物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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241
入居済みさん
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242
匿名さん
いや、それは違う。A棟の引き渡しが始まると同時に管理組合が設立されると全ての管理運用は管理組合の範疇になり、もはや売主や販社は手が出せなくなる。だから管理組合が空きを2区画目以降に利用させたりするのは売主も販社も止められない。前述の方は、運用をめちゃくちゃにした歴代管理組合の非をそれとなく言っていた。
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243
匿名さん
理事会案は過去の管理組合の運用を否定することは出来ない。だから現状是認の上に立った方法を模索する事になる。ところが住民提案は過去のしがらみを排して仕切直して真に組合員の共通の利益になる提案をしているようだ。果たしてそれがベストなのかは余程の説得性と実現性がないと住民には受け入れられないであろう。とにかく住民は既得権を侵害されることには激しく抵抗する。3,4区画目の強制返還を不服申し立てまでして抵抗するように。
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244
匿名さん
それの最たる一例が「1区画目のシャッフル再配置」である。これには屋根付4階以下に1区画目を使用している住民から激しい抵抗をされるだろう。例え総会議案になっても否決される可能性が非常に高い。
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245
匿名
2区画以上の利用は不公平だか、区画の位置による差は不公平とまでは言えず、わざわざ再抽選するには説得力に欠ける。
結局のところ、再抽選しようが全員が4F以下に収まるわけではなく、屋上区画が割り振られる人は残るのだから。
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246
匿名さん
逆に、2区画目以降が返還された4階以下の区画を、現在待機状態にある新規1区画目申込者と屋上に無理矢理まわされた1区画目契約者とで抽選により決定するのは合理性があると思う。本来、屋上に回された1区画目契約者よりも後の新規1区画目申込者が屋上ではなく階下に区画を使用出来るのは不合理と言わざるを獲ない。
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247
匿名
↑
運用細則に則った運用かされていたのだから決して不合理ではない。
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248
匿名
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249
匿名さん
>>246は細則の問題ではなく、運用手順の問題で、抽選で公平性を実現することになると思う。
それよりも32区画と言う数字は今まで全く出てこなかったが、根拠を教えて欲しい。
この数字を具体的に出してきたことが提案の斬新さだと思う。
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250
入居済みさん
まず独りならハンドルを統一しようつぎは2 区画以上の割り振りはokだよねそして1区画優先なんだよねそれが当初の公平な割り振りまで求める理由にまでなるのはなぜ
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251
入居済みさん
公平な割り振りについて文書があるのですかという意味
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252
入居済みさん
竣工後に購入する物件の基本的な確認事項だと思うけど違うの
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253
匿名
>>249
だから手順はどこも間違っていないでしょ。
駐車場に空きがあれば2区画目以降の使用は認められているし、
新規1区画目の申し込みがあって空きがない場合に明け渡せば良いのだから。
その時点で空き区画があればそれを順に割り当てるのは当然のことでしょう。
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254
入居済みさん
253匿名と同じ理解なのかな再割り振りに当初の公平性を権利と主張するなら販売担当者と話すべき
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255
入居済みさん
253匿名と同じ理解なのかな再割り振りに当初の公平性を権利と主張するなら販売担当者と話すべき
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256
匿名さん
なんか知らんけど1区画しか借りてない人には何も関係ない理事会案だと思う。どうせ案だして総会にかけるくらいなら2区画目以降の人ばかりじゃなく1区画しか借りる人にもメリットがある案にしてくれないかな?
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257
入居済みさん
厳密には当初から当初の公平性はたんぽされてない当初から再割り振り可だったからね議案にもならない主張だと思うけど
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258
匿名さん
販売担当者は販売代理でしょ?それを言うなら売主責任ってことになります。長栄さんの時は知りません(実は知ってたりして)が、住不販さんの時は販売に関する契約全ての許可を飯田産業にとってました。販売代理契約とはそう言うものです。by宅建主任者経験者
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259
入居済みさん
258匿名さんわざわざ有難うでも自明だと思いますよ
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260
入居済みさん
現状の管理規約で問題なくてよかったですね掲示板みろと言われて長い間議論なのか愚痴なのか続いていたようだから余程のトラブるかとおもいましたよ
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261
匿名さん
駐車場の平面図5枚に1区画目、2区画以降、解約日等をマーキングして全戸に配布したらどうか?
まず図面で現況を確認してから話した方がいい。図面は入居の時に貰った図面でいい。
その図面の駐車場の部分だけならA4横に収まる。これを見ないと話にならん。
出来ればPDF化した電子ファイルでも。
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262
匿名さん
<<260
理事会がこの掲示板見ろって言ったのですか?
