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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
>基本的人権に喫煙の自由が含まれのは、憲法の解釈においては常識です。
オイオイ・・・
憲法か法律の条文のどこかに、
「喫煙者様の幸福追求件(喫煙の自由)は、非喫煙者のそれ(他人の煙を吸わされたくない)より優先されそれを侵害する権利を有す」
ってな条文でもあるのかい?
って聞いてたのに、なんで「「喫煙の自由」が基本的人権に含まれるか否か」ってな話になってるんだよw
>こんなのはサラッと流すところですよ。
そうしてもらえないと、都合悪いもんなw
>論点がずれるだけなので、法律を知らないなら黙ってなさい。
法律を知っているか否かの以前の段階で、論点がずれてるよなw
基本的人権に含まれると言えども、いかなる場合でも喫煙が認められるものではない。
との有名な判例があります。
つまり、規制するには大義名分がいるという事です。
迷惑かどうかは水掛け論。
だから、ベランダ喫煙をどうにかしたいなら、規約を改正するしかありませんよ、と言ってるのです。
毒煙だ迷惑行為だと騒いだところで、(仮に事実だとしても)そんなのはルールを無視したわがままでしかないという事です。
タバコが合法なのはどういう根拠か?
チョコレートが合法なのはどういう根拠か?
ラーメンが合法なのはどういう根拠か?
コーラが合法なのはどういう根拠か?
それから?
>つまり、規制するには大義名分がいるという事です。
え~~っと・・・
これはボケ?天然?
基本的人権に含まれると言えども、いかなる場合でも喫煙が認められるものではない。
との有名な判例があるのなら・・・
「喫煙するのに大義名分がいる」んじゃないの?
>だから、ベランダ喫煙をどうにかしたいなら、規約を改正するしかありませんよ、と言ってるのです。
だからさ・・・
ようするに「禁止されてなければ何をやっても良い」だよね?w
回りくどい言い訳しないで「禁止されてなければ何をやっても良い」とだけ書けばいいじゃんw
そうすりゃ、こっちには聞きたい事も反論したいことも特にないんだから・・・
しつこいね?
勿論『何をやっても』という事はないが、ベランダ喫煙ごときは何ら問題ない。
だから、出生により喫煙の権利を有するというのが大原則なんだよ。
やっぱ、バカ最強だわ…
>勿論『何をやっても』という事はないが、ベランダ喫煙ごときは何ら問題ない。
「昭和の記憶に頼った俺様基準で」でしょ?w
>だから、出生により喫煙の権利を有するというのが大原則なんだよ。
自身に権利さえあれば、他人の権利なんて知っちゃこっちゃない!ってか?w
やっぱ、バカ最強だわ…
特命、もう一回。
そもそもこのシステムは、道路交通から始まったものでない。
鉄道からだ。
何故だか、わかるか?
ヒントの餌をやろう。
軌道は自由に進路変更が出来ない。
輸送機械での陸上交通機関は、蒸気機関で鉄道からスタートした。
当時の道路交通の交通量は現代と比べて比較にならないほどゼロに近かった。だから交通信号無くても事足りた。
鉄道の場合は、旅客輸送量が増えるに連れて単線では正面衝突の危険性が増えてきた。
そのため信号システムが開発された。
現代ではマグレブの全自動運転や在来鉄道のATCはともかくとして、N700の全自動運転間際まで来ている。
ここまで書いてから、マイカーがどうのこうのを言いな。
特命の信号に対する考え方は、まさに中国高速鉄道のCRH1とCRH2の正面衝突の大惨事事故を言っているようなものだな。(大爆笑
システムに人が追いついていない(信号システムの欠陥)様な事態。
>>7486
>今一番売れてる車は「プリウス」や「アクア」だw
「プリウス」や「アクア」が一般的な車ですか?
「プリウス」や「アクア」以外のオーナーは「好き勝手」なドライバーですか?
「プリウス」や「アクア」であれば排気ガスを0にできるのですか?
