前スレが2200を超えて重くなったので立てました。
前スレ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/9403/
所在地:川崎市川崎区大師駅前2丁目12-16(地番)
交通:京浜急行電鉄大師線「川崎大師」駅 徒歩3分
[スレ作成日時]2006-12-03 05:12:00
前スレが2200を超えて重くなったので立てました。
前スレ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/9403/
所在地:川崎市川崎区大師駅前2丁目12-16(地番)
交通:京浜急行電鉄大師線「川崎大師」駅 徒歩3分
[スレ作成日時]2006-12-03 05:12:00
>>357
問題なしの2件はどこだい?物件名を挙げよ。わかりもしないのに
> 仮にここが耐震性に問題なし、に該当するなら公表されていて然るべき。
とか
> ここは調査中(2件)のうちのうちの1件だと思われます。
とかは
あなたの思い込みに過ぎない。
そもそも、ここの物件名は最初から公式には発表されていないのだよ。
> はっきりした結果が出るのは、いつになるのでしょうか?
一生待っててください。そしていつまでも粘着しててください。
>>349
建築基準法58条に違反すると、どのような処分があるのですか?
過去の判例等も併せて具体的に教えてください。
でなければ違反の重大性が解りません。
例えば、NHKの受信料不払いだって放送法第32条違反ですよ。
訳もわからず「違反だ、違反だ」って囃し立ててるだけじゃないの?
小学生並みだね。
>>359
>そもそも、ここの物件名は最初から公式には発表されていないのだよ。
http://www.city.kawasaki.jp/50/50kesins/home/kekouzou/kisya/kisyahapyo...
平成18年10月27日
川崎市記者発表資料
報道各位
川崎市まちづくり局
川崎市内のマンション(エグゼプリュート大師駅前)の耐震性について
インターネット上で平成17年8月12日にイーホームズが行った建築確認(当
初)の川崎市内の物件(エグゼプリュート大師駅前)について、イーホームズ株式
会社代表取締役藤田東吾の名で国土交通省と川崎市を取り上げた文章が見られま
す。この物件は、平成17年11月2日にイーホームズが杭の種類を変更すること
による計画変更を行い、さらに平成17年12月16日に川崎市に計画変更(第2
回)の確認申請が行われ、平成18年1月26日に川崎市において建築確認済証を
交付しております。
この計画変更申請は、構造計算書偽装問題が平成17年11月17日に公表され
たことから、建築主の「当初の建築確認はイーホームズのため、計画変更にあたっ
ては川崎市で内容を審査して欲しい。」との意向により、川崎市に計画変更の申請
が行われたものです。
この申請における建築物の構造上の変更点は、基礎の変更並びに一部の梁及び床
の変更で、変更後における構造図、構造計算書により改めて審査しており、建築基
準関係規定に適合することを確認しています。
川崎市は、平成18年1月30日に中間検査合格証を発行しておりますが、これ
は中間検査を実施し、現地での目視検査、杭打工事施工報告書、写真等により計画
変更(第2回)における構造図と照合することで、建築基準関係規定に適合してい
ることを認めたことによります。
従って、この建築物は、イーホームズが行った建築確認時の構造計算書に基づく
ものではなく、川崎市で確認処分した計画変更(第2回)の構造計算書に基づいて
工事が進められていることから、建築物の構造を含め、計画は建築基準関係規定に
適合していることを確認しております。
なお、平成18年3月2日にイーホームズから川崎市に対し、同社が行った平成
17年8月12日付の建築確認において、構造計算書に地震力の係数に関する不整
合があったとの連絡がありましたが、再計算の結果から耐震性については確保され
ておりました。
川崎市まちづくり局指導部建築審査課
電話 044−200−3014
地震力の係数に不整合があり、再計算をしたことを川崎市は否定していません。
国の基準による再計算の結果、耐震性に問題なしだったのであれば、
このようなリリースを過去に発表し、また確認審査を行った機関の責任として、
施主や住人の風評被害回復の点でも、積極的に公表すべきかと思いますが。