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263
入居済みさん
261さんはいつ購入したんですか何が不満なのですか
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264
匿名さん
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265
入居済みさん
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266
匿名さん
>>263
4階以下の2区画目以降契約者の区画位置と解約予定日。
最短の解約区画を指定して屋上区画の移動を申請する。
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267
入居済みさん
普通ウェイティングリストの順列にそって再割り振りでしょう当時者間で調整もあるでしょうけど機械的だけど急にどけとはいえない何をもめるのですか
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268
匿名さん
ウェイティングリストってなんですか?入居の時に何も聞いてませんし聞かされてません。
そのリストはどこを見ればいいのですか?
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269
匿名さん
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270
入居済みさん
駐車場借りたい移動したい人がリストになってるはず実物は防災センターにでも聞いて下さい入居の時には聞かないかも
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271
入居済みさん
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272
入居済みさん
前の人も書いていたけど掲示板噂になってますよあまりよくないしかも別のマンションまでコミュニケーションしっかりと
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273
匿名さん
駐車区画の再割り振りは必要なことだと思う。一度決まった区画の場所が引っ越さない限り持続できるのはマンションでの共同生活をする上では不公平だと感じる。
既得権があるから反対する人がいるうだろう。でも、マンションの共有部分はできるだけ公平になるように使うもんじゃないかな。自分の場所が変わるかもしれないから反対するというのは、エゴの出しすぎじゃないかと思う。議論をする中で全員の利益を意識した論理的な話でないと、論理としての説得力に欠けるように思う。
あと数日で結論が出る話でもないだろうから、駐車場の話は来期に持ち越しになると思う。二区画目を含めて、二年周期ぐらいで再抽選すればいいと思う。再抽選までの間に、新規一区画目の利用希望者が出た場合は、二区画目の使用期間が長い人から明け渡していく現行ルールで良いと思う。
保管場所(車庫)証明の話が出ていたけど、一般的に駐車場の区画が変わったからといって保管場所証明を取り直す必要はないと思う。車を購入した後に、引っ越したからといって保管場所証明を取り直したりしていないだろう。
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274
入居済みさん
まず現状の管理規約で使用権が持続するのは契約期間中で引越しとか関係なしそしてそれは外部の一般的な月極駐車場も同じなので保管場所証明は何ら本件に関係なし以上日本社会一般の論理ですよ
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275
入居済みさん
どうしても他の区画が希望なら当時者間で話をつけられては勿論話がついた後は再契約が必要ですが
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276
入居済みさん
なので不公平というのは筋違い総会を経て管理規約を改訂したいという意見なら尊重しますが多分通らないでしょう若い人なのかもしれないけど非常識の域ですよ
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277
契約済みさん
うちは複数台保有者です。購入する際、住住販から1台目は契約時に販売主と契約するのでずっとそのまま変わらない。2台目は管理組合との契約なので車の空き状況で出なくてはいけないときはすぐ出てください。といわれてOkしました。1台目は契約時に自分で好きなところを選んで決めて契約しました。2台目は入居後に管理組合から指定されました。その後空き区画が少なくなり、管理組合から複数台の人は抽選で出なくてはいけないと何度か通知が来ました。外部には駐車場もたくさんあるので、抽選はしないでその前に出ました。外部の駐車場はほとんどがマンションの複数台の人のようです。そうゆうわけで最初から1台目と2台目は契約形態が違ってました。
管理組合が管理できるのは2台目以降の車です。1台目は売主との契約でした。
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278
入居済みさん
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279
入居済みさん
278さんハンドル名同じになってますけど噂の独り芝居さんかな解決してよかった多分もうアクセスしませんが16Fの某さんは他の方のプライバシーなど配慮して楽しんでくださいね
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280
匿名
>>273
一世帯一区画の割り振りがされないのは問題だが、
場所による不公平ということない。
そのために利用料に差がつけてあるのだから。
そしてどんなに運用を工夫しても100%公平にはならない。
隔年再抽選などで多少の是正は可能だが、
成果に対して支払う労力が大き過ぎるので現実的でない。
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281
匿名さん
>そうゆうわけで最初から1台目と2台目は契約形態が違ってました。
