物件概要 |
所在地 |
神奈川県横浜市 西区みなとみらい4丁目7番(地番) |
交通 |
横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい」駅から徒歩1分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
650戸(中央管理室、管理室、スカイラウンジ、フィットネスルーム、ゲストルーム2戸、シアタールーム2戸、店舗、事務所[予定]等を除く) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上31階地下1階 |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
みなとみらいミッドスクエア・ザ・タワーレジデンス口コミ掲示板・評判
-
581
購入検討中さん
>>580
確かに読む限り、この是正工事(っていうか修理工事)は「自殺」と同程度の嫌ーな感じがしますね。
折角、新車を購入しようとしていたら、「実は搬送中に事故にあったものを修理した一度も登録されていない車」だった・・・みたいかな?
これは嫌ーな、どころじゃなく、最低な気分になるな。
-
582
匿名さん
>575さんへ
売主さんはマスコミの前で自分達の犯した過ちを棚に上げて、買主にそんなことを言えるので
しょうか?マスコミに袋叩きに遭いますよ。不二家どころではすまないでしょう。全国でマン
ション販売しても売れなくなるのではないですか?
大切なことは法律を振りかざすのではなく、犯した罪を謝罪し企業としてどう社会的責任を取
るかだと思います。
商品に問題が有れば新品に交換してくれるでしょう。何故ですか?民法においては必ずしも新品
に交換する必要は有りませんが、売主が道義的責任を取って交換しているのです。
それが世の中の常識のはずです。違いますか?あなたのおっしゃっていることは法律の悪用と
誤解されますよ。法律の本当の意義>>403をもっと勉強してください。
売主さんは社会的責任の重さをもっと自覚して、誠意ある対応をすべきではないでしょうか。
仮に今回建て替えた場合、多額の費用が掛かろうとも世間は売主さんを信頼できる素晴らしい
会社と評価してくれるのではないでしょうか。大局的に見ていま「建て替え」の決断をするこ
とが、結局は大きなビジネスチャンスに繋がると思いますよ。
売主さん達は一流企業なのだから、高い道徳観念を持って対応していただけることを信じてお
ります。
-
583
575
>>581
>ただ、売主が建替えを拒否した場合は、手付金倍返しのキャンセルになるこ
>とは承知しておいて欲しい。
この一文の意味がよくわからないが、
まずもって、取引(契約)の効力を決める民法と、消費者(買主保護)のため
不動産(宅建)業者としての行為規制を定めた宅建業法とは、当然のことなが
ら、法的には明確に区別して解釈・適用されることが前提。
んで、貴方が引き合いに出しているのは、宅建業法35条の重要事項説明に関す
るものだけど、ご指摘の通り、確かに近時この説明範囲は広くなってきていて、
「当該情報を知っていれば購入しなかったであろうと合理的に認められる」
事実について、業者としての説明責任を認める判決例がでている。
そこで、ご指摘の“当該住戸内で自殺者が出た場合”や“周辺にマル暴の事務
所”がある場合等には、事案によって業者が説明責任違反を認定するケースも
あるわけだが
(ⅰ)すべての例で業者の説明義務違反が問われているものではないこと
(事実隠蔽の程度が極端だったり、明らかに事実を調査し知りうる立場
であったのに怠慢で調査を怠っていたりした場合には可能性大。今回
のケースは過去の判例もないので厳密な意味で裁判所がどのような判
断を下すのかは未知の話。)、
(ⅱ)貴方の指摘する事例においては、業者しての説明義務違反が問われた
が、それでも契約解除まで認めらる例は殆どなかった筈。(せいぜい
代金の減額程度。契約解除が認められるのは、民法上の問題で、
「契約の目的が達成されない場合(すなわち、危険の程度が重大で住
宅として住むことが合理的な意味で不能な場合)に限られる。)
今回の例では、売主に対して
①こうした是正工事の必要性を知ったタイミング(日時)
②①把握後に契約した場合は、こうした事実を重説に記載しなかったことに
対する合理的理由の有無
③②で合理的理由がなかったと認定された場合の売主の過失(落ち度)の程
度等
が最終的に勘案(斟酌)されて、宅建業者としての売主責任の有無が判定さ
れる。それでも契約解除を認めなければならないほど酷いものとはいえない
のではないのか?