>>7490
>法定点検を必ず実施し
>これってルールだと思うけどねぇ。
ですからそれは「ルール」ですね(笑)
難癖をつけたいのであれば会話の内容を把握してからにして下さい。
>ようするに「禁止されてなければ何をやっても良い」だよね?w
なんども言っている事ですが
【法律や規約で認められているベランダ喫煙はやっても良い】
です。
>>7502
>自身に権利さえあれば、他人の権利なんて知っちゃこっちゃない!ってか?w
喫煙者の権利もあれば非喫煙者の権利も当然あります。
それが分煙化という「ルール」です。
そしてその、「ルール」がある以上、喫煙可能場所での喫煙を抑制させようとする行為は
「他人の権利の侵害」になるのです。
>>7505
ハイブリ車がどうのこうの言う前に交通機関の輸送機械を勉強してからものを言え!
ハイブリ車が利用している回生発電ブレーキは、鉄道よりも先に潜水艦が利用していたのも知らんだろうに。
>>そしてその、「ルール」がある以上、喫煙可能場所での喫煙を抑制させようとする行為は
>>「他人の権利の侵害」になるのです。
はぁ~っ。
こんな非常識な投稿が出てくるから、ボカボカ袋叩き投稿が出てくるんだなぁ。
理論的な反論は一切できないと(笑)
>>7502
>「昭和の記憶に頼った俺様基準で」でしょ?w
俺様基準を押し付けているのはあなたでしょうが…
世間の認識が大きく変わったのは事実ですが、ベランダで喫煙をしている人からすれば、何一つ変わってないんですよ。
習慣も意識も法律も何一つ変わってない。
時代遅れの常識であっても、そこには正当な権利がある。
何度も説明しているように、明文化された法律や判例に基づく正当な権利がね。
一方、あなたの主張する、最近の主流となっている常識には、ベランダ喫煙を否定する根拠は一切含まれていません。
単に『止めた方が近隣のためになる』というだけの事でしかない。
しかも、あなたにとっては犯罪級の迷惑行為であっても、「大して迷惑とも感じない」「全く気にならない」と感じ方は十人十色。
俺様基準で他人の権利を侵害してはいけませんよ。
良識ある健康バカを気取っているつもりかもしれませんが、ハッキリ言ってあなたは身勝手な無法者です。
>自身に権利さえあれば、他人の権利なんて知っちゃこっちゃない!ってか?w
迷惑に感じる程度の事で権利が侵害されたと言ってるのですか?
図々しいにも程がある…
やっぱ、バカ最強だわ。
>迷惑に感じる程度の事で権利が侵害されたと言ってるのですか?
>図々しいにも程がある…
>やっぱ、バカ最強だわ。
同じ事をリアで、お隣に対して或は理事会等で言えるのかい?
>お隣に対して或は理事会等で言えるのかい?
つうか、本当に被害にあってるんなら嫌煙者が隣や理事会に言えよ。
こんな所でグダグダ言って何がしたいのかわからん。
>こんな所でグダグダ言って何がしたいのかわからん。
それは、迷惑喫煙者の話でしょ。
ベランダでどうしても吸いたい、とグダグダこんな所でワガママ言っているし。
被害にあっているのは、ここの迷惑ベランダ喫煙者のお隣さんだろ。
ここの迷惑ベランダ喫煙者のお隣さんは、勇気を持てよ。我慢してんじゃねーよ。
俺らのような成功者になれよ。頑張れよ。
>7509
>世間の認識が大きく変わったのは事実ですが、ベランダで喫煙をしている人からすれば、何一つ変わってないんですよ。
全くその通りだと思います。
ベランダ喫煙者は世間一般の認識が大きく変わったにも係らず、それに全く追いつけずに過去にしがみついているんです。
昭和に取り残された人たちといってよいでしょう。
>>「昭和の記憶に頼った俺様基準で」
言い得て妙とはまさにこのことです。
>「プリウス」や「アクア」が一般的な車ですか?
「一般的か?」だ?w
「一番売れている」と言う事で、お前さんの夢想である、
>ただ「具体的な方法」を実行している人はまずいませんし
を否定してるだけだが?w
>「プリウス」や「アクア」以外のオーナーは「好き勝手」なドライバーですか?
