埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part2】 」についてご紹介しています。
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  8. センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part2】
匿名 [更新日時] 2010-12-13 21:59:07

TXみらい平駅前にそびえ建つ3棟660戸の茨城県最大の免震マンション。
660世帯住民のポテンシャルは計り知れないパワーがある。
住民の「情報共有と知恵を活用」しマンション資産価値の維持向上に努めようではないか!
このパワーがあれば何でも出来る、恐い物はない。来たれ住民よ!
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/



こちらは過去スレです。
センチュリーつくばみらい平の最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2010-08-22 10:53:56

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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判

  1. 461 匿名さん

    カーシェアリングにして自動車の台数減らしたらどうか?

  2. 462 匿名さん

    この際、ライオンズみどりのみたいな密閉式タワー型機械式駐車場に作り替えたらどうか?
    密閉式だし、ぐるぐるまわるから階数もへったくれもなくなる。
    ところで、何で駐車場は免震でないの?マンションが免震だから駐車場も免震だと思ってた。

  3. 463 匿名さん

    屋上と階下の屋根付きとで車の汚れや痛みは相当変わるの?
    ここは豪雪地帯ではないし、筑波おろしがあるのは近隣はみな同じ条件。
    近隣の駐車場はみな青空駐車場だけど。気になるなら車カバーすればいいのでは?

  4. 464 匿名さん

    駐車場に関しては特に変更の必要は感じません。
    現状のままでいいと思います。

  5. 465 匿名さん

    >>435
    理事会報に駐車場運営細則を変更し総会決議とるってかいてあるけど。

  6. 466 匿名

    否決されるのは明らか

  7. 467 匿名さん

    1区画目を抽選により決定する事は、あまり意味がないと思う。
    階数による利便性の違いは駐車場料金に差を付けているから。
    2区画目の問答無用解約も運用細則で既に規定されている。
    全戸完売して2区画目以降保有者からは区画を返還させたのだから、
    今から新たに1区画目を申し込みする人は1階から上層階に向かって空き区画を抽選順にすればいいし、
    2区画目以降を申し込みする人は、屋上階から下層階に向かって空き区画を抽選順にすればいい。
    特に運用細則を変更するには及ばないと思う。
    この辺の事務手続きは管理組合から業務委託されてる管理会社が行えばいいだけである。
    ごねて好きな区画選びたいなら、フロントに手みやげもって交渉に行けばいい話。

  8. 468 匿名さん

    1階のテナントスペースには何が入るんでしょう?
    とりあえず、歯医者と美容室と保険屋は勘弁。

  9. 469 匿名さん

    前回、数回に渡って駐車場説明会を実施したようですが、その時の議事録はどこで読めますか?

  10. 470 匿名

    機会平等と結果平等が解っていないようだな。
    区画毎の使用料の差は結果平等という点では意味があるが、機会平等には全く意味をなさない。

    しかもその理屈なら抽選によって屋根付き区画から屋上区画に移動になった人は使用料が下がるのだから反対する理由はないことになる。

  11. 471 入居済み住民さん

    駐車場の利便性における料金決定はは階数だけではなく、
    エレベーターからの距離も考慮すべき。
    同一階で、エレベーターから遠い場所と近い場所では利便性か非常に異なる。
    料金設定を見直して、及び駐車場選択優先権を抽選し
    優先順に好きな場所を選択すれば良い。

  12. 472 匿名さん

    この駐車場の区画場所による不公平は、売り主側の販売方法に起因している。
    当マンションの駐車場は「1戸1区画」は量的に確保されているので、後は場所選びの問題である。
    売り主としては販売優先だから、契約順に好みの区画を選択させてきた。これは販売上やむを得ない面はあるが、結果として屋根付4階以下から区画が埋まって行き、完売が近づくにつれて屋上区画しか選べなくなってしまった。

    「先行契約者に早く駐車場が利用出来るようにしなければならないので、暫定的に希望区画を使用させたとしても、全戸駐車場区画が確定した時点で、売り主としては駐車場使用の契約者間の公平性を期するために、抽選による区画再割り当てをするべきではないか?」
    との議論が起こっても不思議ではない。

    これは、屋根付4階以下を既に使用している既得権者の利害に大きくからむ問題で、既得権者としては今更問題化してもらいたくない、屋上区画使用者は不公平を是正してもらいたいので検討して欲しい、で相反する利害が激しくぶつかる問題である。問題化すれば場合によっては住民間で軋轢が生じるだろう。
    理事会も積極的に取り扱いたくない問題だと思う。もめること必至だし、ましてや理事が屋根付き区画使用者なら尚更だろう。