ここは、マンション購入希望者のための掲示板、裁判所でも
摘発機関でもありません。
このマンションの情報掲示板ができた時点より、購入希望者
へ、建築行政における、確認申請業務、検査済証交付も、
購入建物の損害保障するものではありません。各種検査も
その時点のわかりうる資料によりなされるものであり、担保
価値はなく、自己破産するより借金よりのがれません。
事業主の代表者、川崎市の市長が購入者の、このマンション
資金の借り入れの個人補償をしていただけるなら、お買い
になり、それ以外であれば、お薦めできません。
また、建築基準法の改正があり、6月20日より施行される予定
ですが、手続きを煩雑にし、責任を一建築技術者へ転嫁しょうと
していますが、だれもごまかしにはのらず、又天下り機関の
書類を精査する組織を作成する模様、建物を保障する機関でなく
責任のがれ機関の作成です。
現在の建築技術、規模等より、ひとりの技術者が建物の企画から
完成まで総合的に携わる事は不可能、企画スタッフ、設計スタッフ、
施工スタッフ、販売管理スタッフ、全ての共同作業です。
一建築技術者、世間では一級建築士とみていますが、能力のない
一個人に責任をかぶせようという、法手続き改正にて、現在の
建築の規模システムにあわせ、どのようにしたら国民に安全な
建築関係法を構築されていず、その場しのぎの間があります。
このマンションのご購入希望者の方は、この掲示版の最初より
だれも助けてくれません、ご自分の責任で精査されご検討して
いただきたいが結論です。
あの・・・
ご入居されている方たちは
すべてキャッシュで買われた方々なのでしょうか?
もし、資産価値の疑いのある物件であれば
銀行が融資するわけありませんので
一度確認されてみてはいかがです?
>> 361 のようにわざわざ調べて教えてくれる親切な人がいる限り、いつまでも続きますよ。
住民よりも詳しいですから。ありがたいことです。
銀行というところは、疑いが少しでもあれば
徹底的に調べるはずですし、調べているはずです。
疑わしきには融資しませんから。
ちょっと住民の方々の気持ちも考えて
思い込みは慎みましょうよ。
366の方のご意見へ
○銀行というところは、疑いが少しでもあれば
徹底的に調べるはずですし、調べているはずです
疑わしきには融資しませんから。
この部分は疑問、なぜであれば、大きな融資はチャラ
個人債務については、徹底的回収 バブルの起因は銀行
が一番責任あり、その銀行を税金にて守り、立ち直っても
個人預金者等弱い部分へ何の還元もしない。
銀行、保険会社、ファンドの現在の法制度でのだましの
テクニックは購入者および購入予定者も学び、責任者の
個人補償担保をとりお買いになる手もあります。
○ちょっと住民の方々の気持ちも考えて
思い込みは慎みましょうよ。
この部分については、賛成ですが
住民の定義が近隣住民も含めてなのか不明です
このマンションを買われたり、買おうとしている方々へは
ヒュウザーのマンションのように、進行上法的に合法
であり、ローンも付いた物件を購入された方
構造疑惑が発生した時、行政は強制退去、事業主は売買に
瑕疵があって、購入者への損害賠償をしなければならない
契約であっても、会社倒産等なくなっちゃたり、購入者が
体力を使い、裁判等にて争わなければならなくなります。
ようするな、建前上はちゃんとしていても、購入者は最終的
に助けていただいていません、ですから、購入者、購入希望者
は、自己責任にて決定していただいて、この掲示板は、建築
行政制度の不備をご教示する場であっても、裁定および
きめつける場では無いと思います。
>>367
銀行は疑わしい物件でも検査などはしません。金利の収入に比較して余分な検査費用を支出することなどできません。しかし、この物件に関しては、行政当局は一応安全宣言はしていますので、万が一、後で危険物件と判断されても銀行は知らなかったので、借主に対してなんら責任はないのでローン残額について請求できます。
法律上は、ローン残債の競売不足分は本人に対して請求できます。だから、銀行としては、万が一の場合を予想して、担保価値がなくなったときでも本人に請求できるかどうかを基準にして審査するものと思われます。そうなれば、大企業勤務者、公務員以外は大変厳しいものになります。
>>371
http://ameblo.jp/tokyufubai/entry-10030701754.html
