匿名さん
[更新日時] 2009-08-10 15:40:00
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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【MGT】マリナゲートタワー【その8】
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463
匿名さん
462さんの様な自分勝手な人が同じマンションにいるのは残念です。
自分さえよければいい、規約は守らない、人への迷惑も考えない。
景色見ながらシャンパンですか?自己満足の世界ですね。
平気だと思う、ではダメなんですよ。わかりませんか?
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464
匿名さん
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465
匿名さん
>聞いたことないから平気だと思います。
自分が聞いたことが無いから平気って猿以下かよ。
飲む時だけテーブルセットバルコニーに出したらいいじゃない。
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466
匿名さん
CHTの管理規約上はどうなってるんでしょう。
このスレには多くのCHT契約者がいるようなので、教えてください。
他のタワーマンションでの規約例はいかがなもんでしょうかね。
私は重要事項説明会まで、ウッドデッキにするのを楽しみにしていたので、
非常に残念です。風で飛ばないように業者にも相談して一部だけでもウッドデッキにしたいと
思っていました。管理組合と協議して条件付きで一部改正してもらいたいほど、バルコニーは
有効に活用したいです。皆思っていることではあるので、倫理観を刺激するような書き込みは止めましょうよ。
諌めようとする方も、そんなに攻撃的な言い方をしなくても、と思います。自己満足というより、最後は、
自己責任、でしょうし。。。
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467
匿名さん
自己責任といいますが、>>462のような住人がバルコニーに置いたモノが歩いている時に落ちてくるリスクを考えたらそんなこと言ってられません。
個人的には高層と低層で扱いを変えるべきだろうなとは思いますが、ややこしくなりそうなので一律NGが妥当なのでしょう。
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468
匿名さん
457さん、管理規約の変更には組合員総数の3/4以上の賛成が必要です。
実際にやってみれば分かりますが、MGTのような大規模マンションでは、ほぼ不可能な数字です。
462さん、平気だと思うではすみませんよ。
事故が発生した場合、管理組合が保険に入っていれば被害者への補償問題はないかも知れませんが、もし入っていなかった場合や適用外になった場合(管理規約違反の場合には保証されないかも知れません)にはあなたの負担になりますし、原状回復等の費用はあなたの負担になりますよ。
あなたやあなたのご家族の為にも、責任のある行動をされた方がよいと思います。
466さん、自己責任で済む範囲で有ればそれで良いかも知れませんが、済まなくなった場合はどうされますか?
MGTの側にはコットンマムがありますので、一般人が近所を往来する可能性が非常に高いです。
そのような場所では危険性を排除する為に必要な管理規約ではないでしょうか?
管理組合(理事会)が466さんの要望を許可するとは思えませんし、管理規約の変更も大変難しいです。
私もバルコニーを有効活用したいと思っていますが、管理規約には従うつもりです。
管理規約に従った範囲で有効利用すれば良いと思います。
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469
匿名さん
ウッドデッキについてですが、ベランダの防水処置がウッドデッキの摩擦に耐えられるものであれば許可されていると思いますが、おそらく耐えられるレベルの防水ではないのではないでしょうか?
もし表面に施行されている防水膜がウッドデッキによって損傷し、そこから水が入り込んでベランダが爆裂(コンクリート内の金属が錆びて膨張し、周りのコンクリート破壊する現象)を起こしたりすると大変ですよ。
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470
匿名さん
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471
匿名さん
>462さん
テーブルではありませんが、マンションのベランダに置いていたベビーカーが突風で巻き上げられ道路に落下した事故は実際にありました。
損害保険でもオプションでそのような落下事故の補償があること自体、実際に発生しているからではないでしょうか?
私は現在12階に住んでいますが、ベランダに置いていた植裁が風に飛ばされていたことを経験したことがあります。
幸い、ベランダの内側に飛んでいたので良かったのですが、外側に飛ばされていたらと思うとぞっとしました。
ご自分が想像していた以上に風の力はあるので、ご用心下さい。
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472
匿名さん
>床にアンカー打ち込んでワイヤーで固定するから
管理規約をちゃんと読んでください。
ベランダは共用部なので、勝手にアンカーを打つことはできません。
また、あなたが勝手に行ったものを管理組合の決議により撤去し原状回復した場合、それにかかった諸費用及び慰謝料の請求が行きますので覚悟した方がよいですよ。
訴訟になれば確実にあなたが敗訴しますので、拒否はできないでしょう。
もし支払うことが出来ない場合は財産の差し押さえになります。
それらをちゃんと分かった上で発言された方がよいのではないでしょうか?
