所在地:神奈川県横浜市戸塚区前田町214-1他(地番)
交通:横須賀線「東戸塚」駅 徒歩10分
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https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/9042/
購入検討を批判するような意見はトラブルの原因となります。ご注意ください。
こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2008-01-17 00:35:00
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[スレ作成日時]2008-01-17 00:35:00
議論が錯綜しているようなので、法律的な観点から整理してみたいと思います。
本件の場合、買主が売主に対して法律的に言えることは、瑕疵担保責任の追及です。
瑕疵担保責任は無過失責任なので、売主が瑕疵の内容について知らず、そのことに落ち度がなくても、売主は買主に対して責任を負います。
(ですから売主に落ち度があったかどうかの議論はあまり意味がありません。)
次に、瑕疵担保責任として買主が売主に対して主張できる内容ですが、
(1)建物の補修で瑕疵に対応できる場合
この場合契約の解除はできず、補修費用などの損害賠償請求ができます。
(2)建物の補修で瑕疵に対応できない場合
この場合は、売買契約を解除することができますし、それに伴って発生した損害(引越費用等)を請求することもできます。
現時点では、補修で対応できるかどうか、各業者は、国や市の見解を待っている状態なので、買主が瑕疵を理由とした解除の主張をしても、売主が認めないでしょうし、訴訟を行っても、補修できない瑕疵であることを買主が証明することはなかなか難しいので、瑕疵を理由とした法律上の解除権を主張して契約解除をしたい場合は、国や市の見解を待ってからされた方がいいでしょう。
一方で、現在売主が引き渡し前の買主に対して、行っている手付倍返しによる契約解除は、売買契約に規定されている約定解除権(契約における同意に基づく解除権)によるものなので、別途、買主から売主に対して発生した損害の賠償を請求することは認められない可能性が高いです。
法律上は、売主は契約上の権利を行使したにすぎないからです。
また、現在提案されている手付金をそのまま返す契約解除は、法律的には、上記の瑕疵担保責任を認めた上での解除でも、約定解除権に基づく解除でもなく、当事者双方が納得して解除する合意解除だと言えます。
その場合、損害賠償ができるかどうかは、売主と買主の同意した内容次第ということになります。
したがって、契約解除の書面に記載されている内容によっては、損害賠償の請求ができなくなる可能性があります。
売主から提示された合意解除の書面に、「今後一切損害賠償の請求をしない」「本書面に定めるほか売主買主間には債権債務関係がないことを確認する」などの文言があって、買主がこれに同意してしまうと、損害賠償の請求は難しくなると思います。
売主が、そのような文言でないと、合意解除に応じないということも考えられます。
その場合は、今後、国や市から安全性に問題なく、補修対応すべきという指針が出た場合、その段階では、買主が合意解除に応じない可能性もあるので、現時点では、合意解除できるメリットと、そのような文言によって損害賠償請求ができなくなるデメリットがあることを考慮して、合意解除するかどうかの結論を出すしかないと思います。
少しでも買主の皆さんのお役にたてば幸いです。