あっという間に「排ガスを減らす努力」が「「ハイブリッドカー」以外ダメ」と思考が固定と指摘され、言い繕ってたのに既に記憶の彼方・・・
>「プリウス」や「アクア」であれば排気ガスを0にできるのですか?
「排ガスを減らす努力」と言う話をしていたんだが?
それとも0に出来ないなら、何にもする必要ないってか?w
>【法律や規約で認められているベランダ喫煙はやっても良い】
言葉を濁してるだけで、実際言ってることは「禁止されてなければ何をやっても良い」じゃねぇかw
>それが分煙化という「ルール」です。
>そしてその、「ルール」がある以上、喫煙可能場所での喫煙を抑制させようとする行為は
「煙」を「分」けてないから、問題なんだろw
お前さんたちは、俺様ルールで勝手に喫煙所を設けて、「分煙してる」って言ってるだけじゃないかw
「禁止されてなければ何をやっても良い」と考えていて、「禁煙」と明示されてない場所は「全部喫煙所」で「分煙ができている」ってな発想をしてるのなら理解も出来るが・・・
>「他人の権利の侵害」になるのです。
喫煙者が「非喫煙者の権利の侵害」をしてなければ、非喫煙者は喫煙者様の権利の侵害のしようがないんだが?w
>習慣も意識も法律も何一つ変わってない。
何やかやと言葉を重ねて「昭和の記憶に頼った俺様基準」を言いなおしただけだねw
>時代遅れの常識であっても、そこには正当な権利がある。
「権利」だけはある。
ただ、残念ながら、その権利には「他人の権利を侵害する権利」は付いていませんw
つか、「時代遅れの常識」とは自認してたんだw
>一方、あなたの主張する、最近の主流となっている常識には、ベランダ喫煙を否定する根拠は一切含まれていません。
最近、裁判があって、ベランダ喫煙者が敗訴したという事例をご存じありませんか?w
裁判による判断よりも、「昭和の記憶に頼った俺様基準」が優先ですか?w
>迷惑に感じる程度の事で権利が侵害されたと言ってるのですか?
なるほどw
あなたが他人にされて迷惑と感じることは、やった側としては当然の権利を行使してるだけだから、今後も同じ様に繰り返されてもなんの問題も感じないと・・・
理解できない感覚だね。
話が噛み合わないはずだよw
>つうか、本当に被害にあってるんなら嫌煙者が隣や理事会に言えよ。
>こんな所でグダグダ言って何がしたいのかわからん。
「言えるのかい?」と聞かれてるのに、「そっちが~」と話を逸らすだけで
「当たり前だ!言える!!」
と断言できないのが現実だよねw
言えるけど?
じゃあ、隣や理事会に
>迷惑に感じる程度の事で権利が侵害されたと言ってるのですか?
>図々しいにも程がある…
>やっぱ、バカ最強だわ。
言ってきてw
そして、結果を聞かせてw
口先だけの「言えるけど?」じゃないよね?
権利が侵害された!なんて苦情を言ってるくる図々しい人がいればね。
嫌煙さんが苦情を言わなきゃ始まりませんよ?
>言ってきてw
いや・・・だから、毒煙だのなんだの訳のわからんクレームつけてくるのがいたら言うけど、現実にそんなキチガイはいないから言いようがないよ。
「被害」があるというなら、お前ら嫌煙者が言うべきだろ?
こんな所でコソコソ愚痴って何がしたいんだ?
>最近、裁判があって、ベランダ喫煙者が敗訴したという事例をご存じありませんか?w
あのね~
裁判所は判決文のなかで「一定の受忍義務がある」
つまり、ベランダ喫煙を受忍する義務があると明言してるんだよ。
あなたのご近所さんの喫煙の状態が、受忍限度を超えて不法行為に該当すると思うなら訴えなって言ってるでしょうが…
(↑ちなみにこれは、”盗人猛々しい”ではなく、『不法行為』と『個人的に迷惑に感じる事』を完全に混同しているあなたに対する皮肉だからね。)
>裁判による判断よりも、「昭和の記憶に頼った俺様基準」が優先ですか?w
何度言ったら判るんですか?
