広告を掲載
匿名さん
[更新日時] 2009-08-10 15:40:00
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
【MGT】マリナゲートタワー【その8】
-
475
匿名さん
単刀直入に言うと、住人の適性検査やってないからねぇ・・・MGTやCHTの住人は、結局「お金持っててくじ運が良かった」ってだけで選ばれているんですよね。だから、470みたいな人が出てくるしそういう発言が出来ちゃうんでしょう。470さん、実際に設立総会で同じこと言ってみて下さい。顔をだして。
-
476
匿名さん
470が購入者のはずないじゃないですか。
みなさん吊られすぎです。
-
477
匿名さん
なるほど、いわゆるアラシだったんですか。
こうゆうことで楽しんでいるとは、なんとも可哀想な人種ですね。
-
478
匿名さん
承知で喰いつきます^^; 管理規約 使用細則 第3条 (一般禁止事項)
居住者は管理上必要と認められた場合、又は災害その他緊急時を除き、次の行為をしてはならない。
(1)専有部分を管理規約に定められた用途以外に使用すること。
(2)建物の主要構造部(建物の構造上不可欠な柱、床、屋根、階段、バルコニー等、庇及び梁
をいう。)に孔をあけたり、切除するなどの行為をすること。
(但し、管理規約17条によりエアコン室外機等の設置は事前に理事長へ書面による申請
提出を行い承認されれば可)
(3)バルコニー等の改造、出窓の新設、住戸部分の新設を行うこと。
(4)バルコニー等、避難ハッチ及び住戸の境の戸境板の箇所に緊急時の避難及び消防活動の妨げ
になるような物品を置くこと。
(5)バルコニー等に、物置、サンルーム、アンテナ、物干等の構築物を構築及び設置すること。
(但し、シーイースト棟、ベイイースト棟の一部のみはオプション指定のウッドデッキが認
められてます。)
・
・
云々
・
・
(15)公序良俗に反する行為、又は不快の念を抱かせる行為をすること。
・
・
云々
・
・
(20)・・・・棟部会が禁止した行為をすること。いじょーです。
-
479
匿名さん
-
480
匿名さん
>>478
荒れてしまうかもしれませんが、第三条4項をみると、緊急時の避難及び消防活動の妨げにならないようなテーブル、イスであれば設置できると読めます。
4)バルコニー等、避難ハッチ及び住戸の境の戸境板の箇所に緊急時の避難及び消防活動の妨げ
になるような物品を置くこと。
以下の3つの用件を満たすものであれば設置可能という規約になるのではないでしょうか。
・避難ハッチの上に置かない。
・戸境板の横に置かない。
・緊急時の避難の妨げにならないように人の通れる動線を確保する。
-
481
匿名さん
>480さん
構築物の解釈の問題になりますが、設置するものであればすべて禁止になると思います。
それでテーブル類が置く物品に相当するとお考えの場合ですが、動線が確保されていることと邪魔にならないこととは別問題だと思います。
お子さんやご老人を抱きかかえて移動しているときに狭くて邪魔になる可能性も考えられませんか?
少なくともテーブルや椅子は移動時に邪魔になるものに含まれると思います。
また湾岸の高層マンションであることから、落下の危険性を考えると使用していない時には室内に片づければ良いことではないでしょうか?
その程度の手間を惜しむので有れば、そもそもテーブル類をベランダに出さない方が良いと思います。
潮風でボロボロになったものを放置されても困りますので。
-
482
匿名さん
>>480
そうですね、軽量で簡単な構造の折りたたみ椅子とテーブルをお茶飲みなどに使用するときのみ設置して、お茶を飲み終わったら室内へ収納撤去する方法が一つの手でしょうか。
要は設置放置しなければ良いと私は解釈します。
-
483
匿名さん
462,464,470の発言が消えてますね
消されたのか消したのか...
-
484
匿名さん
SE&BEとSW&BWで扱いが違うのは建物を見ると分かりますね。
MGTはSW&BW形状なのでウッドデッキも同じく×なのね。
-
-
485
匿名さん
>>481
> 構築物の解釈の問題になりますが、設置するものであればすべて禁止になると思います。
こう解釈する根拠は何でしょう。
管理規約に明確に禁止されていないものに関しては(グレーな部分も含む)、
OKだと解釈するべきではないでしょうか。
現時点では、
「『バルコニーに椅子とテーブルはダメ』とは書いていないからOKだと思って購入した」
というのも、立派な購入理由になると思いますが。
もし、はっきりと禁止すべきならば、ルールに則った上で規約を改正すべきだと思います。
-
486
匿名さん
>485さん
根拠も何も、使用細則に「構築物の構築や設置は不可」と明記されていますよ。
478さんがご親切に掲示して頂いていますから、よくお読みになって下さい。
具体的品名が明記されていなかったからOKだと思うと思う方がおかしくありませんか?
私はテーブルや椅子は構築物に属すると思っていますが、テーブルや椅子が構築物ではないと言う方の為に物品の場合の解釈も示したまでです。
なので構築物をどの範囲までと解釈するかの問題になると前置きを申し上げたのですが、ご理解頂けましたでしょうか?
-
487
匿名さん
購入理由にする部分やグレー部分については売り主にキチンと確認し、書面で確認の証拠を残すことをお勧めします。
後で「言った、言わない」でトラブルになったときに後悔せずにすみますよ。
-
488
匿名さん
486です
説明が不十分でした。
設置するという表現を使用するものは構築物で、置くと表現する物は物品と解釈しております。
-
489
匿名さん
会計用語では、「構築物」は土地の上に構築された土木施設や工作物のことで、
有形固定資産の一種とされているようですね。
つまり、バルコニー上に一度設置したら再び移動させることを想定していない
ウッドデッキや物置などは「構築物」と解釈できます。これらは不動産を
売却したとき、土地や家屋とともに次の所有者に引き渡されるものですね。
テーブルや椅子など、普段は室内で保管していて使用する時のみバルコニーに
出すものは、「構築物」とまでは言えないでしょう。これらは家具の一部で、
土地や家屋と同列に扱われるもの(=有形固定資産)ではありません。
-
490
匿名さん
ベランダに常設できるのはエアコンの室外機程度に留めるべきでしょう。(私見)
私はキャンプ用の折りたたみのテーブルと椅子を必要に応じてベランダに出して
使用しています。アルミ製で軽いので持ち運びも苦になりませんし、たたんで納戸
にしまっておけば邪魔にならないので重宝しています。
セキチューでテーブル2000円、椅子980円程度のもので十分です。
以前はプラスチック製の椅子をベランダに置いたままにしていましたが、汚れる
のが早くて使うたびに雑巾で拭いたり面倒ですし、風化して痛みが早いので折りたたみ
のものに買い換えました。
新居なのでいろいろこだわりた気持ちはわかりますが、外に置き去りにすると手入れの
手間がかかるのでけっこう面倒です。
-
491
匿名さん
-
492
匿名さん
-
493
匿名さん
-
498
管理人
-
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件