★50さん 46です。
>2についておっしゃりたいのは。「吹付けは不利益事項なので事前に説明なされるべきだ」ということですか?だとしたら違うように思います。吹付けは外壁施工法の一つであって、それ自体は決して瑕疵ではないと思います。計画全体に照らしてコストや納期を鑑みながら決定された仕様のひとつですよね?
★おっしゃられるとおりです。
>このパイプは塩ビでこれこれこういう特徴を有し、このサッシはSUS***を使用しておりこのようなメリットとデメリットがあり、、、、とすべての箇所を説明しろということでしょうか?
★もちろん違います。
>問題は決定していた内容(=図面に記載された内容)の通りに施工されていないことではないでしょうか?
★はい。図面ですが、重要事項説明書中には、P6に 「・・・外装、設備、および建物配置等については、パンフレット記載の通りです。」と記述されています(ほかには記載はありません。従い、建設用の図面ではないのです)。パンフレットとは、モデルルームで配布された、とてもきれいなパースの絵がふんだんにあるパンフレット・PLANS(図面集)・カラーバリエーションなどの資料も入ると思います。
要は、これらの資料に記載されていることが契約のベースとなるのです。
それでは、これらのパンフレットに記載されている外壁に関する情報は、(1)CGの美しい外観図・・・私には当該の部分は大判のタイルと見えました。(2)P46 外壁構造図 タイル貼りと記載されています。
(3)Plans 各室のレイアウトではなく建物全体を説明している図集です
そこのP24 外部仕上げ表「45二丁掛タイル、吹付タイル、石状吹付」と記載されています。
吹付タイル・石状吹付がどこに使われているのか明確な記載はどこにもありません。
ここでたぶん建設関係の専門でない普通の方なら、当該の部分には「大判のタイルが貼られている」と読むはずです。特に、使用場所が記載されていない吹付タイルは補助的にきわめて限られた部分に使用されると考えます。現に、もしそうであれば今回のようには問題となっていないと思います。4階建ての壁面の20%ぐらいが吹付けであること。吹付はメンテナンスコストがかかることから、これは説明する必要があったことと考えますが、実際には契約書中に、明確な記載はなく、一方 外壁はすべてタイルであると多くの方が理解してしまうような記載となっていた(よって契約上は外壁はタイルであると理解すべき)
ここが「不実の告知」または「不利益事実の不告知」と申し上げた点です。
私は法律の専門家ではありません。従い、不動産取引独特のきまりとかがあるかどうかはわからないです。でも、一般的に「契約図書」と言うのはそのくらい重要なものと思います。
東急さんから明確に、「まだ一般的に知られていないけれど、こういう塗料で耐用年数はタイル以上であるからこのまま住んでもらって大丈夫です。」というような、わかりやすい内容の説明がいただけるとありがたいなーと願っています。