物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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481
匿名
駐車場の問題は一部の区画所有者に特別の影響を及ぼす事例には該当しません。
細則の変更は普通決議ですから理論上は総議決権数の4分の1超で可決できます。
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482
住民さんA
この大量の書き込みは実際には1人か2人でしょう。
もう飽きました。
ここ見てる人ほとんどいないって。
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483
匿名さん
>>482
どうして1人か2人って分かるのですか?
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484
匿名さん
あまり、書き込みはしないけれど毎日みています。いろんな考えがあって興味深いです。
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485
マンション住民さん
テンフィートライトの説明会&相談会行った人いますか?
当日の参加者にかぎり各部屋でインターネットができるようになります。
とは何だったんだろう。
用事があって参加できなかったんでちょっと気になってます。
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486
匿名さん
部屋でインターネット出来るって、今でも出来るのだが。
あれは文章が下手すぎで誤解招く書き方してる。
要するに「特別料金で線引っ張ってあげます」ってことでタダじゃない。
何でそんな特典みたいなことするのかって言うと、理事会が要求したからに他ならない。
そんな事しないで、センチュリーつくばみらい平のロゴの入った特性マウスパッドにしてくれた方がありがたい。
既に無線LAN採用してる人には、各部屋の線引っ張るのは不要。
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487
匿名
ロゴ入りマウスパッド・・・。
センス無さすぎ(苦笑)。
カッコ悪くて。
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488
匿名さん
>>485
来週の日曜日も説明会はあります。私も今日は来客があったので行ってませんでした。
私は来週、午前中に出て聞く予定です。
特に聞きたいのは「マンション専用ホームページとはなんですか?」です。
テンフィートライトがここのマンションホームページを作る意味がわからないのです。
マンションホームページって管理組合が作るのものではないかと考えてます。
前のマンションでは管理組合が作って運営してましたから。
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489
匿名さん
全室にLAN配線する工事費よりも無線LANにした方がコスト面でづっと安いよ。
俺は無線はLANだけじゃなく、マウスもプリンターも無線にしてる。
だから電源ケーブル以外はワイヤレスになってる。
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490
匿名さん
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491
匿名さん
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492
契約済みさん
タバコ、ベランダで吸うのはやめて。洗濯物につくし、窓開けてるから部屋にも入ります。
1階の掲示板見てください。
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493
匿名さん
ベランダに出ないで、窓を開けて窓際で吸う人もいるけど、
あれも同じように周りの住戸にニオイがくるよね。
ホント、迷惑。
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494
マンション住民さん
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495
匿名さん
C棟は喫煙率が高いのか?10月からタバコ値上げだし身体にも良くないしこの際タバコはやめよう。
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496
匿名さん
>>494
過去にC棟12回廊下(階段付近)で60代の男性が喫煙しているのを見ましたよ。
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497
匿名さん
まず管理規約を見た限り、ベランダの「火気や爆発物の使用や保管は厳禁、他の家への迷惑行為も禁止」は明確に規定されていません。
管理会社は住民から文句が出るたびに、1階掲示板に上記内容の張り紙をしていますが、管理規約で規定がない限り常識とかモラルや道徳の
の問題になり効果はありません。だから住民から苦情があるたびに毎回おなじような張り紙が出てるのです。
ほんとにベランダでの喫煙を禁止したければ、管理規約を改正しなければなりません。
その場合、ベランダだけでなく1階住民の専用庭も対象にしなければ不公平になります。
また「火気厳禁」だと、タバコ以外にバーベキューや花火にも及びます。
理事長に住民の署名を添えて直訴するのは今しかないです。出来れば規約改正案も添えて。
年度末の総会に駐車場運営細則の改正議案が提出されるので、それに合わせた方がベターです。
実際、規約改正してベランダ喫煙禁止にしたマンションがあります。
http://www.elsatower55.com/infokumiai/pdf/20100416.pdf
ところで「ベランダ喫煙禁止」の規約改正、3/4以上の賛成が得られるのか見ものですね。
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498
匿名
使用細則の改定で十分だから、有効議決権の過半数で可能ですよ。
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499
匿名さん
私が知る駐車場区画利用に関する過去の経緯は以下の通りです。
分譲を開始した最初は、駐車場の各フロアを各棟別に区切って希望を募った上で抽選を行い、駐車場区画の割り当てを行いました。入居が始まり管理組合が結成された後、全区画再抽選を行って配置をシャッフルすると同時に二区画目の希望者に駐車場区画利用を解放しました。それ以降は、希望者に駐車場区画の割当を行い、ようやく完売しました。
利害が対立する話だからこそ、全員が納得する筋の通った話である必要があるのだと思います。共用施設として利用するものだから、完売したところで全区画の再抽選を行うべきだと思います。再抽選の結果、場所が変わってしまう人もいるかもしれません。希望が通らなかった人には次回の抽選時に倍率優遇するなどして、2年間程度(次の抽選まで)は我慢するしかないのだと思います。マンションで共用施設を共同利用するためには、希望の通らないことがあっても一歩引いて協力することが必要なのだと思います。無期限に我慢することは難しいから、協調しながら我慢することも分かち合わないと、集合住宅で共同生活はできないと思います。
駐車区画の移動は大変だけどやってできない話では無いでしょう。共用施設を利用するにあたって、不満を和らげる方策の無い今の規約細則は改定した方がいいと思います。共用部は全員の共有物なんだから、全員が(不満はあっても)ある程度満足できる利用形態でなくてはならないと思います。
駐車場のことで全員が100%満足する答えは無いと思います。
全員が80%ぐらい満足できる答えでいいのではないでしょうか?
