物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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521
匿名
多分、毎年細則を普通決議で改定するほうが、たった一回規約を特別決議で改定するより遥かに簡単。
それほど3/4の賛成議決権を集めるのは大変。普通の感覚なら自分が理事の時にはやらない。
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522
匿名さん
>>520
お前、分からんのか?
迷惑行為の定義を明確にしないところがミソなんだよ。
これだと必ず加害者と被害者とでもめて理事会に裁定を仰ぐことになる。
もはや管理会社の出る幕じゃない。規約の解釈や適用の問題だから理事会が全面に出ざるを得ない。
これで理事会と住民との直接対話を図ることが出来ると同時に、輪番理事に否が応でも働いてもらう事が出来る。
こうすることにより、理事会-住民間の意志疎通を図らせるのである。管理会社はもはやブロック出来んよ。
でも加害者は例え理事会から規約違反を問われても「不服申し立て」の対抗手段があるから大丈夫。
駐車場2区画目返却の規約違反に対して住民の「不服申し立て」を容認した前例があるからな。
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523
匿名さん
現状の管理規約第13条が「通常の用法」と言う曖昧な規定ですから、
そこに一言「他の居住者に迷惑をかけることなく」を加えても、
元々の規定の全体的な曖昧さのレベルは維持されると思います。
要するに、第13条自身が憲法みたいなもんですから、
憲法解釈は個別訴訟で決着すればいい、みたいなもんでしょう。
最近も、管理会社が清掃員の控室に倉庫を勝手に使用することが、
倉庫の「通常の用法」か否かで審議されましたからね。
ところで、この件に関して倉庫使用細則を新設するって話は聞きませんが。
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524
匿名さん
4分の3の賛成を集めるのってそんなに大変?
関心のない組合員が多ければ白紙委任状でいくらでもなんとかなりそうだが。
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525
匿名
委任状を含めても有効議決権数が3/4に満たないのが普通。
感心のない人は委任状の提出すらしないから。
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526
匿名さん
>一住人が迷惑だと騒いだところで組合は直ぐは取り締まれない。
迷惑が個人の感性の問題ではなく管理規約違反なら、例え一人の住民の訴えでも理事会は取り締まらないとだめです。
>3/4の賛成議決権
喫煙者にとってはベランダ禁煙は出来るだけ反対したいから、賛成承認は過半数よりも厳しい3/4の方がありがたいでしょう。
>ブロック出来んよ。
ブロックしたいのは管理会社だけでなく理事会もそうです。
組合員の総意で選出された理事であるにも関わらず住民との直接対話を拒む。
世の大半の理事会がそうです。理事会にとって住民直訴は管理会社にブロックしてもらいたいものです。
>第13条
国交省のマンション「標準管理規約」の条文そのまま(笑)。
まるで憲法条文みたいですね。そのままコピペしたのでしょう。
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527
匿名さん
>組合員の総意で選出された理事であるにも関わらず住民との直接対話を拒む。
>理事会にとって住民直訴は管理会社にブロックしてもらいたいものです。
正にその通りだ。
先回の理事会報にも載ってたが、理事会に対して不服申し立てがあっても、
理事会は直接住民との折衝を避けて管理会社に対応させる。
住民が駐車場2区画目返還規約違反をしてるにもかかわらず。
たぶん理事会は直接不服申し立てをする強者組合員が恐いのだろう。
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528
匿名さん
>強者組合員が恐いのだろう。
多目的ルームに呼び出して取り囲んで糾弾すればいい。
19対1で数で勝負!
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529
匿名
>>526
迷惑だとはその時点では決まらないから、規約違反には問えないのだよ。
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530
匿名さん
>>529
もし管理規約第13条が、「区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に 従って他の居住者に迷惑をかけることなく使用しなければならない。」と規定されてれば、迷惑を被った被害者の住民は、加害者に直接警告(訪問による口答告知または警告文ポスト投函)し、改善がみられない場合は加害者を名指しして「管理規約違反による迷惑行為取り締まり要請」を文書で理事長宛に提出すればよい。
これは意見箱に入れる類の物ではないので、直接理事長に手渡すようにする。
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531
匿名
>>528
警察でも取り調べの見える化や弁護士の立ち会いの義務化などが言われているこのご時世にそれは逆効果。
それに後で一対一になった時が恐くて理事はそんなこと絶対に出来ないよ。
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532
匿名
>>530
だから迷惑であることの事実認定が先なの。
迷惑の基準なんて人それぞれなのだから。
それなくしては次の段階には進めないの。
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533
匿名さん
>>531
理事会内に査問委員会を設けて、理事ならびに住民から選出された陪審員で裁定を下せばいいでしょう。
裁きも住民参加で行うのです。裁定の透明性・公平性は確保されると思います。
>>532
改定第13条は住民にとって非常に強力な規定になりますね。
とにかく「迷惑」と感じたら即訴え!後は査問委員会に裁決を下してもらいましょう。
こうなれば、否が応でも理事会と住民との直接対話が必要になるでしょう。
へそ曲げるのは管理会社、完全に蚊帳の外ですからね。
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534
匿名
それなら仮面査問委員会にしないとダメだね。
委員の身元は決して明かさないことが大前提。
裁判員だって被告や被害者と関係のない人しかなれない。
マンション内で交遊関係のない人を探すのは大変だから、
後腐れのないよう、また買収されることのないよう、身元は隠しておく。
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535
匿名さん
顔をまともに見せられない理事や住民には用はない。
毎日覆面して生活してろ!
