物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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441
匿名さん
>>440
そりゃ管理会社に感謝されるよ。。
年末は管理会社主催の鴨鍋忘年会に理事全員無料招待されるだろう。
でも忘れずにネギ背負って行けよ。
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442
匿名さん
理事会報見たら、VDSL集合装置は理事会が把握してるのはNTTなのに、いつの間にかKDDIもあるとか。
管理会社からして倉庫勝手に休憩所にするくらいだから、やっぱみんな勝手なことしてるんだな。
理事会は完全に舐められてるよ。住民すらコントロール出来ないから無理ないと思う。
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443
マンション住民さん
勝手にKDDI使ってるのは何処の誰なんだ?
なんでもかんでも設置してたらめちゃくちゃになるだろ。
東急コミュ二ティは一体何を管理してるんだ?
このままじゃ管理費もったいない。
管理会社かえた方がいいんじゃないのか。
理事会ももっとしっかりしてくれよ。
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444
匿名さん
弱電盤室入れるのは限られてるよ。
鍵持ってるのは管理会社、管理規約で使用許可されてるのはテンフィートライト。
テンフィートライトがライバルのKDDI入れるわけがない。
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445
匿名さん
色々なインターネットサービス業者を後から入れるのだったら、
売主がバードビュー(現テンフィートライト)とマンション一括契約にした意味がない。
だからインターネット利用料を一律徴収する理由も崩れてしまう。
グチャグチャにしてるのは管理組合。管理組合というか理事会が悪い。
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446
匿名さん
マンション建設時にインターネット一括契約にして、ルーター、ハブ、棟内LAN配線をしてるのに、後から他のサービス入れると、これらを全く使わず新たにVDSL集合装置をドンドン入れていくことになる。
現にNTTは増設を管理組合に申請し、理事会が許可している。KDDIもいつの間にか設置してるようだから、今度はKDDIが申請に来るだろう。当然理事会は許可せざるを得ないと思う。
弱電盤室、そのうち一杯になるぞ。しまいには「倉庫に置かせてください!」なんてことになったりして。
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447
匿名さん
>>446
でもそうなったらVDSL装置入れる倉庫には空調必要だぞ。
たぶんインターネット業者が自前で空調入れるだろう。
管理会社、よかったな。タダで倉庫に空調はいるぞ!
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448
匿名さん
そのうちにソフトバンクも嗅ぎつけて来るだろう。
ソフトバンクはシェアのばすためには何でもするから期待していいのかな?
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449
住民さんA
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450
匿名さん
私が前に住んでたマンションはKDDIの光インターネットでした。
NTTとKDDIをコンペにかけてKDDIに決定した経緯があります。
KDDIがVDSL装置を入れた経緯は知りませんが、一旦くさびを打ち込めば成功でしょう。
住人に利用者がいる限り、管理組合はむげに切ることはできませんから。
後はKDDIがマンション内でどんどん顧客獲得をするだけです。
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451
匿名さん
駐車場の件は、話に一貫性が無いとまとまらないんじゃないかな。
公平性を追求するなら、一区画目も再抽選しないと一貫性が無い。二区画目は不公正だから隔年で再抽選するということだけで話がまとまらないと思う。現状維持なら現状の規約のままで運用すればいい。検討委員会を立ち上げて行動した方が透明性が保てるから理事会としても安全だと思うけど、説明会の席上 口頭で話のあった理事会案で行くつもりなんだろう。理事会としては、強く意見する人がいなかったという解釈なんだと思う。
二区画目に関心がある人は過半数に満たないから、総会決議になったらどうなるんだろう...。
無関心な人は理事長に委任するだろうから、理事会案で通ってしまうこともあるかもしれない。
このまま多数決で押し切っちゃうと、これから先もギクシャクしそうだね。
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452
匿名さん
>>449
簡単に説明するには図を書かないとダメだけど、今日は疲れたから勘弁して欲しい。
物理的に見て分かるのが一番いいと思う。
テンフィートライトのインターネットを利用するには、マルチメディアコンセントのLAN端子に接続するが、Bフレッツのインターネットを利用するにはマルチメディアコンセントの電話端子に接続する。
折角マンション内にLAN配線が張り巡らされてるにもかかわらず、テンフィートライトが使ってるのでNTTはそれを使うことが出来ないので、電話線を電話とインターネットの両方に利用している。
これ以上の細かいことは別の機会にでも。
てゆーか、明日のテンフィートライトの相談会の時に質問してみてはどうか?