    この問題を確実に理事会の議題として検討のまな板に載せるには、住民が管理組合に問題提起するのではなく売り主に直接問題提起し、売り主の見解を糺した上で売り主から管理組合に問題を正式に下ろしてもらった方がスムーズに理事会で検討が出来ると思う。
    これなら、住民から管理組合への直接的要望ではなく、表面的には「契約者を大切にする売り主」から管理組合に対する検討要請という形をとることが出来る。

  13. 473 匿名さん

    >>470
    あなたも早く契約する機会はあったでしょ。
    購入する決断が遅かっただけ。

  14. 474 匿名

    買った時に駐車場抽選するなんて説明あったか?

  15. 475 匿名

    >>473
    意味が解ってませんね。
    契約時の一度だけしか選択の機会が与えられないことが不平等の原因。
    駐車場はこの先何十年も使うものだから契約の一、二年の差で全てが決まってはならないのだよ。

  16. 476 匿名さん

    別にいいんじゃないの。

  17. 477 匿名

    あっ、因みに私は屋根付き区画使用者です。
    貴方のように私的な損得で発言はしていませんので。

  18. 478 匿名

    >>476
    別に良くないとの判例が出ています。

  19. 479 匿名さん

    埼玉県内のあるマンションで、敷地内駐車場の使用方法をめぐり問題が発生しました。幸い、同マンションには敷地内駐車場が全世帯分用意されており、その点では条件の恵まれたマンションでした。ところが、分譲から5年8カ月、区画入れ替えの可否をめぐって一部住民と管理組合の間で摩擦が生じるようになってしまいました。はたして、どのような問題が起こったのか?……順番に見ていくことにしましょう。

    当該マンションはマイカーの所持如何にかかわらず、全世帯が必ず駐車場使用契約を管理組合と結ぶことになっていました。使用料は毎月、管理費などと一緒に徴収されており、管理組合にとっても貴重な収入源となっていました。駐車場は立体式(2階建て)で、「1階」「2階」「屋上」を各駐車スペースとする三層構造。そのため、階数に応じて駐車場使用料に500円の価格差が設けられており、利用者の不利益をなくす一定の配慮がなされていました。ここまでの説明であれば、特段、対立を引き起こすような原因はないように思われます。

    ところが、実際の使い勝手に関しては「不公平」との意見が続出していました。というのも、当然、1階と2階には屋根があり、3階にはありません。青空駐車です。その上、1階駐車場はエントランスと直結しているため、雨に濡れることなく、また、段差の心配もなくたどり着くことができました。

    2階駐車場は1階駐車場同様、エレベーターを2階で降りることができますが、こちらはマンションと駐車場をつなぐ通路が庭園になっているため、屋根はなく、さらに駐車場へは勾配のあるスロープを渡らなければなりませんでした。雨の日は傘が必要というわけです。そして、3階駐車場はもっと不便で、2階駐車場から階段を使って上がらなければならない構造になっていました。

    そのため、不公平感を抱いた3階駐車場の利用者が、駐車区画の入れ替え、および、駐車場使用細則の見直しを管理組合に要望しました。しかし、期待もむなしく管理組合からは以下のような返事が返ってきました。
    『区画決定は分譲時の抽選ですべて決まったこと。夏、暑いのは1階も2階も同じだ。全戸分の駐車場があり、全員が敷地内駐車場利用できているのだから、衡平(公平)でないとは言えない』

    この対応ぶりを、どう解釈すればいいのでしょうか?

    手続き上、管理規約を変更するには4分の3以上の集会決議による賛成(特別決議)、また、使用細則を変更するには過半数の集会決議による賛成(普通決議)が必要となります。その上、繰り返しますが、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承認を得なければなりません。

  20. 480 匿名さん

    弁護士先生、質問です。

    屋上階屋根無しの自走式駐車場で1戸1区画確保されていますが、販売時は契約順で希望区画が割り当てられました。
    ところが販売終了期には、屋根付きの階下の区画が埋まってたために屋根無しの屋上区画しか契約者は選択できず、
    屋上区画使用者には「不公平だ」と不満が募っています。
    この場合、管理組合に対して
    「販売完了し駐車場区画が全戸決定した時点で公平性を期するために再度仕切りなおして抽選により区画を割り当てて欲しい」
    と、組合員として要求することに正当性はありますか?
    この件に関しては、売主や販社は何も動く気配がありません。

  21. 481 匿名

    駐車場の問題は一部の区画所有者に特別の影響を及ぼす事例には該当しません。
    細則の変更は普通決議ですから理論上は総議決権数の4分の1超で可決できます。

  22. 482 住民さんA

    この大量の書き込みは実際には1人か2人でしょう。
    もう飽きました。
    ここ見てる人ほとんどいないって。

  23. 483 匿名さん

    >>482
    どうして1人か2人って分かるのですか?

