物件概要
所在地
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地)
交通
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
種別
新築マンション
総戸数
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟))
そのほかの情報
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可
会社情報
売主・販売代理
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
分譲時 価格一覧表(新築)
» サンプル
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
¥1,100(税込)
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
151
匿名
2010/09/24 12:45:28
>>148
合理的理由はありますよ。
2区画目だからです。
共有部からは全世帯が均等に受益をしなければなりません。
一部世帯のみが2区画を利用出来ることはこの大原則に反します。
それに対して利用料負担は低過ぎると考えられます。
修繕積立金の話は全く関係なく値上げは正当なものです。
152
匿名
2010/09/24 17:53:28
これは、高く最初の頃に買った住人の意地ですかねぇ〜
購入の時期と購入の価格差のせいでムキになってるんですか?
住んでしまえば、皆住人です。
平等にいきましょうよ
153
匿名さん
2010/09/24 18:50:56
>共有部からは全世帯が均等に受益をしなければなりません。
>一部世帯のみが2区画を利用出来ることはこの大原則に反します。
そうならば、「一部世帯のみが2区画を利用出来ないようにする」ことが全世帯公平・均等になりませんか?
もしそうでないなら「全世帯が2区画を利用出来るようにする」ことにしないと全世帯公平・均等になりません。
154
匿名
2010/09/24 18:52:45
155
匿名
2010/09/24 18:54:17
156
匿名
2010/09/24 19:01:45
>>153
バランスの取り方は色々。
>>151 も貴方もどちらも正しいと思う。
要は組合員の総意としてどのような方法を選択するかの問題。
思い切り討論してより多数の賛同が得られる案を総会にはかれば良い。
157
匿名さん
2010/09/24 19:12:00
新しい売り主に変わった頃から雰囲気が悪くなった
写真たくさん※棟※6階の住人さんという噂だけど
誰にせよそろそろ自制しましょう
本当に資産価値向上を狙うなら直接議論したらどうでしょうか
158
匿名
2010/09/24 19:17:50
まあ売り主から見棄てられ、叩き売りで買い手の質まで下がってしまったのだから、ある程度は仕方ないことでしょうね。
159
匿名さん
2010/09/24 19:40:53
>>新しい売り主に変わった頃から
売り主は替わってない、販売代理が替わった。
160
匿名さん
2010/09/24 19:43:42
>写真たくさん※棟※6階の住人さんという噂だけど
プロカメラマンですか?
161
匿名さん
2010/09/24 20:26:52
ネットでわーわー騒いでる人なんか実際の会議では発言も出来ない人なんだからほっといて、理事会案を通すための作戦練ろうよ。当日、この質問に対して理事会がビシッっと答えられたら理事会案は総会決議案として通ると思う。
① 今まで「解約」で進めていた2区画目以降の返還を、突然来期末での「終了」に変更した理由は?
② 駐車場運用細則第10条2項の強制解約通知が有効になりうるための前提条件は?
③ 2区画目以降を値上げすることが不公平感の縮小と機会均等になる合理的根拠は?
162
匿名
2010/09/24 20:35:25
その販売代理が変わってから、表向きは住人を意識して変わらない料金でやってたけど、現場では1000ちょっとにして、本来ローン通らない人を無理矢理通して売った。
158さんの、買い手の質が下がるとあるけど本当に感じる。
163
匿名さん
2010/09/24 20:39:07
>>162
売れ残りを完売させるための不動産業界の常套手段ですが、何か?
164
匿名さん
2010/09/24 20:46:56
>>162
高値づかみした恨み節はもういい、それよりも理事会案で行くのか?
165
匿名さん
2010/09/24 21:13:31
質の高い住民さん、>>161 の回答お願います。きっと完璧な回答いただけますよね!
166
匿名
2010/09/24 21:14:28
なんだか悲しいな。
同じ住人が、今朝笑顔で挨拶した人が、人をバカにしたコメントをしてると思うとね。
40代半だから古いのかな?
167
匿名
2010/09/24 21:19:11
168
匿名
2010/09/24 21:20:07
先住民の中には、階数や間取り、駐車場や駐輪場やバイク置場の区画が価格よりも重要で、早期に購入した方もいるんじゃないか?
後の住人の中には、価格重視の方もいて、それでいい。
先住民が2台でも4台でも借りることは、何ら責められる事ではなく、もしも先住民の中に譲る方がいれば、感謝したらいい事であり、譲る事が当然ではないんじゃないか?
先に買って価格に不満を言わない。残りを買って区画の割当に不満を言わない。これでいいんじゃないか?
