物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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51
匿名
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52
匿名さん
マンションの備品ではないだろう。管理会社の労働安全衛生対策に必要な機材だ。だから管理会社の資産。
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53
匿名
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54
匿名さん
だから管理委託費ちゃんと払ってるだろう。委託先で考えろ。
それよりも防災備蓄品買わないとだめだ。金かかるぜよ。
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55
匿名
↑
委託費が何に使われているか確認してみなよ。
マンションの機械設備の購入には使われないよ。
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56
匿名さん
防災備蓄品は管理ではなく住民の安全のためだから、
購入は管理費ではなく修繕積立金から支出するしかないでしょう。
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57
匿名さん
修繕積立金は現時点で億単位のお金がプールされてますから、
>>20の表にある最低限の防災品を住人分購入備蓄することは可能でしょう。
これは総会決議が必要になりますが、住民の安全のための備蓄ですから、
問題なく住民から承認されるでしょう。
保管は倉庫になります。倉庫を勝手に控室に使ってる管理会社は現状回復することです。
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58
匿名さん
ちょっと待て。
防災備蓄以前に自主防災組織がこのマンションにあるのか?
自衛消防組織は消防法で義務可されてるからすでにあるが、
自主防災組織があるとは管理組合から一切聞いていない。
このあたり管理組合はどう考えているのか?
→防災担当理事、回答要
町内会に入っていれば町内会の自主防災組織の枠組みの中に入れるが、
このマンションには自治会もないし近隣の町内会にも加入していない。
マンションとして自主防災組織がないのなら、早急に組織作りをする必要がある。
→理事会、重要検討議題
まずは自主防災組織を作ることが先決だ。
自主防災組織を新設した場合、消防署に「結成報告書」を提出する。
つくばみらい市の場合、市総務課に相談してみないと分からないが、
自治体によっては組織結成時に防災用品を組織規模に応じて助成してくれる。
これらをやってから初めて防災備蓄品の購入だ。
大規模災害、特に地震の場合、このマンションは免震建物だから潰れはしないと思うが、
交通網・ライフラインは全てストップする。ライフラインの復旧は阪神大震災の例でも時間がかかる。
自治体等の緊急支援公助は、災害発生後早くても2,3日かかる。
その間、小張の高台で孤立無援の660世帯、どうするのか?
自助活動しかない、自主防災組織。
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59
匿名さん
隣駅のブランズシティ守屋は屋上に緊急用ヘリポートがあります。
センチュリーも屋上にヘリポートが可能なのでしょうか?
大地震でTXも普通になり、道路も破壊寸断されたら空から助けてもらうしかありません。
防災担当理事さん、検討して報告してください!
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60
匿名
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61
匿名さん
>>58
>このあたり管理組合はどう考えているのか?
あのさ、熱弁されてるとこ話の腰を折って悪いんだけどさ
あなたも管理組合員なんだよ?
管理組合はどう考えているのか?っていう意識はへんだよ。
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62
匿名さん
そんなバカな理事ならやめろ。
住民から検討依頼があったら、次の事を検討する。
・建築構造強度・ポート構造の検討
・緊急ヘリポート設置に伴う自治体地域防災体制との連携模索
・建設費用(補助金が取得可能か否かの検討)
・必要性有無の住民アンケートの実施
例え公的機関が必要としていても、センチュリー住民が必要としていないならやる必要はない。
なぜなら「金がかかる」から。
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63
匿名
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64
匿名さん
個人としての考えと管理組合としての考えは別。
組合員である以上、組合の考えに従って行動するのが原則。
だが、管理組合としての組合方針が何も分からない。
入居の時に説明もないし冊子もないし情報公開もない。
一体どこに書いてあるのか?
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65
匿名さん
防災は、規約違反して倉庫を休憩室に使ってる管理会社を追い出すためのネタだろう。
それなら現実的なネタ。
無理矢理月1500円の利用料払わされているインターネットを個別解約することは可能か?