>管理組合が管理できるのは2台目以降の車です。1台目は売主との契約でした。
これは新しい事実です。私は全く知りませんでした。書かれていることを真に受けると、第一期引き渡しの時は駐車場使用契約は売主と管理組合の2種類存在したことになります。そうなると、問題はとても複雑になります。即ち、第一期入居者の1台目区画に関しては管理組合は未来永劫アンタッチャブルということです。
これは売主と直接契約をした区画に関しては管理組合は一切手出しできない、場合によっては駐車場運用細則も一部条項に関しては適用外になる可能性があります。これで一番影響が大きいのは使用料金で、例え管理組合が将来値上げを決めても売主と直接契約した住人には適用外になる可能性があります。
そうなると1区画目シャッフル再配置なんて絵空事で永遠に不可能でしょう。売主と直接契約をした住人は梃子でも動かなくていいのです、管理組合に対して完全な既得権を主張できるのです。
1区画目のシャッフル再配置を希望してる方に対して、総会で4階以下の多数の住民により否決される可能性が高いとの説明ですが、もともと公平均等なシャッフル再配置が不可能な事情が根底に存在してることを説明すべきでしょう。
私は2010年初頭の購入ですが、この時は住友不動産販売に対して1台目駐車場の申込みをしましたが、使用契約は入居後に管理組合と締結するよう指示があり管理組合と契約しました。この時には売主との直接契約はありませんでしたので、完全に第一期入居者と違うということです。一般的に、管理組合設立後は売主との直接契約は管理組合に継承されるものですが、駐車場に関しては継承されてないようです。インターネットの運用保守契約は売主から管理組合に継承されていますが。
掲示板が噂になってるとのことですが、理事会が隠蔽している事実が次々と出てくるのですから当然でしょう。
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282
匿名さん
>>隔年再抽選などで多少の是正は可能だが、成果に対して支払う労力が大き過ぎるので現実的でない。
19人もいるんだろう、労力惜しまず住民の希望が叶うように働けよ。
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283
匿名さん
>>281
今の駐車場に管理組合が治外法権の区画が存在すると言うことですか?ちょっと信じがたいですが。
理事会案が2区画目以降の運用に拘ってる理由はそこにあるのですか?
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284
匿名
>>282
2区画目だけでなく全区画を再抽選することを言っているのだが。
つまり、労力を支払うのは組合員全員。
また、理事会と組合員を別に考えている時点で議論に加わる資格なし。
仮に2区画目だけの再抽選だとすれば、19区画(全体の僅か3%)しかない。
それこそ、そこまでする価値はない。来客用に空けて置けばいい。
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285
匿名
>>281
売買契約ということは有り得ない(過去にはそういう売り方をしたマンションも実際にあったらしいが)ので、
利用契約(賃貸借契約)であれば、売り主の地位は組合が継承しているから何の問題もない。
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286
匿名さん
277さんの契約書を見せていただいてからですね。
実際、どういう風になっているんだか。
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287
匿名
まあ、契約がどうであれ再抽選は元々想定していないのだから、
相当の説得力がある理由が必要だが、単に不公平というだけでは不十分だね。
再抽選を行わなければならない程の著しい不公平があるとは考えられないから。
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288
住民さんB
複数契約の解除順序は、先入れ先出しではなく、先入れ後出しにするのが普通です。
単数契約の場合でも、竣工前は持分比率を考慮し優先権を与えたり/抽選したりするのが普通で、竣工後は先着順が普通です。その権利は放棄や失効しない限り自動継続が普通ですから、先入れ先出しではルールに一貫性が欠けるのです。
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289
匿名さん
>>理事会と組合員を別に考えている時点で議論に加わる資格なし。
それは違う。理事は組合員の総意で選出された業務執行員かつ理事会はその執行機関。当然一般組合員と理事では権限・義務に大きな違いがある。
>>仮に2区画目だけの再抽選だとすれば、19区画(全体の僅か3%)しかない。
一般組合員には情報開示されていないのにナゼ知っているのか?仮に19区画だとすると、もはや2区画目以降の運用云々の議論のレベルではないし、その全体の3%のために総会にかける必要があるのか?全体の97%の利便を図るために総会にかけるなら理解できるが。
>>来客用に空けて置けばいい。
と口で言えば簡単だが、現実はそんなに甘い物ではない。運用細則と使用細則の変更が必要で、これこそ総会決議が必要。
>>売り主の地位は組合が継承しているから何の問題もない。
証拠は?念書でもあるのか?もし契約者名義が書きかわっていなくても或いは念書がなくても継承していると言うのなら管理規約の第何条で規定されているのか?インターネット保守管理運営契約の管理組合への継承は管理規約第80条「承認事項」6項に規定されている。
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290
匿名さん
質問です。
①売主と直接駐車場使用契約を締結した住人は、駐車場運用細則に基づく管理組合(実際は理事長)の警告・勧告・指導・命令に従う必要がないと言うことですか?
②駐車場に関する理事会案が総会にかけられて決議する場合、管理組合と使用契約を締結していない売主直接契約の組合員は決議に参加出来ず、その数分の議決権は最初から減じて決議を判断するのですか?
③管理組合は売主直接駐車場使用契約を継承する手続きを売主に対して行っているのですか?
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