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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
んだ。
タバコの煙に文句を言うようなヤツは車にのるなという事だな。
↑なんでやねん!
車に文句を言わないようなヤツは煙草を吸うなと言われてないような事だな。
>特命は、かなりの確立でイカレている。
↑こんなの、ここ読んでればわかること。いちいち書くな。
規約で縛られないと迷惑行為の判別がつかないここの喫煙者。
まさにマニュアル人間。使えない奴。
>>3753
>「リビングでの昼寝を認める」と記された規約なんてありますか?
全国全てのマンションでそんな規約はないでしょう。なぜなら昼寝が近隣に対して迷惑行為にならないからです。
対してベランダ喫煙はどうでしょうか。禁止されたマンションがあります。
なぜならば、ベランダ喫煙が近隣に迷惑になるからです。
では、なぜ全てのマンションで禁止されないのでしょうか。
ベランダ喫煙をする人もいればしない人もいるからです。
規約で禁止するまでもないからです。
近隣に迷惑をかけないように努力して生活しましょう。
寝タバコはだめ
>3761
>ベランダ喫煙をする人もいればしない人もいるからです。
>規約で禁止するまでもないからです。
その通りですね。
ベランダ喫煙は規約で禁止するまでもないのです。
その程度のもので、普通の人にとっては迷惑ではないのです。
一部の神経を病んでる嫌煙者が騒いでるだけなんです。
>その通りですね。
>ベランダ喫煙は規約で禁止するまでもないのです。
>その程度のもので、普通の人にとっては迷惑ではないのです。
>一部の神経を病んでる嫌煙者が騒いでるだけなんです。
ベランダ喫煙の迷惑の程度とは、非喫煙者でないとわからないです。
嗅覚異常の喫煙者にわかるはずもありません。
非喫煙者ですがわかりません
ニコチンの中毒です すいません
すっているけどすいませんとはこれいかに
精神疾患の幻聴とか幻臭の類いだね。
本当なら病院に行った方がいい。
>非喫煙者ですがわかりません
近隣にベランダ喫煙者のいない、幸せな方ですね。
運がいいですね。おめでとう。
>>3750
>こちらでは元々共用部は全面禁煙でっせ。
嫌煙者の怪しい解釈が出ましたねぇ。
あなたのマンションでは「共用部は禁煙」なのですよね。まぁ、この「共用部禁煙」は
ほとんどどのマンションでも採用されている規約だと思います。もちろん私のマンションの
規約にも「共用部禁煙」は含まれています。
で、あなたのマンションは「専用使用権付共用部使用規則」なるものは存在していませんか?
-----
存在しているのならば、「共用部ルール」と「専用使用権付共用部ルール」が異なっている
ことは理解できませんか?
存在していないのならば「専用使用権付共用部ルール」は「共用部ルール」と同じであると
考えられますが、あなたのマンションでは共用廊下に洗濯物を干しても良いのですか?
-----
さてあなたのマンションはどちらでしょうか?
一歩進んで「専用使用権付共用部禁煙」というルールを作ればよいことはすぐに考えられる
ことだと思うのですがね。
>じゃ、管理組合理事会で『この嫌煙者!』と実際に口にできますかね?
あなたのような口のきき方をする理事に対しては言えますよ。
>>3754
>上記の今頃のガソリン機関の車両は、煙など出さないし無色透明だし。強引にタバコの煙を排気ガスに置き換えようとしている事が伺える。
「目に見える『水蒸気』には毒性がある」と言っているようですね。
>>3761
>全国全てのマンションでそんな規約はないでしょう。なぜなら昼寝が近隣に対して迷惑行為にならないからです。
まぁ、いびきがひどくて迷惑行為になることもあると思いますが、「リビングでの昼寝が
規約で禁止されていない」ことは事実ですよね。しかしそれは「迷惑行為にならない」から
ではなく「占有部での行動」だからです。「上階の足音が迷惑」と訴える住人がいても
「リビングを歩くことを禁止」なんて規約は全国どこにも存在しません。またタバコに
関しても「リビングでの喫煙禁止」が規約化されているマンションはありません(賃貸を
除きます)。
>対してベランダ喫煙はどうでしょうか。禁止されたマンションがあります。
「ベランダ洗濯物干し禁止」のマンションも存在しますから、全てのマンションで「規約で
禁止されている/いない」に関わらず洗濯物干しをやめるのが正解ですか?
