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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
>6747
>何度も言うように、不法行為に該当するほど『尋常ではない状態』でなければお話にならないんですよ。
『尋常ではない状態』になっちゃたから損害賠償を命じられたね。
『尋常ではない状態』になるまでは
ベランダ喫煙者は裁判所お墨付きの『迷惑喫煙者』で済んだのにね(笑)わかったかなぁ?
>>6752
>『尋常ではない状態』になっちゃたから損害賠償を命じられたね。
そのようですね。
>『尋常ではない状態』になるまでは
実害を伴わない可能性のみの空論だけ(つまりは単なる憶測)で、他人の正当な権利を侵害するのはお止めなさい。
身勝手にも程がありますよ。
>>6753
>すさまじい臭いを発散させながら、
刺激臭でも腐敗臭でもないのに『すさまじい』と感じますか?
喫煙ルームの中の臭いをそのように表現するのなら理解できますが、
個人が屋外で吸っただけの煙草を『すさまじい』と感じるのですね?
その感覚こそが、あなたが嫌煙たる所以です。
受忍限度以内でベランダ喫煙することが可能なの?
>>6711
>>何にせよタバコは体調が悪くなりませんからすでに同列に語る事が間違っています。
>>していますがヤニがべったりなんて事はありません。
>>実際に喫煙している私が、現実の経験則から言っているのですから間違い有りません。
何なんだ! これは?
喫煙所の白色系の塗装の壁を見てみると黄色く変色している。
体調が悪くならない=無害 って事。
そんなバカな…
>6754
>実害を伴わない可能性のみの空論だけ(つまりは単なる憶測)で、他人の正当な権利を侵害するのはお止めなさい。
身勝手にも程がありますよ。
↑これこそ、迷惑モンクレ喫煙者の身勝手な言い草、というものですね。
あなたこそ、健康で快適な生活を送る、という他人の正当な権利を、毒煙で侵害するのはお止めなさい。
↑それを言うなら、車の使用や調理、感染リスクを与える行為は一切控えてからにしなさい。
個人が屋外で吸った煙草の副流煙ごときで何が毒煙だよ。
度を越さ無い限りはお互い様。
お隣同士なんだから仲良くしましょう
「受任限度を越さ無い限りはお互い様」 そうだと思います
>「受任限度を越さ無い限りはお互い様」 そうだと思います
まったくその通りだと思います。
何故、裁判で認められた受忍限度を無視し、以下の様な事を言い続けるのだろう?
>あなたこそ、健康で快適な生活を送る、という他人の正当な権利を、毒煙で侵害するのはお止めなさい。
このスレの流れから感じたそれぞれの受忍限度レベル。
喫煙者の受忍限度 受任限度を越さ無い限りはお互い様。←納得の感覚
非喫煙者の受忍限度 受任限度を越さ無い限りはお互い様。←納得の感覚
嫌煙者の受忍限度 すさまじい臭いを発散させながら、受忍限度だ、迷惑じゃないなんて図々しすぎるんです。←異常な感覚
加害者の戯言
>6754
>空論だけ
『ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える行為』
だと断じた司法判断を空論と片づけてしまう喫煙者とは?とつくづく疑問に感じます。
身勝手以前の問題ですね。
>他人の正当な権利を侵害するのはお止めなさい。
司法が『ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える』と断じた行為を
正当な権利と言ってしまう喫煙者とは?ととつくづく疑問に感じます。
これって人としてどうなんでしょう?