  24. 484 匿名さん

    あまり、書き込みはしないけれど毎日みています。いろんな考えがあって興味深いです。

  25. 485 マンション住民さん

    テンフィートライトの説明会&相談会行った人いますか?
    当日の参加者にかぎり各部屋でインターネットができるようになります。
    とは何だったんだろう。
    用事があって参加できなかったんでちょっと気になってます。

  26. 486 匿名さん

    部屋でインターネット出来るって、今でも出来るのだが。
    あれは文章が下手すぎで誤解招く書き方してる。
    要するに「特別料金で線引っ張ってあげます」ってことでタダじゃない。
    何でそんな特典みたいなことするのかって言うと、理事会が要求したからに他ならない。
    そんな事しないで、センチュリーつくばみらい平のロゴの入った特性マウスパッドにしてくれた方がありがたい。
    既に無線LAN採用してる人には、各部屋の線引っ張るのは不要。

  27. 487 匿名

    ロゴ入りマウスパッド・・・。

    センス無さすぎ(苦笑)。

    カッコ悪くて。

  28. 488 匿名さん

    >>485
    来週の日曜日も説明会はあります。私も今日は来客があったので行ってませんでした。
    私は来週、午前中に出て聞く予定です。
    特に聞きたいのは「マンション専用ホームページとはなんですか?」です。
    テンフィートライトがここのマンションホームページを作る意味がわからないのです。
    マンションホームページって管理組合が作るのものではないかと考えてます。
    前のマンションでは管理組合が作って運営してましたから。

  29. 489 匿名さん

    全室にLAN配線する工事費よりも無線LANにした方がコスト面でづっと安いよ。
    俺は無線はLANだけじゃなく、マウスもプリンターも無線にしてる。
    だから電源ケーブル以外はワイヤレスになってる。

  30. 490 匿名さん

    ベランダで
     タバコを吸うのは
      やめてくれ

  31. 491 匿名さん

    >>490
    A.B.C いずれの棟?

  32. 492 契約済みさん

    タバコ、ベランダで吸うのはやめて。洗濯物につくし、窓開けてるから部屋にも入ります。
    1階の掲示板見てください。

  33. 493 匿名さん

    ベランダに出ないで、窓を開けて窓際で吸う人もいるけど、
    あれも同じように周りの住戸にニオイがくるよね。
    ホント、迷惑。

  34. 494 マンション住民さん

    >>491

  35. 495 匿名さん

    C棟は喫煙率が高いのか?10月からタバコ値上げだし身体にも良くないしこの際タバコはやめよう。

  36. 496 匿名さん

    >>494
    過去にC棟12回廊下(階段付近)で60代の男性が喫煙しているのを見ましたよ。

  37. 497 匿名さん

    まず管理規約を見た限り、ベランダの「火気や爆発物の使用や保管は厳禁、他の家への迷惑行為も禁止」は明確に規定されていません。
    管理会社は住民から文句が出るたびに、1階掲示板に上記内容の張り紙をしていますが、管理規約で規定がない限り常識とかモラルや道徳の
    の問題になり効果はありません。だから住民から苦情があるたびに毎回おなじような張り紙が出てるのです。

    ほんとにベランダでの喫煙を禁止したければ、管理規約を改正しなければなりません。
    その場合、ベランダだけでなく1階住民の専用庭も対象にしなければ不公平になります。
    また「火気厳禁」だと、タバコ以外にバーベキューや花火にも及びます。

    理事長に住民の署名を添えて直訴するのは今しかないです。出来れば規約改正案も添えて。
    年度末の総会に駐車場運営細則の改正議案が提出されるので、それに合わせた方がベターです。
    実際、規約改正してベランダ喫煙禁止にしたマンションがあります。
    http://www.elsatower55.com/infokumiai/pdf/20100416.pdf

