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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
>>7297
>なぜなら、世間一般では電車内の地べた座りが迷惑行為だというのが常識ですから。
非常識な私に教えてください。世間一般では「電車内の地べた座り」がどんな理由で
迷惑なのでしょうか?
※「電車内の地べた座り」としか言っていないので「当分の間、あかない扉の前の
※一人での地べた座り」と限定させてくださいね。
>>7340
>権利がなく、禁止でない程度のものは、迷惑があるか被害による停止が
>求められたとき、自由の濫用として禁止される。
嫌煙者が↑のように言っています。「迷惑があるか被害による停止」を求めてください。
>有害成分を被害と感じることは合理的である。
その合理的な迷惑の感じで「迷惑があるか被害による停止」を求めてください。
>>7341
>住民トラブル防止のため苦情を受けた悪質喫煙者に対し禁止を求める責任がある。
管理組合にでも苦情を言ってください。
>喫煙の禁止に従わない喫煙者に対して、損害賠償請求ができる。
そうですよねぇ。言ってください。
>受動喫煙被害の申し出に対応しない集合住宅管理組合は損害賠償請求対象となる。
そうですよねぇ。言ってください。
>集合住宅管理組合は悪質喫煙加害者に然るべき注意・警告・掲示をするか
>ベランダ喫煙、共有部に排気する室内換気扇喫煙を禁止する措置をしてこれを免れる。
まぁ、↑は「管理組合は掲示というお茶を濁すような対応をすれば良い」と書いてある
だけなのですがね。
>ベランダ喫煙、共有部に排気する室内換気扇喫煙の禁止に反するか
>禁止規則がない場合においても受動喫煙被害の申し出に対応しない喫煙加害者は、
>損害賠償をする義務がある。
「申し出に対応しない」。重要ですよねぇ。申し出てくださいね。
ともかくここの嫌煙者どもは「俺様が迷惑を感じているのだから何も言わなくてもそれを察して
ベランダ喫煙やめろよ」ですからねぇ。言ってくれればいいんですよ。