物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
|
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
-
841
匿名
パークシティ柏の葉キャンパスは規模がデカイ。
パークシティ柏の葉キャンパス一番街は総戸数977戸に対して990台(来客用8台、管理用3台、身障者用2台含む)。
1人1台目しか利用できないようだ。
パークシティ柏の葉キャンパス二番街は総戸数880戸 に対して759台(来客用・店舗用・カーシェアリング用等含む)。
1人1台目は無理のようだ。
-
842
匿名
>>839
業者から出て来た仕様と見積を査定できる能力が必要。
当然建築の知識がないとできない。
-
843
匿名
谷和原伊奈左右衛門氏が言ってた第7期とは平成25年の大規模修繕のスタートのことか。
-
844
匿名さん
駐車場の話は、内容じゃなくてやり方がおかしいと思う。
ルールを変えるならきちんと細則を変更して総会で決を取るべき。細則を変更しないで運用ルールを作っても、法的な根拠がよくわからないものを根拠に強制力を働かせることができるのだろうか。揉め事に発展して、主張が噛み合わず裁判所までもつれ込んだら面倒になるし、裁判所で管理組合の主張が通るのかどうかもよくわらない。
マンション内の共用施設を利用するために公平であることが大切なら、一定期間で駐車場全区画再抽選するべき。二区画目のことに対してだけ公平であることを重要な論点として位置づけていることに納得できない。意見がまとまらず現状維持なら、現状の管理規約通りに厳格に運用すればいい。
理事会と理事長には、専門委員会を設置した方が良いと助言したが聞き入れてもらえなかった。管理規約によると委員会の設置は、理事長の判断で決められる。残念ながら、現在の理事会案での進め方は理事長の方針だと解釈している。
私の主張は一定期間に全区画を再抽選することだけど、細則を変更して総会で半数の賛同で決がとれたものには(私が賛同していない案であったとしても)従う。それが、マンションで生活する上での最低限のルールだから。
どのような内容であるにせよきちんとした手続きを経て、規約を決めて欲しい。ゴネ得のような考え方を排除するためにも、ルールを規約(細則)にきちんと定義して、理事会は(必要なときは)厳格な態度で規約に沿った組合運営をして欲しい。法的処置をするために臨時総会が必要なら臨時総会を開けばいい。管理規約には理事長判断で臨時総会を開けると定義されているのだから。
-
845
匿名
理事会案内の要旨を読んだ限り、運用細則の変更はせずに運用指針を決めて細則を補完しようという考えのようです。即ち、空き区画があれば希望者は2区画目以降を借りることができるが1区画目の希望者があった場合にその割り当て区画がない場合は2区画目以降契約者に区画を強制返還させる。
これは運用細則第10条1,2項に定められており、この規則を管理組合(組合員とその執行機関の理事会)が遵守し粛々と執行していけば何ら問題がないことになります。
現実は2区画目以降契約した住民のエゴにより、この規則通りに執行するのが難しいため、何らかの方針を打ち出すことによりにより今後はスムーズに規則通りの運用をしていこう、ということのようです。
専門委員会の設置を助言されたようですが、運用細則を変更する意思がない理事会には聞き入れてもらえないと思います。もし運用細則を変更するなら、大英断のもとに細則第10条1,2項をばっさり削除するくらいの大変更となるし、これを実現させるには総会決議によるにしても理事長に相当の手腕がなければ難しいでしょう。
-
846
匿名
上の例にあったパークけやきとガレリアの運用実態を把握するが参考になるかも知れない。
この2つのマンションは希望者に2区画目を貸すだけの区画裕度が大きいから。
田舎だからと言っても、一家2台以上の駐車場を確保できるマンションはそんなにないようだ。
現状は、マンョンで一家1台の駐車場が確保できたら御の字だろう。
-
847
匿名
>私の主張は一定期間に全区画を再抽選することだけど、細則を変更して総会で半数の賛同で決がとれたものには従う。
全区画再抽選が一番理想だと思う。
だけど総会で過半数以上(普通決議)の賛成が得られるのは難しいと思う。
なぜなら、屋根付き4階以下の区画所有者が過半数以上いるから。
折角の既得権、それが侵されるとなると必死に抵抗するものだから。
-
848
匿名
>>844
細則にどのように定めようと法的な根拠とはなり得ない。
だからこそ、ゴネる住民がいるのだ。
現状では理事会、理事長の権限で強制撤退も出来ない。
例え細則に反していようと他人の財産を処分することは出来ないからだ。
-
849
匿名
>>848
「細則にどのように定めようと法的な根拠とはなり得ない。」は間違い。
裁判所に「明け渡し命令」を出してもらう法的根拠になる。
ただ手続きが大変なだけで、法的措置を講じるには総会決議が必要で、
原告は法人でないから理事長個人になる。管理組合の仕事とは言え、訴訟マターは個人では負担が大きい。
もちろん被告にも相応の対抗手段があるので、最終的には裁判による判決決着になる。
でも、ここまでやるのか?である。 このようなマンション内での軋轢はできるだけ避けたい。
-
850
匿名
よくマンションで管理費長期未納者に対して管理組合として「支払い命令」を裁判所に出してもらうが、
ここのマンションの場合、管轄簡裁はどこか?を考えて見ても大変なことは分かると思う。
しかも理事長がやらんといかん。少なくとも市内に簡裁はない。土浦?取手?水戸?
-
-
851
匿名
原告は管理組合ではなく理事長の個人名だ。そんなことしたら被告との人間関係は最悪になる。
同じ屋根の下に住んでるんだから、あとあとしこりが残る。
-
852
匿名
-
853
匿名
細則をもっと強制力のあるものにしないと、ゴネ得の輩は動きゃしないってこと?
決まりが守れないなら戸建てにでも行けばいいのに。
-
854
匿名
現実問題としてまったく身動きできないはずだ。
・8/28で全区画満杯
・2区画目以降の解約期限は組合年度の来年度末
これじゃどうしようもない。
今慌てて運用方針を決めても、実際に運用可能なのは再来年度から。
来年度に運用方針を決めても遅くはない。
当面は優柔不断な態度で、新規1区画目希望者の要求をのらりくらりとかわすしかない。
そのうち諦めて外の駐車場借りてくれればそれに越したことはない。
-
855
匿名さん
でも理事長なんだからやるっきゃないんじゃない?
でも、全マンション住民が見方だ。
-
856
匿名
管理費を払わない住民がいるの!!?
そんなにレベルの低いマンションなの!?
管理費を払わない住民は住む資格なし。
-
857
匿名
>細則をもっと強制力のあるものにしないと
もともと運用細則第10条2項は強制力がある規則になってる。
でも住民は言うこと聞かない。
この問題は、過去の理事会での運用ミスに原因がある。
それを今の理事会が尻ぬぐいすることになってしまった。
-
858
匿名
何れにしても身動きが取れない事は確かだと思う。
2区画目以降が全て解約されてから運用を仕切直すしかない。
その運用も過去の失敗を踏まえて不公平・不均衡がない新運用方針でやるしかない。
その新運用方針の理事会説明が10月3日と言うことだ。
-
859
匿名
>>855
あと数ヶ月の辛抱だ。オレが理事長だったら逃げるね。当然来期の理事長回しだ。
-
860
匿名
>>当面は優柔不断な態度で、新規1区画目希望者の要求をのらりくらりとかわすしかない。
だから来期は理事長なんかやるもんではないな。住民の突き上げ喰らうからな。
-
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件