物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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501
匿名
C棟住まいだが、家族が外で吸えとうるさい。
だから、窓際で吸っているし、換気扇つけてるから大丈夫だろう。
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502
匿名
残り10戸ぐらいかなり大幅値引きしてますよねぇ〜
1000万ちょっとぐらいになってた事知ってますよ。
もしその方達が駐車場うんぬんかんぬん言ってるなら、ちょっと違うとお願いします!
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503
入居予定さん
自分の自宅をまっ黄色にしたくないから
ベランダで吸って周りの人に迷惑かけてる自分勝手な住民でしょ
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504
匿名
各戸の売買契約と駐車場の使用契約は別物。
売買契約が販売会社と購入者(居住者)のものであるのに対して、駐車場の使用契約は組合と居住者のもの。
契約相手の異なるものを比較する意味はない。
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505
匿名さん
(部屋の広さとか違うけれど)高いところと安いところで3倍の値段の開きがあるのならやはり駐車場の抽選は
ちょっとね・・・と思ってしまう。
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506
匿名
駐車場も利便性の高い区画とそうでない区画で3倍以上の料金差をつければ良い。
人気区画はオークション方式で最高値をつけた人が権利獲得ってね。
組合の収入も増えるし、一石二鳥。
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507
匿名
はい、そんなの無理。
で、うちは旦那は室内、私はベランダたばこなんだけど、喫煙所作ってほしいんだけど。
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508
匿名
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509
匿名さん
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510
匿名
私の知る限り、1100万〜1200万は5部屋もないですよ!
600戸以上あってだから優秀だと思いますしどこの不動産屋でもやる事だからしょうがないしょ。
高く買ったから、駐車場もわがままいえる、安く買ったから、我慢しろ的な考えはダメだろ!
タバコの件は、ぶっちゃけベランダで吸いたいけど…喫煙者の俺には値上げといい厳しい時代になったなぁ〜
やめないけど、
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511
匿名さん
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512
入居済みさん
別に禁止されてないし、うちはベランダたばこだよ。
子供にも害がでるし、クロスが汚れてしまう。
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513
匿名
給料が減ったからとか、タバコが値上げされるからとか、そんな理由で禁煙するほうが恥ずかしいね。
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514
匿名
1100ならもうひと部屋欲しかった。隣ならなおさら
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515
匿名
他のマンションの掲示板に窓際で扇風機をベランダに向けてタバコを吸えばいいとカキコミあった
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516
入居済みさん
売りたいなー。
売れるかなー。。
いくらかなー。。。
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517
匿名さん
禁止されてなきゃ他人に迷惑かけても平気か。
さすがニコ中は違うなぁ。
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518
匿名
誰だって、何だって、そういうもんでしょ。
嫌なら規約改定して禁止にすれば良いんじゃないの。
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519
匿名さん
>>498
具体的規定の使用細則第4条では、問題が発生するたびに改正が必要になる。
ベランダはダメでも専用庭はいいのか?廊下や階段やセントラルパークはいいのか?
タバコの臭い以外にバーベキューの臭い、秋刀魚やペットの臭いはどうなのか?
規約や細則の改正は手間がかかるし総会決議になるので、理事会としては出来るだけ効率よく行いたい。
そうなると上位規定の管理規約に抽象的に盛り込む事が最強である。
管理規約の第13条が「敷地及び共用部分等の用法」、ここを改定する。
「区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に
従って他の居住者に迷惑をかけることなく使用しなければならない。」
これならベランダ・専用庭・廊下・階段等を含む全ての共用部分で他の住人が迷惑と受け取る行為全てが含まれる。
臭いしかり騒音しかり景観しかり、住人が迷惑と感じれば何でも含まれてしまう。
こうしとけば、敷地及び共用部分等での迷惑行為は「十把一絡げ」で規制できる。
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520
匿名
迷惑行為の定義を明確にしないと意味をなさないよ。
一住人が迷惑だと騒いだところで組合は直ぐは取り締まれない。
その行為が迷惑か否かの認定に時間が掛かる。
最低でも理事会による多数決を仰ぐ必要があるし、住人の申し立てが却下される場合だってある。
ベランダの喫煙が通常の用法の範囲か否かは判断が別れるだろう。
それとも具体的な行為を全て列挙するつもりかい?
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