俺様基準ではなく、憲法、民法、区分所有法、健康増進法、マンション管理規約に基づく正当な行為なので止める必要はないと、再三申しているはずですよ。
ところで、あなたのいう迷惑の基準はなんですか?
まさか、「俺様基準です。」「俺様の感覚です。」「世間の認識として」なんて曖昧なものではありませんよね?
>いや・・・だから、毒煙だのなんだの訳のわからんクレームつけてくるのがいたら言うけど、現実にそんなキチガイはいないから言いようがないよ。
現実にそんなキチガイとやらがいないのなら、 こんな所でわざわざ何がしたいんだ?
「教室にテロリストがやってきたら俺がカッコよく退治してやるぜ!」ってな類の中二病的空想をしたいだけ?
>こんな所でコソコソ愚痴って何がしたいんだ?
いや・・・だから、現実には「迷惑」と言う訴えに対して、
>迷惑に感じる程度の事で権利が侵害されたと言ってるのですか?
>図々しいにも程がある…
>やっぱ、バカ最強だわ。
だのなんだの訳のわからん主張するのはいないけど、ネットだとコソコソ出来るもんだから言うヤツがいて、それに反論してるんだけど?
>あのね~
>裁判所は判決文のなかで「一定の受忍義務がある」
>つまり、ベランダ喫煙を受忍する義務があると明言してるんだよ。
判決主文をほんとに読んだの?
受忍する義務なんて言ってないと思うけど?そもそも受忍する義務=受忍義務と受忍限度は違います。
<受忍義務>
土地の所有者または占有者などが、国・都道府県が行う保安施設に関する事業や土木事業などの目的での
土地への立ち入りや一時使用を拒否したり妨げたりしてはならない義務
<受忍限度>
社会生活を営むうえで、騒音・振動などの被害の程度が、社会通念上がまんできるとされる範囲。
これを超えると加害者が違法とされることがある。
受忍義務なんて喫煙とは何ら関係がないことを裁判所が言うはずないでしょwww
まさに何言ってんの?(ハァ?)ですわ。
社会通念上、窓を開けることを常に我慢せざるを得ない状況を作ったベランダ喫煙は
迷惑行為であり、相手の権利を侵害しているからこういう判決が出たんでしょ?
なに我慢するのが当たり前みたいなこと平然と言ってんの?
迷惑喫煙者の身勝手な思考ならではですね。
受忍限度は本当にやむを得ない場合に受ける我慢が社会通念上問題ないかどうか?
で、受忍する義務なんてねーよ。
これぞバカ最強ってやつなんですねwww
>地の所有者または占有者などが、国・都道府県が行う保安施設に関する事業や土木事業などの目的での土地への立ち入りや一時使用を拒否したり妨げたりしてはならない義務
↑これは、もしかすると、
公共事業なんかに関する法令なんかの一文を引用しただけではないですか?
受忍義務の普遍的な意味を示した文ではないと思いますよ。
>堀内裁判官は「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した」として女性の精神的苦痛を認定。一方、女性にも一定の受忍義務があるとして、賠償額は5万円が相当と結論付けた。
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201212/2012122800931&g=soc
>精神的苦痛を認定。
喫煙の不法性が認定されたのではなく、精神的苦痛が認定されたと言う事です。
>一方、女性にも一定の受忍義務がある
さてここで問題です。
堀内裁判官が判決の中で女性に対しての言った『一定の受忍義務』とは、何を受忍する義務の事でしょうか?
>喫煙の不法性が認定されたのではなく
中日新聞によれば
名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。判決は13日。
とあります。
『喫煙の違法性を認め』と書いてありますが、これは誤報とでもいうのでしょうか?
この場合、受忍する義務が何かではなくて、受忍できる限度を超えたではないの?
そもそも記事の内容と判決主文は別ものじゃないの?
>名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。判決は13日。
>『喫煙の違法性を認め』と書いてありますが、これは誤報とでもいうのでしょうか?