>では、なぜ全てのマンションで禁止されないのでしょうか。
>ベランダ喫煙をする人もいればしない人もいるからです。
>規約で禁止するまでもないからです。
ということは規約で禁止されていないマンションは規約で禁止するまでもない(迷惑に
なっていない)で正しいですよね。
>近隣に迷惑をかけないように努力して生活しましょう。
その通りです。
>>3764
>嗅覚異常の喫煙者にわかるはずもありません。
そのように考えるのであれば余計に「規約で禁止」という考えになると思うのですが・・・。
あなたは「気が付かない相手」に何を求めたいのですか?
>「ベランダ洗濯物干し禁止」のマンションも存在しますから、全てのマンションで「規約で
禁止されている/いない」に関わらず洗濯物干しをやめるのが正解ですか?
リアルなら張り倒されるなw
>あなたも精神的に病んでる可能性があるかも?
ニコチン依存症は精神疾患です。
可能性どころではありません。
>>3769
「ベランダ喫煙が規約で禁止されてるマンションが存在する」ことは事実ですよね。
それはベランダ喫煙が「迷惑行為になる」からです。
>「ベランダ洗濯物干し禁止」のマンションも存在しますから、全てのマンションで「規約で
>禁止されている/いない」に関わらず洗濯物干しをやめるのが正解ですか?
そのマンションで、禁止されている理由は何でしょうか?
まさか「近隣に迷惑をかけるから。」ではないでしょうね。
ベランダ喫煙は、近隣に迷惑をかけるから禁止されたマンションが存在するのです。
ベランダ喫煙で近隣に迷惑をかけないように努力して生活しましょう。
>ということは規約で禁止されていないマンションは規約で禁止するまでもない(迷惑に
>なっていない)で正しいですよね。
そうです。ベランダ喫煙者がいないマンションもしくは、ベランダ喫煙者同士お互い様が成立したマンションです。
どうやら、特命が固定ハンドルを捨てたような気がする。
ニコチン依存症は、疾患なのに非喫煙者に向かって精神的に病んでいると書き出し、クレーマーと言い出しているから。
>>「目に見える『水蒸気』には毒性がある」と言っているようですね。
何だこれ?
理系の人はこんな書き方なんかしない。
成分と書けないからアホ丸出し。
NoXもわからないようだ。
>>3754
>上記の今頃のガソリン機関の車両は、煙など出さないし無色透明だし。
無色透明だから「無臭」ですか?
無色透明だから「無害」ですか?
>>3764
>対してベランダ喫煙はどうでしょうか。禁止されたマンションがあります。
>なぜならば、ベランダ喫煙が近隣に迷惑になるからです。
実際はこのような犯罪行為を行う嫌煙者のせいかもしれません>>3626
>そいつのベランダ下の共用部に吸い殻をばらまき、
>写真つきで、匿名で掲示しましょう。
>では、なぜ全てのマンションで禁止されないのでしょうか。
迷惑に感じない人が大多数だからですね。
>>3773
>まさか「近隣に迷惑をかけるから。」ではないでしょうね。
「景観をそこねる」「落下すると危険」等の理由のようです。
早い話近隣に「迷惑」なんでしょうね。
>そうです。ベランダ喫煙者がいないマンションもしくは、ベランダ喫煙者同士お互い様が成立したマンションです。
嫌煙者の妄想はともかく、規約で禁止されていければ
【ベランダ喫煙は迷惑行為ではありません】
上記が成立したマンションという事です。
>規約で禁止されていければ
>
>【ベランダ喫煙は迷惑行為ではありません】
へ~、言い切れるんだ? リアルなら殴られるな。
>>3775
>迷惑に感じない人が大多数だからですね。
そうです。喫煙者のいない世帯、喫煙者がベランダで吸わない世帯。
煙臭が大好きな世帯。いろんな世帯がありますからね。
ただし、近隣が非喫煙者の場合、ベランダ喫煙は迷惑になる可能性があります。
>「景観をそこねる」「落下すると危険」等の理由のようです。
>早い話近隣に「迷惑」なんでしょうね。
迷惑の対象は近隣じゃないみたいですね。
マンション全体、周辺住民でしょうかね。
>で、あなたのマンションは「専用使用権付共用部使用規則」なるものは存在していませんか?