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473
匿名さん
ウッドデッキの件ですが、CHTのSE.BEは許可されています。オプションのメニューにもありました。しかしSW,BWでは低層階でも許可されていません。ちょっと不思議。
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474
匿名さん
470の方、論外です。こういう道徳観のない勝手な人がせめで隣人にならなりよう祈りましょう。
こんな人が動物でも飼ったら・・・なんて想像すると怖いです。
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475
匿名さん
単刀直入に言うと、住人の適性検査やってないからねぇ・・・MGTやCHTの住人は、結局「お金持っててくじ運が良かった」ってだけで選ばれているんですよね。だから、470みたいな人が出てくるしそういう発言が出来ちゃうんでしょう。470さん、実際に設立総会で同じこと言ってみて下さい。顔をだして。
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476
匿名さん
470が購入者のはずないじゃないですか。
みなさん吊られすぎです。
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477
匿名さん
なるほど、いわゆるアラシだったんですか。
こうゆうことで楽しんでいるとは、なんとも可哀想な人種ですね。
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478
匿名さん
承知で喰いつきます^^; 管理規約 使用細則 第3条 (一般禁止事項)
居住者は管理上必要と認められた場合、又は災害その他緊急時を除き、次の行為をしてはならない。
(1)専有部分を管理規約に定められた用途以外に使用すること。
(2)建物の主要構造部(建物の構造上不可欠な柱、床、屋根、階段、バルコニー等、庇及び梁
をいう。)に孔をあけたり、切除するなどの行為をすること。
(但し、管理規約17条によりエアコン室外機等の設置は事前に理事長へ書面による申請
提出を行い承認されれば可)
(3)バルコニー等の改造、出窓の新設、住戸部分の新設を行うこと。
(4)バルコニー等、避難ハッチ及び住戸の境の戸境板の箇所に緊急時の避難及び消防活動の妨げ
になるような物品を置くこと。
(5)バルコニー等に、物置、サンルーム、アンテナ、物干等の構築物を構築及び設置すること。
(但し、シーイースト棟、ベイイースト棟の一部のみはオプション指定のウッドデッキが認
められてます。)
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云々
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(15)公序良俗に反する行為、又は不快の念を抱かせる行為をすること。
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云々
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(20)・・・・棟部会が禁止した行為をすること。いじょーです。
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479
匿名さん
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480
匿名さん
>>478
荒れてしまうかもしれませんが、第三条4項をみると、緊急時の避難及び消防活動の妨げにならないようなテーブル、イスであれば設置できると読めます。
4)バルコニー等、避難ハッチ及び住戸の境の戸境板の箇所に緊急時の避難及び消防活動の妨げ
になるような物品を置くこと。
以下の3つの用件を満たすものであれば設置可能という規約になるのではないでしょうか。
・避難ハッチの上に置かない。
・戸境板の横に置かない。
・緊急時の避難の妨げにならないように人の通れる動線を確保する。
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481
匿名さん
>480さん
構築物の解釈の問題になりますが、設置するものであればすべて禁止になると思います。
それでテーブル類が置く物品に相当するとお考えの場合ですが、動線が確保されていることと邪魔にならないこととは別問題だと思います。
お子さんやご老人を抱きかかえて移動しているときに狭くて邪魔になる可能性も考えられませんか?
少なくともテーブルや椅子は移動時に邪魔になるものに含まれると思います。
また湾岸の高層マンションであることから、落下の危険性を考えると使用していない時には室内に片づければ良いことではないでしょうか?
その程度の手間を惜しむので有れば、そもそもテーブル類をベランダに出さない方が良いと思います。
潮風でボロボロになったものを放置されても困りますので。
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482
匿名さん
>>480
そうですね、軽量で簡単な構造の折りたたみ椅子とテーブルをお茶飲みなどに使用するときのみ設置して、お茶を飲み終わったら室内へ収納撤去する方法が一つの手でしょうか。
要は設置放置しなければ良いと私は解釈します。
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