します。
しかし、簡単には作れないので、マンション管理センターが規約を作る時の雛形として作成しました。
そして、この雛形は国土交通省からの依頼で作られたのも事実です。
建替え決議や共用部分の重大変更の議決の方法、普通決議も含め法律どおりの運用が規約に記載されています。
国土交通省が依頼して
標準管理規約を作成したと・・・
なぜ、国土交通省が分譲マンションの
管理規約の標準とやらを作成する権利義務があるのか?
いつから、国土交通省が法務省所管の民法の特別法の
区分所有法を所管するようになったのか?
つい最近のことだが
国土交通省は区分所有法の改正し
多額の費用を必要とする工事が普通決議となった。
これにより多額な費用を要する外壁塗装工事等が
普通決議で行えるようになった。
以前は多額の費用を要する場合は特別決議であった。
普通決議の要件は規約でかえることもできるよ。
それに、普通決議でも、特別決議でも、議決権行使書と委任状が中心の総会では同じこと。
大規模修繕工事は普通決議でいいんだが、工事をすればきれいになり、資産価値があがるのだから
プラスになることだったら、積立金に余裕があればどんどんやればいいよ。
法律はその所轄の省庁でつくるものなんだよ。
ついでにいえば、最近区分所有法の改正をして、大規模修繕工事が特別決議から普通決議になったとか
のでたらめをいうもんじゃないよ。
マンション管理士の犯罪ってありましたか?
マンション管理士が犯罪を犯すことはないんじゃないの。
しかし、どの士業でも犯罪は犯すからな。
逮捕された主任検事もいるしね。
悪いことするのは、職業に関係なくいる。
そして、学歴が低く、低所得、零細企業勤務者の方が悪いことをする確率は高い。
暴走族に高級官僚や医者、弁護士、公認会計士、パイロット、上場企業の社員、国会議員等はいない。
マンション管理士でも、受験勉強するぐらいだから、悪いことする確率は低いと思う。
単純労働者や肉体労働者、臨時社員、派遣社員はちょっと疑問あり。
>マンション管理士が犯罪を犯すことはないんじゃないの。
そう信じたいね。上場企業の社員、国会議員等はいない・・・と言うものの、
小沢一郎の側近秘書は3人も逮捕されている(大笑い)
>逮捕された前田と言う主任検事もいるしね。
前田はやり手の検事だったそうですね。
マンションの役員も高齢化しているから、自主管理のマンションの
マン管士依存は危ない。
「自主管理」もコストの節約の面では良いと歓迎し、肯定していましたが、
マンション管理士依存の危うさを感じ、人物によっては「問題あり」と痛感します。
>逮捕された前田はやり手の検事だったそうですね。
一見、やり手が危ない!
社員が着服した金も会社が補填もあります。ある程度大きな会社でなければ、
さらに大きな額になったとき弁済する体力もないはず。
管理を委託するには、やはりバックボーンがある会社の方がいい。
他でも社員が数千万円規模の着服もあったみたいだしね。
顧問雇いのマンション管理士じゃ金は返って来ない。
>>35
マンション管理士を顧問にしたとしても、預金通帳やお金を直接扱うことはしないよ。
マン管士がやる仕事としては、規約改正とか大規模修繕工事の業者選定方法、適正修繕積立金の額の設定、
管理会社との交渉、マンション管理に関する法律論、理事会支援業務等だからね。
お金を扱うのは、管理員、会計担当理事、理事長だよ。
その監視をどうするかのチェックをマン管士にやってもらうのもいいだろうが。
全ての士業にいえることだが、お金は直接は扱わないよ。
税理士・司法書士・行政書士・弁護士・社労士・建築士等 そしてそれらの者がもし不正をして着服したとしても
弁済能力はないよ。
by マンションの一般住民
管理会社にとって、マンカンシは目の上のたんこぶ
無知な管理組合から好きなだけたかる邪魔をする
管理会社とマン管士が犬猿の仲なのはしょうがないよ。
マン管士は管理組合の利益につながる仕事をするのだから。
>マン管士がやる仕事としては、規約改正とか大規模修繕工事の業者選定方法、
>適正修繕積立金の額の設定、
お金を直接扱うことは無くても、Aの業者、Bの業者と癒着があれば、
事実上のお金を扱っているのと同じでしょう。
>マン管士がやる仕事としては、規約改正とか大規模修繕工事の業者選定方法、
業者選定にからんで恨みを買って、命を狙われているマンション管理士の話を聞きました。
「駅のプラットホームでは前列に並ばない」そうです。