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500
匿名
現状で屋上区画以外の人は概ね満足しているのだからそれを覆すだけの大義名分がないとダメ。
そんな当たり障りのない建前論では、運用細則を改定するだけの賛同は得られないな。
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501
匿名
C棟住まいだが、家族が外で吸えとうるさい。
だから、窓際で吸っているし、換気扇つけてるから大丈夫だろう。
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502
匿名
残り10戸ぐらいかなり大幅値引きしてますよねぇ〜
1000万ちょっとぐらいになってた事知ってますよ。
もしその方達が駐車場うんぬんかんぬん言ってるなら、ちょっと違うとお願いします!
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503
入居予定さん
自分の自宅をまっ黄色にしたくないから
ベランダで吸って周りの人に迷惑かけてる自分勝手な住民でしょ
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504
匿名
各戸の売買契約と駐車場の使用契約は別物。
売買契約が販売会社と購入者(居住者)のものであるのに対して、駐車場の使用契約は組合と居住者のもの。
契約相手の異なるものを比較する意味はない。
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505
匿名さん
(部屋の広さとか違うけれど)高いところと安いところで3倍の値段の開きがあるのならやはり駐車場の抽選は
ちょっとね・・・と思ってしまう。
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506
匿名
駐車場も利便性の高い区画とそうでない区画で3倍以上の料金差をつければ良い。
人気区画はオークション方式で最高値をつけた人が権利獲得ってね。
組合の収入も増えるし、一石二鳥。
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507
匿名
はい、そんなの無理。
で、うちは旦那は室内、私はベランダたばこなんだけど、喫煙所作ってほしいんだけど。
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508
匿名
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509
匿名さん
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510
匿名
私の知る限り、1100万〜1200万は5部屋もないですよ!
600戸以上あってだから優秀だと思いますしどこの不動産屋でもやる事だからしょうがないしょ。
高く買ったから、駐車場もわがままいえる、安く買ったから、我慢しろ的な考えはダメだろ!
タバコの件は、ぶっちゃけベランダで吸いたいけど…喫煙者の俺には値上げといい厳しい時代になったなぁ〜
やめないけど、
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511
匿名さん
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512
入居済みさん
別に禁止されてないし、うちはベランダたばこだよ。
子供にも害がでるし、クロスが汚れてしまう。
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513
匿名
給料が減ったからとか、タバコが値上げされるからとか、そんな理由で禁煙するほうが恥ずかしいね。
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514
匿名
1100ならもうひと部屋欲しかった。隣ならなおさら
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515
匿名
他のマンションの掲示板に窓際で扇風機をベランダに向けてタバコを吸えばいいとカキコミあった
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516
入居済みさん
売りたいなー。
売れるかなー。。
いくらかなー。。。
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517
匿名さん
禁止されてなきゃ他人に迷惑かけても平気か。
さすがニコ中は違うなぁ。
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518
匿名
誰だって、何だって、そういうもんでしょ。
嫌なら規約改定して禁止にすれば良いんじゃないの。
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519
匿名さん
>>498
具体的規定の使用細則第4条では、問題が発生するたびに改正が必要になる。
ベランダはダメでも専用庭はいいのか?廊下や階段やセントラルパークはいいのか?
タバコの臭い以外にバーベキューの臭い、秋刀魚やペットの臭いはどうなのか?
