物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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121
匿名さん
現行の管理規約では、理事以外の人(組合員、管理会社以外の業者)の理事会出席について、
理事長が許可不許可を与える権限が管理規約に規定されていません。
なお管理会社の理事会出席については、管理委託契約で管理会社の理事会常時出席が規定されていると読めます。
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122
匿名さん
組合員の理事会傍聴を「守秘義務」を盾に拒否するもんだから、組合員から理事の守秘義務を突っ込まれることになる。
全ては管理規約の規定で判断すべきで、現行の管理規約上は理事会の理事以外の者の出席に関して何も規定されていない。
ということは、理事会としては組合員の傍聴を拒否出来るわけだが、組合員からは正当な拒否理由を追及されることになる。
もし本当に組合員の理事会傍聴を拒否したいなら、理事長に「専権」を与えるように管理規約を改正することだ。
それは、理事長に理事以外の傍聴人に対する出席許可判断を専権として与えることである。
これは管理規約の改定だから3/4以上の賛成による決議が必要だが、理事長の独裁を強化する専権を組合員が認めるわけがない。
そこで、理事会は3/4以上の賛成が得られるように住民をあの手この手で懐柔するのである。
理事会傍聴に限らず理事長に数々の専権を与えるように管理規約を逐次改訂していけば、理事長の独裁が可能になる。
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123
匿名さん
理事長の最大専権?と言えるのは、
管理規約第47条4の災害・事故時の防止・復旧における緊急の費用支出ですね。
ただし事後に理事会報告は必要ですが。
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124
匿名さん
理事長の権力が増大すれば、理事に立候補する人が増えるかもしれませんね。
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125
匿名さん
パークは修繕積立金を国債等で資産運用するとか聞いたけど、これは理事会決議か総会決議がどっちだろう?
おれは理事会決議でいいと思うが。ただ組合員に説明は必要だと思う。
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126
匿名さん
管理規約の「総会議決事項」に、
「修繕積立金の保管・運用方法」の記載があるなら、総会に諮る必要があります。
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127
匿名
>>120
突き上げるのはあなたを含め極少数でしょう。
理事会がでも多数決で不問となると思います。
まあ、口頭での注意くらいでお仕舞いかなぁ。
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128
匿名
某土着派党は政権末期に官房機密費二億五千万円を持ち逃げした。機密費と称し内訳は非公開。
おおかた党の借金百数十億の返済の穴埋めに使った可能性大。
守秘義務の対象の機密扱いというのはこの類のことがほとんど。
だから理事会が守秘義務というのは、理事会および管理会社にとってやばいことに対する住民むけカムフラージュじゃないの。
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129
匿名さん
>>127
管理会社に抱き込まれてる理事会なら不問にするだろう。
でも就眠を甘く見ない方がいい。公開質問状だされたらアウト。
あるいは監事に内部監査を要求する手もある。
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130
匿名さん
>>127
管理会社に抱き込まれてる理事会なら不問にするだろう。
でも住民を甘く見ない方がいい。公開質問状だされたらアウト。
あるいは監事に内部監査を要求する手もある。
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131
匿名さん
>>127
管理会社に抱き込まれてる理事会なら不問にするだろう。
でも住民を甘く見ない方がいい。公開質問状だされたらアウト。
あるいは監事に内部監査を要求する手もある。
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132
匿名さん
理事会が守秘義務を理由に組合員の傍聴を拒否した場合、「理事の守秘義務は如何に担保されてるか?」で突き崩すことはできる。
センチュリーはそれが可能だが、他のマンションで管理規約に理事の守秘義務規定があるところは、突き崩せない可能性が高い。
また他のマンションで良く見られる例で、「理事長の専権事項」で傍聴を突っぱねるところがある。
この場合、多くの住民は刀を鞘におさめてしまうが、知恵のある住民は「理事長の専権事項とは何ぞや?」
で激しく切り返してくる。この場合管理規約で理事長の専権事項の規定があるか否かで勝敗は決まる。
理事長の専権とは、理事長の独裁を許す可能性があるので、緊急時以外の専権の規定は普通はない。
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133
匿名さん
>理事会がでも多数決で不問となると思います。
臨時総会開いて全理事の解任決議が必要です。管理規約57条十三。
明日の理事会で早速全役員解任の総会提出議案を審議お願いします。
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134
匿名さん
理事会で、全役員解任の総会提出議案を審議…なんてやるの?
解任させたい区分所有者が必要な組合員の頭数揃えて、総会招集するんじゃないの?
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135
匿名さん
管理会社の専横を黙認する理事会は潰した方がいい。
それと管理会社を替えてみてはどうか?
㈱大京アステージ、住友不動産建物サービス㈱、日本ハウズィング㈱ 、etc
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136
匿名さん
>>134
総会は理事長しか招集できない。管理規約第51条3,4。
臨時総会は理事長が招集するが理事会の決議が必要。
だから理事長自身が自らを含めた解任議案を理事会で審議することになる。
輪番でやってる理事長だから早く辞めたいだろう。
こんなことでもないと途中で辞めることできないからね。
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137
匿名さん
次期理事会役員に住民オブズマンが6名立候補すると聞いてますがほんとですか?
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138
匿名さん
>>136
管理規約の「総会」の節に、「組合員の総会招集権」ってない?
組合員が5分の1以上の組合員の同意を得て、理事長に総会の招集を請求する。
理事長が動かなければ、その組合員が臨時総会を招集することができる
…っていうものなんだけど。
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139
匿名さん
理事会の管理規約違反の見逃しなんだから、組合員が総会招集の要求を出す必要はないでしょう。
潔く理事会が総辞職するものです。組合員から辞職要求されるなんて「恥」を知れ!と一生言われるでしょう。
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140
匿名
規約違反かどうかは怪しいものですがね。
仮にそうだとしても理事会もこの前まで知らなかったことにすれば良い。
管理会社には厳重注意をしたってことにしてこの話はお仕舞い。
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