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536
匿名さん
警察に出す被害届けと同じだろう。
その結果立件するかどうかは警察の判断。
とにかく被害を受けたと思ったら先に届けを出す。
マンション内でのことをマンション内で解決出来ないようなら、
いきなり警察に被害届出した方がいい。
うまい具合にプラザ棟に隣接して交番がある。すぐそこだ!
ただ、警察は被害届は受け取るが、民事の事になると・・・・
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537
匿名
普通の人は後で恨まれたら嫌だから、当たり障りのない対応しかしないよ。
それが許せないなら、査問委員会自体に誰も賛成しないよ。
せいぜい一人で空回りしてなよ。
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538
匿名さん
>>536
理事会も管理会社も民事不介入が原則です。
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539
匿名さん
>>538
なんか話がそれてないか?
ここで議論されてるのは管理規約違反住民の制裁の話だぞ。
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540
匿名さん
ところで議事録に載ってた管理会社の倉庫目的外使用は理事会で制裁したのか?
制裁してないなら、これこそ住民参加の査問委員会にかけるべきだな。
情状酌量があったとしても住民じゃないから同情の余地はないと思う。
下手すると管理委託契約が.....
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541
匿名さん
>>普通の人は後で恨まれたら嫌だから、当たり障りのない対応しかしないよ。
せいぜい泣き寝入りしてなよ。
恨まれたら恨み返す、このくらいの図太い神経じゃないとみらい平で生活はできんぞ!
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542
匿名さん
1100とか1200とか話が出てるけど、今だから話すが俺の時でさえ360は引いてくれたよ。
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543
匿名さん
大体、TX茨城沿線に需要がないのにマンション作り過ぎたからね。無理に需要を創出しようとしてた。
ところがリーマンショックによって見事に目論みが外れた。その最大級のマンションがセンチュリーだった。
住不販から長栄に変わった段階で「叩き売り戦術」に方針変更されたようだ。
いくらなんでも築3年未入居じゃ中古だよ。万博、学園も叩き売り始まるだろう。
今、TX千葉沿線も相当苦労してるよ。柏の葉、おおたかの森。
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544
匿名
>>539、>>541
自分も適当に違反(些細なことだけど)したいから、
他の人に対しても余り厳しくしたくないんだよね。
ある程度まではお互い様で済まそうよ。面倒臭いし。
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545
匿名さん
>>544
その通りだと思います。
ただ、迷惑行為禁止が盛り込まれた改定第13条は住民に対する抑止効果があります。
実際、常識的に考えて査問委員会に訴え出るのは、許容出来る一線を越えたらでしょう。
「遠くの親戚よりも近くの隣人」と言います。近所付き合いは大切です。
現実的に、アルコーブの私物設置は大目にみられてますからね。
でも廊下にはみ出て置くのはチョット・・・・・
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546
匿名さん
例えば、将来マンション内に自治会が出来て、セントラルパークで納涼会や米つき大会をする場合、
「通常の使用」と言えるのか?またイベント会場にすることの許可権限はだれか?