おれはモバイルでしかインターネットやらんのだが。
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66
匿名
>>62
ヘリポートとして使用出来る設計になっていないなら今更無駄。
管理会社を通してデベに確認するだけ。
検討なんてしようがないだろう。
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67
匿名
>>65
管理規約は組合員が守るものでり、管理会社に対して守らせる責任がある。
悪いのは組合、特に理事会、理事長。
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68
匿名さん
>>管理会社を通してデベに確認するだけ。
なんで管理会社が出てくるの?主客転倒もはなはだしい。
お前、区分所有者じゃないだろう。俺たちと目線が違うぜよ。
>>悪いのは組合、特に理事会、理事長。
組合が悪いったて俺なんか知らされてなかったから全然知らなかったんだよ。
そんな組合の執行機関なら解散させて理事の首すげかえだな。
>>インターネットを個別解約
プロバイダー替えればできる。ただ替える時期の見極めがいる。
Bフレッツ入っても1500円は今まで通り払わんといかんのは不合理きわまりない。
あと、替えても利用料が月額1500円キープ出来るかどうか。
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69
匿名
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70
匿名さん
当然だろう。管理委託契約で面倒な事を委託先に全部やらせるように規定作って、丸投げ委託する。
管理組合の理事会なんて操り人形にしちゃって、実質は委託された管理会社が全て仕切る。
これが理想のマンション管理委託である。
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71
匿名
管理会社の人は善人であって欲しいと祈るしかないね。
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72
匿名さん
面倒なことは管理会社にやらせてもいいと思う。管理委託契約でそうなっているなら。
ただし区分所有者としての「顔」が必要な事は管理組合が全面に出る必要がある。
なぜなら、管理会社は区分所有者ではないから。
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73
匿名さん
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74
匿名さん
まぁ、心配はいらないよ。
センチュリーには「住民オブズマン」が数人いて、理事会と管理会社に目を光らせてるから。
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75
匿名さん
そのうちに、「理事会の傍聴」要求が正式に出るよ。
これに対しては理事会は絶対に反対出来ないよ。
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76
匿名
理事会で話し合われる内容には守秘義務が伴う事項がありますから、非公開が原則です。
断るとかではなく、合理的理由により却下できます。
勿論、内容によっては傍聴可能な場合もあるでしょうが、それを判断するのも理事会です。
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77
匿名さん
そこまで傍聴を拒否するなら、
傍聴する組合員と理事会間で守秘義務契約を締結
すればいいだけの話だろう。
社会一般では通常よくやる契約だよ。
ところで理事会に出席する理事と守秘義務に関する念書を理事会としてとってるのか?
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78
匿名さん
>>76
お前、もし理事なら即やめろ!
守秘義務云々で組合員を信用できない組合の執行機関とはなんぞや?
組合員すら信用出来ないなら、組合員でない管理会社や業者は絶対に理事会に同席させるな!
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79
匿名
取締役会を従業員(区分所有者だから株主か)に公開している会社は極めて少ないだろう。同じことだ。
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80
匿名
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81
匿名
個人情報を扱ったりするからなぁ。
本来は輪番制などではなく、知識と行動力のある人が長く理事をするべきなんだが。
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82
匿名さん
区分所有者の組合員を信用出来ないなら、区分所有者でない第三者の管理会社や他の業者は尚更危ないです。
今後、理事会は理事以外シャットアウトして会議してください。議事録は理事の輪番で書いてください。
お願いします!
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83
とおりすがり
よそ者ですが失礼します。
うちの理事会は傍聴可です。
ただし、意見箱の投書を検討するときや、管理費滞納者の名前が出るときなど、
一定の時間だけ「個人情報が含まれるので、外に出てください」と言われます。
気がきく理事長だと、そういう案件は最後に回し、他が全て傍聴できるように
配慮してくれたりしますよ。
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84
匿名さん
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85
匿名
無知な連中が何でも知ってしまうと、無知故に悪戯に騒ぐだけかも知れない。
それは理事会の運営上、好ましくない。
理事会の内容が知りたいなら、知るに足る人物かテストにパスしてからだな。
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86
匿名さん
あほ、輪番理事こそ無知の組合員の代表だろう。無知の時事の集まりの理事会がなに言うてんねん?
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87
匿名さん
あほ、輪番理事こそ無知の組合員の代表だろう。無知の理事の集まりの理事会がなに言うてんねん?