「Bフレッツを使ってる住人は何でテンフィートライトの利用料を払わないといけないのですか?」と。
このスレッドのコピーを持ち込んで、一つ一つ解説してもらった方が早い。
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453
匿名さん
>理事会としては、強く意見する人がいなかったという解釈なんだと思う。
理事会が悪いばかりじゃないです。住民も意見する人がいないから理事会案で行ってしまうのです。
私は最近入居したので、駐車場説明会に出ていないので良く分からないのが現状です。
駐車場の件は、過去の理事会報を読んでるだけです。
ちなみに私は屋上区画です。と言うよりも屋上しかあいてなかったのです。
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454
匿名
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455
マンション住民さん
駐車場の規約改正には反対します。
2台目は賃料倍額とかの画期的な案なら賛成するかも。
貴重な財源ですからね。
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456
匿名さん
私は1区画目の隔年抽選が規約に盛り込まれない限り反対します。
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457
匿名
1区画目の抽選なんて賛成する人がいる訳無い。
せいぜい最後の方に購入した一部の屋上使用者だけ。
絶対に可決しない。
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458
匿名さん
これはどうだ。
1区画目が屋上区画の人が2区画目を申し込む。自動車は同じだ。
運良く2区画目が屋上区画以外なら、その直後に屋上の1区画目を理由付けて返す。
もし2区画目も屋上なら、これも理由つけて返す。
これを永遠に繰り返す。もし理事会に文句言われたら不服申し立てをして開き直る。
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459
匿名さん
>>457
それは違う。2区画目以降も屋根付きにしてる人がおおかったので屋上しかあいてなかった。
今年1月契約の時から。
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460
匿名さん
駐車料金を一律同じにして、区画はフリーアドレス方式にして空いてるところに止める方式。
要するに「早い者勝ち」にする。
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461
匿名さん
カーシェアリングにして自動車の台数減らしたらどうか?
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462
匿名さん
この際、ライオンズみどりのみたいな密閉式タワー型機械式駐車場に作り替えたらどうか?
密閉式だし、ぐるぐるまわるから階数もへったくれもなくなる。
ところで、何で駐車場は免震でないの?マンションが免震だから駐車場も免震だと思ってた。
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463
匿名さん
屋上と階下の屋根付きとで車の汚れや痛みは相当変わるの?
ここは豪雪地帯ではないし、筑波おろしがあるのは近隣はみな同じ条件。
近隣の駐車場はみな青空駐車場だけど。気になるなら車カバーすればいいのでは?
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464
匿名さん
駐車場に関しては特に変更の必要は感じません。
現状のままでいいと思います。
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465
匿名さん
>>435
理事会報に駐車場運営細則を変更し総会決議とるってかいてあるけど。
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466
匿名
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467
匿名さん
1区画目を抽選により決定する事は、あまり意味がないと思う。
階数による利便性の違いは駐車場料金に差を付けているから。
2区画目の問答無用解約も運用細則で既に規定されている。
全戸完売して2区画目以降保有者からは区画を返還させたのだから、
今から新たに1区画目を申し込みする人は1階から上層階に向かって空き区画を抽選順にすればいいし、
2区画目以降を申し込みする人は、屋上階から下層階に向かって空き区画を抽選順にすればいい。
特に運用細則を変更するには及ばないと思う。
この辺の事務手続きは管理組合から業務委託されてる管理会社が行えばいいだけである。
ごねて好きな区画選びたいなら、フロントに手みやげもって交渉に行けばいい話。
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468
匿名さん
1階のテナントスペースには何が入るんでしょう?
