物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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681
匿名さん
2区画目は値上げして今後足らなくなってくる修繕積立金の財源にするのがいいと思います。
何か財源が無いと修繕費はみんなで分担ですから。
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682
匿名さん
>1区画目の660区画を全てアサインする事が前提
この考えは「目から鱗」。正にその通り。
1区画目をフィックスしないでが2区画目が1区画めに割り込んでるから、
「返す返さない」だのトラブルになるのは事実。
現状是認の運用規則の改定はいつまで経っても根本的改善にはならない。
本来は売主がこの方針で販売すべきだったが。
>今後足らなくなってくる修繕積立金の財源
具体的にいくら足りなくなるのか数値根拠が必要。
言いたくはないが、「出(いずる)を制す」方法もある。
管理委託費のコストダウ等。
10月3日が理事会案の説明会ならば開催不要。説明などいらない。
理事会は今すぐにでも理事会案を全戸に配布し、事前に住民が十分理解して質問、改善点をしたためて会議に臨むなら意味がある。
当日理事会案を配布して説明と質問で終わらせようと考えてるなら「甘い!」としか言いようがない。
当日は1時間程度しか時間がとられていないので、効率的な検討会にすべきである。
そんな魂胆で説明会を開催するなら、俺が乗り込んで開口一番「住民を舐めんじゃねーよ!」と吠えて1時間演説してもいい。
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683
匿名
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684
匿名
>>679
駐車場は要らないお宅もある。その案だとインターネット利用料同様、使わなくても駐車場利用料は頂くのだな。ただで空けておくというなら非合理的で理解不能。
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685
匿名
駐車場代、いただくわけないじゃん。
全戸1台確保って大前提があって、それができてなくてもめてるんだから、その分は空けとくのが正しい。
使わないお宅でも、「使おうと思えばいつでも契約できる権利」は平等にあるのが合理的なのでは?
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686
匿名
利用実績ではなく、利用出来る権利に対して課金するのだからそれはおかしい。
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687
匿名
契約出来る権利を行使しないのでなれば放棄したと同じこと。何時でも行使出来るように空けておく道理はない。
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688
マンション住民さん
668だが、具体的数値を示して説明しないと理解が深まらないし説得力に欠けると思うので詳述する。
基本は1区画目は全員使用料を払ってもらうことを原則とし、管理組合は未申し込み住民に対して「半永久的な駐車場使用権利の担保です」と交渉する必要がある。
ただし管理組合として頭を下げてお願いしても「どうしても納得がいかない!」と言う住民がいるなら、やむを得ずその区画は当面管理組合預かりにする。
共用部分としての駐車場維持管理修繕は管理費と修繕積立金で全住人が負担しているが、駐車場使用は受益者負担の考えだから無理強いは難しいかもしれない。
しかしながら、マンション共同体の管理組合員に可能な限り運営に協力して頂きたく頭を下げてお願いすることは必要であるし、住民の方にもできる限りご理解賜りたいものである。
このあたりは相当な説得交渉が必要だから、理事会メンバーで適任者を人選して粘り強くface to faceで交渉に当たる必要がある。間違ってもこの交渉を管理会社に丸投げするな。
そうすれば、実質2区画目の空き区画は駐車場使用細則の数値が正しいとするなら、
687(一般)-14(店舗10・来客4)=673区画で、内660区画が1区画目だから空き残区画は13となる。
従って、実際に住民が2区画目として利用出来るのはたった13区画しかないのである。
それが前出の80区画も2区画目として使用してるなら、80-13=67区画の全体の1割近くもが1区画目に割り込んでいる事になる。
これじゃ未申し込みの1区画目希望者が今後出てくるたびに紛糾することは必至であり、今回の例を見ても分かるように、そのたびに「返さない!返せ!」と住民と理事会で押し問答をすることになる。
残り13区画を2区画目希望者で激しくぶんどり合戦しても、「不公平是正のために定期的に入れ替えの抽選をしろ!」の要望も出るだろうし、ましてや「2区画目は値上げ」は「駐車場構造が物理的に同じエリアの区画なのに何故値上げするのか?」の反論もあり論理的に説得するにも苦労する。
マンション内駐車場は、区分所有者に所有権の持ち分があり使用特権もほぼ平等にあるものであるから、マンション外の近隣駐車場賃借と同列に論じ比較出来るものではない。
そこで駐車場は、
「1住戸1区画は全660住戸に保証、17区画を共通利用できる来客用駐車場に充当」
とするのである。
全660住戸に1区画を保証し、来客用が4区画しかない現状を鑑みて13区画を来客用として増やし計17区画とする、
としたした方が住民に対して公平かつ合理的であるし説明もつく。
660世帯の大規模マンションだから、一時的に駐車に利用する来客用区画が4では余りにも少なすぎる。
これを読めば、根拠も無しに口から出任せに言ってるのではない事が理解出来ると思う。
まだ時間があるので暫く様子を見るが、場合によっては10月3日に理事会案の対案として出す用意がある。
何れにしても理事会案なるものを早急に情報公開する必要があることは確か。
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689
マンション住民さん
すまん、後で訂正するが、住民の専用使用権が認められた駐車場があるので空き区画数が増える。
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690
マンション住民さん
1階の専用駐車場が15区画、身障者用が4区画、身障者用がどのように使われてるのか不明のため、これを除いて計算すると、空き区画は13から28に増える。
従って、4+28=32が来客用に充当することになる。