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88
匿名さん
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89
匿名
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90
匿名
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91
匿名さん
まぁまぁまぁ、そう嘆くな。これでも見て大仏様のお慈悲にすがれよ。
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92
匿名
管理会社に理事会にでなければならない理由はない。理事会が管理会社からの報告の時以外は退席するように指示すれば良いだけ。
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93
匿名さん
>>90
管理組合の理事会だから、組合員でもない委託先の管理会社は無関係だし口出す権限もなにもない。
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94
匿名
管理会社とは関係なく、理事会として認めたくないな。面倒臭そうで嫌だ。
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95
匿名さん
傍聴は発言出来ない。ただ聞くだけ。ただ相当な抑止効果はあるぞ。
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96
匿名
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97
匿名さん
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98
匿名
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99
匿名さん
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100
匿名さん
こ、こ、交換条件すかっ!俺の組合員株2500万でどうだ、まけとくよ。
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101
匿名
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102
匿名さん
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103
匿名
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104
匿名さん
私の予想では良くて1500万です。この沿線異常なくらい供給過剰で、
しかも今後の不動産市況は年々都心回帰ですから。
あえて都落ちしたことを後悔するでしょう。
ちなみに、私は宅地建物取引主任者です。不動産のプロです。
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105
匿名さん
補足ですが、「終(つい)の棲家」として購入されたのなら、
余り資産価値を考える必要はありません。その意味では田舎としては良い立地です。
しかし、流通性を考えたら>>104で述べた通りです。
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106
匿名さん
ライオンズみどりの、ブランズ、センチュリー、よく完売したなと感心しています。
ガレリア、パークが....
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107
匿名さん
>貴方には務まらないよ。無理しなさんな
あほでも出来る理事じゃないと輪番制は無理だぞ。
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108
匿名さん
理事になると理事会審議の守秘義務があるようなので、理事は全員守秘義務に関する誓約書を提出するのですか?
そうなると陪席する管理会社や説明のために出席する業者も同様に誓約書を出すのですか?
その誓約書を見たいのですが、1階の掲示板に貼りだしていただけないでしょうか?
なりたくもない理事が何れ輪番で回って来ますので、そのときの覚悟のために是非とも誓約書を見たいのですが。
それから理事はアホだと職務が務まらないようですから、輪番で回って来た時にアホを理由に辞退できますか?
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109
匿名さん
理事の守秘義務違反に関して良くあるのが「管理費滞納者の個人情報」を漏洩することだろう。
理事期間中はさすがに漏らさなくても、理事を外れて組合員に戻ってから漏らす場合がある。
輪番制だと理事の任期は1年が多いから起こりやすい。
中には組合から管理費支払督促代行を受けた管理会社が漏らした例もある。
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110
匿名さん
>理事会で話し合われる内容には守秘義務が伴う事項がありますから、非公開が原則です。
おっしゃる通り、管理委託契約第17条には管理会社の守秘義務が規定されてますが、
肝心の管理規約には、理事会役員の職務誠実義務は規定されてますが守秘義務については
規定が完全に漏れています。
早急に管理規約に守秘義務条項を追加する改定を行うために臨時総会を開催しなければなりません。
理事会で臨時総会の開催お願いします。一刻の猶予もありませんから普通総会では遅すぎます。
また、管理業者以外の業者を理事会に呼んで同席させる場合も守秘義務の徹底が必要です。
誓約書を出させる等の方法を考えてください。管理規約に併せて規定として盛り込むのも可です。
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111
匿名
国会を含め、各種議会は公開だよね。
ということはこういう議会ってのは守秘義務が発生しないことしか議論しないのか。
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112
匿名さん
>断るとかではなく、合理的理由により却下できます。
理事会が守秘義務を盾に組合員の傍聴を拒否するなら、
理事の守秘義務が規約に規定されてなければ合理的拒否理由とはいえない。
理事会の組合員の傍聴を頭から拒否するのは、見られたり聞かれたりすると困るからだと思う。
それ以外には拒否する合理的理由は見あたらない。
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113
匿名さん
管理規約を盾に論理的に攻めてこられたら大抵の場合はギブアップしますね。
でもホントに住民の中にこんな論理的展開できる方がいらっしゃるのですか?
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114
匿名さん
輪番とはいえ私たち組合員の執行員として代表選出されて組合運営してるのに、
審議を非公開にして組合員の代表である事を忘れ組合員を排除しようという態度は一体何ですか?
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115
匿名さん
>>104-105
さすが不動産取引のプロですね。
マンションを流通資産と捉える人は、少なくともTX茨城沿線には買わないでしょうね。
千葉県側の柏の葉、おおたかの森も苦戦してますね。あんなにマンション建てて大丈夫かなと思います。
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116
匿名
建て替えの心配していた人がいるけど、なんか無用な心配のようだね。
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117
匿名
傍聴人は10名とし、毎年輪番制で決めるってのは、どうかな?
