モデルルームに行きましたが、価格が高いと感じので候補からはずしました。(駅から遠いのでもっと安いと思っていた)
反対運動については、元社員寮ですから、日照云々はないんじゃないかと思いました。ただ、「敷地ギリギリに建てるな」という主張には同感しました。マンションの周りを歩いて窮屈な感じがしました。
反対派のホームページで「地盤が軟弱」ということが書かれています。スレ主様、モデルルームで基礎に関するデータを確認されましたか。もし確認されましたなら、地盤はどうのようでしたでしょうか。教えてください。自分は、「ない」と言われ確認できませんでした。
早速の書き込み、ありがとうございます。
確かに、敷地ギリギリ感は、ありますね。
地盤について、確認してません。
今度私も一度聞いてみようかなと思います。
02さん
価格はおよそどれくらい(坪単価)ですか?
教えてください。
3LDKのタイプ(75平米前後)
坪単価=売価÷専有面積×3.3
東と西側 − 165万ぐらい
南側 − 170から190万ぐらい
(妻側は+α)
東と西にオープンエアリビングバルコニー付きの部屋がありますが、
これは175から185万ぐらいでした。
さらに、ルーフバルコニーがつくと192万(西側の部屋)。
半分程度価格が発表されておりました。
凄いねここの反対運動!
入居した人にも、賠償責任があるとか書いてあるし。
現地を見に行ったら、睨まれたりして怖かった。
ここに住んでも、一生近隣とは交われないね。
先週購入しました。
反対運動はやっぱりウチも相当きになって、営業に話を聞きました。
損害賠償を受ける可能性があるかとか、聞いたんですが、日綜で
責任は全部取りますって書類をもらいました。
上場企業だし会社の印がある書類だから安心して買いました。
入居したあとは正直心配はあるけど、入居者同士仲良くできたらと思っています。
あと3ヶ月の男の子がいるので、お友達がいっぱいできたらと思います。
購入者で他にも小さな子供がいる人はいますか?
うちも購入しました。ローン返済がんばらなくては。
周囲の住民との関係がどうなるか、わかりませんが、
どうあっても、前向きに、明るく生活していきたいですね。
うちも1歳にならならい子供がいます。
よろしくお願いします。
購入マンションが訴訟の対象となっている場合のリスク
新築マンションを購入し、その引き渡しが1カ月後に迫ってきました。
ところが1週間ほど前、近隣住民から日照権侵害のため売り主に対して訴訟が起こされた旨を、売り主より説明されました。
一般に、このような訴えは、売り主に対して起こすものなのでしょうか。それとも、今はマンションの所有権がまだ売り主にあるため、訴訟の相手がとりあえず売り主になっているだけなのでしょうか。
もし後者なら、マンションの所有権が購入者に移転した後、この訴訟の被告はマンション住民に代わるのでしょうか。
冷静に考えると、急に不安になってきました。ご教授お願いします。
(東京都 40歳代 会社員 男性)
Answer
原告の請求内容によります
原告(近隣住民)の請求内容が、単なる慰謝料のような譲渡以前の行為に対する損害金請求の場合には、被告は売り主または建設会社であり、購入者が訴訟に参加することはありません。
一方、建物の全部または一部の撤去請求や、撤去までの期間の損害金請求の場合、被告は建物の所有者です。つまり、完成から所有権譲渡までは売り主がその対象ですが、譲渡により購入者は所有者の地位を引き継ぎ、それと共に所有者として受けている訴訟上の被告としての地位も受け継ぐこととなります。
したがって、購入者としては、訴訟を受けて立つ必要があります。
通常このような場合には、原告側が訴訟上は譲渡が判明した時点で、訴訟承継という手続きを申し立ててきます。これは、建物の撤去などは判決時点での所有者にその義務を負わせる必要があるからです。
多くの場合、売り主側で弁護士を付けて、その費用も負担するというような処置を講じてくれます。
現実には、裁判で建物の撤去請求が認められるケースは、あまり多くありませんが、もし万が一敗訴した場合、建物の撤去義務は免れることはできません。
もっとも、その場合には、売り主に対して瑕疵担保責任を問うことが可能です。
このような訴訟は、反対運動の一環として行われるものですが、反対運動の手段として、訴訟、しかも購入者まで視野に入れた訴訟にまで至るケースは、それほど多くはありません。