規約や細則の改正は手間がかかるし総会決議になるので、理事会としては出来るだけ効率よく行いたい。
そうなると上位規定の管理規約に抽象的に盛り込む事が最強である。
管理規約の第13条が「敷地及び共用部分等の用法」、ここを改定する。
「区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に
従って他の居住者に迷惑をかけることなく使用しなければならない。」
これならベランダ・専用庭・廊下・階段等を含む全ての共用部分で他の住人が迷惑と受け取る行為全てが含まれる。
臭いしかり騒音しかり景観しかり、住人が迷惑と感じれば何でも含まれてしまう。
こうしとけば、敷地及び共用部分等での迷惑行為は「十把一絡げ」で規制できる。
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520
匿名
迷惑行為の定義を明確にしないと意味をなさないよ。
一住人が迷惑だと騒いだところで組合は直ぐは取り締まれない。
その行為が迷惑か否かの認定に時間が掛かる。
最低でも理事会による多数決を仰ぐ必要があるし、住人の申し立てが却下される場合だってある。
ベランダの喫煙が通常の用法の範囲か否かは判断が別れるだろう。
それとも具体的な行為を全て列挙するつもりかい?
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521
匿名
多分、毎年細則を普通決議で改定するほうが、たった一回規約を特別決議で改定するより遥かに簡単。
それほど3/4の賛成議決権を集めるのは大変。普通の感覚なら自分が理事の時にはやらない。
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522
匿名さん
>>520
お前、分からんのか?
迷惑行為の定義を明確にしないところがミソなんだよ。
これだと必ず加害者と被害者とでもめて理事会に裁定を仰ぐことになる。
もはや管理会社の出る幕じゃない。規約の解釈や適用の問題だから理事会が全面に出ざるを得ない。
これで理事会と住民との直接対話を図ることが出来ると同時に、輪番理事に否が応でも働いてもらう事が出来る。
こうすることにより、理事会-住民間の意志疎通を図らせるのである。管理会社はもはやブロック出来んよ。
でも加害者は例え理事会から規約違反を問われても「不服申し立て」の対抗手段があるから大丈夫。
駐車場2区画目返却の規約違反に対して住民の「不服申し立て」を容認した前例があるからな。
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523
匿名さん
現状の管理規約第13条が「通常の用法」と言う曖昧な規定ですから、
そこに一言「他の居住者に迷惑をかけることなく」を加えても、
元々の規定の全体的な曖昧さのレベルは維持されると思います。
要するに、第13条自身が憲法みたいなもんですから、
憲法解釈は個別訴訟で決着すればいい、みたいなもんでしょう。
最近も、管理会社が清掃員の控室に倉庫を勝手に使用することが、
倉庫の「通常の用法」か否かで審議されましたからね。
ところで、この件に関して倉庫使用細則を新設するって話は聞きませんが。
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524
匿名さん
4分の3の賛成を集めるのってそんなに大変?
関心のない組合員が多ければ白紙委任状でいくらでもなんとかなりそうだが。
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525
匿名
委任状を含めても有効議決権数が3/4に満たないのが普通。
感心のない人は委任状の提出すらしないから。
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526
匿名さん
>一住人が迷惑だと騒いだところで組合は直ぐは取り締まれない。
迷惑が個人の感性の問題ではなく管理規約違反なら、例え一人の住民の訴えでも理事会は取り締まらないとだめです。
>3/4の賛成議決権
喫煙者にとってはベランダ禁煙は出来るだけ反対したいから、賛成承認は過半数よりも厳しい3/4の方がありがたいでしょう。
>ブロック出来んよ。
ブロックしたいのは管理会社だけでなく理事会もそうです。
組合員の総意で選出された理事であるにも関わらず住民との直接対話を拒む。
世の大半の理事会がそうです。理事会にとって住民直訴は管理会社にブロックしてもらいたいものです。
>第13条
国交省のマンション「標準管理規約」の条文そのまま(笑)。
まるで憲法条文みたいですね。そのままコピペしたのでしょう。
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527
匿名さん
>組合員の総意で選出された理事であるにも関わらず住民との直接対話を拒む。
>理事会にとって住民直訴は管理会社にブロックしてもらいたいものです。
正にその通りだ。
先回の理事会報にも載ってたが、理事会に対して不服申し立てがあっても、
理事会は直接住民との折衝を避けて管理会社に対応させる。
住民が駐車場2区画目返還規約違反をしてるにもかかわらず。
たぶん理事会は直接不服申し立てをする強者組合員が恐いのだろう。
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528
匿名さん
>強者組合員が恐いのだろう。
多目的ルームに呼び出して取り囲んで糾弾すればいい。
19対1で数で勝負!
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529
匿名
>>526
迷惑だとはその時点では決まらないから、規約違反には問えないのだよ。
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530
匿名さん
>>529
もし管理規約第13条が、「区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に 従って他の居住者に迷惑をかけることなく使用しなければならない。」と規定されてれば、迷惑を被った被害者の住民は、加害者に直接警告(訪問による口答告知または警告文ポスト投函)し、改善がみられない場合は加害者を名指しして「管理規約違反による迷惑行為取り締まり要請」を文書で理事長宛に提出すればよい。
これは意見箱に入れる類の物ではないので、直接理事長に手渡すようにする。
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