    ところで「ベランダ喫煙禁止」の規約改正、3/4以上の賛成が得られるのか見ものですね。

  38. 498 匿名

    使用細則の改定で十分だから、有効議決権の過半数で可能ですよ。

  39. 499 匿名さん

    私が知る駐車場区画利用に関する過去の経緯は以下の通りです。

    分譲を開始した最初は、駐車場の各フロアを各棟別に区切って希望を募った上で抽選を行い、駐車場区画の割り当てを行いました。入居が始まり管理組合が結成された後、全区画再抽選を行って配置をシャッフルすると同時に二区画目の希望者に駐車場区画利用を解放しました。それ以降は、希望者に駐車場区画の割当を行い、ようやく完売しました。

    利害が対立する話だからこそ、全員が納得する筋の通った話である必要があるのだと思います。共用施設として利用するものだから、完売したところで全区画の再抽選を行うべきだと思います。再抽選の結果、場所が変わってしまう人もいるかもしれません。希望が通らなかった人には次回の抽選時に倍率優遇するなどして、2年間程度(次の抽選まで)は我慢するしかないのだと思います。マンションで共用施設を共同利用するためには、希望の通らないことがあっても一歩引いて協力することが必要なのだと思います。無期限に我慢することは難しいから、協調しながら我慢することも分かち合わないと、集合住宅で共同生活はできないと思います。

    駐車区画の移動は大変だけどやってできない話では無いでしょう。共用施設を利用するにあたって、不満を和らげる方策の無い今の規約細則は改定した方がいいと思います。共用部は全員の共有物なんだから、全員が(不満はあっても)ある程度満足できる利用形態でなくてはならないと思います。

    駐車場のことで全員が100%満足する答えは無いと思います。
    全員が80%ぐらい満足できる答えでいいのではないでしょうか?

  40. 500 匿名

    現状で屋上区画以外の人は概ね満足しているのだからそれを覆すだけの大義名分がないとダメ。
    そんな当たり障りのない建前論では、運用細則を改定するだけの賛同は得られないな。

  41. 501 匿名

    C棟住まいだが、家族が外で吸えとうるさい。
    だから、窓際で吸っているし、換気扇つけてるから大丈夫だろう。

  42. 502 匿名

    残り10戸ぐらいかなり大幅値引きしてますよねぇ〜
    1000万ちょっとぐらいになってた事知ってますよ。
    もしその方達が駐車場うんぬんかんぬん言ってるなら、ちょっと違うとお願いします!

  43. 503 入居予定さん

    自分の自宅をまっ黄色にしたくないから
    ベランダで吸って周りの人に迷惑かけてる自分勝手な住民でしょ

  44. 504 匿名

    各戸の売買契約と駐車場の使用契約は別物。
    売買契約が販売会社と購入者(居住者)のものであるのに対して、駐車場の使用契約は組合と居住者のもの。
    契約相手の異なるものを比較する意味はない。

  45. 505 匿名さん

    (部屋の広さとか違うけれど)高いところと安いところで3倍の値段の開きがあるのならやはり駐車場の抽選は
    ちょっとね・・・と思ってしまう。

  46. 506 匿名

    駐車場も利便性の高い区画とそうでない区画で3倍以上の料金差をつければ良い。
    人気区画はオークション方式で最高値をつけた人が権利獲得ってね。
    組合の収入も増えるし、一石二鳥。

  47. 507 匿名

    はい、そんなの無理。

    で、うちは旦那は室内、私はベランダたばこなんだけど、喫煙所作ってほしいんだけど。

  48. 508 匿名

    はい、そんなの無理。

  49. 509 匿名さん

    今時タバコ吸ってるなんて恥ずかしいでしょ。

  50. 510 匿名

    私の知る限り、1100万〜1200万は5部屋もないですよ!
    600戸以上あってだから優秀だと思いますしどこの不動産屋でもやる事だからしょうがないしょ。

    高く買ったから、駐車場もわがままいえる、安く買ったから、我慢しろ的な考えはダメだろ!