ウエストコートは9階建て49戸で、うち48戸は住民が入居している。田村水落設計の偽装物件では初めての居住物件となる。
ここは、エグゼプリュート大師駅前の購入予定者
及び近隣者の情報交換の場です。
ここをした構造技術者が他物件で名前があがって
いる事と、この物件の構造担当技術者であること
は、関係ありません、このマンションの申請上の
問題点等が定義された時、疑問のある人の立場で
情報公開して、適格に証明検査を履行し、事項を
ひとつひとつ公開すれば、事業者の名声も、川崎
市役所の特定行政庁としての名声があがり、今後
の、このようなケースのモデルケースになったのに
残念です。建物自体の法的問題点はなく、現在
制度下の、検査にては不都合な結果はでていず
合法的に売買されているでしょう。しかし
現在の制度下の各種手続き結果証明書は、購入者
の財産保障を保障するものでなく、ローン等の
締結にあたっては、購入者は最後まで金融機関に
しぼりとられる構造になっているのです、保険会社
も同じようなものです、制度上問題があるのですから
自己責任にて処理されるより仕方ありません。
事業者、特定行政庁、検査機関の処理している事
は制度システム上なにも問題ありません、しかし
この建物の成立過程への風評でも疑義へでも、確実
にいやでも処理する姿勢がある、事業主さん、行政さん
にかこまれているじょうきょうであったら、この物件
をお勧めできたと思います。商売の鉄則、真心
制度が不備なら、それをたよりみんなで生活を守る
それしかありません。
建物の偽装とか、そんな問題は結果であり、一個人の
責任ではなく、制度上の不備なのです、国家権力は
どうしても、そちらの方向へもっていって、監督利権
を守りたいのです。
>>363
そのリンク先見ましたが、変更確認申請は違法でもなんでもないですよ?
他社でも行政でも確認申請後の変更時に下のような書式で提出します。
http://park1.wakwak.com/%7Ej-eri_11/k_02/e9.pdf(他社さんのもの)
また、確認済みの物件が違法かどうかを争っている例は沢山あります。
通常、そういった物件は建築審査会にて審査が行われ、
違法性が高ければ確認取り消しや除却などの命令が出ます。
この物件もそういった方向で違法性を争われるべきなのでは。
377さん
ご意見に賛成です。
日本ERAの、九州の今宿なんかいい例ですね。
制度に問題ありです。
378 大変失礼しました。確認審査機関 日本ERI でした。
ダイヤ建設今宿事件の事です。裁判中
知り合いが買って住んでます。
本人もいってましたが、入居されている方たちと
エレベータで一緒になりましたが、とても微笑ましく
うらやましく感じました。
ここのスレ見ると、悲惨そうですが(笑)
購入者の方、及びマンションの人間関係が幸せそうである事は
非常に喜ばしいですね。購入者の方が色々の情報の中で、ご自分
の判断で決定されたわけですから。今後とも現在の状況が永久に
続く事を願っております。
事業者も行政もこの事実を厳粛に受け止め、ある日突然、居住者
に不利益になる処置をしないお約束をお願い申し上げます。
居住者は、自己責任による裁判等でしか、損害賠償ができませんから。
非破壊検査の結果や行政の判断にも
まだ疑いがあるというようなコメントですかね?
たしかに疑いをかけられたのは事実ですけど、
疑われたからこそ、あらゆる検証を重ねたマンションなので、
もう全然気にしておりませんよ。
駅からすぐなのでホント楽です。
入居されている方たちもいいかたばかりでとても満足してますしね。
あの、自己責任、自己責任って結局はどこも自己責任ですよね。
ご購入の方は、自己責任を自覚されているようなので
安心しました。
あらゆる検証を重ねたマンションだそうですが、購入者
の方が満足されている検証結果なら、他の疑義ある人に
何を言われても気になさることは無いですね。
とてもいい人ばかりだそうですから、今後どんな難問が
発生しても、皆さんの管理組合が解決されるでしょう。
うらやましい限りです。
380さん 居住されている方は、あらゆる状況下にても、自己責任
にて対処されるのでありますから、この掲示板にて、ご提示されても
よろしいですが、承知した上にて購入されているんですから、
違う立場及び法令解釈しても何の意味もありません。
購入者の方も、知識無く購入される方は無いんじゃないでしょうか。