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118
匿名さん
>>115
資産価値が上がったら売るなら都心のマンションでしょう。
私も若い頃、流通資産としてマンション買った時は都内です。3年で倍以上で売れました。
ここは定住用で買いましたから、今後流通させることは考えていません。
都心まで40分、駅前、スーパー近、近隣医療施設、田園風景、申し分ありません。
免震は、たまたま買ったマンションが免震だっただけでラッキーとしか見ていません。
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119
匿名さん
ところで理事会は管理会社の「倉庫の通常の用法による使用」違反をいつ糾弾するのですか?
今週土曜日の理事会ですか?組合員は結果を楽しみに待ってますので理事会報で詳細に報告してください。
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120
匿名さん
管理会社から違反を自白されたのだから、理事会としては糾弾せざるを得ないな。
本件を理事会が不問にしたら組合員から突き上げ喰らうだろう。
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121
匿名さん
現行の管理規約では、理事以外の人(組合員、管理会社以外の業者)の理事会出席について、
理事長が許可不許可を与える権限が管理規約に規定されていません。
なお管理会社の理事会出席については、管理委託契約で管理会社の理事会常時出席が規定されていると読めます。
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122
匿名さん
組合員の理事会傍聴を「守秘義務」を盾に拒否するもんだから、組合員から理事の守秘義務を突っ込まれることになる。
全ては管理規約の規定で判断すべきで、現行の管理規約上は理事会の理事以外の者の出席に関して何も規定されていない。
ということは、理事会としては組合員の傍聴を拒否出来るわけだが、組合員からは正当な拒否理由を追及されることになる。
もし本当に組合員の理事会傍聴を拒否したいなら、理事長に「専権」を与えるように管理規約を改正することだ。
それは、理事長に理事以外の傍聴人に対する出席許可判断を専権として与えることである。
これは管理規約の改定だから3/4以上の賛成による決議が必要だが、理事長の独裁を強化する専権を組合員が認めるわけがない。
そこで、理事会は3/4以上の賛成が得られるように住民をあの手この手で懐柔するのである。
理事会傍聴に限らず理事長に数々の専権を与えるように管理規約を逐次改訂していけば、理事長の独裁が可能になる。
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123
匿名さん
理事長の最大専権?と言えるのは、
管理規約第47条4の災害・事故時の防止・復旧における緊急の費用支出ですね。
ただし事後に理事会報告は必要ですが。
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124
匿名さん
理事長の権力が増大すれば、理事に立候補する人が増えるかもしれませんね。
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125
匿名さん
パークは修繕積立金を国債等で資産運用するとか聞いたけど、これは理事会決議か総会決議がどっちだろう?
おれは理事会決議でいいと思うが。ただ組合員に説明は必要だと思う。
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126
匿名さん
管理規約の「総会議決事項」に、
「修繕積立金の保管・運用方法」の記載があるなら、総会に諮る必要があります。
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127
匿名
>>120
突き上げるのはあなたを含め極少数でしょう。
理事会がでも多数決で不問となると思います。
まあ、口頭での注意くらいでお仕舞いかなぁ。
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128
匿名
某土着派党は政権末期に官房機密費二億五千万円を持ち逃げした。機密費と称し内訳は非公開。
おおかた党の借金百数十億の返済の穴埋めに使った可能性大。
守秘義務の対象の機密扱いというのはこの類のことがほとんど。
だから理事会が守秘義務というのは、理事会および管理会社にとってやばいことに対する住民むけカムフラージュじゃないの。
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129
匿名さん
>>127
管理会社に抱き込まれてる理事会なら不問にするだろう。
でも就眠を甘く見ない方がいい。公開質問状だされたらアウト。
あるいは監事に内部監査を要求する手もある。
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130
匿名さん
>>127
管理会社に抱き込まれてる理事会なら不問にするだろう。
でも住民を甘く見ない方がいい。公開質問状だされたらアウト。
あるいは監事に内部監査を要求する手もある。
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131
匿名さん
>>127
管理会社に抱き込まれてる理事会なら不問にするだろう。
でも住民を甘く見ない方がいい。公開質問状だされたらアウト。
あるいは監事に内部監査を要求する手もある。
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132
匿名さん
理事会が守秘義務を理由に組合員の傍聴を拒否した場合、「理事の守秘義務は如何に担保されてるか?」で突き崩すことはできる。
センチュリーはそれが可能だが、他のマンションで管理規約に理事の守秘義務規定があるところは、突き崩せない可能性が高い。
また他のマンションで良く見られる例で、「理事長の専権事項」で傍聴を突っぱねるところがある。
この場合、多くの住民は刀を鞘におさめてしまうが、知恵のある住民は「理事長の専権事項とは何ぞや?」
で激しく切り返してくる。この場合管理規約で理事長の専権事項の規定があるか否かで勝敗は決まる。
理事長の専権とは、理事長の独裁を許す可能性があるので、緊急時以外の専権の規定は普通はない。
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133
匿名さん
>理事会がでも多数決で不問となると思います。
臨時総会開いて全理事の解任決議が必要です。管理規約57条十三。
明日の理事会で早速全役員解任の総会提出議案を審議お願いします。
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134
匿名さん
理事会で、全役員解任の総会提出議案を審議…なんてやるの?
