住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-10 07:57:20

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。

前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/

[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16

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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ

  1. 9570 匿名さん

    ベランダ喫煙はもちろん合法です。
    ベランダ喫煙をやめるようよう強制することは違法です。

  2. 9571 匿名さん

    ベランダ喫煙はもちろん合法です。
    ベランダ喫煙をやめるようよう強制することは違法です。

  3. 9572 匿名さん

    すいません。オペミスで二重に投稿してしまいました。

  4. 9573 匿名

    >5は私ですが、タバコは吸いますが、数本/日です。
    今のところ身体に悪いと言われていますので、控えめにしています。

    吸うのはベランダだけです。(笑)


  5. 9574 匿名さん

    情けない。40本を推奨しているのに。

  6. 9575 匿名さん

    >9573 それは”フカシ”であって喫煙ではありませんね。まさか未成年ではないですよね。

  7. 9576 匿名さん

    >5の話題が出ていたので、ついでにこのスレの最初に戻って見たら、
    >6で、あの「匿名はん」がこんなレスをしていました。
    匿名はん=特命ですよね?二重人格者なのかな?
    ↓↓
    >ベランダ喫煙が迷惑だと、最近わかりました。
    >今までは気がつきませんでした。いい年して恥ずかしいですよね。

  8. 9577 匿名さん

    言い訳満載のたばこ莫迦は
    たくさん吸って さっさと逝け

  9. 9578 匿名

    >『教えてあげた』と言っていた輩、重度のニコチン依存症に罹患している可能性大。
    はいはい
    >「基本的人権の尊重」に「喫煙の権利」などは謳ってないのも事実だし。
    >あなたが喫煙者の都合のいいように誇大解釈しているのは、事実でしょ。
    で、↑このいい加減な投稿は無かった事にするつもりですか?

    拘置所内での喫煙をめぐる裁判の判例から、少なくとも平成9年当事までは『喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれる』と解釈されていたはずなんですよ。
    いつ・どのような判例若しくは法改正をきっかけに、喫煙の自由が基本的人権から除外されたのか、早く回答して頂けませんか?

    それとも、質問の意味や何を指摘されているのかが理解できませんか?
    せっかく教えてあげても、これでは全く意味がありません。
    法の意味も理解しないまま、不当な要求をし続けるだけでは、無知で迷惑な無法者ですよ…

  10. 9579 匿名さん

    臭いし、吸殻落ちているし止めて欲しいね。

  11. 9580 匿名さん

    ベランダ喫煙やめへんでー

  12. 9581 匿名さん

    >>9578

    >>せっかく教えてあげても、これでは全く意味がありません。

    お前、法の専門家なのか?
    でなければ『教えてあげる』のどと偉そうな口を叩くな。

    小六法を片手に調べてるんだろ。

  13. 9582 匿名さん

    反対派は極めて非論理的かつヒステリックだね。
    ベランダで一服したら少しは頭が良くなるかも?!

  14. 9583 匿名さん

    >9578
    自身が重度のニコチン依存症であると認めたあなたがドヤ顔で「教えてくれた」判例について、
    何か喫煙者の都合のいいように解釈しているようなので、教えてあげます。
    以下、とても分かりやすい解説文がありましたので、コピペしました。↓↓

    喫煙権という造語が用いられるようになったのは、私が知る限りでは昭和40年頃ではないかと思います。四国の選挙違反事件で容疑者として拘留された喫煙者が「留置場で喫煙させなかったのは違憲」と主張し、訴訟を起したのですが、第一審において「留置場での喫煙禁止は適切」との判決が下されました。また、昭和45年9月16日に高松高裁で行われた第二審においても、「留置場での喫煙禁止は適切」との第一審判決を支持する判決が下され、この喫煙者の主張は棄却されています。

     この訴訟で出された判決文には、次のような記述があります。



     「煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感じせしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。」



     このように判決においても、仮に喫煙の自由が基本的人権の一(自由権)に含まれると仮定したとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではないということが断言されています。



     では何故、タバコ業界や喫煙擁護論者は喫煙による迷惑行為への批判に対し、「喫煙の自由」や「喫煙権」を声高に唱えるのでしょうか?

     ここにタバコ業界特有のデマゴギーがあります。



     本来、喫煙による迷惑行為は他者の権利を侵害しており、自由権の内在的制約に反していることから、「『適切な空間分煙』によって公共空間から完全に隔離された『設備の整った喫煙室』以外での喫煙行為」に権利的根拠は存在しません。むしろ「喫煙権」は「自由権」の範疇に存在が仮定されており、他者の権利を侵害しないことを内在的制約としているのですから、「受動喫煙被害者の人格権」に対して「喫煙権」が優先することはあり得ないのです。

     しかし、タバコ業界や喫煙擁護論者は「自由権の内在的制約」には一切触れようとはしません。彼らは意図的に「自由権の内在的制約」を無視し、「その時、その場所で喫煙することは喫煙者の自由で、その時、その場所で喫煙しないことは非喫煙者に対する配慮に過ぎない。」という誤った権利意識を社会に流布することにより、恰も「喫煙の自由」が「受動喫煙被害者の人格権」などの諸権利に優先するかのような誤解を与え、受動喫煙被害者に泣き寝入りをさせようとしているのです。


    コピペは以上です。
    あなたはもしかして、
    判決文の「保障されなければならないものではない」という文を
    「保障されなければならない」という文だと思い込んでいませんか?

  15. 9584 匿名さん

    部屋で吸うと匂いがこびりついたり壁紙が黄ばんだりするのでオススメできません。
    ベランダ喫煙を推奨します。
    この際、煙が自室に入らないよう窓を閉め外気に勢いよく吐き出してください。
    風向きをチェックし風下へ向けて煙を吐き出すのも効果的です。

  16. 9585 匿名さん

    なによりベランダへ出て外の空気を吸っての喫煙は良い気分転換になりますよね。
    せっかく購入したマイホームですから正当な権利は行使し満喫しましょう。

  17. 9586 匿名さん

    >反対派は極めて非論理的かつヒステリックだね。

    >ベランダ喫煙やめへんでー

  18. 9587 匿名さん

    ベランダ喫煙した喫煙者が裁判に負けてなかったっけ?
    その後、その喫煙者は不服を申し立てたのかな?

  19. 9588 匿名さん

    喫煙は「権利」ではなくて、「依存症」の発現、「依存」における摂取行動です。

  20. 9589 匿名さん

    え?依存なのですか?病人がリハビリ中なのですね。

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