169
匿名さん
2010/09/24 21:26:05
質の高い住民だが答えて進ぜよう。
① 今まで「解約」で進めていた2区画目以降の返還を、突然来期末での「終了」に変更した理由は?
回答:細則に則り強制解約通知は可能だが、それをやると住民と理事会との軋轢に発展する。
ここは2区画目以降の契約を認めてしまった理事会の非を認め大幅に譲歩した。
② 駐車場運用細則第10条2項の強制解約通知が有効になりうるための前提条件は?
回答:細則10条1項と2項は不可分である。従って2項は空き区画がなくなった時点で強制解約可能である。
③ 2区画目以降を値上げすることが不公平感の縮小と機会均等になる合理的根拠は?
回答:2区画目以降の値上げに関しては2区画目以降の専用使用権に対する付加課金である。
170
匿名
2010/09/24 21:43:56
>>163
二流以下のデベでは常套手段だけどね。
ブランドを大事にする一流デベはやらない。
正直失敗したと思っている。
売りたくても、値引き販売された相場以下にしかならない。
171
匿名さん
2010/09/24 21:45:09
>先に買って価格に不満を言わない。残りを買って区画の割当に不満を言わない。これでいいんじゃないか?
その考え方は間違ってる。
管理組合員としての権利の重みは買った時の販売価格で決まるものではない、議決権で決まる。
自分の議決権を調べてみればいい。管理規約で決められている。
172
匿名
2010/09/24 22:05:48
割合の話よりも駐輪場やバイク置場の空き、駐車場5階で起きたタバコによる被害が問題ではないか?
駐車場は複数借りてくれた方に感謝。
駐輪場やバイク置場も複数借りる方がいれば感謝。
これらも将来足りなくなり、子供が大きくなった、増えたとかで、後から希望する方に割当てるでは、上手くはいかないのではないか?
議決権の事は知っている。それと「現在」の割当の問題が関係しない事は理解したほうが良いのではないか?
「将来」については、票が集まればの話。権利の範囲を理解したほうが良いのではないか?
173
匿名さん
2010/09/24 22:09:58
>>170
ここを流通資産価値で考えるのは正しくありません。ここは定住用不動産です。
だって考えて見れば分かると思います。茨城のど田舎ですよ!
まだしも守谷や研究学園ならいざ知らず、みらい平じゃ....
流通資産価値でマンションを考えるなら都内23区の鉄道路線沿いです。
by宅地建物取引主任者有資格者住民
174
匿名
2010/09/24 22:18:18
駐車場(バイク置場、駐輪場も同様)の使用権と持ち分割合、議決権は一切関係ない。
管理組合と各個人の使用契約に基づく権利である。
現行の運用細則はさておき、一世帯一区画を割り当てなければならない必要性は全くない。
運用細則の改定を強く主張する。
175
匿名
2010/09/24 22:27:28
>>171
なぜ、駐車場の話に議決権か出てくるのかな?
議決権のない人(区分所有者でない賃貸居住者)でも使用出来るんだよ。
駐車場なんてものは如何にして稼働率をあげるかが大事であって、過去の理事会判断は正しい。
176
匿名さん
2010/09/25 06:09:59
>>175
稼働率あげることばかりに目がいって「1住戸1区画」を守れなくしたのでは?
177
匿名さん
2010/09/25 06:32:32
>運用細則の改定を強く主張する。
どのように改定するのですか?
178
匿名さん
2010/09/25 07:50:09
179
匿名
2010/09/25 07:52:29
>>176
だから「1住戸1区画」なんて守る必要はない。
180
匿名さん
2010/09/25 08:19:19
今回も運用案の検討したのが理事会だから当然だと思う。
住民はその結果を精査するのでいいと思う。
181
匿名さん
2010/09/25 08:24:12
「1住戸1区画」を守らないとなると「1住戸多区画可」になる。
そうすると、運用細則のどの条項をどのように変更するのかを提案して欲しい。
できれば口ではなは文書で。理事会で検討することはやぶさかではない。
182
匿名
2010/09/25 08:54:37
まず、20〜30区画程度を来客用として確保する。
この時点で一住戸一区画は成立しなくなる。
従って新規1区画目の申し込みに対して2区画目以降の利用者の明け渡し義務も削除する。
一度使利用契約を結んだら、転居若しくは解約しない限り継続して利用出来ることとなる。
足りない人は外部の賃貸駐車場を借りれば済むこと。
不公平だというなら駐車場利用料を周辺相場並みに値上げする。
183
匿名さん
2010/09/25 09:00:42
184
匿名さん
2010/09/25 09:23:47
「2区画目以降を契約してる贅沢・我が儘・エゴ丸出しの住民」と言うが、
茨城じゃ一人一台の車の所有は当たり前だし、
周辺の駐車場より安いんだから、
駐車場に空きがあれば借りるのも当たり前のことだと思う。
贅沢でも我が儘でもエゴ丸出しでもないと思う。いたって普通のこと。
ただ1区画目希望者にまわらなくなった時点で、
規約にある通り、順番に従って複数区画使用者は明け渡さなくてはいけないと思う。
それができない人間が「我が儘・エゴ丸出しの住民」なのだと思う。
185
匿名さん
2010/09/25 09:26:13
>>183
第1項の「・・・空き区画のある場合は、」はあえて削除しなしても問題はないと思う。実際問題として、空きがないと申し込めないから。ただ、もし削除したら、空きの無い場合でも「ウェイティング登録を受け付ける事が出来る」との拡大解釈が出来るのでいいかも知れない。
186
匿名さん
2010/09/25 09:35:04
10条の3項は如何なものかと思う。弱者に対する配慮にいささか欠けてるのではないか?