>『ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える行為』
>だと断じた司法判断を空論と片づけてしまう喫煙者とは?とつくづく疑問に感じます。
>身勝手以前の問題ですね。
その様に思い、自分も不利益を被ってるとお思いの人は民事訴訟を起こしてください
司法がしっかりと判断してくれますよ
受忍限度と言っても、煙の気体は透明な水面に色の付いた液体を垂らして拡散していく様なのだからどこが限度かキリが無いはず。
>6767
>司法がしっかりと判断してくれますよ
司法はすでに今回の裁判で
『ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える行為』
だとしっかり判断してくれましたね。
簡単に言えば
ベランダ喫煙者は裁判所お墨付きの『迷惑喫煙者』
だときっちり判断してくれました。
これだけだと片手落ちという指摘があったので
申し入れを無視するベランダ喫煙者は
裁判所お墨付きの『不法喫煙者』
だときっちり判断してくれたことも付け加えておきます。
喫煙者の受忍限度 受任限度を越さ無い限りはお互い様。←譲歩の感覚
非喫煙者の受忍限度 受任限度を越さ無い限りはお互い様。←諦めの感覚
嫌煙者の受忍限度 ↑加害者の戯言 ←火病って幻覚
>>6769
喫煙に関する民事訴訟といっても、却下から原告の敗訴、一部原告の訴えを認める(150万の請求に対して5万円の賠償命令)勝訴判決と、事件ごとにその判断は様々です。
最低限の常識を備えた人は、今回の名古屋地裁の判例を聞き、「今回そのような司法判断がなされたんだな…」と納得しても、
『喫煙行為は不法行為なんだ』とは、当然考えません。
しかし、嫌煙家の思考はこうです。
↓
>『ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える行為』
↓
>ベランダ喫煙者は裁判所お墨付きの『迷惑喫煙者』
↓
>裁判所お墨付きの『不法喫煙者』
この、風が吹いたら桶屋が儲かる的な脳内変換こそが、嫌煙モンクレの思考回路そのものなのでしょう。
>6773
>しかし、嫌煙家の思考はこうです。
勝手に決めないでくださいね。
>裁判所の判断は『ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与える行為』
↓
>ベランダ喫煙者は裁判所お墨付きの『迷惑喫煙者』
改行
>『申し入れを無視するベランダ喫煙者』に対し損害賠償を命じた
↓
>申し入れを無視するベランダ喫煙者は裁判所お墨付きの『不法喫煙者』
何度も同じこと書いてるんですけどねぇ(笑)
まぁ『俺様の考えるマナーを守れば、司法判断なんか関係ない』
ってことならこれ以上どうすることもできないんですけどね。
でもそれって人としてどうなんでしょう?
『モンクレ』って何だ?
『モンスター・クレーマー』の様だけど、気持ち悪い言葉。
>>6774
失礼
確かに、
>申し入れを無視するベランダ喫煙者は
とありますね。
しかし、それでもまだ片手落ちです。
申し入れに応じなかっただけでは不法行為にはなりません。
喫煙が合法である以上、今回の判例のように『申し入れに応じなかった事』と『精神的苦痛』の因果関係が認められなければ、不法行為には該当しません。
つまり、賠償すべき健康被害も精神的障害も無いのに、迷惑だ何だと騒いだところで、クレーマーの戯言でしかないという事です。
よって、
>申し入れを無視するベランダ喫煙者は
>裁判所お墨付きの『不法喫煙者』
↑これは明らかなこじつけであり、
『申し入れを無視して損害を与えたベランダ喫煙者は、裁判所お墨付きの『不法喫煙者』となる可能性がある』
が正解です。
「お前らのお隣さんが臭い煙で迷惑がっている」が大正解です。
>申し入れを無視するベランダ喫煙者は
>裁判所お墨付きの『不法喫煙者』
何故、嫌煙者は自分に都合の良いように民事訴訟の判断を持ち出すのでしょう
同じ様なケースでも民事の場合は判断が異なると言う事を理解できないのか?
ここの迷惑喫煙者の隣人は、なんて不幸なんだろう。
>6760
>車の使用や調理、感染リスクを与える行為は一切控えてからにしなさい。
この迷惑喫煙者は、車にも絶対に乗らないし、調理も一切しないし、
風邪もひいたことがないようだ(笑)
>個人が屋外で吸った煙草の副流煙ごときで何が毒煙だよ。
この迷惑喫煙者は、副流煙の毒性や煙の性質をを知らないようだ。
「煙草の煙」とか「タバコの煙害」とか検索してみなさい。
判例が出て来た最近は、嫌煙者に付け加えて『モンクレ』を重ねてきた。
何て病的な煽りなのか?
ここの迷惑喫煙者に関わる人は、なんて不幸なんだろう。
喫煙する者の責任として受忍限度以下にすることは、喫煙者の義務
そのための分煙化。
喫煙可能場所で吸えばいいんだよ。
修正します
喫煙可能場所 → 喫煙所
喫煙可能場所で喫煙する場合
”喫煙の影響を受忍限度以内にする義務”が喫煙者に発生します
>>6781
また脳内誤変換してるぞ?
>>個人が屋外で吸った煙草の副流煙ごときで何が毒煙だよ。
レス相手の『毒煙』話が
>この迷惑喫煙者は、副流煙の毒性や煙の性質をを知らないようだ。
オマエの話では『毒性』に誤変換されてる。
ワザワザ引用までしてんのになんで間違えるの?
不具合だらけの脳みそで、これからも生きていかないと行けないの?