記事にあるとおりですよ。
喫煙そのものの違法性ではなく「配慮しない喫煙の違法性」を認めたと言う事です。
これまでも、分煙化されていない職場などでの継続的な受動喫煙に対して、損害賠償が認められるケースはありましたが、
(←自力で煙を回避するのは不可能)
今回のような、窓を閉めることで自主的に回避できるようなケースでも、損害賠償が認められたのは非常に画期的といえます。
つまり、
「体調不良を理由に、再三に渡って室内で吸うようお願いしたにも関わらず、ベランダでの喫煙をやめてくれない。」
このようなケースではベランダ喫煙の違法性が認められると考えて差し支えないと思います。
(喫煙の頻度や煙の程度にもよるので、『画一的に』とまではいかないでしょうが…)
24時間換気のスイッチ切ってから、密室で吸え。
なら許してやる。
てか、禁煙の俺たちは、なぜに我慢せねばならんのだ?
理由を言え
お前のお隣さんが、亡くなったお前の家族の葬儀で炊いていたお香煙を毎日大量に排出したら耐えられるか?
きっと強がって「べ、別に?(−_−;)」とか言うだろうが。
迷惑喫煙者代表は、いつも弁解の余地もなく自然に話が無かった事にしている。
>「教室にテロリストがやってきたら俺がカッコよく退治してやるぜ!」
頭大丈夫か?
そういう訳わからん妄想ばっかりしてるからキチガイって言われるんだよ。
>なら許してやる。
別に許してくれなくても構わんけど?
で?どうすんの?w
>てか、禁煙の俺たちは、なぜに我慢せねばならんのだ?
我慢しなくていいよ。
好きなだけ掲示板でコソコソ愚痴ってれば?w
お香?好きなだけ炊けよ。
神経症の病人と違って、お香だろうがサンマだろうが何とも思わんよ。
>迷惑喫煙者代表は、いつも弁解の余地もなく自然に話が無かった事にしている。
話をなかった事にしてるのは>>7524みたいな(ある意味最強の)嫌煙家代表でしょうが…
ベランダ喫煙が及ぼす健康被害はの立証はどうなった?
煙草そのものの有害性に論点を変えて逃げるばっかりで、客観性のある説明は結局されていませんよ。
ベランダ喫煙は違法だとする主張の根拠はどうなった?
これまた、たった一つの判例にすがって逃げるのみでなんの根拠も示せてませんよ。
ちなみにこの判例は、喫煙の方法について違法性を認めたものの、一方で「一定の受忍義務がある」とベランダ喫煙の正当性にお墨付きを与えていますからね。
単に愚痴を言ってるだけの嫌煙さんは、むしろ引用すべき判例ではではないと思いますよ。
どなたかがおっしゃってましたが、ある意味バカこそ最強です。
>お香?好きなだけ炊けよ。
>神経症の病人と違って、お香だろうがサンマだろうが何とも思わんよ。
嗅覚異常のニコチン中毒はどんな臭いでもOKなんだもんねぇ。うらやましいわ。
>>ベランダ喫煙が及ぼす健康被害はの立証はどうなった?
>>煙草そのものの有害性に論点を変えて逃げるばっかりで、客観性のある説明は結局されていませんよ。
バカ最強とはあんたの事だ。
法より科学の方が常に先じているのがわからんか?
どのような大事故を起こしたとしても、最初は科学的に解析されて、その後の再発防止のために法整備法改正が行われている。
つまり、あんたのバカ思想は法律が整備されていない、改正されていない事を良いことにやっても良いと判断している事だ。
だから『迷惑』喫煙者と言われる訳だ。
だからさ、喫煙者本人の健康とかはどうでもいいんだよ。
その研究結果を元に煙草そのものが禁止されるなら、それも結構な事ですよ。
で、今求めているのは、
ベランダ喫煙が及ぼす健康被害の具体的な説明。
日本語は理解できますよね?
ベランダ喫煙が及ぼす健康被害です。
煙草そのもののリスクではなく、
ベランダ喫煙が及ぼす健康被害だけを、具体的に根拠を添えてお願いします。
日本語が理解できているかどうのこうのより物理的な事が理解できているかどうかだ?