    タバコの件は、ぶっちゃけベランダで吸いたいけど…喫煙者の俺には値上げといい厳しい時代になったなぁ〜
    やめないけど、

  51. 511 匿名さん

    やめればー

  52. 512 入居済みさん

    別に禁止されてないし、うちはベランダたばこだよ。
    子供にも害がでるし、クロスが汚れてしまう。

  53. 513 匿名

    給料が減ったからとか、タバコが値上げされるからとか、そんな理由で禁煙するほうが恥ずかしいね。

  54. 514 匿名

    1100ならもうひと部屋欲しかった。隣ならなおさら

  55. 515 匿名

    他のマンションの掲示板に窓際で扇風機をベランダに向けてタバコを吸えばいいとカキコミあった

  56. 516 入居済みさん

    売りたいなー。
    売れるかなー。。

    いくらかなー。。。

  57. 517 匿名さん

    禁止されてなきゃ他人に迷惑かけても平気か。
    さすがニコ中は違うなぁ。

  58. 518 匿名

    誰だって、何だって、そういうもんでしょ。
    嫌なら規約改定して禁止にすれば良いんじゃないの。

  59. 519 匿名さん

    >>498
    具体的規定の使用細則第4条では、問題が発生するたびに改正が必要になる。
    ベランダはダメでも専用庭はいいのか?廊下や階段やセントラルパークはいいのか?
    タバコの臭い以外にバーベキューの臭い、秋刀魚やペットの臭いはどうなのか?
    規約や細則の改正は手間がかかるし総会決議になるので、理事会としては出来るだけ効率よく行いたい。
    そうなると上位規定の管理規約に抽象的に盛り込む事が最強である。
    管理規約の第13条が「敷地及び共用部分等の用法」、ここを改定する。

    「区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に
    従って他の居住者に迷惑をかけることなく使用しなければならない。」

    これならベランダ・専用庭・廊下・階段等を含む全ての共用部分で他の住人が迷惑と受け取る行為全てが含まれる。
    臭いしかり騒音しかり景観しかり、住人が迷惑と感じれば何でも含まれてしまう。
    こうしとけば、敷地及び共用部分等での迷惑行為は「十把一絡げ」で規制できる。

  60. 520 匿名

    迷惑行為の定義を明確にしないと意味をなさないよ。
    一住人が迷惑だと騒いだところで組合は直ぐは取り締まれない。
    その行為が迷惑か否かの認定に時間が掛かる。
    最低でも理事会による多数決を仰ぐ必要があるし、住人の申し立てが却下される場合だってある。
    ベランダの喫煙が通常の用法の範囲か否かは判断が別れるだろう。
    それとも具体的な行為を全て列挙するつもりかい?

  61. 521 匿名

    多分、毎年細則を普通決議で改定するほうが、たった一回規約を特別決議で改定するより遥かに簡単。
    それほど3/4の賛成議決権を集めるのは大変。普通の感覚なら自分が理事の時にはやらない。

  62. 522 匿名さん

    >>520
    お前、分からんのか?
    迷惑行為の定義を明確にしないところがミソなんだよ。
    これだと必ず加害者と被害者とでもめて理事会に裁定を仰ぐことになる。
    もはや管理会社の出る幕じゃない。規約の解釈や適用の問題だから理事会が全面に出ざるを得ない。
    これで理事会と住民との直接対話を図ることが出来ると同時に、輪番理事に否が応でも働いてもらう事が出来る。
    こうすることにより、理事会-住民間の意志疎通を図らせるのである。管理会社はもはやブロック出来んよ。
    でも加害者は例え理事会から規約違反を問われても「不服申し立て」の対抗手段があるから大丈夫。
    駐車場2区画目返却の規約違反に対して住民の「不服申し立て」を容認した前例があるからな。

  63. 523 匿名さん

    現状の管理規約第13条が「通常の用法」と言う曖昧な規定ですから、
    そこに一言「他の居住者に迷惑をかけることなく」を加えても、
    元々の規定の全体的な曖昧さのレベルは維持されると思います。
    要するに、第13条自身が憲法みたいなもんですから、
    憲法解釈は個別訴訟で決着すればいい、みたいなもんでしょう。

    最近も、管理会社が清掃員の控室に倉庫を勝手に使用することが、
    倉庫の「通常の用法」か否かで審議されましたからね。
    ところで、この件に関して倉庫使用細則を新設するって話は聞きませんが。

  64. 524 匿名さん

    4分の3の賛成を集めるのってそんなに大変?
    関心のない組合員が多ければ白紙委任状でいくらでもなんとかなりそうだが。

  65. 525 匿名

    委任状を含めても有効議決権数が3/4に満たないのが普通。
    感心のない人は委任状の提出すらしないから。

  66. 526 匿名さん

    >一住人が迷惑だと騒いだところで組合は直ぐは取り締まれない。
    迷惑が個人の感性の問題ではなく管理規約違反なら、例え一人の住民の訴えでも理事会は取り締まらないとだめです。

