匿名さん
[更新日時] 2008-07-13 06:55:00
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物件概要 |
所在地 |
神奈川県横浜市 港南区22 |
交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン「上永谷」駅から徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
376戸(別途店舗7戸) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上16階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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京急シティ上永谷L-ウィング口コミ掲示板・評判
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685
匿名さん
>>684
ん?あなたは何番の方で、何番に向かって言っているのですかな???
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686
匿名さん
>>684
それなら最初からここ選ばなきゃいいのに。。。
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687
匿名さん
>>684
仕事に影響が出ないところに当たると
思っていたのですか?
どうこう言う前の問題だな・・・。
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688
匿名さん
駐車場の議論が盛り上がっているなかで、今さらの質問かもしれませんが
抽選に立ち会わなかった方も自分の当選区画を通知されているのですか?
うちにはまだ何も来ていないので、どこになったかわからないのです。
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689
匿名さん
車必須なら、ここではなく直置き100%の物件ですよね。フォートンとか
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690
匿名さん
このマンションは駐車場の永代使用を前提に部屋の販売価格に使用権を上乗せさせたマンションではないですよね。こういった場合は固定された駐車場があらかじめその部屋に決められている事が多いはず。そうでない場合は引き渡し前に希望を取って抽選するはずですが、その抽選において不公平な抽選方法が採られたというのであればその旨売り主の側へ抗議したほうがいいと思います。
「この時期に騒ぐ事はないはずだ」という意見もあるでしょうが、引き渡しが未だであるのならば売り主側へと抗議する事に何ら問題は無いと思います。既得権益を主張できるのは引き渡し後です。
永代使用を前提にしたものではない,数年毎の抽選ありきが記載されていない,そのどちらとも受け取れる内容である,車両入替や貸与への変更時には区画を返還する,等、契約書や細則に不備がある事が根底にあるのであれば、まともなデベであれば引き渡し前に何らかの対応(永代使用でない事に釘を差す,補項を加える等)をすると思います。
三月末引き渡しであればあと一ヶ月半ぐらいありますから、充分対応してくれるのではないかと思います。
もめ事になる火種を残したまま、あとの面倒を管理組合に預けてマンションを引き渡すという事は、すなわちそのデベの扱う今後の物件に対してマイナスになる評価(売りっ放し)の事例を残す事になりますから。
もっとも、今後京急がマンション事業から撤退するというのであれば別でしょうが...
直接抗議が実らない,しかし不満があるというのであれば、国民生活センター(消費生活センター)という公的な相談窓口もあります。横浜市の場合、かながわ県民センター内,ゆめおおおかオフィスタワー4階にあるそうなので、可能な限りの情報を集めて相談するといいと思います。引っ越しの費用についての不満もこちらで受け付けてもらえるはずです。場合によっては指導が出て改善されるかも知れません。(消費者側にとって利益になる)
時間切れを迎えて泣き寝入りをするしかない。という前にやれる事はやったほうがいいですよ。
その上でぎすぎすする事なく入居できればいいですね。
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691
匿名さん
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692
匿名さん
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693
匿名さん
691です。
すいません。
電話して教えてもらってください。
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694
匿名さん
690さん参考になりました。
既出ですが、 http://mrs.allabout.co.jp/contents/mrs_g2_gs_c/mansionlife/CU20061024A...
「駐車場使用契約書の内容に関する注意点も確認しておきましょう。ポイントは大きく2つあり、1つは前述したように専用使用権を排除すること、そして、もう1つは自動更新させないことです」
「2番目の「自動更新」とは、契約期間をきちんと定めておきながら、契約満了日が近づくと契約者からの申し出がないかぎり契約が自動で再契約(更新)される契約形態のことです。たとえば「契約期間は2年間とし、使用希望者がいる場合は更新を認めない」とか、「契約更新は1回かぎりとする」といった具体的な数値目標があれば、使用を望む区分所有者との公平性を保ちやすくなりますが、“無期限”かつ“既使用者の都合次第”では住民間の摩擦を生じかねないことになります」とあります。
Lの場合、住宅用駐車場使用細則の第6条に、”駐車場の契約期間は駐車区画の変更まで”とありますが、
何を言っているのか、いまいち不明です。契約更改の期間・回数を明示する必要があると思う。
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695
匿名さん
>>684
あなたは抽選に当たっていたらこんな書き込みしなかったでしょ?
そういうのを「自分勝手」とか「傲慢」っていうんですよ。
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696
匿名さん
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697
匿名さん
駐車場については何度も説明がありました。
661さんが書かれている通り、
>一度決まった駐車場区画はマンションを第三者に売却するまで使用契約した占有使用権を失わない
とあり、抽選の時にも同じ説明がありました。
ここで今どうこう言ってもしょがないのでは?