管理規約や使用細則にのっとって説明して欲しい。
イベントになると、低層階への騒音も心配になる。
自治会になると管理組合ではないので住民の加入は任意になる。これも関係するだろう。
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547
匿名さん
自治会なんて作らせないよ。
マンションには管理組合が有れば十分。
任意団体の自治会に共有施設は貸せないよ。
(使用料をたんまり頂くって手も有るが。)
イベント事も組合が主体となって開催するほうが良い。
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548
匿名さん
>>546
セントラルパークでのイベントに関しては「通常の使用」か否かは相当の議論の余地がある。
また共用部分の迷惑行為に当たると思うが、イベント騒音の問題がある。
それからイベントの許可権限については今の管理規約や細則には規定がないように読める。
>>574さんが管理組合がイベントをやると言われるが、管理組合が住民間の懇親を図ることは業務ではない。
組合業務にある「居住者間のコミュニティ形成」は懇親の意味ではない。
一番いいのは、高い管理費払って一括管理委託している管理会社が「感謝の気持ち」でイベントやるのが一番いい。
ただし、許可権限が誰か?の問題は上述した通り。
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549
匿名
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550
匿名さん
>>549
建物資産価値の維持向上という管理組合の業務を鑑みると、居住者間の親睦を図る行事の開催は組合員の管理費を投資する合理的理由が存在しない等の意見から、理事会としては当面見送ることに決定しました。昨今、自治会設立の動きもあるため、暫くは静観する事にします。
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551
匿名
私の時は、570引いてもらいました。
ベランダ喫煙が、禁止ということなら
やめようと思います。
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552
匿名
自分は最後の方に購入しました。
値引きは約850万円でした。
残りの他の部屋もそれぐらいだったと記憶してます。
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553
匿名さん
>>550
>居住者間の親睦を図る行事の開催は組合員の管理費を投資する合理的理由が存在しない
ここの管理規約は、管理費の使途として、
「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用」が入っていないんですか?
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554
匿名さん
でも、もし管理組合がセントラルパークでイベントを開催する場合は、
一体誰がセントラルパークのイベント使用を許可するのだろう?
今の規定では、ルーフガーデンの使用規定はあるが、セントラルパークの規定はない。
また同時に、セントラルパークやラウンジの特定目的使用の許可・不許可の規定もない。
もし現状の規定のままだと、勝手にやっていいことになる。管理組合だろうが住民だろうが。
>>551-552
今年になってから完売に向けてラストスパートかけたから、360→570→850、最終は1000くらいまで引いたのだろう。
4月に突然、住不版から長栄に代わったのもうなずける。売主の完売へ向けての強い意思表示だった。
多分1000位引いたら販売価格の半値、仕入原価並では戸別にみると利益は出ないと思う。
ただ660戸全体販売を考えたら、ラストで原価並で売ってもトータル利益は出てるのでデベとしては問題ない。
それよりも築3年も経って未だに完売出来ないという風評リスクの方がデベとしては恐いはず。
by宅地建物取引主任者有資格者
>>553
入っている。
ただし「コミュニティ形成」とは住民間の親睦を直接意味しない。
管理組合としてのコミュニティ形成とは、建物維持管理を行うにあたり、
正しく情報を組合員に伝え、組合員はもちろん地域住民の理解を得るために、
情報公開に努め理事会と居住者並びに地域住民との意志の疎通を図ることにより、
「コミュニティを形成」して行く事を意味する。
その端的な例が「地域難視聴対策」の電波障害設備の設置である。
センチュリーが小張の丘に壁のように建ったため、周辺地域に電波障害が発生したのである。
特に電波障害は地域住民の相当な理解と許容が必要になる。
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555
匿名
つまり、親睦を目的としたコミュニティ形成ではないと言うこと。
しかし、>>554の言うようなコミュニティ形成のための手段の一つとして親睦を深めるためのイベントを行うことは出来るとの解釈が一般的。
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556
匿名
住不販のままでは大幅値引きは出来ないから、売れ残り住戸を長栄に原価で売り渡したのさ。
住不販としてはそれらを抱えていればいるほど経費が掛かって損が出るからね。見限られたんだよ。
長栄は損が出ない範囲で早く売り切れればそれで良かったのだから。何でもありさ。
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557
匿名さん
>>555
親睦イベントも1つの手段である事は確かですね。
ただ自治会ではなく管理組合ですから、イベントと言っても住民間の親睦ではなく、
理事会と組員の親睦がメインになると思います。
例えば、情報公開という面では理事会の傍聴を認めるとか。もちろん傍聴ですから原則発言は出来ません。
また、理事とのコミュニケーションという面では定期的な理事会と組員との無礼講の意見交換会とか。
意見交換会は夜開催ならお酒が入ってもいいと思います。もちろん費用は管理費から賄います。