    >3/4の賛成議決権
    喫煙者にとってはベランダ禁煙は出来るだけ反対したいから、賛成承認は過半数よりも厳しい3/4の方がありがたいでしょう。

    >ブロック出来んよ。
    ブロックしたいのは管理会社だけでなく理事会もそうです。
    組合員の総意で選出された理事であるにも関わらず住民との直接対話を拒む。
    世の大半の理事会がそうです。理事会にとって住民直訴は管理会社にブロックしてもらいたいものです。

    >第13条
    国交省のマンション「標準管理規約」の条文そのまま(笑)。
    まるで憲法条文みたいですね。そのままコピペしたのでしょう。

  67. 527 匿名さん

    >組合員の総意で選出された理事であるにも関わらず住民との直接対話を拒む。
    >理事会にとって住民直訴は管理会社にブロックしてもらいたいものです。

    正にその通りだ。
    先回の理事会報にも載ってたが、理事会に対して不服申し立てがあっても、
    理事会は直接住民との折衝を避けて管理会社に対応させる。
    住民が駐車場2区画目返還規約違反をしてるにもかかわらず。
    たぶん理事会は直接不服申し立てをする強者組合員が恐いのだろう。

  68. 528 匿名さん

    >強者組合員が恐いのだろう。
    多目的ルームに呼び出して取り囲んで糾弾すればいい。
    19対1で数で勝負!

  69. 529 匿名

    >>526
    迷惑だとはその時点では決まらないから、規約違反には問えないのだよ。

  70. 530 匿名さん

    >>529
    もし管理規約第13条が、「区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に 従って他の居住者に迷惑をかけることなく使用しなければならない。」と規定されてれば、迷惑を被った被害者の住民は、加害者に直接警告(訪問による口答告知または警告文ポスト投函)し、改善がみられない場合は加害者を名指しして「管理規約違反による迷惑行為取り締まり要請」を文書で理事長宛に提出すればよい。
    これは意見箱に入れる類の物ではないので、直接理事長に手渡すようにする。

  71. 531 匿名

    >>528
    警察でも取り調べの見える化や弁護士の立ち会いの義務化などが言われているこのご時世にそれは逆効果。
    それに後で一対一になった時が恐くて理事はそんなこと絶対に出来ないよ。

  72. 532 匿名

    >>530
    だから迷惑であることの事実認定が先なの。
    迷惑の基準なんて人それぞれなのだから。
    それなくしては次の段階には進めないの。

  73. 533 匿名さん

    >>531
    理事会内に査問委員会を設けて、理事ならびに住民から選出された陪審員で裁定を下せばいいでしょう。
    裁きも住民参加で行うのです。裁定の透明性・公平性は確保されると思います。

    >>532
    改定第13条は住民にとって非常に強力な規定になりますね。
    とにかく「迷惑」と感じたら即訴え!後は査問委員会に裁決を下してもらいましょう。

    こうなれば、否が応でも理事会と住民との直接対話が必要になるでしょう。
    へそ曲げるのは管理会社、完全に蚊帳の外ですからね。

  74. 534 匿名

    それなら仮面査問委員会にしないとダメだね。
    委員の身元は決して明かさないことが大前提。
    裁判員だって被告や被害者と関係のない人しかなれない。
    マンション内で交遊関係のない人を探すのは大変だから、
    後腐れのないよう、また買収されることのないよう、身元は隠しておく。

  75. 535 匿名さん

    顔をまともに見せられない理事や住民には用はない。
    毎日覆面して生活してろ!

  76. 536 匿名さん

    警察に出す被害届けと同じだろう。
    その結果立件するかどうかは警察の判断。
    とにかく被害を受けたと思ったら先に届けを出す。

    マンション内でのことをマンション内で解決出来ないようなら、
    いきなり警察に被害届出した方がいい。
    うまい具合にプラザ棟に隣接して交番がある。すぐそこだ!
    ただ、警察は被害届は受け取るが、民事の事になると・・・・

  77. 537 匿名

    普通の人は後で恨まれたら嫌だから、当たり障りのない対応しかしないよ。
    それが許せないなら、査問委員会自体に誰も賛成しないよ。
    せいぜい一人で空回りしてなよ。

  78. 538 匿名さん

    >>536
    理事会も管理会社も民事不介入が原則です。

  79. 539 匿名さん

    >>538
    なんか話がそれてないか?
    ここで議論されてるのは管理規約違反住民の制裁の話だぞ。

  80. 540 匿名さん

    ところで議事録に載ってた管理会社の倉庫目的外使用は理事会で制裁したのか?
    制裁してないなら、これこそ住民参加の査問委員会にかけるべきだな。
    情状酌量があったとしても住民じゃないから同情の余地はないと思う。
    下手すると管理委託契約が.....