とりあえず、歯医者と美容室と保険屋は勘弁。
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469
匿名さん
前回、数回に渡って駐車場説明会を実施したようですが、その時の議事録はどこで読めますか?
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470
匿名
機会平等と結果平等が解っていないようだな。
区画毎の使用料の差は結果平等という点では意味があるが、機会平等には全く意味をなさない。
しかもその理屈なら抽選によって屋根付き区画から屋上区画に移動になった人は使用料が下がるのだから反対する理由はないことになる。
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471
入居済み住民さん
駐車場の利便性における料金決定はは階数だけではなく、
エレベーターからの距離も考慮すべき。
同一階で、エレベーターから遠い場所と近い場所では利便性か非常に異なる。
料金設定を見直して、及び駐車場選択優先権を抽選し
優先順に好きな場所を選択すれば良い。
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472
匿名さん
この駐車場の区画場所による不公平は、売り主側の販売方法に起因している。
当マンションの駐車場は「1戸1区画」は量的に確保されているので、後は場所選びの問題である。
売り主としては販売優先だから、契約順に好みの区画を選択させてきた。これは販売上やむを得ない面はあるが、結果として屋根付4階以下から区画が埋まって行き、完売が近づくにつれて屋上区画しか選べなくなってしまった。
「先行契約者に早く駐車場が利用出来るようにしなければならないので、暫定的に希望区画を使用させたとしても、全戸駐車場区画が確定した時点で、売り主としては駐車場使用の契約者間の公平性を期するために、抽選による区画再割り当てをするべきではないか?」
との議論が起こっても不思議ではない。
これは、屋根付4階以下を既に使用している既得権者の利害に大きくからむ問題で、既得権者としては今更問題化してもらいたくない、屋上区画使用者は不公平を是正してもらいたいので検討して欲しい、で相反する利害が激しくぶつかる問題である。問題化すれば場合によっては住民間で軋轢が生じるだろう。
理事会も積極的に取り扱いたくない問題だと思う。もめること必至だし、ましてや理事が屋根付き区画使用者なら尚更だろう。
この問題を確実に理事会の議題として検討のまな板に載せるには、住民が管理組合に問題提起するのではなく売り主に直接問題提起し、売り主の見解を糺した上で売り主から管理組合に問題を正式に下ろしてもらった方がスムーズに理事会で検討が出来ると思う。
これなら、住民から管理組合への直接的要望ではなく、表面的には「契約者を大切にする売り主」から管理組合に対する検討要請という形をとることが出来る。
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473
匿名さん
>>470
あなたも早く契約する機会はあったでしょ。
購入する決断が遅かっただけ。
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474
匿名
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475
匿名
>>473
意味が解ってませんね。
契約時の一度だけしか選択の機会が与えられないことが不平等の原因。
駐車場はこの先何十年も使うものだから契約の一、二年の差で全てが決まってはならないのだよ。
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476
匿名さん
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477
匿名
あっ、因みに私は屋根付き区画使用者です。
貴方のように私的な損得で発言はしていませんので。
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478
匿名
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479
匿名さん
