物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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81
匿名
個人情報を扱ったりするからなぁ。
本来は輪番制などではなく、知識と行動力のある人が長く理事をするべきなんだが。
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82
匿名さん
区分所有者の組合員を信用出来ないなら、区分所有者でない第三者の管理会社や他の業者は尚更危ないです。
今後、理事会は理事以外シャットアウトして会議してください。議事録は理事の輪番で書いてください。
お願いします!
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83
とおりすがり
よそ者ですが失礼します。
うちの理事会は傍聴可です。
ただし、意見箱の投書を検討するときや、管理費滞納者の名前が出るときなど、
一定の時間だけ「個人情報が含まれるので、外に出てください」と言われます。
気がきく理事長だと、そういう案件は最後に回し、他が全て傍聴できるように
配慮してくれたりしますよ。
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84
匿名さん
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85
匿名
無知な連中が何でも知ってしまうと、無知故に悪戯に騒ぐだけかも知れない。
それは理事会の運営上、好ましくない。
理事会の内容が知りたいなら、知るに足る人物かテストにパスしてからだな。
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86
匿名さん
あほ、輪番理事こそ無知の組合員の代表だろう。無知の時事の集まりの理事会がなに言うてんねん?
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87
匿名さん
あほ、輪番理事こそ無知の組合員の代表だろう。無知の理事の集まりの理事会がなに言うてんねん?
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88
匿名さん
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89
匿名
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90
匿名
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91
匿名さん
まぁまぁまぁ、そう嘆くな。これでも見て大仏様のお慈悲にすがれよ。
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92
匿名
管理会社に理事会にでなければならない理由はない。理事会が管理会社からの報告の時以外は退席するように指示すれば良いだけ。
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93
匿名さん
>>90
管理組合の理事会だから、組合員でもない委託先の管理会社は無関係だし口出す権限もなにもない。
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94
匿名
管理会社とは関係なく、理事会として認めたくないな。面倒臭そうで嫌だ。
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95
匿名さん
傍聴は発言出来ない。ただ聞くだけ。ただ相当な抑止効果はあるぞ。
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96
匿名
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97
匿名さん
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98
匿名
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99
匿名さん
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100
匿名さん
こ、こ、交換条件すかっ!俺の組合員株2500万でどうだ、まけとくよ。
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101
匿名
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102
匿名さん
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103
匿名
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104
匿名さん
私の予想では良くて1500万です。この沿線異常なくらい供給過剰で、
しかも今後の不動産市況は年々都心回帰ですから。
あえて都落ちしたことを後悔するでしょう。
ちなみに、私は宅地建物取引主任者です。不動産のプロです。
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105
匿名さん
補足ですが、「終(つい)の棲家」として購入されたのなら、
余り資産価値を考える必要はありません。その意味では田舎としては良い立地です。
しかし、流通性を考えたら>>104で述べた通りです。
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106
匿名さん
ライオンズみどりの、ブランズ、センチュリー、よく完売したなと感心しています。
ガレリア、パークが....
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107
匿名さん
>貴方には務まらないよ。無理しなさんな
あほでも出来る理事じゃないと輪番制は無理だぞ。
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108
匿名さん
理事になると理事会審議の守秘義務があるようなので、理事は全員守秘義務に関する誓約書を提出するのですか?
そうなると陪席する管理会社や説明のために出席する業者も同様に誓約書を出すのですか?
その誓約書を見たいのですが、1階の掲示板に貼りだしていただけないでしょうか?
なりたくもない理事が何れ輪番で回って来ますので、そのときの覚悟のために是非とも誓約書を見たいのですが。
それから理事はアホだと職務が務まらないようですから、輪番で回って来た時にアホを理由に辞退できますか?
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109
匿名さん
理事の守秘義務違反に関して良くあるのが「管理費滞納者の個人情報」を漏洩することだろう。
理事期間中はさすがに漏らさなくても、理事を外れて組合員に戻ってから漏らす場合がある。
輪番制だと理事の任期は1年が多いから起こりやすい。
中には組合から管理費支払督促代行を受けた管理会社が漏らした例もある。
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110
匿名さん
>理事会で話し合われる内容には守秘義務が伴う事項がありますから、非公開が原則です。
おっしゃる通り、管理委託契約第17条には管理会社の守秘義務が規定されてますが、
肝心の管理規約には、理事会役員の職務誠実義務は規定されてますが守秘義務については
規定が完全に漏れています。
早急に管理規約に守秘義務条項を追加する改定を行うために臨時総会を開催しなければなりません。
理事会で臨時総会の開催お願いします。一刻の猶予もありませんから普通総会では遅すぎます。
また、管理業者以外の業者を理事会に呼んで同席させる場合も守秘義務の徹底が必要です。
誓約書を出させる等の方法を考えてください。管理規約に併せて規定として盛り込むのも可です。
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111
匿名
国会を含め、各種議会は公開だよね。
ということはこういう議会ってのは守秘義務が発生しないことしか議論しないのか。
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112
匿名さん
>断るとかではなく、合理的理由により却下できます。
理事会が守秘義務を盾に組合員の傍聴を拒否するなら、
理事の守秘義務が規約に規定されてなければ合理的拒否理由とはいえない。
理事会の組合員の傍聴を頭から拒否するのは、見られたり聞かれたりすると困るからだと思う。
それ以外には拒否する合理的理由は見あたらない。
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113
匿名さん
管理規約を盾に論理的に攻めてこられたら大抵の場合はギブアップしますね。
でもホントに住民の中にこんな論理的展開できる方がいらっしゃるのですか?