  81. 541 匿名さん

    >>普通の人は後で恨まれたら嫌だから、当たり障りのない対応しかしないよ。

    せいぜい泣き寝入りしてなよ。
    恨まれたら恨み返す、このくらいの図太い神経じゃないとみらい平で生活はできんぞ!

  82. 542 匿名さん

    1100とか1200とか話が出てるけど、今だから話すが俺の時でさえ360は引いてくれたよ。

  83. 543 匿名さん

    大体、TX茨城沿線に需要がないのにマンション作り過ぎたからね。無理に需要を創出しようとしてた。
    ところがリーマンショックによって見事に目論みが外れた。その最大級のマンションがセンチュリーだった。
    住不販から長栄に変わった段階で「叩き売り戦術」に方針変更されたようだ。
    いくらなんでも築3年未入居じゃ中古だよ。万博、学園も叩き売り始まるだろう。
    今、TX千葉沿線も相当苦労してるよ。柏の葉、おおたかの森。

  84. 544 匿名

    >>539>>541
    自分も適当に違反(些細なことだけど)したいから、
    他の人に対しても余り厳しくしたくないんだよね。
    ある程度まではお互い様で済まそうよ。面倒臭いし。

  85. 545 匿名さん

    >>544
    その通りだと思います。
    ただ、迷惑行為禁止が盛り込まれた改定第13条は住民に対する抑止効果があります。
    実際、常識的に考えて査問委員会に訴え出るのは、許容出来る一線を越えたらでしょう。
    「遠くの親戚よりも近くの隣人」と言います。近所付き合いは大切です。
    現実的に、アルコーブの私物設置は大目にみられてますからね。
    でも廊下にはみ出て置くのはチョット・・・・・

  86. 546 匿名さん

    例えば、将来マンション内に自治会が出来て、セントラルパークで納涼会や米つき大会をする場合、
    「通常の使用」と言えるのか?またイベント会場にすることの許可権限はだれか?
    管理規約や使用細則にのっとって説明して欲しい。
    イベントになると、低層階への騒音も心配になる。
    自治会になると管理組合ではないので住民の加入は任意になる。これも関係するだろう。

  87. 547 匿名さん

    自治会なんて作らせないよ。
    マンションには管理組合が有れば十分。
    任意団体の自治会に共有施設は貸せないよ。
    (使用料をたんまり頂くって手も有るが。)
    イベント事も組合が主体となって開催するほうが良い。

  88. 548 匿名さん

    >>546
    セントラルパークでのイベントに関しては「通常の使用」か否かは相当の議論の余地がある。
    また共用部分の迷惑行為に当たると思うが、イベント騒音の問題がある。
    それからイベントの許可権限については今の管理規約や細則には規定がないように読める。
    >>574さんが管理組合がイベントをやると言われるが、管理組合が住民間の懇親を図ることは業務ではない。
    組合業務にある「居住者間のコミュニティ形成」は懇親の意味ではない。
    一番いいのは、高い管理費払って一括管理委託している管理会社が「感謝の気持ち」でイベントやるのが一番いい。
    ただし、許可権限が誰か?の問題は上述した通り。

  89. 549 匿名

    組合が業務以外のことをやれない決まりはないよ。

  90. 550 匿名さん

    >>549
    建物資産価値の維持向上という管理組合の業務を鑑みると、居住者間の親睦を図る行事の開催は組合員の管理費を投資する合理的理由が存在しない等の意見から、理事会としては当面見送ることに決定しました。昨今、自治会設立の動きもあるため、暫くは静観する事にします。

  91. 551 匿名

    私の時は、570引いてもらいました。
    ベランダ喫煙が、禁止ということなら
    やめようと思います。

  92. 552 匿名

    自分は最後の方に購入しました。
    値引きは約850万円でした。

    残りの他の部屋もそれぐらいだったと記憶してます。

  93. 553 匿名さん

    >>550
    >居住者間の親睦を図る行事の開催は組合員の管理費を投資する合理的理由が存在しない

    ここの管理規約は、管理費の使途として、
    「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用」が入っていないんですか?