埼玉県内のあるマンションで、敷地内駐車場の使用方法をめぐり問題が発生しました。幸い、同マンションには敷地内駐車場が全世帯分用意されており、その点では条件の恵まれたマンションでした。ところが、分譲から5年8カ月、区画入れ替えの可否をめぐって一部住民と管理組合の間で摩擦が生じるようになってしまいました。はたして、どのような問題が起こったのか?……順番に見ていくことにしましょう。
当該マンションはマイカーの所持如何にかかわらず、全世帯が必ず駐車場使用契約を管理組合と結ぶことになっていました。使用料は毎月、管理費などと一緒に徴収されており、管理組合にとっても貴重な収入源となっていました。駐車場は立体式(2階建て)で、「1階」「2階」「屋上」を各駐車スペースとする三層構造。そのため、階数に応じて駐車場使用料に500円の価格差が設けられており、利用者の不利益をなくす一定の配慮がなされていました。ここまでの説明であれば、特段、対立を引き起こすような原因はないように思われます。
ところが、実際の使い勝手に関しては「不公平」との意見が続出していました。というのも、当然、1階と2階には屋根があり、3階にはありません。青空駐車です。その上、1階駐車場はエントランスと直結しているため、雨に濡れることなく、また、段差の心配もなくたどり着くことができました。
2階駐車場は1階駐車場同様、エレベーターを2階で降りることができますが、こちらはマンションと駐車場をつなぐ通路が庭園になっているため、屋根はなく、さらに駐車場へは勾配のあるスロープを渡らなければなりませんでした。雨の日は傘が必要というわけです。そして、3階駐車場はもっと不便で、2階駐車場から階段を使って上がらなければならない構造になっていました。
そのため、不公平感を抱いた3階駐車場の利用者が、駐車区画の入れ替え、および、駐車場使用細則の見直しを管理組合に要望しました。しかし、期待もむなしく管理組合からは以下のような返事が返ってきました。
『区画決定は分譲時の抽選ですべて決まったこと。夏、暑いのは1階も2階も同じだ。全戸分の駐車場があり、全員が敷地内駐車場利用できているのだから、衡平(公平)でないとは言えない』
この対応ぶりを、どう解釈すればいいのでしょうか?
手続き上、管理規約を変更するには4分の3以上の集会決議による賛成(特別決議)、また、使用細則を変更するには過半数の集会決議による賛成(普通決議)が必要となります。その上、繰り返しますが、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承認を得なければなりません。
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480
匿名さん
弁護士先生、質問です。
屋上階屋根無しの自走式駐車場で1戸1区画確保されていますが、販売時は契約順で希望区画が割り当てられました。
ところが販売終了期には、屋根付きの階下の区画が埋まってたために屋根無しの屋上区画しか契約者は選択できず、
屋上区画使用者には「不公平だ」と不満が募っています。
この場合、管理組合に対して
「販売完了し駐車場区画が全戸決定した時点で公平性を期するために再度仕切りなおして抽選により区画を割り当てて欲しい」
と、組合員として要求することに正当性はありますか?
この件に関しては、売主や販社は何も動く気配がありません。
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481
匿名
駐車場の問題は一部の区画所有者に特別の影響を及ぼす事例には該当しません。
細則の変更は普通決議ですから理論上は総議決権数の4分の1超で可決できます。
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482
住民さんA
この大量の書き込みは実際には1人か2人でしょう。
もう飽きました。
ここ見てる人ほとんどいないって。
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483
匿名さん
>>482
どうして1人か2人って分かるのですか?
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484
匿名さん
あまり、書き込みはしないけれど毎日みています。いろんな考えがあって興味深いです。
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485
マンション住民さん
テンフィートライトの説明会&相談会行った人いますか?