そもそも、「専用使用権付共用部使用規則」なんて用語聞いた事なんだけど・・・
妄想?
それとも、どっかに詳しい説明書いてある?
「専用使用権付共用部使用規則」
匿名はんのマンション限定の規則じゃないですか?
遠い昔、彼のマンションでは、スカスカの穴だらけの規約しかなかったみたいで、
次々に新しい規約を改正していった伝説の理事長だったらしいですから。
ベランダ喫煙に都合のいいように作ったんじゃないですかね。
>>無色透明だから「無臭」ですか?
>>無色透明だから「無害」ですか?
特命が間違っていたくせに、情報として反論せず、これだな。
いつ無臭とかいた?
いつ無害と書いた?
>>嫌煙者の妄想はともかく、規約で禁止されていければ
>>【ベランダ喫煙は迷惑行為ではありません】
ニコチン依存症の幻想だろ。
いつまでも嫌煙者と昭和言葉で罵るしか能がないのだろ。
全てが議論負けしている。
規約で禁止されていない行為は
【どんな行為でも迷惑行為ではありません】
特命が考えているのはこういう事です。
だから、何でもかんでも規約で決めなければなりません。
特命はんのマンション限定ですけどね。
なんせ、【ベランダ喫煙は迷惑行為ではありません】の理由が、
規約で禁止されていないからですからね。
>>3773
>そのマンションで、禁止されている理由は何でしょうか?
>まさか「近隣に迷惑をかけるから。」ではないでしょうね。
「禁止になるのは危険だったり迷惑だったりするから」です。かつて嫌煙者の一人が
言っていました。すなわち何らかの形で迷惑になる(かもしれない)からというのは
間違っていないと思います。
>>3777
>ただし、近隣が非喫煙者の場合、ベランダ喫煙は迷惑になる可能性があります。
「迷惑になる『可能性のない』行動」ってあるんですか? いくつか教えてください。
>>3779
>そもそも、「専用使用権付共用部使用規則」なんて用語聞いた事なんだけど・・・
>>3780
>匿名はんのマンション限定の規則じゃないですか?
まぁ、独立した使用規則とは限りません。
「中高層共同住宅使用細則モデル」第11条でもご覧ください。
>こういうことでしょう。
結局、共用部に専用使用権を与えますよ。
ってだけだよな・・・
で、「専用使用権」を拡大解釈するアホがいるから、「第18条(使用細則)」で共用部規約に無い禁止事項を設定、逆に禁止している事を許可する、ってな感じで細かい事を決めましょうってことでしょ?
「専用使用権付共用部使用規則」とやらで「ベランダ喫煙可」って書いてあるならわかるけど、一体何をどう解釈すると「第18条(使用細則)」があるって事だけで「共用部禁煙」という規約が無効になるって解釈になるんだろう・・・
>「迷惑になる『可能性のない』行動」ってあるんですか? いくつか教えてください。
ベランダで喫煙しない。
ベランダで電子タバコを吸う。
>「迷惑になる『可能性のない』行動」ってあるんですか? いくつか教えてください。
お隣さんがベランダ喫煙者ということを確認してから吸う。
お隣さんが煙り好きということを確認してから吸う。
>「中高層共同住宅使用細則モデル」第11条でもご覧ください。
見たけど、「専用使用権付共用部使用規則」なんて用語は無いねぇ・・・
ちなみに、
「中高層共同住宅使用細則モデル」第11条に書いてないことは、専用使用権があるから何をやっても良い
ってのが君の御説って事で良いかい?
二 共用部分等 規約第2条(定義)第七号に規定する共用部分及び附属施設を
いう。
三 専用使用権 規約第2条(定義)第八号に規定する敷地及び共用部分等の一
部について特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
やっぱ、共用部分を排他的に使用できるってだけだよな・・・
で、
第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはなら
ない。
一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
と書いてある。
専用使用権があると、第4条は無効になって、第11条に書いてないこと以外は何をやっても良い・・・
やっぱ常識的に理解できない解釈だ・・・
>>3788
>お隣さんがベランダ喫煙者ということを確認してから吸う。
ほぉ、「お隣さんがベランダ喫煙者」と言うだけで「ベランダでタバコを吸うこと」が
「迷惑になる可能性のない行為」になるんですか。
お隣が非喫煙者の場合に迷惑になるのであれば、上下(斜め含む)の住人が非喫煙者
だったら迷惑になるのではないでしょうか?