私は購入の時に駐車場のことは確認していましたし、京急は、
「購入者が100%満足できる抽選方法は難しいです。それでもよろしいですか?」と
説明がありました。それでも納得をして購入しています。
もし、不満があったのであれば最初に確認しておくべきではなかったのでは?
なので、私は機械式でも納得しています。マンションが気に入って購入しましたので。
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698
匿名さん
>そもそも車種での優先などという不平等な配慮が不平等な抽選結果を招きました
現有車を駐車できる配慮はどこのマンションの抽選でも行っていることであり、
法的にも問題が無いのでこれをここで「不公平、不公平」と騒いでも何の解決
にもならないと思います。
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699
匿名さん
十分荒れていませんか?抽選にはずれた人が騒いで・・・、
抽選に参加したのだから参加した時点でどのような結果が出ようと文句を言わないのがルールではないでしょうか?
福袋を買って中身が気に入らないから返金しろとか中身を替えろとか言っているみたいですよ。
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700
匿名さん
自分でも、運用上いくつか問題が思いつくような素案なんだけど
機械式は「すぐ出庫できない」という点が一番の不便な点だと思うので、
例えば車を使う5分前くらいにフロントに駐車場番号を伝えておくと
駐車場に降りていくまでに
すぐ出庫できるように駐車場のパレットを移動させといてくれる、
というようなサービスを京急側に期待することって難しいのかな?
不公平な抽選を強行したんならそれくらいのサービスはしてくれても
いいような気もするんだけど。
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701
匿名さん
661です。
>駐車場の永代使用を前提に部屋の販売価格に使用権を上乗せさせたマンションではないですよね
「永代使用」については確認済です。「永代使用」とはマンションを転売した際にその人が持っている駐車場の権利もついていく使用権とのことです。
平成16年以前のマンションは永代使用がありましたが、上にも書きましたが、現在の管理規約は国土交通省が平成16年に定めた「標準管理規約」に全てのマンションが準じているそうです。この標準管理規約の駐車場の部分で記載は「区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。」とあります。
従ってLは転売した際に駐車場の権利が「付随」しませんので、永代使用にはならず、「使用契約に基づき、転売まではその区画の使用権があるだけ」とのことです。
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702
匿名さん
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703
匿名さん
661です。今先生に確認しました。
>駐車場使用契約書の内容に関する注意点も確認しておきましょう。ポイントは大きく2つあり、1>つは前述したように専用使用権を排除すること・・・
確かに駐車場が100%ないマンションではある一定期間毎の抽選を行っているマンションが15%
程度あるみたいです。規約自体が国土交通省の「標準化管理規約」ではなくなります。
従って規約そのものを変えない限り規約に記載されている
「区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。」は有効とされるとのことです。
「住宅用駐車場使用細則の第6条に、”駐車場の契約期間は駐車区画の変更まで”」については
「住民通しの区画交換のことを言っていると思うが、この交換が順番待ちしている人より優先するのかは疑義が残るが、本規約自体には影響は与えない」とのことです。
取り急ぎ聞いたまま書きました。
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704
匿名さん
>>697
今持っている車は入らない区画になってしまうかもしれないとは聞きました。
一度決まった区画の使用権を失わないことも聞いています。
だからこそ、車種に関係なく平等な抽選が行われると思っていたのです。
抽選方法は最初から決まっていたわけではないですよね。
機械式に入るサイズなので、それだと平置き・ミッドに平等には当たらない、
エントリーしてもほとんど無駄ですと言われたことに抗議をしましたよ。
結局、第一希望での機械式エントリーは区画の便宜を図ると言われたので、
とんでもない区画の機械式になるくらいならと考えて納得しました。
自分で選んだことなので、その点はいいのですが、
やはり抽選方法に対しては、「購入者が100%満足できる抽選方法は難しい」
どころか、完全に偏っていると感じています。
いつか車の所有をやめた時、駐車場を返還できるのであれば
自分が使っている間の利便性の問題だけなので何の不満もありませんが、
Lはそうではないのだから、現在所有のサイズを優先させるやり方は
不当であると思われます。
かと言ってどうしていいのかわかりませんが、
将来的に見て、転貸の場合の需要として不利になりがちな
機械式を救済するには、やはり料金設定の部分で
平置きやミッドと差をつけるのがよいのではないかと思います。
借りる立場だったら、ミッドと機械の下段が同時に選べたとしたら、
2千円の差しかないのならミッドを借りたいとは思いませんか?
価値観はそれぞれだとは思いますが、雨ざらしの平面よりずっといいな。
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