当日の参加者にかぎり各部屋でインターネットができるようになります。
とは何だったんだろう。
用事があって参加できなかったんでちょっと気になってます。
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486
匿名さん
部屋でインターネット出来るって、今でも出来るのだが。
あれは文章が下手すぎで誤解招く書き方してる。
要するに「特別料金で線引っ張ってあげます」ってことでタダじゃない。
何でそんな特典みたいなことするのかって言うと、理事会が要求したからに他ならない。
そんな事しないで、センチュリーつくばみらい平のロゴの入った特性マウスパッドにしてくれた方がありがたい。
既に無線LAN採用してる人には、各部屋の線引っ張るのは不要。
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487
匿名
ロゴ入りマウスパッド・・・。
センス無さすぎ(苦笑)。
カッコ悪くて。
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488
匿名さん
>>485
来週の日曜日も説明会はあります。私も今日は来客があったので行ってませんでした。
私は来週、午前中に出て聞く予定です。
特に聞きたいのは「マンション専用ホームページとはなんですか?」です。
テンフィートライトがここのマンションホームページを作る意味がわからないのです。
マンションホームページって管理組合が作るのものではないかと考えてます。
前のマンションでは管理組合が作って運営してましたから。
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489
匿名さん
全室にLAN配線する工事費よりも無線LANにした方がコスト面でづっと安いよ。
俺は無線はLANだけじゃなく、マウスもプリンターも無線にしてる。
だから電源ケーブル以外はワイヤレスになってる。
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490
匿名さん
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491
匿名さん
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492
契約済みさん
タバコ、ベランダで吸うのはやめて。洗濯物につくし、窓開けてるから部屋にも入ります。
1階の掲示板見てください。
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493
匿名さん
ベランダに出ないで、窓を開けて窓際で吸う人もいるけど、
あれも同じように周りの住戸にニオイがくるよね。
ホント、迷惑。
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494
マンション住民さん
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495
匿名さん
C棟は喫煙率が高いのか?10月からタバコ値上げだし身体にも良くないしこの際タバコはやめよう。
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496
匿名さん
>>494
過去にC棟12回廊下(階段付近)で60代の男性が喫煙しているのを見ましたよ。
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497
匿名さん
まず管理規約を見た限り、ベランダの「火気や爆発物の使用や保管は厳禁、他の家への迷惑行為も禁止」は明確に規定されていません。
管理会社は住民から文句が出るたびに、1階掲示板に上記内容の張り紙をしていますが、管理規約で規定がない限り常識とかモラルや道徳の
の問題になり効果はありません。だから住民から苦情があるたびに毎回おなじような張り紙が出てるのです。
ほんとにベランダでの喫煙を禁止したければ、管理規約を改正しなければなりません。
その場合、ベランダだけでなく1階住民の専用庭も対象にしなければ不公平になります。
また「火気厳禁」だと、タバコ以外にバーベキューや花火にも及びます。
理事長に住民の署名を添えて直訴するのは今しかないです。出来れば規約改正案も添えて。
年度末の総会に駐車場運営細則の改正議案が提出されるので、それに合わせた方がベターです。
実際、規約改正してベランダ喫煙禁止にしたマンションがあります。
http://www.elsatower55.com/infokumiai/pdf/20100416.pdf
ところで「ベランダ喫煙禁止」の規約改正、3/4以上の賛成が得られるのか見ものですね。
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498
匿名
使用細則の改定で十分だから、有効議決権の過半数で可能ですよ。
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499
匿名さん
私が知る駐車場区画利用に関する過去の経緯は以下の通りです。
分譲を開始した最初は、駐車場の各フロアを各棟別に区切って希望を募った上で抽選を行い、駐車場区画の割り当てを行いました。入居が始まり管理組合が結成された後、全区画再抽選を行って配置をシャッフルすると同時に二区画目の希望者に駐車場区画利用を解放しました。それ以降は、希望者に駐車場区画の割当を行い、ようやく完売しました。
利害が対立する話だからこそ、全員が納得する筋の通った話である必要があるのだと思います。共用施設として利用するものだから、完売したところで全区画の再抽選を行うべきだと思います。再抽選の結果、場所が変わってしまう人もいるかもしれません。希望が通らなかった人には次回の抽選時に倍率優遇するなどして、2年間程度(次の抽選まで)は我慢するしかないのだと思います。マンションで共用施設を共同利用するためには、希望の通らないことがあっても一歩引いて協力することが必要なのだと思います。無期限に我慢することは難しいから、協調しながら我慢することも分かち合わないと、集合住宅で共同生活はできないと思います。
駐車区画の移動は大変だけどやってできない話では無いでしょう。共用施設を利用するにあたって、不満を和らげる方策の無い今の規約細則は改定した方がいいと思います。共用部は全員の共有物なんだから、全員が(不満はあっても)ある程度満足できる利用形態でなくてはならないと思います。
駐車場のことで全員が100%満足する答えは無いと思います。
全員が80%ぐらい満足できる答えでいいのではないでしょうか?