嫌煙者どもの考え方って・・・。
※本当に頭悪いよなぁ。
>>3789
>見たけど、「専用使用権付共用部使用規則」なんて用語は無いねぇ・・・
正確な用語を使わないと理解しない。これが嫌煙者どもの揚げ足取りにつながって
いるんですよねぇ。
>>3789
>「中高層共同住宅使用細則モデル」第11条に書いてないことは、専用使用権があるから何をやっても良い
>ってのが君の御説って事で良いかい?
そうですよ。
>>3790
>専用使用権があると、第4条は無効になって、第11条に書いてないこと以外は何をやっても良い・・・
>やっぱ常識的に理解できない解釈だ・・・
やっぱり嫌煙者どもって頭悪いのかなぁ? 私にはなんで↑のような解釈になるのか
理解できません。
第4条はその上に書かれている青字(説明文)の部分も含めて
-----
(対象物件内での共通の禁止行為)
第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
-----
なのですから、「共用部」なんて言葉はどこにも入っていませんよ。『対象物件内に
おいて』ですから、占有部も専用使用権付共用部も含むことになります。
「共用部ルールと専用使用権付共用部ルールは異なる」という文言から、どうやって
読めば「第4条は無効になって、第11条に書いてないこと以外は何をやっても良い
・・・」となるのか教えてくださいますか?
※嫌煙者どものマンションにはこのモデルのように「専用使用権付共用部の使用規則」など
※ない(>>3779、>>3780)のですから、理解できないのも仕方がないかもしれませんね。
第4条【ベランダ喫煙は迷惑行為ではありません】の理由が、”規約で禁止されていないから”ですからね。
>>3791
>なのですから、「共用部」なんて言葉はどこにも入っていませんよ。『対象物件内に
>おいて』ですから、占有部も専用使用権付共用部も含むことになります。
”ベランダ喫煙が含まれることはない”ということ?
迷惑となる行為は禁止ですよ。対象物件内全て。
>「迷惑になる『可能性のない』行動」ってあるんですか? いくつか教えてください。
ベランダで喫煙しない。
ベランダで電子タバコを吸う。
お隣さん(上下,斜め含む)が、ベランダ喫煙者ということを確認してから吸う。
お隣さん(上下,斜め含む)が、煙り好きということを確認してから吸う。
これでいいよね、匿名はん。
>「共用部ルールと専用使用権付共用部ルールは異なる」という文言から、どうやって
>読めば「第4条は無効になって、第11条に書いてないこと以外は何をやっても良い
>・・・」となるのか教えてくださいますか?
異なる部分がある、ですね。
確かに、”ベランダ喫煙は迷惑に感じません”という事前確認が済んでいるなら、ベランダ喫煙はやってもいいでしょう。
念書に印鑑は必須でしょうけどね。
>※嫌煙者なんて100m先でも煙を感じるのでしょうよ。
ストローマンの詭弁ですね。
>>迷惑となる行為は禁止ですよ。対象物件内全て。
>その通りです。
違いますよ。ひっかかりましたね。
>おぉ。嫌煙者どもは階下の住民と「『リビングを歩くことは迷惑に感じません』という
>印鑑付念書を交わしている」と言うことなのですね。
>大変なマンションに住んでいるのですねぇ。
当たり前ではないですか。念書に印鑑を押しています。
>おぉ。嫌煙者どもは階下の住民と「『リビングを歩くことは迷惑に感じません』という
>印鑑付念書を交わしている」と言うことなのですね。
>大変なマンションに住んでいるのですねぇ。
念書もなく、ベランダ喫煙している方があほうというものです。
ちょっと呆れる回答ですね。
リビングは専有部でベランダは共用部。
リビングの床は家具を置いたり歩いたりする
ためのものですが、ベランダは喫煙するために
造られた場所じゃありません。
共用部で一部の人の嗜好に基づく迷惑行為 が
禁じられるには、あたりまえです。
専有部で窓や換気穴を閉じて 、換気扇も止めて
喫煙して下さい。それなら文句はでません。
できれば永遠に窓を開けないでね。