匿名さん
[更新日時] 2009-08-10 15:40:00
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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【MGT】マリナゲートタワー【その8】
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483
匿名さん
462,464,470の発言が消えてますね
消されたのか消したのか...
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484
匿名さん
SE&BEとSW&BWで扱いが違うのは建物を見ると分かりますね。
MGTはSW&BW形状なのでウッドデッキも同じく×なのね。
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485
匿名さん
>>481
> 構築物の解釈の問題になりますが、設置するものであればすべて禁止になると思います。
こう解釈する根拠は何でしょう。
管理規約に明確に禁止されていないものに関しては(グレーな部分も含む)、
OKだと解釈するべきではないでしょうか。
現時点では、
「『バルコニーに椅子とテーブルはダメ』とは書いていないからOKだと思って購入した」
というのも、立派な購入理由になると思いますが。
もし、はっきりと禁止すべきならば、ルールに則った上で規約を改正すべきだと思います。
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486
匿名さん
>485さん
根拠も何も、使用細則に「構築物の構築や設置は不可」と明記されていますよ。
478さんがご親切に掲示して頂いていますから、よくお読みになって下さい。
具体的品名が明記されていなかったからOKだと思うと思う方がおかしくありませんか?
私はテーブルや椅子は構築物に属すると思っていますが、テーブルや椅子が構築物ではないと言う方の為に物品の場合の解釈も示したまでです。
なので構築物をどの範囲までと解釈するかの問題になると前置きを申し上げたのですが、ご理解頂けましたでしょうか?
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487
匿名さん
購入理由にする部分やグレー部分については売り主にキチンと確認し、書面で確認の証拠を残すことをお勧めします。
後で「言った、言わない」でトラブルになったときに後悔せずにすみますよ。
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488
匿名さん
486です
説明が不十分でした。
設置するという表現を使用するものは構築物で、置くと表現する物は物品と解釈しております。
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489
匿名さん
会計用語では、「構築物」は土地の上に構築された土木施設や工作物のことで、
有形固定資産の一種とされているようですね。
つまり、バルコニー上に一度設置したら再び移動させることを想定していない
ウッドデッキや物置などは「構築物」と解釈できます。これらは不動産を
売却したとき、土地や家屋とともに次の所有者に引き渡されるものですね。
テーブルや椅子など、普段は室内で保管していて使用する時のみバルコニーに
出すものは、「構築物」とまでは言えないでしょう。これらは家具の一部で、
土地や家屋と同列に扱われるもの(=有形固定資産)ではありません。
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490
匿名さん
ベランダに常設できるのはエアコンの室外機程度に留めるべきでしょう。(私見)
私はキャンプ用の折りたたみのテーブルと椅子を必要に応じてベランダに出して
使用しています。アルミ製で軽いので持ち運びも苦になりませんし、たたんで納戸
にしまっておけば邪魔にならないので重宝しています。
セキチューでテーブル2000円、椅子980円程度のもので十分です。
以前はプラスチック製の椅子をベランダに置いたままにしていましたが、汚れる
のが早くて使うたびに雑巾で拭いたり面倒ですし、風化して痛みが早いので折りたたみ
のものに買い換えました。
新居なのでいろいろこだわりた気持ちはわかりますが、外に置き去りにすると手入れの
手間がかかるのでけっこう面倒です。
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491
匿名さん
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492
匿名さん
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493
匿名さん
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498
管理人
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