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500
匿名
現状で屋上区画以外の人は概ね満足しているのだからそれを覆すだけの大義名分がないとダメ。
そんな当たり障りのない建前論では、運用細則を改定するだけの賛同は得られないな。
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501
匿名
C棟住まいだが、家族が外で吸えとうるさい。
だから、窓際で吸っているし、換気扇つけてるから大丈夫だろう。
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502
匿名
残り10戸ぐらいかなり大幅値引きしてますよねぇ〜
1000万ちょっとぐらいになってた事知ってますよ。
もしその方達が駐車場うんぬんかんぬん言ってるなら、ちょっと違うとお願いします!
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503
入居予定さん
自分の自宅をまっ黄色にしたくないから
ベランダで吸って周りの人に迷惑かけてる自分勝手な住民でしょ
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504
匿名
各戸の売買契約と駐車場の使用契約は別物。
売買契約が販売会社と購入者(居住者)のものであるのに対して、駐車場の使用契約は組合と居住者のもの。
契約相手の異なるものを比較する意味はない。
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505
匿名さん
(部屋の広さとか違うけれど)高いところと安いところで3倍の値段の開きがあるのならやはり駐車場の抽選は
ちょっとね・・・と思ってしまう。
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506
匿名
駐車場も利便性の高い区画とそうでない区画で3倍以上の料金差をつければ良い。
人気区画はオークション方式で最高値をつけた人が権利獲得ってね。
組合の収入も増えるし、一石二鳥。
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507
匿名
はい、そんなの無理。
で、うちは旦那は室内、私はベランダたばこなんだけど、喫煙所作ってほしいんだけど。
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508
匿名
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509
匿名さん
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510
匿名
私の知る限り、1100万〜1200万は5部屋もないですよ!
600戸以上あってだから優秀だと思いますしどこの不動産屋でもやる事だからしょうがないしょ。
高く買ったから、駐車場もわがままいえる、安く買ったから、我慢しろ的な考えはダメだろ!
タバコの件は、ぶっちゃけベランダで吸いたいけど…喫煙者の俺には値上げといい厳しい時代になったなぁ〜
やめないけど、
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511
匿名さん
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512
入居済みさん
別に禁止されてないし、うちはベランダたばこだよ。
子供にも害がでるし、クロスが汚れてしまう。
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513
匿名
給料が減ったからとか、タバコが値上げされるからとか、そんな理由で禁煙するほうが恥ずかしいね。
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514
匿名
1100ならもうひと部屋欲しかった。隣ならなおさら
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515
匿名
他のマンションの掲示板に窓際で扇風機をベランダに向けてタバコを吸えばいいとカキコミあった
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516
入居済みさん
売りたいなー。
売れるかなー。。
いくらかなー。。。
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517
匿名さん
禁止されてなきゃ他人に迷惑かけても平気か。
さすがニコ中は違うなぁ。
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518
匿名
誰だって、何だって、そういうもんでしょ。
嫌なら規約改定して禁止にすれば良いんじゃないの。
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519
匿名さん
>>498
具体的規定の使用細則第4条では、問題が発生するたびに改正が必要になる。
ベランダはダメでも専用庭はいいのか?廊下や階段やセントラルパークはいいのか?
タバコの臭い以外にバーベキューの臭い、秋刀魚やペットの臭いはどうなのか?