なんて不幸なんだろう。
>”喫煙の影響を受忍限度以内にする義務”が喫煙者に発生します
喫煙可能場所であれば受忍限度以内ですよ。
受忍限度以内であるから喫煙が認められていると言っても良いでしょう。
喫煙者が喫煙の影響を忍限度以下にすればよい、というだけのこと
被害の可能性がある行為をする場合
その影響を忍限度以下にすることは、行為を行う者の義務
喫煙可能場所であろうがなかろうが、他人に迷惑になるような喫煙は控えるべき。
ベランダで吸うなんて喫煙者の風上にも置けない。
修正します
喫煙可能場所 → 喫煙所
>受忍限度以内であるから喫煙が認められていると言っても良いでしょう。
喫煙所については、その通り
そんなに吸いたければ、管理組合に提案して(この場合喫煙理事が多い物件)屋上に喫煙スペース置けば?
雨にも負けず、風にも負けず、厳寒にも負けず、耐えながら勝手に吸えと。
この場合、煙が階下に流れてたり床衝撃音で住民から苦情が出たり、火災未遂になった時は知らんがね。
管理に提案もなにも、ベランダで吸えばいいだけなんだが(笑)
嫌煙さんが思うほど、煙草の臭いなんて気にしてないよ。
>>嫌煙さんが思うほど、煙草の臭いなんて気にしてないよ。
これは、元喫煙者だから出来る事?
嫌煙≠非喫煙者 と元喫煙者が分裂させたいのかな?
お隣さんの受忍限度なんてわからないから、
ベランダ喫煙なんて無理。換気扇で十分。外、寒いしね。
お隣さんへの迷惑は出来るだけ減らさないと。
そもそもベランダになんか頻繁に出ないし、お隣さんが喫煙者かどうかもわかりません。
6802は喫煙者のなりすましじゃないの?
もしくは、元・喫煙者とか?
6801が嫌煙者の成りすましなんだよ。
いや、6801のような人が普通の感覚を持った、マナーのある喫煙者だと思う。
受忍限度以下になるよう喫煙することは不可能
つまり、ベランダ喫煙は不可
紫煙はどのように広がるかは、透明な水に有色の液体を垂らして見たらわかりやすいのでは無いか?
薄まって行くものの拡散して行く。
だから受忍限度と言ったって一筋縄には行かない。
拡散して薄まるから影響ないんだよ。
>つまり、ベランダ喫煙は不可
しかし、ベランダ喫煙は可。
つまり受忍限度以内。残念!
接続詞だけで文章じゃないw 小学生以下6809
罵倒するだけで文章じゃないw 幼稚園児以下6810
規約と法律が喫煙を禁止しない限り、ベランダ喫煙に受忍限度など存在しません。
あるのはコミュニティ上のモラルだけ。
複数人で同時に喫煙するのを控えたり、近隣住人がベランダに出ている気配を感じたら速やかに喫煙をやめる。
これだけで十分です。
『嫌煙さんの受忍限度内』に留める事など不可能なので相手にする必要はありません。
現時点で感じる、それぞれの受忍限度のあり方
喫煙者 受任限度?度を越さ無い限りOK! ←相手への配慮あり
非喫煙者 受任限度?ある程度は我慢。 ←相手への譲歩あり
嫌煙者 受忍限度?ベランダ喫煙止めろよコラ! ←己が欲求の押し付け
×受任 ○受忍
判例があるからね。
受忍限度は守りましょうね。
ま~実質、ベランダでは吸えない。
ここの迷惑喫煙者達、お隣さんに対して若しくは理事会とかで
リアで同じことを言えるのかい?
>規約と法律が喫煙を禁止しない限り、ベランダ喫煙に受忍限度など存在しません。
↑リアで言ったら大笑い。
「禁止したら、ベランダ喫煙に受忍限度など存在しません」ってのが正しいと思うけどね
>規約と法律が喫煙を禁止しない限り、ベランダ喫煙に受忍限度など存在しません。
禁止してないから、度を越さ無い限りOK(受忍限度)があるということだね
もう、タバコ吸いたいからって、支離滅裂の言い放題ですな
嫌煙者の言っていることもかなりおかしい
民事で損害賠償請求が認められたから言って
ベランダ喫煙は違法行為ですとか
日本のどの法律に対して違法なのか教えて欲しい
>判例があるからね。
損害賠償5万円の支払いを命じられた人の対しての言い渡しなのに?
そんなに止めさせたいのなら此処のケース一件々に訴訟を起こして止めさせれば?
そもそも騒ぐ人間がいなければ『受忍限度』なんて概念は存在しません。
それ程の状況でも無いくせに、言葉を引用して大袈裟に騒いでるだけ。
本当に身勝手で迷惑な存在ですよ。
だから、嫌煙モンクレと嫌われるんです。
>>6820
>嫌煙者の言っていることもかなりおかしい
>民事で損害賠償請求が認められたから言って
>ベランダ喫煙は違法行為ですとか
>日本のどの法律に対して違法なのか教えて欲しい
自分もベランダ喫煙がどの法律に対して違法なのか不思議でした。
でも、ここの嫌煙さんはみな書きっぱ書き逃げが常なので、教えるなんて無理でしょう。
だよね?