理事会と組員との親睦ですから管理費を投資する合理的理由が存在します。
なお、無礼講ですから何言われて吊し上げ食らうかわかりませんから、
組員が恐くてしょうがないへたれ輪番理事は覆面の着用を認めてもいいでしょう。
酒が入ると強者組員から「闘魂注入!」と称してピンタされる理事もいるかもしれませんよ。
19人も役員(理事+監事)がいると名前も顔すら住民は覚えてないのが普通です。
>>556
万博公園にある総戸数140戸のマンションは数回転売して売主・販社がころころ代わってますね。
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558
匿名さん
コミュニティとは「共同体」という意味で、マンション自身が区分所有者が1つ屋根の下に集うコンクリート長屋の共同体である。
「コミュニティ形成」と言うと親睦を深める集いを想像しやすいが、コミュニティの原点は「コミュニケーション」である。
管理組合員(居住者)間のコミュニケーション、管理組合活動執行機関である理事会と組合員間のコミュニケーション。
特に規模が大きいマンションの場合、後者のコミュニケーションが欠落してるところが多い。
何を勘違いしてるのか理事会は管理会社とのコミュニケーションを重視して、組合員とのコミュニケーションを蔑ろにしてるところがある。
本末転倒、管理会社は管理組合が行う管理業務を委託されて代行をしてるだけである。
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559
匿名さん
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560
匿名
それは一般組合員が何かにつけて受け身だから。
「理事会が※※しない。」と言った不平不満を述べている奴がこのスレにもいるね。
理事も一般組合員も同じ権利を有する区分所有者どおし、どちらが上も下もない。
諸悪の根源は理事に選ばれない限りは能動的に組合運営に関わろうとしない連中。
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561
匿名さん
>諸悪の根源は理事に選ばれない限りは能動的に組合運営に関わろうとしない連中。
それは理事側の自己中心的な言い分だと思うよ。
一応、理事会役員の定数が決まってるから理事以外は管理組合の執行機関に原則として参加できない。
そうかと言って理事会も閉鎖的で、一般組合員の参加を求めようともしない。
今回駐車場運営の規約改正の件でも、なぜ住民を検討に参加させて規約の見直しをしないのか?
全て密室理事会で審議して挙げ句の果てに管理会社に丸投げ。バカか?
お前ら、闘魂注入してもらった方がいいな。
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562
匿名さん
駐車場運用規則の改定をするなら、検討ワーキングを作って住民から検討に参加したい人を公募するのがいい。
そうすれば関心のある人が集まり、住民の声が反映された改正規則が出来ると思う。
理事会が自分たちで検討しないで、住民でもない管理会社に丸投げするのは愚の骨頂。
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563
匿名
ほら言い訳ばっか、結局責任転嫁して逃げてんじゃん。
自分達で規約なり細則なりの改正案を纏めて、総会の開催請求に必要な組合員の署名を集めて、理事長に臨時総会の開催を請求する。
ってくらいのことは一般組合員でもやる気だけで出来るよ。
俺は駐車場もタバコも今のままが良いから手伝ってやらんけどね。
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564
匿名
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565
匿名さん
その前に理事会案を情報公開することが先だとおもうぞ。
管理会社せっついて催促して早く出させろよ。
住民案と戦わせるのはそれからだ。
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566
匿名さん
>>563
普通はまず理事会に提案するのではないか?
なんか、ここの理事会は総会での住民による緊急動議を求めてるように読める。
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567
匿名さん
例え提案しても理事会は聞く耳もたんだろう。
理事会が住民の意見いちいち聞いてるようじゃ管理会社が理事会コントロールしにくくなるから。
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568
匿名さん
例え提案しても理事会は聞く耳もたんだろう。
理事会が住民の意見いちいち聞いてるようじゃ管理会社が理事会コントロールしにくくなるから。
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569
匿名さん
>「理事会が※※しない。」と言った不平不満を述べている奴がこのスレにもいるね。
管理業務の執行を理事に委任することを総会で組合員の過半数以上の賛成で決議したのだから、理事がやるのは当然だと思う。
理事として不満があるのなら辞任したらいい。そうでなければ理事会役員を660名にしたらいい。
そしたら「理事会が※※しない。」と言った不平不満はでない。自分自身が理事だから。
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570
匿名さん
先々月、ゲストルームの空き状況を調べるため、マンション・コンシェルジェのホームページを見たが載ってなかった。
しかたなくフロントに行って空き状況の一覧表を見ようと思ったがそれがなく、いちいち管理人が奥に入って調べていた。
ゲストルーム運営細則第9条(使用日程表)によると「ゲストルームの使用を希望するものが常時閲覧できるよう整備するものとする」と書いてある。
一体、管理組合は何をやってるのか?業務怠慢だ、一覧表が直ぐ見れるようにしろ!
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