規約や細則の改正は手間がかかるし総会決議になるので、理事会としては出来るだけ効率よく行いたい。
そうなると上位規定の管理規約に抽象的に盛り込む事が最強である。
管理規約の第13条が「敷地及び共用部分等の用法」、ここを改定する。
「区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に
従って他の居住者に迷惑をかけることなく使用しなければならない。」
これならベランダ・専用庭・廊下・階段等を含む全ての共用部分で他の住人が迷惑と受け取る行為全てが含まれる。
臭いしかり騒音しかり景観しかり、住人が迷惑と感じれば何でも含まれてしまう。
こうしとけば、敷地及び共用部分等での迷惑行為は「十把一絡げ」で規制できる。
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520
匿名
迷惑行為の定義を明確にしないと意味をなさないよ。
一住人が迷惑だと騒いだところで組合は直ぐは取り締まれない。
その行為が迷惑か否かの認定に時間が掛かる。
最低でも理事会による多数決を仰ぐ必要があるし、住人の申し立てが却下される場合だってある。
ベランダの喫煙が通常の用法の範囲か否かは判断が別れるだろう。
それとも具体的な行為を全て列挙するつもりかい?
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521
匿名
多分、毎年細則を普通決議で改定するほうが、たった一回規約を特別決議で改定するより遥かに簡単。
それほど3/4の賛成議決権を集めるのは大変。普通の感覚なら自分が理事の時にはやらない。
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522
匿名さん
>>520
お前、分からんのか?
迷惑行為の定義を明確にしないところがミソなんだよ。
これだと必ず加害者と被害者とでもめて理事会に裁定を仰ぐことになる。
もはや管理会社の出る幕じゃない。規約の解釈や適用の問題だから理事会が全面に出ざるを得ない。
これで理事会と住民との直接対話を図ることが出来ると同時に、輪番理事に否が応でも働いてもらう事が出来る。
こうすることにより、理事会-住民間の意志疎通を図らせるのである。管理会社はもはやブロック出来んよ。
でも加害者は例え理事会から規約違反を問われても「不服申し立て」の対抗手段があるから大丈夫。
駐車場2区画目返却の規約違反に対して住民の「不服申し立て」を容認した前例があるからな。
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523
匿名さん
現状の管理規約第13条が「通常の用法」と言う曖昧な規定ですから、
そこに一言「他の居住者に迷惑をかけることなく」を加えても、
元々の規定の全体的な曖昧さのレベルは維持されると思います。
要するに、第13条自身が憲法みたいなもんですから、
憲法解釈は個別訴訟で決着すればいい、みたいなもんでしょう。
最近も、管理会社が清掃員の控室に倉庫を勝手に使用することが、
倉庫の「通常の用法」か否かで審議されましたからね。
ところで、この件に関して倉庫使用細則を新設するって話は聞きませんが。
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524
匿名さん
4分の3の賛成を集めるのってそんなに大変?
関心のない組合員が多ければ白紙委任状でいくらでもなんとかなりそうだが。
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525
匿名
委任状を含めても有効議決権数が3/4に満たないのが普通。
感心のない人は委任状の提出すらしないから。
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526
匿名さん
>一住人が迷惑だと騒いだところで組合は直ぐは取り締まれない。
迷惑が個人の感性の問題ではなく管理規約違反なら、例え一人の住民の訴えでも理事会は取り締まらないとだめです。
>3/4の賛成議決権
喫煙者にとってはベランダ禁煙は出来るだけ反対したいから、賛成承認は過半数よりも厳しい3/4の方がありがたいでしょう。
>ブロック出来んよ。
ブロックしたいのは管理会社だけでなく理事会もそうです。
組合員の総意で選出された理事であるにも関わらず住民との直接対話を拒む。
世の大半の理事会がそうです。理事会にとって住民直訴は管理会社にブロックしてもらいたいものです。
>第13条
国交省のマンション「標準管理規約」の条文そのまま(笑)。
まるで憲法条文みたいですね。そのままコピペしたのでしょう。
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527
匿名さん
>組合員の総意で選出された理事であるにも関わらず住民との直接対話を拒む。
>理事会にとって住民直訴は管理会社にブロックしてもらいたいものです。
正にその通りだ。
先回の理事会報にも載ってたが、理事会に対して不服申し立てがあっても、
理事会は直接住民との折衝を避けて管理会社に対応させる。
住民が駐車場2区画目返還規約違反をしてるにもかかわらず。
たぶん理事会は直接不服申し立てをする強者組合員が恐いのだろう。
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528
匿名さん
>強者組合員が恐いのだろう。
多目的ルームに呼び出して取り囲んで糾弾すればいい。
19対1で数で勝負!