簡単にいうと迷惑喫煙者は、ベランダを喫煙所にしてしまったことだ。
ベランダだろうと喫煙所で空気洗浄機や換気施設などで外気と遮断されていない以上拡散すると言う初歩的な物理現象を全く理解していない。
ここで迷惑喫煙者が何を求めているか知らんが、
お前らはただ臭いだけなんだよ。臭いから他人に迷惑かけてるんだよ。
臭いから、喫煙所や喫煙席に隔離されてんだよ。
安心しろ、ただ臭いだけだから。
では、ベランダ喫煙による健康被害は言いがかりという事で異論はありませんね。
今後は受動喫煙だの健康増進法などは持ち出さないようにお願いします。
問題の本質が、健康被害なのか、単に臭いなのかによって、重要性は大きく異なりますので…
健康被害は問題外という事がはっきりしてよかったす。
そんなのは知らん。おれは何かのグループの代表でも何でもない。
どこかの馬の骨の俺の意見なんて、何の役にも立たんよ。
聞き流せ。とにかく、喫煙者は臭い。ただそれだけ。
>外気と遮断されていない以上拡散すると言う初歩的な物理現象を全く理解していない。
その初歩的な物理現象により拡散した煙に、どれ程のリスクが含まれているのか?と訊ねているのですよ。
肝硬変や意識障害を引き合いに出して、
アルコールを含む食品は危険だ!料理に酒を用いるなんてもっての他!
そんな事言ってるバカはいませんよ。
>その初歩的な物理現象により拡散した煙に、どれ程のリスクが含まれているのか?と訊ねているのですよ。
屋外における受動喫煙防止に関する
日本禁煙学会の見解と提言
1.無風という理想状態下で、ひとりの喫煙者によるタバコ煙の到達範囲は直径14メートルの円周内である。複数の喫煙者が同時に喫煙する場合は、この直径が2~3倍以上となる。
2.屋外と言えども、厚生労働省の室内分煙基準に準じて対策を講じなければ、行政の整合性が確保できない。
3.条例等で屋外喫煙を規制する場合、最低直径14メートルの非喫煙者通行禁止区域円が確保できる場合を除いて、屋外に灰皿を設置すべきでない。
4.壁と天井で囲まれた屋外喫煙室を設置する場合、十分な無害化処理を施してタバコ煙を排出しなければならない。普通このような無害化処理には膨大なコストを要することを銘記すべきである。
5.以上の科学的知見に基づいて判断するなら、屋外の受動喫煙を防止するための行政上の最上の対策は、路上および公共施設敷地内全面禁煙である。
<はじめに>
本学会がこの提言を発表した理由は、最近少なくない自治体で歩行喫煙禁止の条例が制定されるようになったにもかかわらず、屋外ではタバコの煙はすぐに拡散して薄まるから歩行喫煙を禁止する代わりに歩道の各所に喫煙所(灰皿の設置など)を作ろうという誤った対策を実行する動きが散見されるためです。
屋外喫煙規制は、これまで、科学的根拠なく進められてきていました。しかしながら,エビデンスに基づく施策が求められております.そこでRepaceの論文(後述)を元に提言を行いたいと思います。
後述するように、受動喫煙をなくするには、屋外で無風状態時最低直径14メートル、風のある実際の状況ではその2〜3倍の広さの非喫煙者立ち入り禁止・喫煙可区域が必要です。テニスコートが縦24メートル、幅8メートルですから、テニスコートが2面以上の広さが必要となります。
<厚労省の定めた分煙の条件>
屋外でも、厚生労働省の定めた分煙の条件に従うべきです。
その条件とは、
「屋内における有効な分煙の条件 (1) 喫煙場所から非喫煙場所に環境たばこ煙成分(粒子状物質及びガス状物質)が漏れ出ないこと(非喫煙者の受動喫煙防止)」 (平成14年 新しい分煙効果判定の基準)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/h0607-3.html
です。
屋内であろうと屋外であろうと、受動喫煙の影響を受けるのは、同じ非喫煙者なのですから。
屋外で、タバコの発がん物質とにおいにさらされないためには、喫煙者から半径7メートル以上はなれる必要があるというRepace論文の結果は重要です。