  94. 554 匿名さん

    でも、もし管理組合がセントラルパークでイベントを開催する場合は、
    一体誰がセントラルパークのイベント使用を許可するのだろう?
    今の規定では、ルーフガーデンの使用規定はあるが、セントラルパークの規定はない。
    また同時に、セントラルパークやラウンジの特定目的使用の許可・不許可の規定もない。
    もし現状の規定のままだと、勝手にやっていいことになる。管理組合だろうが住民だろうが。

    >>551-552
    今年になってから完売に向けてラストスパートかけたから、360→570→850、最終は1000くらいまで引いたのだろう。
    4月に突然、住不版から長栄に代わったのもうなずける。売主の完売へ向けての強い意思表示だった。
    多分1000位引いたら販売価格の半値、仕入原価並では戸別にみると利益は出ないと思う。
    ただ660戸全体販売を考えたら、ラストで原価並で売ってもトータル利益は出てるのでデベとしては問題ない。
    それよりも築3年も経って未だに完売出来ないという風評リスクの方がデベとしては恐いはず。
    by宅地建物取引主任者有資格者

    >>553
    入っている。
    ただし「コミュニティ形成」とは住民間の親睦を直接意味しない。
    管理組合としてのコミュニティ形成とは、建物維持管理を行うにあたり、
    正しく情報を組合員に伝え、組合員はもちろん地域住民の理解を得るために、
    情報公開に努め理事会と居住者並びに地域住民との意志の疎通を図ることにより、
    「コミュニティを形成」して行く事を意味する。
    その端的な例が「地域難視聴対策」の電波障害設備の設置である。
    センチュリーが小張の丘に壁のように建ったため、周辺地域に電波障害が発生したのである。
    特に電波障害は地域住民の相当な理解と許容が必要になる。

  95. 555 匿名

    つまり、親睦を目的としたコミュニティ形成ではないと言うこと。
    しかし、>>554の言うようなコミュニティ形成のための手段の一つとして親睦を深めるためのイベントを行うことは出来るとの解釈が一般的。

  96. 556 匿名

    住不販のままでは大幅値引きは出来ないから、売れ残り住戸を長栄に原価で売り渡したのさ。
    住不販としてはそれらを抱えていればいるほど経費が掛かって損が出るからね。見限られたんだよ。
    長栄は損が出ない範囲で早く売り切れればそれで良かったのだから。何でもありさ。

  97. 557 匿名さん

    >>555
    親睦イベントも1つの手段である事は確かですね。
    ただ自治会ではなく管理組合ですから、イベントと言っても住民間の親睦ではなく、
    理事会と組員の親睦がメインになると思います。
    例えば、情報公開という面では理事会の傍聴を認めるとか。もちろん傍聴ですから原則発言は出来ません。
    また、理事とのコミュニケーションという面では定期的な理事会と組員との無礼講の意見交換会とか。
    意見交換会は夜開催ならお酒が入ってもいいと思います。もちろん費用は管理費から賄います。
    理事会と組員との親睦ですから管理費を投資する合理的理由が存在します。
    なお、無礼講ですから何言われて吊し上げ食らうかわかりませんから、
    組員が恐くてしょうがないへたれ輪番理事は覆面の着用を認めてもいいでしょう。
    酒が入ると強者組員から「闘魂注入!」と称してピンタされる理事もいるかもしれませんよ。
    19人も役員(理事+監事)がいると名前も顔すら住民は覚えてないのが普通です。

    >>556
    万博公園にある総戸数140戸のマンションは数回転売して売主・販社がころころ代わってますね。

  98. 558 匿名さん

    コミュニティとは「共同体」という意味で、マンション自身が区分所有者が1つ屋根の下に集うコンクリート長屋の共同体である。
    「コミュニティ形成」と言うと親睦を深める集いを想像しやすいが、コミュニティの原点は「コミュニケーション」である。
    管理組合員(居住者)間のコミュニケーション、管理組合活動執行機関である理事会と組合員間のコミュニケーション。
    特に規模が大きいマンションの場合、後者のコミュニケーションが欠落してるところが多い。
    何を勘違いしてるのか理事会は管理会社とのコミュニケーションを重視して、組合員とのコミュニケーションを蔑ろにしてるところがある。
    本末転倒、管理会社は管理組合が行う管理業務を委託されて代行をしてるだけである。

  99. 559 匿名さん

    セントラルパークでの闘魂注入会、楽しみです。

  100. 560 匿名

    それは一般組合員が何かにつけて受け身だから。
    「理事会が※※しない。」と言った不平不満を述べている奴がこのスレにもいるね。
    理事も一般組合員も同じ権利を有する区分所有者どおし、どちらが上も下もない。
    諸悪の根源は理事に選ばれない限りは能動的に組合運営に関わろうとしない連中。

  101. by 管理担当

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