なぜなら、ある程度の反対があっても、事業者が近隣に対してそれなりの配慮を行って、完成、販売までに紛争を収めているケースがほとんどだからです。
しかし、強引、かつ、かなり無理な計画を強行し、近隣との話し合いなどがうまくいっていないケースなどでは、訴訟に至る場合があります。
つまり、訴訟にまで至る物件は、そのような近隣との関係を軽視した物件であることが多いのです。
このような物件では、訴訟の結果は購入者側の勝訴に終わったとしても、近隣と紛争を抱えた地域に居住を始めなければいけないというリスクは残ります。
個人で家を建てる場合には、近隣との関係は、建て主として自分で処理をしなければいけなくて、その場合、あまり無理な建築を強行すると、完成後の地域社会における人間関係にも響くので、おのずと一定の自制が働きます。
それに比べ分譲マンションの場合、売り主はいわば建てるだけで、完成後に居住するわけではないので、近隣との関係を軽視しがちです。
建築基準法さえクリアすればよしとするケースが目立ちますが、購入者にとっては、地域社会との付き合いは不可欠のものです。
購入者としては、物件を見るときには、間取りや価格などだけではなく、売り主の近隣への配慮面も見て、物件を選択する姿勢が大事だと思います。
(住宅ねっと相談室カウンセラー 弁護士 日置 雅晴)
>(住宅ねっと相談室カウンセラー 弁護士 日置 雅晴)
地下室マンションの地盤面算定で都内初の判断
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/20070412/506626/
審査請求人代理人の日置雅晴弁護士は「恐らく都内で初めての判断ではないか」と話す。
11と12は買うなっていいたいの?
ここのマンションの場所はどこでしょうか?
立地はどうですか?
リビング側からのアプローチは、もちろん折り戸式全開口サッシュで、ウッドデッキが敷き詰められたバルコニーとの段差はほとんどなく、サッシュを開け放てばリビングとバルコニーは完全に一体化する。今回の「葉山南」では、ジャグジー付き温水バスの設置も選択できる。また、バルコニーではあるものの、居室側と外周側それぞれにスポット照明も完備されており、まさしく「居室」同様の扱いができる。面積自体は、リビング全面に沿った奥行き2mのバルコニーとさほど変わらないが、3面吹き抜け、ほぼスクエアな10畳大のスペースのほうがはるかに使い勝手がいいのは目に見えている。
http://www.re-port.net/report/?number=8008
売れ残りマンションの管理費や修繕積立を誰が負担するかについては、日経新聞バックナンバーの「未契約住戸の管理費は誰が負担するか」の記事
http://sumai.nikkei.co.jp/mansion/kanri/serial_20060703p4000p4.html
が大変参考になります。
「建物完成後6カ月間は、たとえ未契約住戸があっても売り主は修繕積立金を負担しない」といったような特約事項が無いかチェックする必要が有るようです。
>08、10の件で・・・
ここは予定価格、販売戸数が、9月にならないと確定しないので
販売開始まで契約、予約の申し込み及び、予約の申し込み順序の確保は
出来ません。って住宅情報誌に書いてありますが
なぜ2ヶ月も前に契約出来たのでしょうか?
日綜商法です。
正式な販売の前に優先販売をやります。
その後、購入希望者が出た時点で、要望書を入れさせ、
その数だけ発売をして、「即日完売」を繰り返します。
日綜物件で好きな間取りを選びたかったら、早めにモデルルームに行ったほうがよいと思います。
広告で「第○期」と掲載しはじめた時点では、大半が売れてしまっています。
そういうことですか。
御解答ありがとうございます。
日本綜合地所株式会社(東京都港区:代表取締役社長 西丸誠)は、「グランシティ」、「レイディアントシティ」のブランドでマンションシリーズ等を展開してまいりましたが、平成20年2月に創業15周年の節目を迎えるにあたり、マンションブランドを新たに「VERENA(ヴェレーナ)」に統一いたしました。
http://release.nikkei.co.jp/detail.cfm?relID=166464&lindID=6
8はネタだよな?