書きっぱ書き逃げ常道の>>嫌煙さんたち
今どき たばこね~
別にいいんじゃね-の?お前の吐く息、ここまで来ねーし(笑
ていうか、根本までいっぱい吸ってくれよ
まさか、低タールになんてシフトしねえよな?
いっぱい吸って、さっさと人生から退場しろよ
>>6826
ここのスレのタイトルを良くみているのか?
嫌煙者 vs 迷惑嫌煙者 同然になっているではないか?
じゃ、あんたら迷惑嫌煙者が満足するように
『嫌煙者 vs 迷惑喫煙者』
のタイトルでスレを立てるか?
そもそも、このスレに迷惑喫煙者が噛み付いてくること自体最初の迷惑何だが。
>>6827
>嫌煙者 vs 迷惑嫌煙者 同然になっているではないか?
は?迷惑嫌煙者?
>じゃ、あんたら迷惑嫌煙者が満足するように
は?こっちが迷惑嫌煙者?
おまえ真性のバカじゃね?
>そもそも、このスレに迷惑喫煙者が噛み付いてくること自体最初の迷惑何だが。
迷惑?ここバトル板だぞ?
>>6828
ここのスレタイ「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ」なんだけど?
>そもそも、このスレに迷惑喫煙者が噛み付いてくること自体最初の迷惑何だが。
え???噛み付いてくること自体最初の迷惑ってどういうこと???
おまえここのスレタイ「ベランダ喫煙 止めろよ」だぞ?
これ喫煙者相手で言ってるのじゃないと思ってたるのか???
オマエの中でどういう解釈してたわけ?今すぐ説明しろよカス。
オマエ真性の馬鹿でOK?
受忍限度以内にすることは可能なの?
ここの投稿は、
『嫌煙者 vs 迷惑喫煙者』
の状態になっているじゃないか?
ここのスレで非喫煙者は殆ど嫌煙者の認識じゃねぇか?
迷惑喫煙者が非喫煙者と考えるのは元喫煙者の事じゃねぇか?
『迷惑嫌煙者』はスマホ上の『迷惑喫煙者』の誤変換で御容赦。
それでも不満足か?
世間で現実に迷惑がられているのは俺たち喫煙者だからね。
嫌煙者っていいね。バレないから。
これまた鈍感な方ですね 嫌煙者ってわかりますよ
>6779
>同じ様なケースでも民事の場合は判断が異なると言う事を理解できないのか?
異なる場合はあるでしょうね。
他の裁判では
ベランダ喫煙が『他の居住者に著しい不利益を与える行為』であるが、損害賠償そのものは棄却されることもあるでしょう。
しかし、その他の裁判では
ベランダ喫煙が『他の居住者に著しい不利益を与える行為』であり、損害賠償が請求通り認められることもあるでしょう。
他にも考えられますが、今回の裁判では
ベランダ喫煙が『他の居住者に著しい不利益を与える行為』であり、被告の行為が不法であることを理由に請求の一部が認められたわけです。
つまり
申し入れを無視するベランダ喫煙者に対して
『不法喫煙者』 と裁判所がお墨付きを与えたことに違いはありません。
それは
ベランダ喫煙が『他の居住者に著しい不利益を与える行為』=『迷惑行為』と判断したからこその判決だったのです。
>民事で損害賠償請求が認められたから言って
>ベランダ喫煙は違法行為ですとか
>日本のどの法律に対して違法なのか教えて欲しい
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
それは、ベランダ喫煙を迷惑に感じたら、訴えましょうということですか?
民法第709条は被害立証が必要です それができるのですか?
最近は臭気測定器があるから可能じゃないの?
数値化すれば明確よね。できんのかしらんけどw
被害立証の予行演習として、その判例の被害を解説していただこうかな?
ま、結局いつもの
「禁止されてないからやって良い」
に戻ってきてるよねw
依存によってタバコに関してだけこういう思考に逃げてるのか、一事が万事こういう考え方で生活してるのか・・・
いずれにしても、実際に接する人はさぞや不愉快だろうなぁ・・・
俺の周りでも禁煙する奴、増えたなぁ。
でも俺は吸い続ける。喫煙所でね。
ベランダでは吸えません。
判例程度の解説ができない者に被害の立証など出来るだろうか? いや、出来まい。
>判例程度の解説ができない者に被害の立証など出来るだろうか?
金を払って弁護士雇えば済むんじゃない?
それとも喫煙さんはタバコ代が精一杯で弁護士費用まで回らないのかな(笑)