しかし、これは喫煙者ひとり・無風状態での実験である。風があり、喫煙者が数人かたまって喫煙している場合は、さらに2~3倍の距離が必要です。
したがって、屋外で、厚生労働省の考え方に合致する屋外灰皿置き場を作るなら、半径15~20メートルの円が入る敷地(200~400坪)が必要です。
もし、喫煙小屋を設置するとしても、タバコ煙を完全に無害にして排出するための設備コストは莫大です。
これらに要する費用(用地買収・喫煙小屋設置・ランニングコスト)は、きわめて高額となるでしょう。
以上より、健康面から考えても、財政面から考えても、屋外に喫煙施設を作る行政判断は、賢明とは言えません。
<今回の提言の参考論文解説>
上記論文は下記から入手できる。
http://www.repace.com/pdf/outdoorair.pdf
Repaceは、米国公衆衛生総監勲章を授与され、米国環境保護局上級政策分析官だった生物理学者で、米国労働省職業安全健康局顧問の経歴を持ち、今までに受動喫煙に関する論文を60篇以上発表している国際的に五指に入る受動喫煙問題専門家です。(ホームページwww.repace.com)
タバコ煙の粉塵濃度RSPと健康被害の関係
1μg/㎥ タバコ煙臭を感知(☆)
4μg/㎥ 急性健康障害(目・鼻・のどの刺激症状、頭痛、めまい、はきけ)
発生(★)
【出典】Junker MH, Danuser B, Monn C, Koller T. Acute sensory responses of nonsmokers at very low environmental tobacco smoke concentrations in controlled laboratory settings. Environ Health Perspect 109:1045-52,2001
風のないときタバコの煙の粉塵と発がん物質がどこまでどれだけ届くかの実験
実験結果のまとめ
屋外で喫煙者(1人)の4メートル以内に近づくと、急性の健康被害が起きるタバコ煙濃度となっていた
これはあくまでも、風のない理想状態での測定結果であり、風のあるとき、喫煙者が複数なら、もっと離れていても健康被害が起きる
タバコの煙のにおいと発がん物質は最低半径7メートルまで届く
この論文の結論
一本のタバコあるいは一人の喫煙者で行った実験の結果、微粒子や発がん物質濃度は、一人か二人に過ぎない喫煙者によるタバコ煙発生源から半径7メートル(23フィート)以内では、バックグラウンドレベルまで低下していなかった。喫煙者がもっと多くなれば、濃度はより高まる。なぜなら、喫煙者の集団により、タバコ煙の発生源が(点でなく)面となり、個々の煙が重なり、風下では、特に濃度の高い煙が薄まらないうちに届くためである。
受動喫煙は多くの急性症状(目・鼻・のどの刺激症状、頭痛、めまい、はきけ)と慢性疾患(肺ガン、副鼻腔ガン、心臓病)を引き起こす。タバコの煙のそばを歩く学生や教職員は、喫煙者から7メートル以内で煙のにおいを感知し、4メートル以内で刺激症状が出る。
それだけでなく、建物の出入り口でタバコを吸う喫煙者は、常にタバコ煙を建物の中に送り込むため、急性刺激症状だけでなく、受動喫煙による慢性疾患の危険を室内滞在者にもたらす。したがって、建物の出入り口から6メートル以内でタバコを吸わないよう喫煙者への警告を表示し、離れたところに灰皿を置く必要がある。
また、重症の気管支喘息患者の中には、受動喫煙が発作の引き金となる者がいることがわかっており、建物の出入り口の6メートル以内に喫煙者が集まらないようにする決まりが必要であることを改めて示している。
以上
>>肝硬変や意識障害を引き合いに出して、
>>アルコールを含む食品は危険だ!料理に酒を用いるなんてもっての他!
>>そんな事言ってるバカはいませんよ。
ほらほら、他のことを言い訳の材料を引き出してくる。
アルコール性肝機能障害の脂肪肝は自己責任だろ。
但し、過去の輸血や汚染された注射針によるC型肝炎ウイルスによる慢性肝炎から肝細胞ガンに至ったものは薬害性肝炎であり人災。
そこまで書いてから初めてバカは居ないと書け!