いろいろなご意見がありますが、ちょっと落ち着いて「契約」と言うことを考えてみませんか?これはとっても重要なことだと思います。
われわれ、契約者は売主さんより物件の説明をしていただき、契約書に含まれる図面など(契約図書)をもらい、重要事項の説明を聞き、わからないことは質問し、納得した上で契約書にサイン・押印したわけです。あとは、売主さんは契約書に記載されている事項を忠実に実行し、万一実行できない場合はわれわれ契約者にきちんと説明・了解をとる義務があります。
売主さんが約束を守って作ってくれたマンションに対し、われわれはお金を支払う義務を負うわけです。(とても当たり前ですが・・・)
今回 残念ながら発生している問題は、この契約図書に不備があったということだと思います。
(1)開放空き地の件・・・セキュリティーの不利益
(2)吹きつけタイルの件・・・メンテナンスコストの不利益
契約時に双方で確認した重説・配布パンフレット・配布図面などの契約図書のどれにもこれらについて明確な記述がないのです。むしろ、(2)については、普通にパンフレットを読むと「ほとんどがタイル」ほんの少しに「吹きつけ」が使われています。と読めます。仮にセントヴェールが金融商品なら「不利益事実の不告知」「不実の告知」に相当するとも思えます。
建主さんの建築図面がどうなっていようと、契約図書でなければあまり意味がないはずです。なぜならば契約者に積極的に説明がなされていないから。契約を考えるときには建築図面は忘れましょう。
通常は、契約図書にミスがあった場合は、その部分をきちんと明確に説明し、契約者に納得してもらい了解を取らねばなりません。もし、了解が得られなかったとすると、誤まっている契約図書に従いそれを実行するしかないのです。
不動産に関しては素人で、ちょっとちがうかもしれませんが、でもまずは、皆さんで契約図書をもう一度よく読んでみてはいかがでしょうか?問題が生じたときの判断の根拠は われわれが取り交わした「契約書」であるということは疑いがないので。
私が読んだ感じでは、ほぼ4階建てのマンションの一階部分に吹きつけ塗装を使用するということに関してそれらしい記述がありません。どこかに補足的に使用するようなイメージで最後にぽつんと記載があるのみです。