-
584
匿名さん
↑合理的な説明です。どちらにしても契約解除は難しそうですね。
是正工事をきちんとして落ち度の無いマンションを完成させて欲しいと願います。
-
585
匿名さん
検査済書がなくても、建物の引渡しはできます。
それを理由に、買主が、引き取りの拒否はできません。
逆に、手付金の没収になります。
-
586
契約済みさん
>①こうした是正工事の必要性を知ったタイミング(日時)
>②①把握後に契約した場合は、こうした事実を重説に記載しなかったことに
対する合理的理由の有無
>③②で合理的理由がなかったと認定された場合の売主の過失(落ち度)の程
度等
①の事実が確認できれば、②、③は主張できる。
少なくとも売主に、対し、手付け金の一部返却を要求するできるだろう。
もちろんうまくすれば、全額回収できる。弁護士費用が別途かかるから、結局全額回収では
ないだろうがね。
-
587
契約済みさん
>>583
商契約上では、口頭による説明も、契約内容の一部だから、契約時に、重説に書いていなくても、もし是正工事の事実を認知していたら、口頭で、是正工事をしている旨を説明できたし、する責任があったはずである。でも実際はなかった。ここに売主の落ち度がある。
是正工事の内容は、構造部に関するものであり、契約内容を見直すほどの重要性があることに、
合理的といえよう。
-
588
契約済みさん
>売主が建替えを拒否した場合は、手付金倍返しのキャンセルになるこ
>とは承知しておいて欲しい。
この筆者ではないが、筆者がいいたいのは、是正工事でも直らないような瑕疵が発覚し、建て替えも費用や期間的にも不可能となった場合、売主は、手付金倍返しで、契約解除をすることができるということだ。
買主は、手付金だけを手放すだけで、契約解除できるのだから、法律は、買主保護の観点で成り立っているのですよということを、筆者は書きたいのですよ。
583君の書いていることは、裁判になった場合、売主が買主に要求する説明だろうが、不動産専門業者である売り主と、素人の買主は説明能力も格差があり、売主を論理的に納得させる、説明は事実上不可能だから、売主は、買主が心配するようなことは、契約前にしっかり説明しなさいよというのが、日本の法律なんだ。583君よりも、人間本位で、弱者に優しい精神で、法律はできているようだね。
-
589
匿名さん
ずいぶんと偉そうな書きぶりですが・・・
ひょっとして公務員の方ですか??
-
590
匿名さん
テレビの、行列のできる法律相談に依頼するか、日曜日に、仁鶴や上沼恵美子が出ている、法律相談に相談なされればいかがですか?
行列のできる法律相談でも、全員一致に成る事は少ないから、手付け金も、放棄に成るかもしれないし、また、倍返しになるかもしれない。
でも今の傾向としては、陪審員制を見据えて、大衆心理にそった流れだから、案外、手付け倍返しや、建て替えも、命令されるかもしれないね。
個人的には、やはり、構造体に何か所も穴を開けたと言うのは、耐震偽造問題が社会的な問題になっている今、結構社会的問題になると思います。
-
-
591
匿名さん
-
592
585
>>589私は公務員ではない。ただの民間企業勤務者だよ。偉そうだと思うのは、あなたの認知が歪んでいるせいだと思うが、あなたの気分を害してしまったとしたら、許してくれ。
>>590
書き出しは冷やかし半分で、書き出しの文章は礼を逸していると思うが、文中の内容は、一理あると思う。今回の件は、売主は、手付金を没収するのは簡単ではないだろう。
-
593
匿名さん
せめて、ですます調にしたらイメージ変わると思いますよ
書いてること自体は目新しいことではないので、書きぶりで損してますね
-
594
匿名さん
耐震強度不足発覚への経緯:
昨年冬、某大手不動産関連掲示板に本物件に関する躯体工事ミスの内部告発文書が掲載される。
(強度不足が発覚し、躯体の柱に穴をある等・・・)
その後、本年1月に同様の書き込みが本掲示板にて行われるも、掲示板運営者により削除される。
その後、「内部告発はなかった」、「告発の記事は捏造である」等の書き込みが行われ、
告発事実のもみ消しとも思われる行為が発生。
一方で、売主サイドは自ら是正工事の事実を公表した。
ここと同じ売主の都内のタワー物件でもやはり躯体工事に重大な欠陥が見つかり、現在のその
対応に追われている模様。
-
595
>>575=583
>>587
口約束も契約なり…という法律諺があるとおり、口頭でも契約は
締結できる(そういう意味ならば貴方の言いたいことは理解でき
る)。但し、契約の内容を決定する行為と、その契約の締結に至
る判断過程に影響するような重要事実を告知する行為、は区別さ
れて議論されるべきもの。
前レスではややこやしくなるから触れなかったが、説明責任違反に
よる契約効力を争うことが可能か否かの問題は、厳密に分析すれば
このケースでは、民法上の債務不履行による「解除請求」と、消費
者契約法上の「取消し」請求ができるか、ということに尽きるよう
に思われる。
詳述すれば長くなるから割愛するが、要は民法上の解除要件である
「契約目的が合理的な意味で達成できない」場合とはいえないし、
消費者契約法上の取消し可能要件である、不利益事実の不告知に該
当するかどうかも極めて微妙であるということ。
なお、仮に、契約の取消しが認められた場合でも、契約は最初から
締結しなかったものとみなされ、売主・買主とも契約前の原状に回
復する義務が双方に発生するだけで、この場合でも手付金が単に返
還されるだけ。「倍返し」はありえない。
-
596
匿名
>ここと同じ売主の都内のタワー物件でもやはり躯体工事に重大な欠陥が見つかり
ってどこよ?
-
597
匿名さん
↑
引渡ができても検査済証が取得できないマンションなんて
資産価値ありません。
みなとみらい地区 初の検査済未取得物件なんて今のご時世
ありえません。
検査済が取得できない場合は何らかしらの瑕疵があるから取得できない訳で
そのあたりを論点に白紙解約に持ち込めるのではないでしょうか?
-
598
契約済みさん
>売主・買主とも契約前の原状に回復する義務が双方に発生するだけで、この場合でも手付金が単に>返還されるだけ。
十分である。手付金回収できれば、問題なし。
-
599
匿名さん
手付金回収ができるというのは良かったですね。解約する方のご多幸をお祈りします。
さて、落ち着いたところで入居する方々の話題はありませんか。
-
600
匿名さん
-
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件