だから
「1住戸1区画は全660住戸に保証、32区画を共通利用できる来客用駐車場に充当」
となる。
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691
匿名
これだけの世帯数がいれば統計的にも全体の一割くらいは車を使わないはずだ。
660÷10+13=79となるので現在2区画使用が80として、需給ギャップはそれほどないと推測出来る。
と考えれば理事会案でも構わないと思うが。
実際に車を使ってないお宅を二件知っているが彼等にとってもは駐車場代を払わはれるなんて夢にも思わないだろう。
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692
匿名さん
駐車場に、固定資産税を取られているのだから、抽選でやり直せ
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693
匿名さん
>>691
あなたは問題の本質を理解してませんね。車を使う使わないの問題ではありません。
1住戸1区画を保証しようとしても、2区画目使用者がその保証領域の区画に割り込んで来ているのでトラブルが起きているのです。
保証領域を確実に確保することが先決だと言うことが688さんの主旨だと思います。
これは管理組合が悪いのではなく、売主の販売方法に問題があったことも事実です。だから管理組合が後で苦労しているのです。
管理組合員は管理業務に協力する義務があります。だから理事も住民にお願いして引き受けてもらってるのです。
それを今回の駐車場に延用して「使用権の担保」という形で住民に協力をお願いすると言うことだと思います。
それが無理な場合は管理組合預かりで妥協するしかないとも述べられていますね、住民の1住戸1区画を保証するために。
688さんの案の賛否は総会で決めるにしても、具体的かつ論理的で説得力もある案だと思います。最終的に決めるのは住民です。
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694
匿名
>>693
そもそも1住戸1区画を保証する必要がどこにあるのか。
1区画も要らないお宅にまで使用料を払わせる意義は何か。
組合預かり?そんなことをするくらいなら誰かに使って貰ったほうが良い。
2区画使用しているお宅も2区画分の権利に相当する使用料を支払っている
のだから何の問題もない。
2区画目以降の空け渡し条項を運用細則から削除すれば全て済むこと。
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695
匿名さん
とりあえず全区画貸して収入を増やして欲しい。
2区画目は賃料倍額でもいいのでは。
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696
匿名さん
>そもそも1住戸1区画を保証する必要がどこにあるのか
どこにもありません。運用の話です。
管理規約や細則には明確には書かれていません。そう解釈出来る条項はありますが。
マンション販売中は売主の運用の考え、管理組合運営開始後は管理組合の考えで決まります。
私が買った時は販社に1区画は確保出来ると言われましたし、現行の管理組合の運営を見てても最低でも1住戸1区画を前提に運用されています。
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697
匿名さん
>>694
10月3日、あなた出ますか?もし出るなら私と議論しませんか?
住民と理事も管理会社も集まりますから2人で漫才みたいに討論して盛り上げませんか?
さて、10月3日の案内にもありますが「管理規約」が必要とありますね。
管理組合の業務を遂行するにあたっては、全て規約・附則がベースになります。
ところで駐車場使用細則第3条2項に書いてあった文言はどういう意味なんでしょうか?
「使用申込可能区画数は、原則として専有部分1戸につき1区画とする」
とらえ方によっては、
申し込めば1区画は保証されてると解釈できるし、あるいは複数区画の申込みはダメ、
とも解釈できますね。
それと、2区画目以降の空け渡し条項を運用細則から削除するということは、
駐車場使用細則第10条2項を削除することになりますが、
駐車場使用細則第10条1項で2区画目の使用を認めていった場合、空き区画がなくなってしまいます。
そうなると、第3条の規定自体がその時点で申込みすら出来なくなって有名無実化してしまうので、
第10条2項の削除に併せて第10条1項もペアで削除することが必要になります。
その事は何を意味するのかと言うと「2区画目以降の申込みは出来ない」ということになり、
本来の1住戸1区画の原則が徹底されることになります。
ところで現時点でこれをやると、2区画目以降契約者は返却の必要は無くなるメリットはありますが、
2区画目以降の区画のために空き区画がなくなり、今後新規に1区画目を申し込めない住戸が出て来ます。
それを良しとするかは、総会で住民が決めることになります。
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698
匿名
今の駐車場使用細則のままで良いと思う。
細則には1区画目の申込み、2区画目以降の申込み、2区画目以降の返却、返却された区画の1区画目への割り当てについて全て規定されてるから。
細則に則って管理組合が運用していけば何も問題は起こらない。
それを今更運用について案を出して説明会開いて総会にかける云々はおかしい。
もし使用細則通りに運用されさてなかったのであるなら、それは第4期理事会の運営能力の問題である。
理事会の運営能力の欠如を運用マニュアルによって正当化しようという総会議案は否決して当然である。
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699
匿名
細則の規定が実態に鑑みて適切でないと判断したから、理事会の裁量で細則に必ずしも従わない運用をしているのでしょう。そうであれば総会に改定案を出すのは至極当然なことですよ。
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700
匿名
>細則の規定が実態に鑑みて適切でないと判断したから
それなら実態に合わせて細則を変更するのが筋でしょう。何のための細則か?
>理事会の裁量で細則に必ずしも従わない運用をしている
それは理事会自身が細則違反をしていることを認めている。
ならば、当然住民も細則違反がまかりとおることになる。
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