物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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521
匿名
多分、毎年細則を普通決議で改定するほうが、たった一回規約を特別決議で改定するより遥かに簡単。
それほど3/4の賛成議決権を集めるのは大変。普通の感覚なら自分が理事の時にはやらない。
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522
匿名さん
>>520
お前、分からんのか?
迷惑行為の定義を明確にしないところがミソなんだよ。
これだと必ず加害者と被害者とでもめて理事会に裁定を仰ぐことになる。
もはや管理会社の出る幕じゃない。規約の解釈や適用の問題だから理事会が全面に出ざるを得ない。
これで理事会と住民との直接対話を図ることが出来ると同時に、輪番理事に否が応でも働いてもらう事が出来る。
こうすることにより、理事会-住民間の意志疎通を図らせるのである。管理会社はもはやブロック出来んよ。
でも加害者は例え理事会から規約違反を問われても「不服申し立て」の対抗手段があるから大丈夫。
駐車場2区画目返却の規約違反に対して住民の「不服申し立て」を容認した前例があるからな。
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523
匿名さん
現状の管理規約第13条が「通常の用法」と言う曖昧な規定ですから、
そこに一言「他の居住者に迷惑をかけることなく」を加えても、
元々の規定の全体的な曖昧さのレベルは維持されると思います。
要するに、第13条自身が憲法みたいなもんですから、
憲法解釈は個別訴訟で決着すればいい、みたいなもんでしょう。
最近も、管理会社が清掃員の控室に倉庫を勝手に使用することが、
倉庫の「通常の用法」か否かで審議されましたからね。
ところで、この件に関して倉庫使用細則を新設するって話は聞きませんが。
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524
匿名さん
4分の3の賛成を集めるのってそんなに大変?
関心のない組合員が多ければ白紙委任状でいくらでもなんとかなりそうだが。
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525
匿名
委任状を含めても有効議決権数が3/4に満たないのが普通。
感心のない人は委任状の提出すらしないから。
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526
匿名さん
>一住人が迷惑だと騒いだところで組合は直ぐは取り締まれない。
迷惑が個人の感性の問題ではなく管理規約違反なら、例え一人の住民の訴えでも理事会は取り締まらないとだめです。
>3/4の賛成議決権
喫煙者にとってはベランダ禁煙は出来るだけ反対したいから、賛成承認は過半数よりも厳しい3/4の方がありがたいでしょう。
>ブロック出来んよ。
ブロックしたいのは管理会社だけでなく理事会もそうです。
組合員の総意で選出された理事であるにも関わらず住民との直接対話を拒む。
世の大半の理事会がそうです。理事会にとって住民直訴は管理会社にブロックしてもらいたいものです。
>第13条
国交省のマンション「標準管理規約」の条文そのまま(笑)。
まるで憲法条文みたいですね。そのままコピペしたのでしょう。
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527
匿名さん
>組合員の総意で選出された理事であるにも関わらず住民との直接対話を拒む。
>理事会にとって住民直訴は管理会社にブロックしてもらいたいものです。
正にその通りだ。
先回の理事会報にも載ってたが、理事会に対して不服申し立てがあっても、
理事会は直接住民との折衝を避けて管理会社に対応させる。
住民が駐車場2区画目返還規約違反をしてるにもかかわらず。
たぶん理事会は直接不服申し立てをする強者組合員が恐いのだろう。
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528
匿名さん
>強者組合員が恐いのだろう。
多目的ルームに呼び出して取り囲んで糾弾すればいい。
19対1で数で勝負!
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529
匿名
>>526
迷惑だとはその時点では決まらないから、規約違反には問えないのだよ。
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530
匿名さん
>>529
もし管理規約第13条が、「区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に 従って他の居住者に迷惑をかけることなく使用しなければならない。」と規定されてれば、迷惑を被った被害者の住民は、加害者に直接警告(訪問による口答告知または警告文ポスト投函)し、改善がみられない場合は加害者を名指しして「管理規約違反による迷惑行為取り締まり要請」を文書で理事長宛に提出すればよい。
これは意見箱に入れる類の物ではないので、直接理事長に手渡すようにする。
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531
匿名
>>528
警察でも取り調べの見える化や弁護士の立ち会いの義務化などが言われているこのご時世にそれは逆効果。
それに後で一対一になった時が恐くて理事はそんなこと絶対に出来ないよ。
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532
匿名
>>530
だから迷惑であることの事実認定が先なの。
迷惑の基準なんて人それぞれなのだから。
それなくしては次の段階には進めないの。
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533
匿名さん
>>531
理事会内に査問委員会を設けて、理事ならびに住民から選出された陪審員で裁定を下せばいいでしょう。
裁きも住民参加で行うのです。裁定の透明性・公平性は確保されると思います。
>>532
改定第13条は住民にとって非常に強力な規定になりますね。
とにかく「迷惑」と感じたら即訴え!後は査問委員会に裁決を下してもらいましょう。
こうなれば、否が応でも理事会と住民との直接対話が必要になるでしょう。
へそ曲げるのは管理会社、完全に蚊帳の外ですからね。
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534
匿名
それなら仮面査問委員会にしないとダメだね。
委員の身元は決して明かさないことが大前提。
裁判員だって被告や被害者と関係のない人しかなれない。
マンション内で交遊関係のない人を探すのは大変だから、
後腐れのないよう、また買収されることのないよう、身元は隠しておく。
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535
匿名さん
顔をまともに見せられない理事や住民には用はない。
毎日覆面して生活してろ!
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536
匿名さん
警察に出す被害届けと同じだろう。
その結果立件するかどうかは警察の判断。
とにかく被害を受けたと思ったら先に届けを出す。
マンション内でのことをマンション内で解決出来ないようなら、
いきなり警察に被害届出した方がいい。
うまい具合にプラザ棟に隣接して交番がある。すぐそこだ!
ただ、警察は被害届は受け取るが、民事の事になると・・・・
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537
匿名
普通の人は後で恨まれたら嫌だから、当たり障りのない対応しかしないよ。
それが許せないなら、査問委員会自体に誰も賛成しないよ。
せいぜい一人で空回りしてなよ。
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538
匿名さん
>>536
理事会も管理会社も民事不介入が原則です。
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539
匿名さん
>>538
なんか話がそれてないか?
ここで議論されてるのは管理規約違反住民の制裁の話だぞ。
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540
匿名さん
ところで議事録に載ってた管理会社の倉庫目的外使用は理事会で制裁したのか?
制裁してないなら、これこそ住民参加の査問委員会にかけるべきだな。
情状酌量があったとしても住民じゃないから同情の余地はないと思う。
下手すると管理委託契約が.....
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