カスミの来客用駐車場だって、空きの有無に関わらず身障者用区画は常に確保されている。
実際、ここのマンションの身障者用区画は空いているのか?見たところ2区画は利用されてるように思う。
187
匿名さん
2010/09/25 09:39:59
そうだね、区画に身障者マークがしてあるのに、空きがないからと言ってあえて車止めるのは罪悪感がある。
188
匿名さん
2010/09/25 13:07:21
>>186
今日も来客用駐車場は満杯ですね。数が足りないですね。
身障者用区画も第10条3項に従って来客用に2区画使用されてますね。
でも駐車許可証を掲示してないのはナゼ?
189
匿名さん
2010/09/25 13:28:01
前にカスミの身障者用区画に車が止まってて人が乗ってたのでドアを叩いて「ここは身障者用区画なのをご存知ですか?」と言ったら慌てて車移動したよ。区画がカスミの入り口の前だから横着してたのだろう。
190
匿名さん
2010/09/25 13:36:56
191
匿名さん
2010/09/25 14:09:25
>>189
よく言ったね! 勇気いるけど。
結構かまわずに駐車する者を見かけるよ。
192
匿名
2010/09/25 14:12:12
193
匿名さん
2010/09/25 14:31:49
>5 区画くらいあればいいか?
現状で4区画+身障者用区画の流用で来客用2区画=6区画
ぜんぜん足りないよ。
194
匿名
2010/09/25 17:44:24
来客用など入居前から決まっていたこと。
管理組合員全員が負担するような問題なのか?
そんな事より、一部の喫煙者のマナーが悪く、管理組合員に実害が生じている事から、共有部での喫煙を禁止したらどうか?
共有部であるバルコニー、廊下、駐車場などで喫煙ができなければ、現在困っている方が幸せになる。
万一でも火災になってからでは遅い。
195
匿名さん
2010/09/25 17:52:13
196
匿名さん
2010/09/25 17:59:24
1階掲示板にもポイ捨ての件が赤囲みで掲示されてたん。そろそろ動く時じゃないか?
197
匿名さん
2010/09/25 18:07:02
アルファシティ屋島 団地管理組合法人
団地共用部分 使用細則
第4条(全体維持管理範囲設備毎の禁止行為・留意事項)
10項 その他
その他、アルファシティ屋島居住者全員の相互利用の用に供する施設にあたっては、
その本来の用途をそこなう行為をしない。
全体維持管理範囲では、団地理事会で了解された喫煙場所以外は禁煙とする。
198
匿名さん
2010/09/25 18:18:28
平成21年度マンション管理士試験問題 - 問 題
〔問 27〕 ベランダ等の共用部分での禁煙を細則で定めることを検討している理事会における各理事の次の発言のうち、標準管理規約の規定によれば、適切でないものはどれか。
1 禁煙に違反した専有部分の賃借人やその同居人に対しては、理事会の決議を経れば、理事長から警告することができます。
2 共用部分である管理事務室や集会所も禁煙の対象となりますので、毎月、集会所で開かれる理事会も禁煙となります。
3 専有部分の賃借人については、賃貸借契約書で、専用使用部分は賃借人が自由に使用できるとされていても、今後、ベランダでは禁煙です。
4 共用部分は禁煙となりますので、マンションの敷地も共用部分として禁煙区域に含まれます。
199
匿名さん
2010/09/25 18:32:34
200
匿名
2010/09/25 19:16:16
>>194
駐車場問題が盛り上がると不味いからって話題を変えたな(笑)
それを言うなら共有部が禁煙でないことも入居前から解っていたことだよ。
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