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114
匿名さん
輪番とはいえ私たち組合員の執行員として代表選出されて組合運営してるのに、
審議を非公開にして組合員の代表である事を忘れ組合員を排除しようという態度は一体何ですか?
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115
匿名さん
>>104-105
さすが不動産取引のプロですね。
マンションを流通資産と捉える人は、少なくともTX茨城沿線には買わないでしょうね。
千葉県側の柏の葉、おおたかの森も苦戦してますね。あんなにマンション建てて大丈夫かなと思います。
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116
匿名
建て替えの心配していた人がいるけど、なんか無用な心配のようだね。
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117
匿名
傍聴人は10名とし、毎年輪番制で決めるってのは、どうかな?
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118
匿名さん
>>115
資産価値が上がったら売るなら都心のマンションでしょう。
私も若い頃、流通資産としてマンション買った時は都内です。3年で倍以上で売れました。
ここは定住用で買いましたから、今後流通させることは考えていません。
都心まで40分、駅前、スーパー近、近隣医療施設、田園風景、申し分ありません。
免震は、たまたま買ったマンションが免震だっただけでラッキーとしか見ていません。
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119
匿名さん
ところで理事会は管理会社の「倉庫の通常の用法による使用」違反をいつ糾弾するのですか?
今週土曜日の理事会ですか?組合員は結果を楽しみに待ってますので理事会報で詳細に報告してください。
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120
匿名さん
管理会社から違反を自白されたのだから、理事会としては糾弾せざるを得ないな。
本件を理事会が不問にしたら組合員から突き上げ喰らうだろう。
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121
匿名さん
現行の管理規約では、理事以外の人(組合員、管理会社以外の業者)の理事会出席について、
理事長が許可不許可を与える権限が管理規約に規定されていません。
なお管理会社の理事会出席については、管理委託契約で管理会社の理事会常時出席が規定されていると読めます。
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122
匿名さん
組合員の理事会傍聴を「守秘義務」を盾に拒否するもんだから、組合員から理事の守秘義務を突っ込まれることになる。
全ては管理規約の規定で判断すべきで、現行の管理規約上は理事会の理事以外の者の出席に関して何も規定されていない。
ということは、理事会としては組合員の傍聴を拒否出来るわけだが、組合員からは正当な拒否理由を追及されることになる。
もし本当に組合員の理事会傍聴を拒否したいなら、理事長に「専権」を与えるように管理規約を改正することだ。
それは、理事長に理事以外の傍聴人に対する出席許可判断を専権として与えることである。
これは管理規約の改定だから3/4以上の賛成による決議が必要だが、理事長の独裁を強化する専権を組合員が認めるわけがない。
そこで、理事会は3/4以上の賛成が得られるように住民をあの手この手で懐柔するのである。
理事会傍聴に限らず理事長に数々の専権を与えるように管理規約を逐次改訂していけば、理事長の独裁が可能になる。
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123
匿名さん
理事長の最大専権?と言えるのは、
管理規約第47条4の災害・事故時の防止・復旧における緊急の費用支出ですね。
ただし事後に理事会報告は必要ですが。
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124
匿名さん
理事長の権力が増大すれば、理事に立候補する人が増えるかもしれませんね。
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125
匿名さん
パークは修繕積立金を国債等で資産運用するとか聞いたけど、これは理事会決議か総会決議がどっちだろう?
おれは理事会決議でいいと思うが。ただ組合員に説明は必要だと思う。
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126
匿名さん
管理規約の「総会議決事項」に、
「修繕積立金の保管・運用方法」の記載があるなら、総会に諮る必要があります。
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127
匿名
>>120
突き上げるのはあなたを含め極少数でしょう。
理事会がでも多数決で不問となると思います。
まあ、口頭での注意くらいでお仕舞いかなぁ。
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128
匿名
某土着派党は政権末期に官房機密費二億五千万円を持ち逃げした。機密費と称し内訳は非公開。
おおかた党の借金百数十億の返済の穴埋めに使った可能性大。
守秘義務の対象の機密扱いというのはこの類のことがほとんど。
だから理事会が守秘義務というのは、理事会および管理会社にとってやばいことに対する住民むけカムフラージュじゃないの。
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129
匿名さん
>>127
管理会社に抱き込まれてる理事会なら不問にするだろう。
でも就眠を甘く見ない方がいい。公開質問状だされたらアウト。
あるいは監事に内部監査を要求する手もある。
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130
匿名さん
>>127
管理会社に抱き込まれてる理事会なら不問にするだろう。
でも住民を甘く見ない方がいい。公開質問状だされたらアウト。
あるいは監事に内部監査を要求する手もある。
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