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529
匿名
>>526
迷惑だとはその時点では決まらないから、規約違反には問えないのだよ。
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530
匿名さん
>>529
もし管理規約第13条が、「区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に 従って他の居住者に迷惑をかけることなく使用しなければならない。」と規定されてれば、迷惑を被った被害者の住民は、加害者に直接警告(訪問による口答告知または警告文ポスト投函)し、改善がみられない場合は加害者を名指しして「管理規約違反による迷惑行為取り締まり要請」を文書で理事長宛に提出すればよい。
これは意見箱に入れる類の物ではないので、直接理事長に手渡すようにする。
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531
匿名
>>528
警察でも取り調べの見える化や弁護士の立ち会いの義務化などが言われているこのご時世にそれは逆効果。
それに後で一対一になった時が恐くて理事はそんなこと絶対に出来ないよ。
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532
匿名
>>530
だから迷惑であることの事実認定が先なの。
迷惑の基準なんて人それぞれなのだから。
それなくしては次の段階には進めないの。
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533
匿名さん
>>531
理事会内に査問委員会を設けて、理事ならびに住民から選出された陪審員で裁定を下せばいいでしょう。
裁きも住民参加で行うのです。裁定の透明性・公平性は確保されると思います。
>>532
改定第13条は住民にとって非常に強力な規定になりますね。
とにかく「迷惑」と感じたら即訴え!後は査問委員会に裁決を下してもらいましょう。
こうなれば、否が応でも理事会と住民との直接対話が必要になるでしょう。
へそ曲げるのは管理会社、完全に蚊帳の外ですからね。
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534
匿名
それなら仮面査問委員会にしないとダメだね。
委員の身元は決して明かさないことが大前提。
裁判員だって被告や被害者と関係のない人しかなれない。
マンション内で交遊関係のない人を探すのは大変だから、
後腐れのないよう、また買収されることのないよう、身元は隠しておく。
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535
匿名さん
顔をまともに見せられない理事や住民には用はない。
毎日覆面して生活してろ!
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536
匿名さん
警察に出す被害届けと同じだろう。
その結果立件するかどうかは警察の判断。
とにかく被害を受けたと思ったら先に届けを出す。
マンション内でのことをマンション内で解決出来ないようなら、
いきなり警察に被害届出した方がいい。
うまい具合にプラザ棟に隣接して交番がある。すぐそこだ!
ただ、警察は被害届は受け取るが、民事の事になると・・・・
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537
匿名
普通の人は後で恨まれたら嫌だから、当たり障りのない対応しかしないよ。
それが許せないなら、査問委員会自体に誰も賛成しないよ。
せいぜい一人で空回りしてなよ。
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538
匿名さん
>>536
理事会も管理会社も民事不介入が原則です。
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539
匿名さん
>>538
なんか話がそれてないか?
ここで議論されてるのは管理規約違反住民の制裁の話だぞ。
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540
匿名さん
ところで議事録に載ってた管理会社の倉庫目的外使用は理事会で制裁したのか?
制裁してないなら、これこそ住民参加の査問委員会にかけるべきだな。
情状酌量があったとしても住民じゃないから同情の余地はないと思う。
下手すると管理委託契約が.....
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