解任させたい区分所有者が必要な組合員の頭数揃えて、総会招集するんじゃないの?
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135
匿名さん
管理会社の専横を黙認する理事会は潰した方がいい。
それと管理会社を替えてみてはどうか?
㈱大京アステージ、住友不動産建物サービス㈱、日本ハウズィング㈱ 、etc
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136
匿名さん
>>134
総会は理事長しか招集できない。管理規約第51条3,4。
臨時総会は理事長が招集するが理事会の決議が必要。
だから理事長自身が自らを含めた解任議案を理事会で審議することになる。
輪番でやってる理事長だから早く辞めたいだろう。
こんなことでもないと途中で辞めることできないからね。
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137
匿名さん
次期理事会役員に住民オブズマンが6名立候補すると聞いてますがほんとですか?
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138
匿名さん
>>136
管理規約の「総会」の節に、「組合員の総会招集権」ってない?
組合員が5分の1以上の組合員の同意を得て、理事長に総会の招集を請求する。
理事長が動かなければ、その組合員が臨時総会を招集することができる
…っていうものなんだけど。
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139
匿名さん
理事会の管理規約違反の見逃しなんだから、組合員が総会招集の要求を出す必要はないでしょう。
潔く理事会が総辞職するものです。組合員から辞職要求されるなんて「恥」を知れ!と一生言われるでしょう。
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140
匿名
規約違反かどうかは怪しいものですがね。
仮にそうだとしても理事会もこの前まで知らなかったことにすれば良い。
管理会社には厳重注意をしたってことにしてこの話はお仕舞い。
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141
匿名
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142
匿名さん
それなら、理事会報に現状回復したことを示す写真を載せる必要があります。
既にカメラ小僧さんは証拠写真を撮ったと聞きました。
いつでも掲示板に掲載できる準備は整っているそうです。
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143
匿名
まあ、現状回復には多少時間か掛かりますから。
理事会の許可のない掲示は出来ませんしね。
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144
匿名さん
>管理会社には厳重注意をしたってことにしてこの話はお仕舞い。
>一応、始末書くらいは書かせておきますか。
さすが我々が選んだ理事!あんた良いこと言うね。
同様に駐車場2区画目返却不服申し立てした住民にも「厳重注意と始末書」の寛大処置にしとけ。
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145
匿名さん
>>143
ここの掲示板に写真載せるのに理事会の承認がいるのか?
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146
匿名
そうですね。
これも2台目を許可した際に「新たに1台目を使用申し込みがあった場合には速やかな明け渡すこと。」を事前に書面にて取り交わしていなかった理事会の責任ですから。
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147
匿名
何でも杓子定規な人が多いと疲れますね。
理事会、管理組合の運営は波風を立てず穏便にが原則ですのにね。
教科書どおりに物事を進めようという人はお子様なんでしょうね。
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148
匿名さん
>>146
すまんが俺の解釈はそうではない。
管理規約の附則である「駐車場使用細則」第10条2で、2区画目の明け渡しが規定されている。
だから規約で明け渡さなければならないことは確か。ごねてもだめ。規約違反。
ただ、ここに来て大きく状況が変わってきた。
今回の管理会社の倉庫目的外使用の管理規約違反に対する理事会の対応如何によっては、駐車場使用細則違反の対応が大きく変わってくることになった。
理事会が管理会社に対して厳しい処分をしない限り、組合員に対して同様な厳しい処分ができなくなったのである。
理事会に「襟を正せ!」と警告したのは、このことを踏まえてのことである。
「管理会社に甘く、組合員に厳しく」がセンチュリーつくばみらい平管理組合のモットーか?
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149
匿名さん
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150
匿名
左様ですか。
使用細則など読んでいないもので。
駐車場2台目利用者には根気強く交渉しないといけませんね。
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